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イギリスのメディアが動物愛護問題で名指しにした国とは?ー1





 イギリスの最大手メディア、The telegraphが「毎年、残酷な方法で猫を40万匹も殺処分し、犬猫等のペットの遺棄が1年で50万匹もある」と名指しし、批判した国があります。それはドイツです。


 少し古い記事ですが、イギリスの最大手メディア、The telegraphのインターネット版記事から引用します。
German hunters under fire for killing domestic cats「ドイツ人ハンターは、飼い猫を殺すために非難にさらされている」。2005年10月。


An animal welfare organisation revealed that up to 400,000 felines are killed by hunters each year, outraged cat lovers are demanding an end to a law that makes their pets fair game when more than 200 metres (216 yards) from a built-up area.
It insists, however,that rare  wildlife and valuable game birds are at risk from escaped domestic catswhich turn feral and need to be culled.
Legally, their members may shoot cats, dogs or any other creature that is a potential threat to wildlife as long as they are beyond the 200 metre zone.
The Federal Hunting Law only allows hunters to shoot pets that have gone feral and are living in the wild.
The majority of hunters follow this rule responsibly.
Half a million pets are dumped every year in Germany alone.
A large percentage of these are cats that go feral when they live outside and many wild animals fall victim to the ones that survive.

ある動物愛護団体は(ドイツでは)毎年、40万以上の猫がハンターによって殺されていることを明らかにしました。
怒った猫愛好家たちは、200m(216ヤード)以上住宅地から離れていれば、ペットが狩猟対象として合法となる法律を廃止するように求めています。
しかし飼い猫により危険にさらされている希少な野生動物や貴重な狩猟対象となる鳥を守るために、猫は淘汰される必要があると主張されています。
合法的にハンターらは、猫犬などの、野生生物に被害を及ぼす可能性がある動物が民家から200mの範囲を超えていれば、射殺することができるのです。
ドイツ連邦狩猟法は、ハンターが野生化して、野生状態で生きているペットを射殺することを認めているだけです。
ほとんどのハンターはこれを責任とし、ルールに従っています。
50万匹のペットが、ドイツだけでも毎年遺棄されます。
これらのうち、野生化して屋外で生き残るのは、大部分が猫です。
そして多くの野生化し生き残った猫は、ハンターの犠牲になります。


 ドイツでの、ハンターによる犬猫等の野生化したペットの狩猟駆除は、イギリス等の外国からも批判されています。しばしばドイツ国内でも、ドイツ狩猟法の「民家から200m(民家からの発砲可能距離は州法により異なる規定があります)以上離れていれば、犬猫は飼い主がいないとみなし、狩猟駆除して良い、すべし」という規定の改正を求める動きがあります。しかし現在も改正はされていません。また改正の動きもありません。

 私が過去記事でしばしば引用した、ドイツ国内における犬猫狩猟駆除推計値は、むしろ犬では増える傾向さえ伺えます。2009年の犬猫の狩猟駆除推計値は、猫40万匹、犬6万5千頭です。ユーロ圏の経済情勢悪化により、ペットの遺棄が増えた反面、引受先のティアハイムも過剰収容と寄付金の減少で困窮しているからです。
 次回は現在のドイツの野良猫・犬の狩猟駆除状況をご紹介します。今回引用した、イギリスのThe teregrphの記事にあるとおり、ドイツでの犬猫狩猟ルール(住宅地から200m以上離れていることを要する)は厳密に守られていません。それは現在でも同じです。しばしば民家の至近距離でも、飼い猫・犬が捕獲された上で銃殺されています。(続く)。


(追記)

