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アライグマのわなで死んだ犬の損害賠償額は5万円余で慰謝料請求は棄却された〜インディアナ州控訴審判決







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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない
アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカのペットの死での慰謝料は、ほとんどの州の裁判所では認めていません。過失による死傷で慰謝料を認めた判決は極めてまれで、獣医の医療過誤で認めた判決は確認できていません。



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載でオーストリア最高裁判所での「犬の死での慰謝料請求を棄却する」という判決と、動物の死での慰謝料請求を認めないとするドイツの民法の規定を取り上げました。
 米国においても「ほとんどの州の裁判所はペットの過失による死傷では物損とされ、慰謝料は認容しない」のです。極めて稀に交通事故死した犬を目の当たりにした飼主の精神的苦痛に対して慰謝料を含めて1万ドル(約110万円)を認容した控訴審判決がルイジアナ州にあります。しかしこの法的根拠はルイジアナ州の「所有者の目前で財物が破壊され、所有者が精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料を認める」という州法の規定に基づきます。この規定では、対象となる財物はペット等の動物に限りません。なおアメリカでは、獣医師やトリマーの過失によるペットの死傷で慰謝料を認容した判決は確認できていません(読者様でご存じの方がいらしたらコメント下さい。ただし原語の資料で係属裁判所と事件番号が明記されたものに限ります)。

 今回は前回に続いて、アメリカ合衆国について述べます。アメリカ合衆国では2018年と2021年に控訴審でペットの犬の過失での死亡での慰謝料請求を棄却した判決が相次ぎました。これはアメリカ合衆国においても「ペットの過失による死傷はあくまでも物損として評価すべきで慰謝料は認められない」という、従来の司法判断を踏襲したものと言えます。以下に、具体的な判決を取り上げます。


Court Name: Court of Appeals of Indiana Primary Citation: 107 N.E.3d 478 (Ind. Ct. App.), transfer denied, 113 N.E.3d 627 (Ind. 2018) Date of Decision: Monday, July 23, 2018 「裁判所名:インディアナ州控訴審裁判所 原審判決:事件番号107 N.E. 3d 478(Ind. Ct. App.)移送不許可 113 N.E. 3d 627(Ind.2018) 判決言い渡し:2018年7月23日月曜日」

Summary
Harry Bloom, a security officer at Versailles State Park (VSP) began installing his own lethal traps with the authorization from the park’s manager.
As a result, Melodie Liddle’s dog, Copper, died in a concealed animal trap in the park.
Liddle filed suit against several state officials.
The trial court awarded damages to Liddle for the loss of her dog.
Liddle appealed the trial court’s ruling in excluding sentimental value from Liddle’s calculation of damages.
The Court also concluded that recovery of a pet is limited to fair market-value since animals are considered personal property under Indiana law.
The Court ultimately affirmed the trial court’s ruling.

Facts and Procedural History
Liddle was entitled to $477.00 in damages, reflecting a calculation of Copper's fair market value as drawn from examples of beagle sales in Indiana that were submitted by the parties.

Damages
We are constrained to follow precedent and to conclude the trial court did not err in limiting Liddle's damages to Copper's fair market value.
The Wisconsin Supreme Court said in denying recovery for emotional distress arising from the killing of a pet.
Where pets are concerned, we follow Indiana's longstanding precedent limiting recovery to the pet's fair market value.

Conclusion
For the reasons stated above, we affirm the judgment of the trial court.

Facts and Procedural History
Liddle was entitled to $477.00 in damages, reflecting a calculation of Copper's fair market value as drawn from examples of beagle sales in Indiana that were submitted by the parties.

Damages
We are constrained to follow precedent and to conclude the trial court did not err in limiting Liddle's damages to Copper's fair market value.
The Wisconsin Supreme Court said in denying recovery for emotional distress arising from the killing of a pet.
Where pets are concerned, we follow Indiana's longstanding precedent limiting recovery to the pet's fair market value.

Conclusion
For the reasons stated above, we affirm the judgment of the trial court.

