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「物の毀損とペットの死」は近親者の死亡とは厳格に区別され慰謝料はありえない〜ドイツ高裁判決







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(Zusammenfassung)
OLG Köln, Urteil vom 16.03.2011 - 16 U 93/10
Ein Anspruch auf Ersatz der durch die psychischen Folgen der Tötung des Hundes entstandenen Beeinträchtigungen besteht nicht.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ
ドイツ連邦裁判所(終審)では犬の交通事故死での慰謝料を「論外」として棄却した
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカ、オーストリアではペットの死による慰謝料の請求は終審判決で棄却されています。さらにドイツでも連邦裁判所(終審 日本の最高裁判所に相当)でも「犬の交通事故死での慰謝料請求は論外」として請求を棄却しています。



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。ドイツでも連邦裁判所(日本の最高裁判所に相当)で、犬の死による慰謝料請求が棄却されています。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。故意悪意によりペットを殺害されても、慰謝料が棄却された州最高裁判決もあります。
 今回は、ドイツの高等裁判所(2審)の、犬の交通事故死での慰謝料請求を棄却した判決を取り上げます。この裁判ではリードをしていない犬がトラクターにはねられて重症を負い、安楽死となりました。犬の飼主は1審で犬が死んだことによる物的な損害と、犬が死んだことによる精神的な苦痛(慰謝料)を請求しました。1審では物的損害を認容しましたが、慰謝料請求は棄却しました。2審では物的損害では原告の犬の飼主にも過失があるとし、請求額の50%(388ユーロ 約5万円)と減額して修正し、慰謝料に関しては1審判決通り棄却しました。さらに原告は慰謝料を求めて上訴しましたが、連邦裁判所は原告の請求を棄却をしました。今回は、連邦裁判所で「2審の判断には誤りがない」とされた2審(高等裁判所 控訴審)判決を取り上げます。


OLG Köln, Urteil vom 16.03.2011 - 16 U 93/10 「ケルン高等裁判所(2審)判決 事件番号16 U 93/10 判決言渡し 2011年3月16日」 判決文原文全文

Tenor
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 19.8.2010 verkündete Urteil der 8. Zivilkammer des Landgerichts Aachen - 8 O 4833/09 - abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 388,00 €. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Gründe
Die Klägerin verlangt Schadens­ersatz und Schmerzensgeld aus einem Verkehrsunfall vom 24.10.2008 gegen 10.45 Uhr in X.
Die Klägerin spazierte mit einer 14 Monate alten Labradorhündin auf einem Feldweg.
Die Hündin war nicht angeleint.
Der Beklagte fuhr von der Q.straße mit einem Traktor mit Gülleanhänge auf den Feldweg.
Die Hündin wurde von dem Gespann überrollt, wobei sie so schwere Verletzungen erlitt, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert wurde.
Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage Schadens­ersatz in Höhe von 775,99 €, ein Schmerzensgeld, welches 10.000,00 €.
Hinsichtlich des Schmerzgeldanspruchs hat die Klägerin behauptet, sie habe einen sog, Schockschaden mit schweren Anpassungsstörungen und einer schwere depressiven Episode erlitten.
Die Klägerin verfolgt ihre Anträge auf Schmerzensgeld und Feststellung weiter.
Sie stützt den Schmerzensgeldanspruch auf die Rechtsprechung zum sog. Schockschaden bei der Tötung oder Verletzung naher Angehöriger, die ihrer Ansicht nach auch auf Haustiere ausgeweitet werden müsse, da zu diesen in der heutigen Zeit oftmals eine engere Bindung als zu nahen Angehörigen bestehe.
Der Beklagte macht geltend, dass die alleinige oder überwiegende Verantwortung für den Unfall bei der Klägerin liege, was das Landgericht nicht berücksichtigt habe.
Der Schaden bemesse sich nach dem Zeitwert des 14 Monate alten Hundes und nicht nach den Kosten für die Anschaffung eines Welpen.
Dem Grund nach haften beide Parteien zu 50 % für den Unfall.
Der materielle Schaden ist in der geltend gemachten Höhe von 775,99 € grundsätzlich ersatzfähig.
Von dem sich hiernach ergebenden Schaden von 775,99 € hat der Beklagte 50 %, mithin 388,00 € zu tragen.
Dagegen steht der Klägerin wegen der aufgrund des Todes des Hundes erlittenen psychischen Beeinträchtigungen keinAnspruch auf Schmerzensgeld und Schadens­ersatz zu.
So ist der Tod eines Angehörigen ein nachvollziehbarer Anlass einer Gesundheitsbeeinträchtigung, nicht aber die Beschädigung einer Sache oder der Tod eines Haustieres (Palandt/Grüneberg, BGB, 70. Aufl., vor § 249 Rn 40).
Ein Anspruch auf Ersatz der durch die psychischen Folgen der Tötung des Hundes entstandenen Beeinträchtigungen besteht nicht.


