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ペットの殺害での損害賠償額は欧米は驚くほど低い〜アメリカ







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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the pet owner's economic losses.
Moreover, the amount of damages for the killing of pets accepted in the court is significantly lower in the United States than in Japan. 



 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決
アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い
アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカのペットの死での慰謝料は複数の州最高裁で棄却されています。またオーストリアでは連邦最高裁でペットの死での慰謝料を棄却しています。ドイツでは民法で動物の死での慰謝料請求は認めていません。



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。故意悪意によりペットを殺害されても、慰謝料が棄却された州最高裁判決もあります。
 さらに、ペットの死での経済的損失でも、欧米は日本と比べれば認容額は驚くほど低いのです。今回は、アメリカ合衆国における、ペットの死での経済的損失の司法判断を取り上げます。もちろんこれらの判決では慰謝料は認められていません。以下に、具体的な判決を挙げます。


Receive free daily summaries of new opinions from the Vermont Supreme Court. 2010 VT 45 「バーモント州最高裁判決 事件番号VT45 2010年」 判決文原文全文

 原告がリードを離した飼犬が被告の私有地内を徘徊したところ、被告はその犬を射殺した。なお犬が射殺される前は、被告に危険を及ぼしてはいなかった(小型のビーグル犬)。原告は犬が死んだことによる経済的損失と慰謝料を求める訴訟を提起したところ、一審判決では経済的損失の155ドル(約1万7,000円)のみ認容し、慰謝料は棄却した。原告は最高裁まで争ったが、最高裁は原審判決を支持した。


Court Name: Court of Appeals of Oregon Primary Citation: 51 P.3d 5 (Or.App.,2002) 「オレゴン州控訴審裁判所 原審判決 事件番号:51 P.3d 5 (Or.App.,2002) 2002年」 判決文原文全文

 原告は被告のピットブル犬が原告の私有地内で原告の猫を咬み殺したので、原告は被告を訴えた。 第一審裁判所は被告の過失を認定し、原告に損害賠償として1,000ドル(約11万円)を認容したが、慰謝料請求を棄却した。 原告は上訴したが、控訴裁判所は原告(猫の飼い主)は慰謝料請求を求める権利がないと原審判決を支持した。


Court of Appeals of Tennessee Primary Citation: Not Reported in S.W.3d, 2006 WL 2805141 (Tenn.Ct.App.) 「テネシー州控訴審判決 事件番号 Tenn.Ct.App 2006年(併合事件)」 判決文原文全文

 自動車の所有者の男性(被告)は自動車を傷つけている隣人(原告)の猫を銃で撃った。猫は負傷し、隣人の猫の飼主は治療を受けさせたがすぐに死んだ。隣人の猫の飼主は、自動車の所有者に対して猫の治療費を求める訴訟を提起した。自動車の所有者は、自動車が猫に傷つけられたとして自動車の修理費を求める反訴を行った。判決は、猫の飼主に認容された請求額は猫の治療費372ドル(約4万円)だった。自動車の所有者の男性に認められたのは、自動車の修理費6,500ドル(約70万円)だった。


Court of Appeals of Indiana Primary Citation: 107 N.E.3d 478 (Ind. Ct. App.), transfer denied, 113 N.E.3d 627 (Ind. 2018) 「インディアナ州控訴審裁判所 原審判決:事件番号107 N.E. 3d 478(Ind. Ct. App.)移送不許可 113 N.E. 3d 627(Ind.2018) 判決言い渡し:2018年7月23日月曜日」 判決文原文全文

 インディアナ州の州立公園で、公園管理者から許可を得て設置したアライグマのデストラップに犬が捕獲されて死んだ。わなの設置には過失があった。犬の飼主は経済的損失と慰謝料を求めてわなの設置者と公園管理者を訴えた。一審裁判所では犬の経済的損失を477ドル(5万円台)として、被告らに犬の飼主(原告)に支払うように命じた。しかし慰謝料請求は棄却した。原告は上訴したが、控訴審判決は原審判決を支持した。


 対して日本での近年の医療過誤等による死での慰謝料をも含めた損害賠償金額は、100万円近くが認容された判決もあります。概して欧米と比べれば、損害賠償金額の総額は桁違いの高額が認められているのです。日本の場合は経済的損失では、死んだ犬猫の適正な時価評価が行われていないような気がします。
 日本でのペットの死による高額の慰謝料も含めた損害賠償が認容された例は、被告が獣医師です。北米、オーストリア、ドイツ、スイス、イギリスでは、獣医師の医療過誤で慰謝料が認容された判決は確認できていません。渋谷寛弁誤士の「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」との記述は、まさに真実の真逆も真逆、デマ嘘デタラメです。何らかの精神疾患でもあるのかと疑います。以下に日本での獣医師の医療過誤での慰謝料を含めた損害賠償を認容した判決を例示しておきます。


宇都宮地裁 猫の不妊手術の過誤による死亡

 5歳の雌猫の不妊手術での獣医師の医療過誤による損害賠償を求める裁判。総額で93万円の損害賠償が認容された。慰謝料が認められた他にも、5歳の猫の減価償却が適正に評価されていない、国際的にはありえない極めて偏った判決。


ペットの医療過誤認める 獣医師側に59万円支払い命令 2018年6月29日

 8歳の犬が獣医師の医療過誤で死に、飼主が獣医師を相手取って損害賠償を求めて裁判を提起した。慰謝料40万円等などが認められ、総額で約59万円の損害賠償が認容された。私が知る限り、欧米では獣医師の医療過誤によるペットの死で、慰謝料が認容された判決はない。まさに日本は世界に例を見ない、お犬様お猫様国家。


(動画)

 Full bodycam video of Nampa police officer shooting dog 「ナンパの警察官が犬を銃撃する様子がすべて映っている警察官のボディカメラのビデオ」 2020年2月25日

 2016年には、アメリカ合衆国連邦裁判所で「警察官が職務中に、飼犬が吠えたり動いたりした場合にその犬を射殺するのは憲法の財産権の保証には反しない(つまり警察官が職務中に飼犬を射殺されてもそれは正当な職務行為であり、飼主は死んだ犬の損害賠償を求めることはできないということ)」という判決が確定しました(*)。
 渋谷寛弁弁誤士は、「日本は欧米と異なり動物に対する法的な感性が相当遅れており、ペットを何らかの理由で殺害されても欧米異なり認められる慰謝料額は極めて低い」と記述しています。まさに真実とは正反対、180度逆の大デマ、大嘘、デタラメです。出典を全く調べずに単なる思いつき妄想なのか、それとも嘘デマデタラメを承知で情報を公にしたのか、いずれにしても精神状態が正常ではないと思われます。

(*)Federal court rules police can shoot a dog if it moves or barks when officers enter a home

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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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