 イギリスの大手メディアの本記事ですが、私は若干の動物愛護への偏向を感じます。人が飼育していない野生化した野良猫犬は、動物愛護上の保護の対象とする法律を持っている国は希だからです(私は日本の動物愛護管理法しか知りません。条例レベルでは、欧米先進諸国では例外的にあります)。
 私は、イギリスでの、農場主らが組織的に野良猫の狩猟駆除(銃殺、トラップ等)を行っている事実を記事で紹介しています。ドイツ動物保護法、アメリカ動物保護法でも、動物愛護上の保護の対象となる動物は、「現に人に飼育されているもの」のみです。ですから飼育されていない、もしくはそうみなされる動物は、害を及ぼせば、当たり前のように諸外国では駆除されています。日本でも、鳥獣保護法狩猟適正化法上は、野生化した猫犬は狩猟対象ですが、猫既知外のテロが原因で、実際には狩猟駆除が行われるのはまれです(日本では、年間約300匹の野猫の狩猟統計があります)。

アメリカでの野良猫狩猟駆除。
アメリカ野良猫駆除。市街地でも。
オーストラリア農場での野良猫駆除。
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非公開コメント

狩猟の犠牲になっているんではありません

動物の飼育をする能力すらない低脳な飼育者の犠牲になっているだけです、またそれを飛び越して結果である狩猟を非難する記者の様な頭の悪い人間の犠牲になっているともいえますね。

飼育者の手を離れて誰も飼えないのであればペットはペットではなく害獣です、中途半端に擁護してみても放置されたペットの為にも環境の為にもそこに住む人間の為にもなりません。

ペットの命を擁護できるのは本来飼い主だけです、飼う意思もなく可哀想という感情だけで被害をもたらす害獣化したペットの命を擁護しようなんてお手軽な偽善論など聞く必要もありません。
ペットの飼い主はペットに対して責任を負う義務があるからペットの命の権利を主張できるのです。
可哀想だからでアレコレ主張するのはただの我侭です。

常識で考えて個人の我侭など切って捨てるべき話です、だからテロリストの要求は国際的に一切受け入れないってなっています。

いい大人になってまで幼児が道に転がって駄々をこねる様なものに一々つきあう必要など皆無です。

Re: 狩猟の犠牲になっているんではありません

猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。

> 動物の飼育をする能力すらない低脳な飼育者の犠牲になっているだけです、

引用した記事では、ハンターが、法律で定められている「民家から200m以上(ドイツ連邦狩猟法では正しくは300mですけどね)」離れていないのに猫を射殺したことを批判しています。
しかし室内飼いしていれば、民家から30mの距離でも、射殺されることはありません。


> 飼育者の手を離れて誰も飼えないのであればペットはペットではなく害獣です、中途半端に擁護してみても放置されたペットの為にも環境の為にもそこに住む人間の為にもなりません。

欧米先進諸外国では、飼育動物への虐待は厳しい罰則があります。
ドイツでは、飼育動物の虐待は2万5千ユーロの罰金です。
しかし飼育されていない動物は適用外です。
つまり「飼育者は責任もって飼え」という意味ではないかと思います。


> 飼う意思もなく可哀想という感情だけで被害をもたらす害獣化したペットの命を擁護しようなんてお手軽な偽善論など聞く必要もありません。

そうです、
「かわいそう」と言うのは簡単です。
では、かわいそうと言う人が、猫被害者の損害賠償を負いますか。


> ペットの飼い主はペットに対して責任を負う義務があるからペットの命の権利を主張できるのです。

ペット以外でも、飼育動物全てに対してそうです。
動物愛護管理法も、飼育動物を「管理」する義務と、愛護する権利を両輪として定めています。

次回は、ドイツで今年に起きた同様の事件(ドイツ狩猟法で定めた範囲を超えて飼い猫を狩猟駆除した)を紹介します。

記事とは関係ありませんが、このようなニュースが

「飼う気なく猫を引受け?男性提訴」

http://news.goo.ne.jp/smp/topstories/nation/749/8003be27084b5f27fb55caf3dbf6ceab.html?isp=00002

譲渡された時点で所有権は被告側にありますので、損害賠償を求めるのは難しい気がします。
仮に認められたとしても、元が資産価値のほとんどない野良猫である事を考えると、微々たるものになるのではと推察しますが・・・

たまげましたΣ(゜д゜lll)