判決
ケルン高等裁判所(控訴審 2審)は被告の控訴に応じて2010年8月19日に言い渡しがされたアーヘン地方裁判所の第8民事部の判決(8 O 4833/09)を修正し、判決内容を次のように変更しました。
被告には原告に対して388.00ユーロ(約5万円)の支払いを命じる。
またその他の請求は棄却されます。

判決の理由
原告(女性のラブラドール犬の飼主)は2008年10月24日の午前10時45分頃にX市で起きた交通事故による損害と、精神的な苦痛に対する損害賠償と補償(慰謝料)を請求しています。
原告は、生後14か月のラブラドール犬を連れて未舗装の道路を歩いていました。
その犬はリードをしていませんでした。
被告は、肥料の散布機がついた農業用トラクターを、Q通りから未舗装の道路に侵入させました。
その犬は被告が運転する連結した車両にひかれて、獣医師に安楽死させなければならいほどの重傷を負いました。
原告は、775.99ユーロ(約10万円)の物損としての損害賠償及び、それと併せて10,000.00ユーロ(約130万円)の精神的な悲しみと苦痛の補償を請求しています。
精神的な悲しみと苦痛(慰謝料)の請求に関して原告は、原告が重度の適応障害と重いうつ病が発症した事実により、それに伴ういわゆるショック症状に苦しんでいたと主張しました。
原告は、精神的な悲しみと苦痛(慰謝料)に対する補償を請求をしています。
原告は近親者が殺されたり傷つけられたりした場合の、いわゆるショックによる精神傷害に関する判例法に基づいて、犬が殺されたことによる精神的な悲しみと苦痛の補償(慰謝料)の請求を、犬と原告との関係が近親者より緊密であることを根拠に請求を行っています。
被告は事故は原告の単独の責任で主導的な責任は原告にあり、1審の地方裁判所はこれを考慮していなかったと主張しています。
また被害は、物損の評価は子犬の取得費用ではなく、生後14か月の犬の現在の価値に基づいて算定すべきとしています。
基本的には、両当事者は事故に対してそれぞれ50%の責任を負います。
物的損害は主張された金額は775.99ユーロで、基本的に適正です。
結果として生じた損害は775.99ユーロで被告の責任割合は50%であり、被告は388.00ユーロの損害賠償責任を負います。
一方原告は犬の死亡の結果として受けた心理的障害による、補償または損害賠償(慰謝料)を受け取る権利がありません。
近親者(人間)の死が原因の健康への障害は理解できますが、物の毀損やペットの死ではありえません(学説 Palandt /Grüneberg、民法第70版 249条より)。
(学説等によれば)犬を殺されたことによる、心理的影響によって引き起こされた障害を補償する権利は被害者にはありえません。



 前回記事で取り上げたドイツ連邦裁判所の判決では、「物と動物の毀損(殺害)と、近親者の負傷死亡は厳格に区別される。物と動物の毀損(殺害)では慰謝料を求める根拠がない」とする控訴審判決を支持するとしています。その控訴審判決(高等裁判所 2審)判決で繰返し強調されていることは、「物と動物は人とは厳格に区別される。したがって近親者が死亡負傷したことによる慰謝料は認められても、それをペットにまで拡大するのは論外である」です。つまり物=動物で、人はそれらと異なる存在で法的な扱いが区別される、ということです。まさに渋谷寛弁誤士の記述、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」とは真逆です。
 「物=動物、であり、それらは人と厳格に区別され、慰謝料請求においては前者は請求できない」との司法判断はすでに取り上げたオーストリア連邦最高裁判所判決や、アメリカの判決においても共通しています。アメリカマサチューセッツ州控訴審判決では、「死傷で慰謝料請求が認められるのは、その人と密接な関係にある『人』だけである。近親者の不法行為による死よりもコンパニオンアニマルで大きな権利を有するのは不合理」と述べています(Robert KRASNECKY & another. FN1 (FN1. Anne Krasnecky) v. David MEFFEN & another. FN2 (FN2. Patricia Meffen))。
 オーストリア連邦最高裁では「人の死で慰謝料が請求できるのは夫婦、親子の関係までであり、兄弟の場合は同居などの緊密な関係であることを要する」としています。おそらく日本の司法判断でもそうだと思います。それにもかかわらず日本では犬猫の死で慰謝料が認容されています。

 ペットの死で慰謝料が認容された司法判断がある日本は国際的にも特異と言えます。しかもかなり高額です。これまでに述べたとおりドイツ、オーストリア、アメリカでは、いずれも終審でペットの死での慰謝料請求が棄却されています。これらの国以外でも、イギリス、カナダでもペットの死で慰謝料が認められた終審判決は確認できていません。スイスでは下級審で棄却された例があります。
 さらにペットの死での物損の評価ですが、上記の国に比べて日本は格段に高額です。上記の国々ではペットの死での物損は市場価値が根拠となります。例えば老齢ペットであれば減価償却され、取得価格が安い雑種で保護犬猫だったものはそれに見合った評価がされます。しかし日本のペットの死では、恣意的に裁判所が物損の評価も高くしています。
 まさに日本は人よりペット、犬猫のほうが大事、司法判断でも物損の適正な評価をしない犬猫愛誤で狂った国です。さらにペットの飼主の不当な権利のために、反社会正義の弁誤士が欧米の荒唐無稽なデマを拡散さえしています。
 

(動画)

 Hund vs Auto 「犬対自動車」 2014年10月27日
 ドイツでは犬にリードをしない飼主が多いですが、法律で許可されているわけではありません。禁止されているのにリードをしない飼主が多いのです。おそらくドイツは世界で最も犬のリード義務が厳しい国です。例えばベルリン州では州全域で(野山や農地でも)許可を受けた使役犬以外はリードをしなければ1万ユーロまで(130万円)の罰金が科されます。
 ドイツの飼い主さん、犬が轢かれて死んでも物損は少ないし、日本のように慰謝料は認められませんよ(笑)。リードをしなければ過失割合が高くなりますし、自動車が壊れればドライバーから損害賠償を求められもします。

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Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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