アメリカ州最高裁判決「故意で犬を射殺された飼主への賠償額は155$(1万7,000円台)だった」

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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア、
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない、
・アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
・アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決、
・アメリカの州最高裁判決ではペットの死の慰謝料を否定、また物損額の認定は著しく低い、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカのペットの死での慰謝料は、ほとんどの州の裁判所では認めていません。今回は故意に犬を殺害された場合で慰謝料を認めず、物損でも155ドル(1万7,000円あまり)と極めて低い金額しか認容されなかった最高裁判決の原文を取り上げます。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
しかしそれは真逆の大嘘です。私はこの連載でオーストリア最高裁がペットの過失死での慰謝料を棄却し、ドイツでは民法でペットの死での慰謝料請求を認めていないことを書きました。またアメリカ合衆国ではほとんどの州でペットの死による損害はあくまでも物損で時価評価し、慰謝料を認めていないことも述べました。
アメリカ合衆国のいくつかの州では州最高裁でペットの殺害における損害賠償請求の判決があります。いずれも「ペット(動物)を命あるものとして、他の動産に優越して高額の慰謝料を認容した」判決はありません。さらに故意による殺害であっても、「慰謝料は認めない。ペットの犬はあくまでも動産として厳正に市場価格としてその損害を評価する」との2010年のヴァーモント州最高裁判決があります。この判決で認容された損害額は155ドル(1万7,000円台)と大変飼主原告にとっては厳しいものでした。
しかしこの判決では他の州の法令及び最高裁判決等を援用し、さらに慣習法(コモン・ロー)により、ペット等動物はあくまでも物損としての評価のみを認めるのがアメリカ合衆国の伝統であり、慰謝料は認めないとしています。つまりこのヴァーモント州最高裁判決は、アメリカ合衆国のペットの死(殺害)における、損害賠償の算定のスタンダード=「あくまでも物損での時価評価。慰謝料は認めない」を示したものと言えるのです。以下に、判決文原文から引用します。
・2010 VT 45 Scheele and Scheele v. Dustin (2009-213)「ヴァーモント州最高裁判決 事件番号 2010 VT 45 2010年」
Plaintiffs Sarah and Denis Scheele appeal from a judgment denying them recovery for emotional damages for the intentional killing of their pet dog, Shadow.
Though plaintiffs recovered $155 in economic damages for the destruction of their property, the issue is whether they are entitled to damages for emotional distress or loss of companionship as a result of Shadow's death.
Vermont does not recognize noneconomic damages for the malicious destruction of personal property, even when the property is a beloved pet.
In July 2003, plaintiffs were visiting from their home in Maryland when they stopped in the parking lot of a church in Northfield, Vermont.
While in the lot, their unleashed dog, Shadow, wandered onto an adjacent property.
When Shadow came into his yard, defendant aimed his pellet gun at Shadow and shot, killing Shadow.
Shadow had not exhibited any aggressive behavior towards defendant, nor posed any threat to him, nor was defendant in any physical danger at the time he fired his gun at Shadow.
Shadow died as a result of a pellet shot to the aorta valve resulting in a hemorrhage.
The shooting of Shadow by defendant was intentional and malicious.
Plaintiffs stood nearby and observed the impact of the shot on their dog and Shadow's immediate pain and death shortly thereafter.
Plaintiffs suffered severe emotional distress, manifested by recurring nightmares, sleeplessness, periods of sadness, and physical stress.
The court awarded full economic damages for the intentional destruction of property, citing Economou v. Carpenter, 124 Vt. 451, 453-54, 207 A.2d 241, 243 (1965) .
The court then discussed the propriety of granting noneconomic damages in claims for lost pets and concluded that Vermont law does not provide any recovery for plaintiffs' emotional distress based on the death of their pet dog.
Adhering to long standing precedent, we affirm the trial court's decision.
In line with a majority of jurisdictions, Vermont law has traditionally viewed animals, including pets, as a form of personal property, and this treatment continues up to the present.
"Common law generally treats animals as personal property."
noting Connecticut General Statute § 22-350 defines dogs as property.
under Florida law animals are considered to be personal property.
Minnesota law treats pets as property.
The law in Virginia, regards animals, as personal property.
Our case law is clear that noneconomic damagesas distinct from alternate means of valuing a pet's monetary worthare not available in property actions.
Other courts, wrestling with similar claims following the death of a pet, through negligence or an intentional act, have reached this same conclusion.
The Wisconsin Supreme Court addressed a suit for emotional damages when the plaintiff's pet dog was killed by city police.
The court noted that: A companion dog is not a fungible item, eqivalent to other items of personal property.
We do not doubt plaintiffs had a strong emotional bond with their dog and have suffered by Shadow's untimely death.
That said, we adhere to our long-standing precedents in affirming the trial court's ruling.