概要
インディアナ州にあるベルサイユ州立公園(VSP)の警備員であるハリーブルーム氏は公園の管理者の許可を得て、アライグマ駆除用の自分の致死的なわなの設置を始めました。
その結果、メロディ・リドル氏(原告)の飼犬であるコッパーは、公園内に隠してあった罠で死にました。
リドル氏は、数人の州当局者に対して訴訟を提起しました。
原審裁判所は、リドル氏の犬が死んだことでリドル氏への損害賠償を認容しました。
リドル氏はリドル氏の損害賠償の計算から、精神的な損害を除外するという原審裁判所の判決に対して控訴しました。
控訴裁判所は、動物はインディアナ州法の下では動産と見なされるため、ペットの損害の回復は公正な市場価値に限定されると結論付けました。
控訴審裁判所は最終的に、原審裁判所の判決を正しいとしました。

事実認定と訴訟の経緯
リドル氏(原告)は当事者によって提出されたインディアナ州でのビーグル犬の販売の例から導かれたコッパー(死んだ飼犬)の公正な市場価値の計算を反映して、477.00ドル(約5万2,000円)の損害賠償を受ける権利がありました。

損害額に関して
控訴審裁判所は判例により、原審裁判所がリドル氏(原告)の損害賠償でコッパー(死んだ飼犬)の公正な市場価値に限定することに誤りはなかったと結論付けなければなりません。
ウィスコンシン州最高裁判所は、ペットの殺害から生じる精神的苦痛の回復を否定すると述べました。
ペットに関しては控訴審裁判所は、インディアナ州の長年にわたる判例に従い、ペットの(死傷では)公正な市場価値での損害賠償に制限しています。

結論
上記の理由により、原審裁判所の判決を支持します。



 この控訴審判決は原審判決の「ペットの過失による死による損害は、厳格に市場価値で評価した物損としての損害額のみが認容される。ペット(犬)の死での慰謝料請求は棄却する」を支持しました。判決の中で、本事件はインディアナ州の裁判所に係属しているにも関わらず、ウィスコンシン州最高裁の、「ペットの殺害では慰謝料は棄却する」との判決を援用しています。
 また死んだペットの物的な損害額は厳正な市場価値に基づくために、日本では考えられないほど賠償額は低くなります。例えば雑種の犬猫で入手の際にほぼ無料であった、もしくは高齢ペットで減価償却が進んである場合はそれが考慮されるということです。その点では、私は日本のペットの過失死での損害賠償では、裁判所は恣意的により高額な評価をしていると思います。

 次回は、アメリカ合衆国における、州最高裁のペットの過失死における慰謝料請求裁判の判決について述べます。結論から言えば、アメリカ合衆国の州最高裁では、ペットに過失死で他の動産に優越して慰謝料を認めた判決は確認できていません。
 アメリカ合衆国では、連邦法に関する訴訟以外は、州最高裁が終審です(根拠となる州法が連邦法に反するという訴え以外は例外的に認められる)。複数の州最高裁判決では、ペットの死での慰謝料請求を故意による殺害を含めて棄却しています。対して過失死でペットの慰謝料を他の動産に優越して慰謝料の支払いを認容した判決はありません。まさに渋谷寛弁護士の「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」との発言は、真逆も真逆、狂気の嘘、デマです。渋谷寛弁護士は、アメリカ合衆国の州最高裁判決で「ペットの過失死で日本よりはるかに高額の慰謝料が認められた判決」を示されたい。それがなければ、病的妄想癖の精神疾患と疑われてもやむを得ないでしょう。


(動画)

 Catching a raccoon in a dog proof trap 「犬でも対応可能なわなでアライグマを捕まえる」 2017年2月2日

 アライグマは北米では在来動物ですが、繁殖力の旺盛さなどにより農業被害や一般家庭の被害が深刻です。そのためにアメリカでは、アライグマの駆除を進めている州が多いです。中にはデストラップもあり、犬がそれにより死ぬこともあります。しかし犬がそれにより死んだとしても、損害賠償額は驚くほど低く慰謝料は認容されません。










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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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