飼う気なく猫を引受け?男性提訴」 で猫5匹の返還と慰謝料が550万円ですか!Σ(゜д゜lll)
気痴害ですね。高級車が買えますね。超高級猫ちゃんでなく雑種の 捨て猫ですよね。厚顔無恥とは この事ですね。頭 大丈夫じゃないよねとしか思わないです。物には適正価格てものがありますよね。たまげて 腰が抜けそうになりました。

Re: タイトルなし

迷惑餌やり反対派様、コメントありがとうございます。

> 「飼う気なく猫を引受け?男性提訴」
> 譲渡された時点で所有権は被告側にありますので、損害賠償を求めるのは難しい気がします。

既知外弁護士と(多分、屁っと呆受苦あたりのメンバーだろう)愛誤が結託して、一般人を恫喝させるための裁判でしょうね。
どれだけ判決で認められるかです。
同じ裁判で、1億円の損害賠償を求めるのも原告の勝手で、裁判でそれが認められるかどうかですから。

記事を読む限り、有償譲渡とは書いていませんね。
もし「実費」と愛誤側が言い張っても、金銭の授受があれば商取引となり、猫を引き渡した時点で所有権が譲渡先に移ります。
ですから所有者には自由な処分権があり、前所有者が慰謝料云々すべき問題ではないです。
記事にしたメディアも、愛誤のプッシュで言いなりのヨイショ記事を書いたんでしょう。
プロの記者たるものが、「猫が亡くなって」なんて表現をするのは日本の知性も地に落ちたという感じで情けないです。

Re: たまげましたΣ(゜д゜lll)

にゃーにゃー様、コメントありがとうございます。

> 猫5匹の返還と慰謝料が550万円ですか!Σ(゜д゜lll)
> 気痴害ですね。高級車が買えますね。超高級猫ちゃんでなく雑種の 捨て猫ですよね。物には適正価格てものがありますよね。

既知外弁護士と、愛誤が、一般の野良猫の譲渡先を恫喝することを狙った目的で起こした訴訟じゃないですか。
もしそうだとすれば、バカ丸出しです。
こんなニュースを広げれば「自称猫ボラは怖い、絶対関わりたくない」と思う人が増えるだけです。
ますますただでさえ少ない譲渡先が減るだけです。

以前、自称猫ボラから猫の譲渡を受けた男が、その猫を虐待死させました。
刑事裁判で、その男は「詐欺罪」で有罪になりました。
判決文が見れないのでなんとも言えませんが、もし有償譲渡であれば詐欺罪はおかしいと思います。
所有権が移れば、所有者の自由な処分権があります。
虐待は動物愛護管理法意反で立件すべきで、詐欺罪は(もし有償譲渡であれば)おかしいと思います。
なお、この事件での猫の価値(刑事事件での量刑判断のために必要なんでしょう)は30万円との報道でした。
それを持って「野良猫でも30万円の価値がある」と私に噛み付いてきた人がいますが、多分、10数匹の合計なんじゃないでしょうか。

野良猫はバシバシ撃つべし

相変わらず新粘着君、ゴネてますね?

昨日もテレ朝で野良猫?の変死骸が民家に有ったとかで
騒いでましたが、行き倒れの野良猫をカラスとか他の害獣に
食べやすく切り刻んでそれを害獣が食べ残したとかって
無理やり?想像出来なくもない事を

さもアブナイ奴が彷徨いてるから・・・ってなコメントになってたのは
相変わらず血中愛誤度が高いマスコミだなって感心しましたね。

野良猫で560万円( ゚д゚)ポカーン

今回の記事の本題とずれますがさすがに呆れるニュースです。
リンク先にある産経新聞ソースでは原告側弁護士が実名でコメントしてますが、さんかくさんの予想通り、例の愛誤ご用達弁護士です。

過去の裁判例では自称猫ボラから猫を14匹譲り受け行方不明と死亡させたケースで損害賠償70万円です。
確かこのケースでは被告が裁判を欠席したりして、非常に裁判官の心証を悪くしても、1匹5万円程度の賠償です。