原告のサラさんとデニス・シーレ氏は、ペット犬のシャドウを故意に殺害されたことによる精神的損害の回復(慰謝料)を棄却する判決を不服として上訴しました。
原告らは彼らの財物の損壊(飼犬を殺されたこと)により155ドル(約1万7,000円)の経済的な損害賠償を得ましたが、問題は原告らが精神的苦痛またはシャドウ(犬)の死の結果としての、喪失の悲しみによる損害賠償を受ける資格があるかどうかです。
バーモント州はたとえその財物が最愛のペットであったとしても、個人財産への悪意のある損壊による非経済的損害(慰謝料)を認めていません。
2003年7月に原告らは、メリーランド州の自宅からバーモント州ノースフィールドの教会を訪問し、教会の駐車場に立ち寄りました。
原告らが教会の敷地内にいる間、原告らのリードから放された飼犬シャドウは、隣接する土地に侵入して徘徊しました。
(犬の)シャドウが被告の庭に入ったときに被告は散弾銃をシャドウに向けて撃ち、シャドウを殺しました。
シャドウは、被告がシャドウを銃で撃ったときは、被告に対して攻撃的な行動を示したり、被告に脅威を与えたり、物理的に危険にさらしたりしていませんでした。
シャドウは、大動脈に散弾の弾が命中し出血した結果、死亡しました。
被告によるシャドウの射撃は故意で、悪意があるものでした。
原告らは近くに立っていて、飼犬への銃撃の影響と、その直後のシャドウの苦痛と死にいたる一部始終を見ていました。
原告らは繰り返される悪夢、不眠、長期の悲しみ、および身体的ストレスによって現れる深刻な精神的苦痛に苦しみました。
ヴァーモント州最高裁判所は、ヴァーモント州法 Economouv. Carpenter,124 Vt.451,453-54,207 A.2d 24・243(1965)を援用し、財産の故意の破壊に対して完全な経済的損害賠償を認容しました。
その後裁判所は、死んだペットの請求において非経済的な損害賠償(慰謝料)を認めることの妥当性について審理し、バーモント州法はペットの犬の死に基づく原告の精神的苦痛の回復を認めていないと結論付けました。
ヴァーモント州最高裁判所は長年の判例を堅持し、原審裁判所の判決を支持します。
バーモント州の大多数の管轄地域では、伝統的にペットを含む動物を個人の所有物の形態の1つと見なしており、この扱いは今日まで続いています。
コモン・ロー(長年にわたる判例や慣習の積み重ね)では、一般的に動物は個人の所有物として扱います。
コネチカット州の一般法22条-350条では、犬を財物として定義していることに注意してください。
フロリダ州の法律では、動物は個人の所有物と見なされます。
ミネソタ州の法律は、ペットを財物として扱います。
バージニア州の法律は、動物を個人の所有物と見なしています。
判例法では、ペットの非経済的損害(慰謝料)を経済的価値として評価する代替手段は、財産に関する訴訟で用いることはできないと明確にしています。
ペットの過失または故意による殺害の後に、本件と同様の原告の主張を取り扱っている他の裁判所においても同じ結論に達しています。
ウィスコンシン州最高裁判所は、原告の愛犬が市の警察官に殺害されたときの精神的な損害賠償(慰謝料)の訴訟を扱いました。
裁判所は次のように述べています。伴侶動物の犬は代替可能なもの(非経済的な損害を代替として経済的な補償を代替として認められるもの)ではなく他の動産と同等です。
原告らが犬と強い感情的な絆を持ち、シャドウ(犬の名前)の早すぎる死に苦しんでいることは間違いありません。
とはいえ、最高裁判所は原審裁判所の判決を支持するに際して長年の判例を順守します。
上記のヴァーモント州最高裁判所が判決の要点は次のとおりです。
1、事実認定
・被告は故意悪意によって原告の犬を殺害した。
・原告らの犬は殺害直前に、被告に危害を及ぼすおそれはなかった。
・原告らは自分たちの犬が射殺されるところを目の当たりにしており、精神的な苦痛を受けた。
2、損害賠償の支払について
・被告は原告らに対して155ドル(1万7,000円台)の損害賠償を支払うことを命じる。
・損害額は物損としての評価を厳正に行った。
・原告らの慰謝料請求は棄却する。
3、原告らの慰謝料請求を棄却した判決の理由
・コモン・ロー(コモン・ロー)により、ペットは財物であり、その破壊により慰謝料は認められないとする慣習法があるという学説。
・ヴァージニア州を始め他の州の法令においても、ペット(動物)は財物であり、その破壊による慰謝料は認められないと規定している。
・他の州の最高裁判決などにより、ペット(動物)の破壊は物損として評価し、慰謝料は認めないとする判例法が確立している。
それにしても渋谷弁誤士の、出典の1つも挙げない妄想には驚くばかりです。学説、根拠法、判例の1つも挙げずに他国の法律や判決を論じるとは、ド素人のボケ老人が井戸端会議で与太話をしているのか ( ゚д゚)ポカーン。真実と渋谷寛弁誤士の言っていることは真逆です。それを不特定多数の人の目に触れるネットで公開するなってことです。
(動画)
Video of Detroit police officer fatally shooting dog through fence goes viral 「デトロイトの警察官がフェンス越しに犬を撃って殺害したことが口コミで広まりました」 2020年8月24日
The officer said she was forced to shoot the other dog after the two dogs became tangled through a fence in the 15000 block of Alma Avenue.
When the K-9 approaches the fence, the white dog bit the K-9′s muzzle, trapping it through the fence.
That’s when the police officer fired her gun, causing the dog to fall back writhing in pain until it died.
警察官は2頭の犬がアルマアベニューの15000ブロックの柵に絡まった後に、もう1頭の犬を撃つことを余儀なくされたと述べました。
警察犬が柵に近づくと、白い犬が警察犬の口輪に咬み付いて咥え、柵に拘束しました。
その時に女性警察官は銃を発射し、その犬は倒れて死ぬまで苦痛で悶ました。
それにしてもアメリカやドイツの警察官は犬を頻繁に射殺します。犬に人並みに高額な慰謝料が認められたら、これほど安易に犬を撃たないでしょう。ウィスコンシン州最高裁判所では、警察官が飼犬を射殺した事件では慰謝料請求を棄却しています。2021年にもメリーランド州控訴審判決で警察官が飼犬を射殺した事件でも慰謝料を棄却しています。
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