「ペットショップ」で犬猫の販売が禁止されてもペットショップで犬猫が合法的に売られているベルギーの理由

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Belgium
記事、「海外ではペットショップでの犬猫販売を禁じている」の勘違い〜アメリカ、の続きです。
日本での海外のペットショップ事情に関してですが、「海外にはペットショップがない」、「日本以外の先進国にはペットショップがない(杉本彩氏など)」のデマは問題外です。しかし海外のペットショップに関しての情報発信者自身が、「ペットショップ」のその国での定義を理解していません。「海外のペットショップでは生体販売を行っていない」も噴飯記述ですが。ペットショップの法的規制がある国では、必ず法律で「ペットショップ」の定義を明確にしています。日本でのペットショップの定義は、「小売店舗でケージでペットの生体を展示販売する業種業態」とされているようです。「フードやペット用品を販売するだけの小売店舗」と定義している人もいるようですが問題外でしょう。しかしこれらの定義は、法令によりペットショップを法律で規制している国の多くでは誤りです。
海外のペットショップ事情について、その情報発信をしている人たちは私が知る限り、一人としてその国のペットショップの定義を正確に理解して情報発信をしているわけではありません。推測するには、それらの人が「ペットショップ」としている業種業態は概ね、「小売店舗でケージでペットの生体を展示販売する」としているようです。中には「ペット用品やフードのみを売る店」をペットショップとしている人もいますが、それは問題外でしょう。
ペットショップを法律で規制している国は、必ずその法律で「ペットショップ」の定義を明らかにしています。それらの国の多くではペットショップの定義によれば「小売店舗でケージでペットの生体を展示販売する業種業態」と言う条件だけではペットショップではないのです。
例えばベルギーでは2009年に法律で、「ペットショップ」(オランダ語 dierenwinkel)での犬と猫の店頭展示販売を禁じました。しかしその後もペットショップ(小売店舗でペット生体をケージで公に展示販売する)の犬猫の販売は続いています。リエージュに子犬を売るペットショップの集積地があり、価格が安いことからドイツ人が多く訪れています(最近では減ったとは聞いていますが)。
その理由はベルギーで犬猫の店頭展示販売を禁じた「ペットショップ」は、「自らペットの繁殖を行わない。つまりペット生体を仕入れて店頭で再展示販売する者」だからです。「自ら犬猫等の繁殖を行う施設を持ち、繁殖事業を行う者」は「公の小売店舗でのケージでの犬猫展示販売の禁止」から除外されているからです。
日本では「海外のペットショップでは」と動物愛護(誤)家が情報を拡散していますが、彼らが言うペットショップと、ペットショップを規制している外国の法律で定義する「ペットショップ」が異なります。その点については、動物愛護(誤)家は無知です。以下にベルギーでの「ペットショップでの犬猫販売禁止」の経緯と、法律原文などを引用します。
・Wet op dierenwinkels wordt niet uitgesteld 「ペットショップの法律の施行は遅れることはありません」 2008年12月5日(オランダ語)
1 januari 2009 is het verboden om honden en katten te verkopen in dierenwinkels en dat blijft zo.
Op 1 januari 2009 wordt een nieuwe wet van kracht die de verkoop van honden en katten in dierenwinkels verbiedt.
België telt 902 dierenwinkels, maar slechts 256 verkopen honden en katten.
Van die 256 zijn 118 (46%) nu al erkend als fokker.
Zij zijn dus in orde met de nieuwe wet.
Nog 138 andere (54%) zullen moeten kiezen: ofwel blijven ze honden en katten verkopen en dan moeten ze een erkenning als kweker vragen.
2009年1月1日以降はペットショップで犬や猫を販売することは違法になります。
2009年1月1日に、ペットショップでの犬と猫の販売を禁止する新しい法律が施行されます。
ベルギーには902のペットショップがありますが、犬と猫を販売しているのは256だけです。
それらの256のうち、118(46%)はすでにブリーダーとして認可されています(註 ショーケースに入れて犬猫を展示販売する業態であっても自家繁殖のものはこの法律が施行された後も、犬猫を小売店舗で展示販売することができる)。
ですから彼ら(=ブリーダーの認可を得て、小売店舗で犬猫を店頭展示販売する者)は新しい法律に適応しています。
138業者(54%)は選択する必要があります:犬と猫を販売し続けるのならば、ブリーダーとしての認可を申請する必要があります。
蛇足ですが、2009年の本記事によればべルギーのペットショップの数は902店舗です。ベルギーの人口は1149万人で日本の人口は約11倍です。2014年の総務省の経済基礎調査では日本の生体販売ペットショップは5,045店舗であり、ベルギーは人口比で日本の約2倍の生体販売ペットショップがあったということです。
本法施行後も、べルギーでは多くのペットショップがそのまま犬猫の販売を継続できる、または申請を行うことによりすべてのペットショップが犬猫の販売を継続することが可能であったことが伺えます。
・14 AUGUSTUS 1986. - Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 「動物の保護と福祉に関する法律」
オランダ語原文
Art. 12.