もし、被告が弁護士を立てて、正々堂々と過失による猫の行方不明で不可抗力であったと主張すれば、賠償は認められず、餌代負担程度の和解での解決を裁判所から勧められるかもしれません。

また、愛誤たちが「裁判の傍聴に行きましょう」と騒ぎ立てると思うと虫唾が走ります。

Re: 野良猫はバシバシ撃つべし

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> 昨日もテレ朝で野良猫?の変死骸が民家に有ったとかで
> 騒いでましたが、

野良猫の変死体があったからと言って、やれ動物愛護管理法違反だと、大手メディアまで大騒ぎするのは日本ぐらいでしょう。
愛誤が好きな欧米動物愛護先進国では、普通に外をなす野良猫は駆除されています。
よほど民家民家に近いとか、とんがった猫既知外飼い主が騒いだりすればメディアでも取り上げられるでしょうが。


> 相変わらず血中愛誤度が高いマスコミだなって感心しましたね。

元野良猫が死んで「亡くなった」とは、日本の知性も地に落ちた。
ところで、兵庫県加古川市での連続猫不審死事件の犯人はアライグマだったそうです。
「虐待犯がー」と大騒ぎした愛誤の馬鹿さ加減には抱腹もの。

Re: 野良猫で560万円( ゚д゚)ポカーン

三二一閣下様、コメントありがとうございます。

> リンク先にある産経新聞ソースでは原告側弁護士が実名でコメントしてますが、さんかくさんの予想通り、例の愛誤ご用達弁護士です。

そうでしたか。
いずれにしても、あの人たちの主張にはいつも呆れます。


> 過去の裁判例では自称猫ボラから猫を14匹譲り受け行方不明と死亡させたケースで損害賠償70万円です。

それは有償譲渡だったんですかね?



> 被告が裁判を欠席したりして、非常に裁判官の心証を悪くしても、1匹5万円程度の賠償です。

基本的には、被告が欠席すれば、原告の請求が無条件に認められますよ。
形式的に原告の請求が、法律的に問題がなければ。
いずれにしても、被告が欠席した場合の判決は、参考価値はありません。


>愛誤たちが「裁判の傍聴に行きましょう」と騒ぎ立てると思うと虫唾が走ります。

本件事件で、大騒ぎして世間をお騒がせしたのですから、判決(和解になるかもしれない)も原文を公表して欲しいですよね。
被告には、頑張って争っていただきたいと思います。

野良猫を詐取ってバカじゃないの?

野良猫なんて自称野良猫ボルんティアからもらわなくても春先になればボコボコ餌やりの猫が産み落とすんですから欲しけりゃ拾ってくればいいだけです。

リンクから飛んだのですが、http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20130403522.html
こちらの記事では14匹で70万の賠償命令が出てますが、価値がないどころかマイナスなので保健所で処分受け入れに1匹あたり2000円もとってるのではないのでしょうか?

マイナスなものの賠償って何ですか?
そもそも猫ボラ自身もいらないから貰い手探してる訳で、こんな事を何十年と続けてるのに野良猫は減りもしない、猫ボラが市街地で勝手に養殖してマッチポンプを繰り返しているだけです。

猫ボラが滅べば野良猫もいなくなります。

Re: 野良猫を詐取ってバカじゃないの?

猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。

> 野良猫なんて自称野良猫ボルんティアからもらわなくても、欲しけりゃ拾ってくればいいだけです。

それは私も全く同感です。
自治体によっては、保健所でも一般譲渡しています。
わざわざメンタルヘルス的に危ない方たちに、かかわらなくてもと思いますよね。


> こちらの記事では14匹で70万の賠償命令が出てますが、価値がないどころかマイナスなので保健所で処分受け入れに1匹あたり2000円もとってるのではないのでしょうか?

被告が出廷しなかったそうですから。
その場合は、原告の言い分が、形式上法律に問題ばなければそのまま通ります。
被告が出廷しなかった、いわゆる欠席裁判の判決の価値は微塵もありません。


> 猫ボラが滅べば野良猫もいなくなります。

無くならないまでも、大きく減少するには違いありません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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