アメリカで過失で犬を死なせたことにより慰謝料が認められた例外的な判決

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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア、
・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。アメリカのペットの死での慰謝料は、ほとんどの州の裁判所では認めていません。過失による死傷で慰謝料を認めた判決は極めてまれで、獣医の医療過誤で認めた判決は確認できていません。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載でオーストリア最高裁判所での「犬の死での慰謝料請求を棄却する」という判決と、動物の死での慰謝料請求を認めないとするドイツの民法の規定を取り上げました。
今回は前回に続いて、アメリカ合衆国について述べます。前回記事、・アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない では、アメリカ合衆国のほとんどん州ではペットはあくまでも所有物として扱い、その死傷による慰謝料は認めていないことを述べました。さらにその原因が過失によれば、ほぼ慰謝料が認められることはないことも述べました。
アメリカで交通事故による犬の過失による死亡で、慰謝料を認めた判決が1件確認できました。しかもその根拠は「ペット(動物)を命るものとして尊重する」のではなく、「対象となる財物を所有者の目前で破壊した場合は所有者の心理的苦痛に対して慰謝料を例外的に認める」という州法です。ですからペットに限らず、クラシックカーや美術品でも、所有者の目前で破壊されれば慰謝料請求が可能ということです。以下に、その判決を引用します。
・Court Name: Court of Appeal of Louisiana, Fourth Circuit Primary Citation: 97 So.3d 1019 (La.App. 4 Cir.,2012) Date of Decision: Monday, March 12, 2012 「裁判所名:ルイジアナ州控訴裁判所 原審判決:97 So 3d 1019(La.App.4Cir.2012)判決言渡し 12年3月12日月曜日」 判決文全文
Summary
Louisiana dog owners sued motorist for mental anguish and property damage after their dog was hit and killed by defendant's car.
The lower court awarded damages to each of the dog owners in the total amount of $10,000.
Judge
This is a tort suit for damages resulting from the loss of a pet dog that was killed in a pedestrian-motorist accident.
The trial court did not abuse its discretion in its award of damages.
Therefore, we affirm.
FACTUAL AND PROCEDURAL BACKGROUND
On January 19, 2009, at approximately 7:30 p.m., the front end of the vehicle being operated by Mr. Cuti struck Sonny and Ellen Barrios' seventeen-year old son, Matthew Barrios, and their twelve-year old Labrador retriever, Yellow.
As a result of the accident, Matthew Barrios sustained personal injuries, and Yellow died on the scene.
The trial court found Mr. Cuti was solely at fault.
DAMAGES
In Louisiana, a domestic animal is considered corporeal movable property.
An award for mental anguish, allegedly resulting from property damage, is permissible only when the property is damaged
The trial judge reasoned that the plaintiffs suffered a severe loss and severe emotional distress as a result of the loss of their pet.
The dog was a part of their lives for approximately twelve years and that his loss caused them psychic trauma.
DECREE
For the foregoing reasons, the judgment of the trial court is affirmed.
The jurisprudence has limited the recovery of mental anguish damages for damages to property to four categories of cases:
(1) when the property was damaged by an intentional or illegal act;
(2) when the property was damaged by acts giving rise to strict or absolute liability;
(3) when the property was damaged by activities amounting to a continuous nuisance; and
(4) under circumstances where the owner was present or nearby at the time the damage occurred and suffered psychic trauma in the nature of or similar to a physical injury as a direct result of the incident itself.
Noting that “Yellow was killed when the plaintiffs were nearby” and that Sonny and Ellen Barrios arrived immediately after the accident and saw Yellow dead on the road, the trial court found this case fell within the fourth category—“situated nearby.”
