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市の職員が庭から無断で飼犬を持ち去り殺処分することが合法なドイツ







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(Zusammenfassung)
Frau fassungslos: Ihr Hund Paul wurde ohne ihr Wissen im Tierheim eingeschläfert">Frau fassungslos: Ihr Hund Paul wurde ohne ihr Wissen im Tierheim eingeschläfert.
In Kiel holt das Veterinäramt einen Hund aus dem Garten seiner Besitzerin, als diese nicht da ist.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜ヨーロッパ
「警察官が捜査中に犬を射殺するのは合法で憲法の財産権の侵害には当たらない」とのアメリカ合衆国連邦裁判所判決
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。高額の慰謝料どころか物損の評価は日本より著しく低いのです。さらにドイツでは行政組織がペットを飼主の意思に反して殺害しても補償すらありません



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。ドイツでも連邦裁判所(日本の最高裁判所に相当)で、犬の死による慰謝料請求が棄却されています。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。故意悪意によりペットを殺害されても、慰謝料が棄却された州最高裁判決もあります。

 さらにアメリカ、ドイツ等では、警察を含む行政組織が飼主の意思に反して犬などのペットを殺害しても合法で金銭的補償すらありません。アメリカ合衆国連邦裁判所の控訴審で、「警察官が職務の執行中に犬を射殺するのは合理的であり、連邦憲法修正4条の不当な財産の没収には当たらない=補償はない」との判決が確定しています。
 またドイツでは、不適正飼育者から行政組織が動物を没収して飼い主の意思に反して殺処分を行う、咬傷犬を行政が強制的に殺処分を行うこと、禁止犬種法に基づく禁止犬種の無許可飼育犬を強制的に行政が殺処分するなど、強い行政の権限が法律で定められています。それに対しては、飼主には金銭的な補償はありません。またドイツでは犬などを警察官が射殺する数は年間1万5,000頭を超えます。それに対しても飼主には補償はありません。ドイツでは民法で「特別法の規程があれば動物は物=財物。所有権が及ぶ有体物ではない」と明文化されているからです。最近も飼主の留守中に飼犬が市の職員に持ち去られ、飼主に無断で殺処分された事件がドイツでありました。それを報じるニュースから引用します。


Frau fassungslos: Ihr Hund Paul wurde ohne ihr Wissen im Tierheim eingeschläfert 「女性の犬の飼主は取り乱しました:飼犬のポールが飼主の知らない間にティアハイムで安楽死させられました」 2021年6月19日

In Kiel holt das Veterinäramt einen Hund aus dem Garten seiner Besitzerin, als diese nicht da ist.
Er soll vor Tierwohlgefährdung gerettet werden.
Anschließend wird er in ein Tierheim gebracht und Tage später eingeschläfert - ohne, dass die Besitzerin davon wusste.
Golden Retriever Paul wurde laut Bürger- und Ordnungsamt aus dem Garten seiner Besitzerin Carina Schlupp gerettet.
Dort wurde er dehydriert und unterernährt vorgefunden.
Schlupp durfte ihren Hund im Tierheim eine Woche lang nicht besuchen.
Dann bekam sie die Nachricht über den Tod ihres Tieres.
Er musste vom Tierarzt eingeschläfert werden.
Grund für Einschläferung: Überfüllung des Tierheims?
Schlupp selbst ging davon aus, eine Überfüllung sei der Grund für den Tod des Tieres.
Die Rechtslage wird aktuell noch geklärt.
Laut Ordnungsamt ist es dem Veterinäramt erlaubt, Menschen ihren Hund zu entziehen, wenn diese ihrer Verantwortung nicht nachkommen (siehe § 2 Tierschutzgesetz).
Wie der Fall für Besitzerin Carina Schlupp ausgeht, ist also noch unklar.

キール市(ドイツ、シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州)では、獣医局(行政の動物関係の部署)が飼主が不在の時に庭から犬を持ち去ります。
動物福祉上、犬を危険にさらすことから救わなければならないとされているからです。
その後犬はティアハイムに連れて行かれて数日後に安楽死させられました−飼い主はそれについて知りませんでした。
ゴールデンレトリバーのポールは市民局によると、飼主のカリーナ・シュルップさんの庭から保護されました。
犬のポールは、脱水状態で栄養失調であることがわかりました。
シュルップさんはティアハイムに自分の犬(ポール)を1週間の間訪問することが許可されませんでした。
その後シュルップさんは、自分の犬が死んだという報告を受け取りました。
犬ポールは獣医によって安楽死させられなければなりませんでした。
安楽死の理由:ティアハイムの過密?
シュルップさん自身は、ティアハイムの過密が犬ポールの安楽死の理由だと考えています。
法的な状況は今のところ、まだ明らかにされていません。
キール市市民局によると獣医局は、飼主が責任を果たさない場合は、犬を飼主から持ち去ることが許可されています(動物保護法2条を参照)。
所有者のカリーナ・シュルップさんの訴訟がどのように終わるのかはまだ不明です。



 ドイツでは行政職員の判断だけで、「不適正飼育者から動物を没収し殺処分することができる」ことが明確に法律で規定されています。それは動物保護法(Tierschutzgesetz)2条、及び16条aです。他には「咬傷犬を行政が没収して強制的に殺処分できる(各州法 Hundegesetz)」、「法律で規定された禁止犬種の無許可飼育犬を行政が没収して強制的に殺処分できる(各州法 Hundegesetz)」、「狂犬病が疑われる犬猫を行政が没収して強制的に殺処分し病理検査が行える(連邦規則 Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung))」等があります。
 その場合には飼い主に対しては金銭的補償はありません。その根拠はドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch )90条aです。次回記事では、これらの法律を紹介します。いずれにしても渋谷寛便後死の「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」との発言は真実とは真逆も真逆、荒唐無稽な嘘デタラメです。よくこれほどひどいデマを公にすることができたものだと感心します。欧米ではペットの死での慰謝料は認められません。また物損の評価も日本と比べれば著しく低いのです、さらに行政が法律に基づいて殺害した場合は補償すらありません。それらの国は日本のようなお犬様お猫様ではありません。


(動画)

 Animal Hoarding – Die Sucht, Tiere zu sammeln | Die Ratgeber 「アニマルホーダー−動物を集める依存症| カウンセリング」 2021年10月5日

 昨年ドイツでは公的な介入があったアニマルホーダーの事例は59件ありました。アニマルホーダーの再発率はほぼ100%です。行政組織である獣医局が強制的に介入し、動物を没収し、アニマルホーダーにはその後の動物の取得を禁じる命令を出せます。行政が没収した動物は所有権が行政に移り、第三者への譲渡販売、最終的には殺処分を行う権限が行政にあります。

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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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