Om impulsaankopen tegen te gaan en de socialisatie van honden en katten te bevorderen, mogen in de winkelruimte of hun aanhorigheden van de handelszaken voor de verhandeling van dieren geen katten of honden gehouden of tentoongesteld worden.
Deze handelszaken kunnen evenwel optreden als tussenpersoon bij het verhandelen van katten en honden.
De in het vorige lid bedoelde bepaling belet evenwel niet dat de eigenaar of de uitbater van een handelszaak voor dieren tevens een hondenkwekerij of een kattenkwekerij kan uitbaten, mts te voldoen aan de vereiste voorwaarden.
オランダ語をドイツ語に自動変換
Art. 12.
Um Impulskäufe zu verhindern und die Sozialisation von Hunden und Katzen zu fördern, dürfen keine Katzen oder Hunde in den Verkaufsflächen oder deren Zubehör für den Tierhandel gehalten oder ausgestellt werden.
Diese Unternehmen können jedoch als Vermittler beim Handel mit Katzen und Hunden auftreten.
Die im vorstehenden Absatz genannte Bestimmung hindert den Inhaber oder Betreiber eines Tierhaltungsbetriebs jedoch nicht daran, auch eine Hunde- oder Katzenfarm zu betreiben, sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
12条
衝動買いを防止するためと犬と猫の社会化を促進するために、小売スペースまたは商業施設に付随する施設で犬と猫を保管し、展示することはできません。
ただしこれらの事業者は、猫と犬の取引の仲介を行うことはできます(店頭で保管展示せず、ブリーダーの販売の仲介を行うことはできる)。
ただし先の規定は、動物の事業の所有者または経営者が犬の繁殖場または猫の繁殖場を経営するとの必要な条件が満たしていればこれを妨げるものではありません(犬または猫の繁殖事業を行うと同時に、小売ペットショップを経営することは必要な条件が満たされているとされ許可される)。
法律の条文を読む限り、犬猫は小売り店舗や商業施設の附属施設での保管展示販売は禁じられるものの、その事業者が犬猫の繁殖設備を所有し、繁殖事業も行っていれば、犬猫の小売店舗や商業施設での保管展示販売を行うことができる、ということです。
・Adopteer een hond 「犬を養子に迎えること」 2014年5月26日 オランダ人によるFaceBookの投稿 オランダ語
26. Mai 2014 ·
Verkoop van honden in dierenwinkels.
Gewoon een plaatje van een dierenwinkel in Luik (Belgie).
Hier worden honden in dierenwinkels verkocht, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Keuze uit alle soorten en maten en nog belangrijker: direct mee te nemen.
Ook kan het zomaar zo zijn, dat de honden per m3 gekocht zijn en vanuit het buitenland naar Belgie en Nederland zijn gekomen.
2014年5月26日
ペットショップでの犬の販売。
リエージュ(ベルギー)のペットショップの写真です。
ここではまるで世界中でも最も当たり前のように、犬がペットショップで販売されています。
あらゆる品種と大きさから犬を選び、そしてもっと重大なことは犬を買った客が、すぐに持ち帰ることができるということです。
それぞれ1立方の(狭い)ケージに入れられた犬が購入されており、それらの犬は外国からベルギーとオランダに輸入された可能性もあります。
(画像)
Adopteer een hondから。2014年にベルギーのリエージュのペットショップで、子犬が売られていることが投稿されています。
「オランダやベルギーでは外国から子犬が輸入されている。この店の子犬も外国産かもしれない」とあります。ベルギーの法律を読む限り、「繁殖設備を有し、繁殖事業を行っている事業者は、ペット生体展示販売の小売店舗を営むことを制限しない」とあります。その場合、小売店舗で販売できるペット生体は自己生産品に限るとはしていません。

いずれにしても「外国ではペットショップでは生体販売をしていない」や、「外国のペットショップでは犬猫の販売をしていない」という情報を拡散している愛誤自身が、その国のペットショップの法律での定義に無知です。無知なまま、誤った情報を必死で拡散しているのは滑稽です。またなぜペットショップに反対するのか、それは「店頭の狭いケージで展示販売すること自体虐待」なのか、「多段階の流通過程を経ること」が問題なのか、彼らは主張の整理もできていないようです。
「ペットショップ反対派」で海外のペットショップのデマ、デタラメ情報を利用する愛誤は、まず海外の法律でのペットショップの定義を理解すべきです。その上で「ペットショップに反対する理由」の論点を整理して下さい。
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