事件の概要:
ルイジアナ州の犬の飼主ら(原告)は、飼犬に被告の自動車が衝突し犬がそれにより死んだ後に、精神的苦痛(慰謝料)と物的損害で運転手(被告)を訴えました。
下級裁判所は、それぞれの犬の飼い主に合計10,000ドルの損害賠償の支払いを被告に命じました。
判決
本事件は歩行者と運転者の事故で死亡した愛犬を失ったことによる、不法行為による損害賠償請求訴訟です。
原審裁判所は損害賠償額の裁量において、裁量を乱用しませんでした。
したがって、本裁判所(控訴審)は決定します。
事実と手続きの背景
2009年1月19日午後7時30分ごろ、キューティ氏(被告)が運転している自動車の前部が、サニーさんとエレン・バリオス氏の17歳の息子、マシュー・バリオスさん(原告)と、12歳のラブラドールレトリバーのイエロー(犬の名前)に衝突しました。
事故の結果、マシュー・バリオス氏は人身傷害を負い、イエローは現場で死亡しました。
原審裁判所は、キューティ氏の単独の過失(被告の過失割合が100%)であると認定しました。
損害
ルイジアナ州では、家畜は動産と見なされています。
物的損害に起因する精神的苦痛に対する裁判所の判断では、物的損害が発生した場合にのみ認容されます。
本件訴訟において裁判官は、原告がペットを失った結果として深刻な喪失感と精神的苦痛を受けたと推定しました。
犬は約12年間原告らと生活を共にし、犬の死は原告らに精神的外傷を与えました。
法的根拠
上記の理由により、原審裁判所の判決は支持されます。
法律上財産への損害に対する精神的苦痛の損害賠償の回復は、(ルイジアナ州法では)次の4つの類型の場合に限るとされています。
(1)故意または違法行為により財産が損害を受けた場合。
(2)厳格または無過失責任による行為でもって財産が損害を受けた場合。
(3)継続的な迷惑行為により財産が被害を受けた場合。 そして、
(4)被害が発生した時点で所有者がまさにその場にいた、または近くにいて事件の直接の結果として被害者が身体的傷害の性質をもつ、または類似の精神的外傷を負った状況下に至ったこと。
「原告が近くにいたときにイエロー(犬)が殺された」こと、そして事故直後にサニーさんとエレン・バリオス氏(飼主原告ら)が到着し、道路でイエロー(犬)が死んでいるのを目撃したと述べていることから、控訴審裁判所はこの事件が「所有財産の被害を目前にした」という第4の類型に該当すると認定しました。
引用したルイジアナ州控訴審判決では、犬が交通事故(過失割合は運転手が100%と認定)で死亡した事件に関して、物的損害と精神的苦痛に対する補償(慰謝料)を併せて、被告に1万ドル(約109万円)を原告に支払うことを命じました。この判決の根拠となったのは、ルイジアナ州法の、「物的損害で慰謝料を認める4類型」のうち、「所有者がその財物の破壊の現場に居合わせたこと、近くで目撃したことで精神的ショックを受けた場合」に該当するということです。判決では、「犬は12年間生活を共にし、その死は原告らに大きな精神的損失を与えた」事実は認めているものの、それが被告に慰謝料の支払いを命じる根拠とはしていません。
渋谷寛弁誤士が例示した日本の「獣医師の過誤で手術で猫が死んだ」判決では、飼主原告が「猫の死をまさに目前にした」ことはないでしょう。ですから同様の事件では、ルイジアナ州では慰謝料は認められないと思います。またルイジアナ州の控訴審判決で認められた損害賠償の総額は1万ドル(約109万円)であり、日本の判決での認容額と比べて著しく高額とは言えません。
なお私が調べた限り、アメリカ合衆国では獣医師による医療過誤でのペットの死傷や、トリマーなどのペットサービス提供者の過失によるペットの死傷で慰謝料が認められた判決はありませんでした。渋谷寛弁誤士の例示した「獣医師の過誤により猫が死んで慰謝料も含めて93万円の損害賠償が認容された判決」は、国際的にも特異で、極めて賠償額も高額と言えます。
今回私が取り上げたルイジアナ州の控訴審判決は2012年のものです。その後アメリカ合衆国では、2018年に「州が設置したアライグマ駆除のわなに誤って飼犬がかかり殺害された事件」や、2021年の「警察官が誤認捜査で私人宅に押し入り、飼犬を殺害した事件」(*)では、いずれも原告飼主の、犬の殺害による慰謝料請求を棄却しています。これらの判決は次回以降の記事で取り上げます。これらの事実は、アメリカ合衆国においても、概ね「ペットの死では慰謝料は認めない」という司法判断が定着していると言うことを意味すると思います。渋谷便後死、まじで精神科を受診してくれ。
* ドイツでは同様のケースでは物的損害すら補償されていない。
(動画)
Dog Hit "Live on TV" During LA Pursuit, Saved by Media / Los Angeles WARNING ***GRAPHIC*** 「犬が自動車に衝突 ロサンゼルス警察車両が追跡中」 2014年9月18日
ロサンゼルスで警察車両が追跡中に、近隣のリードなしの犬が飛び込んで大事故が起きました。犬は獣医クリニックに連れて行かれました。犬の飼主は高額の損害賠償をその後請求されるのは間違いないです。アメリカではリードなしの犬の飛び出しでの自動車事故では、犬の飼主に賠償を命じた判決が多数あります。対してドライバーの過失では、ドライバーにペットの死による慰謝料の支払いが命じられることはほぼありません。