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アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない







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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載記事でドイツでは民法の規定で、オーストリアの犬の死による慰謝料請求を棄却した最高判決の解説を行いました。今回はアメリカのペットの死による慰謝料に関する司法判断について述べます。結論から言えば、アメリカのほとんどの州で、ペットの死傷に対する慰謝料を否定しています。



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載でオーストリア最高裁判所での「犬の死での慰謝料請求を棄却する」という判決と、動物の死での慰謝料請求を認めないとするドイツの民法の規定を取り上げました。
 
 今回はアメリカ合衆国の、「動物(ペット)の死での慰謝料請求」について取り上げます。結論から言えば、アメリカ合衆国では殆どの州で、ペットの過失での死傷では慰謝料請求は否定されています。アメリカ合衆国のほとんどの州法では、ペット(動物)に対する損害はあくまでも物損としての評価のみが、損害賠償の金額として認められます。例外的に、悪意を持って故意に飼主を苦しめるためにペットを残虐な方法で苦しめて死傷させた場合ではごく一部の州に限り、裁判所は加害者被告に原告被害者(飼主)に対して慰謝料の支払いを認容しています。
 以下に、アメリカ合衆国でのペット(動物)の死傷に関する慰謝料請求について、包括的にまとめられたサイトから引用します。


When a Pet Is Injured or Killed: Compensating the Owner By Mary Randolph, J.D. 「ペットが負傷したり殺されたりした場合:飼い主への賠償」 メアリー・ランドルフ法学博士

While most Americans treat their companion animals like members of the family, the law generally treats them like personal property.
Courts in most states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
So far, at least, courts in most states follow the traditional view that owners aren't entitled to recover non-economic losses for sentimental value or lost companionship when their pets are killed through negligence (see Strickland v. Medlen, 397 S.W.3d 184 (Tex. 2013) and Barking Hound Village, LLC v. Monyak, 787 S.E.2d 191 (Ga. 2016)).
Courts in most states don't allow claims for emotional distress when defendants were simply negligent (see, for example, Kaufman v. Langhofer, 222 P.3d 272 (Ariz. Ct. App. 2009)).
But a distressed pet owner may have more success when the defendant acted maliciously or meant to make the owner suffer (what's known as "intentional infliction of emotional distress").
In a particularly egregious case, a Washington appellate court found that a cat's owner was entitled to $5,000 for the sleeplessness, depression, and other emotional distress that she experienced after three boys maliciously set her cat on fire (Womack v. Von Rardan, 135 P.3d 542 (Wash. Ct. App. 2006)).

ほとんどのアメリカ人は自分のコンパニオンアニマル(ペット)を家族同様に扱いますが、法律は一般的にはペットを個人の所有物として扱います。
アメリカのほとんどの州の裁判所は(ペットの死傷での)損害賠償を、飼主の経済的損失に限定しています。
しかし故意または悪意のある不正行為を伴う場合は、一部の州では裁判所が飼主の精神的な苦痛として、または懲罰としてそれを超える金銭による賠償を飼主に支払うことを認容しています。
これまでのところ、少なくともアメリカのほとんどの州の裁判所は、ペットが過失によって死亡に至った場合においては飼主は精神的な苦痛や、ペットを失うことにより伴侶を失う喪失感という非金銭的な損害を回復する権利は無いという伝統的な見解に従います(Stricklandv. Medle, 397 SW3d 184を参照) (Tex.2013)およびBarking Hound Village, LLCv.Monyak,787 SE2d 191(Ga.2016))。
アメリカ合衆国のほとんどの州の裁判所は、(ペットを死傷させた)被告が単に過失であった場合は、精神的苦痛の主張を認めていません(たとえば、Kaufmanv.Langhofe, 222 P.3d 272(Ariz.Ct.Ap. 2009)を参照)。
しかし精神的苦痛を受けたペットの飼主は、被告の行為が悪意に基づくものであったり、故意に飼い主を苦しめることを意図した場合は、より多くの損害賠償が認められる可能性があります(「故意による精神的苦痛」として知られています)。
特にひどい事件ですが、ワシントン州の控訴裁判所は、猫の飼主が3人の少年が悪意を持って猫に火をつけた後に経験した不眠、うつ病、およびその他の精神的苦痛に対して5,000ドルの権利があると認定しました(Womackv.VonRardan,135 P .3d 542(Wash.Ct.App.2006))。


 アメリカ合衆国におけるペットの死傷においての裁判所の判断は、まとめると次のようになります。
1、アメリカ合衆国の殆どの州では、ペットの死傷においての損害賠償請求では経済的損失に限定される。
2、ごく一部の州では、加害者被告の行為が悪意がありかつ故意であった、もしくは特殊な事情がある場合は、飼主原告に対して慰謝料の請求を認めている。
3、つまり過失でのペットの死傷(例えば獣医師による過誤、交通事故、ペット預かり業者やトリマーの過失による死傷など)では、アメリカ合衆国では慰謝料の請求はほとんどの州で認められない。


 渋谷寛弁誤士は、「日本は欧米に比べてペットの死亡で認容される慰謝料額は著しく低い」としています。そのうえで「不妊手術の過誤により飼い猫が死に、それによる損害賠償額が精神的苦痛の慰謝料も含めて93万円だった」と述べています。
 この獣医師による医療過誤は獣医師の過失です。アメリカ合衆国では、全州において同様のケースではまず慰謝料は認められないということになります。まさに真逆も真逆、これほどひどい嘘を堂々と公にできるとは(呆)。この方は精神科を受診されたほうが良いと私は思います。そもそもペットの過失死で慰謝料が認められたという判決は、私が知る限り欧米ではほぼありません。ワシントン州の「飼猫に火を付けて殺害された飼主が精神的ショックを受けて慰謝料5,000ドルが認容された」との判決も故意悪意の殺害の様態からすれば、著しく高額とは思えません。
 渋谷寛弁誤士は「欧米は動物の法的地位は人と同等」といい、獣医師の過失による猫の死93万円の慰謝料の認容でも「少ない」と言っているのです。犬猫を誤って死なせれば欧米では「数千万円かそれ以上」の慰謝料が認容されているという勢いの書き方です。このような荒唐無稽な妄想は、精神病院の閉鎖病棟の壁に向かって好きなだけ呟いていろと言いたいです。


(動画)

 Malpractice at Veterinary Hospital 「医療過誤 獣医病院にて」 2014年5月9日
 Veterinary malpractice(医獣医師の医療過誤)というよりは、Animal cruelty(動物虐待)というべき。アメリカ合衆国では、過失によるペットの死傷では慰謝料請求はほぼ認められていません。頭が沸いた渋谷寛弁誤士、「日本は欧米に比べてペットの死での慰謝料額が著しく低い」って、具体的に判例を示されたい。

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No title

各国の判例を見ていると動物の精神的苦痛を損害と認定するという考えがかなり異常なものに見えます。

そもそも物への侵害に対する慰謝料請求権を認めないという判断が大勢な中、日本は710条という根拠があるから例外的に認められてきたと考えるのが妥当です。

しかも渋谷弁護士の見解だと動物が死亡せず受傷で済んだ場合、飼い主が代理人のごとく損害賠償請求することを認めることになります。しかしいくら家族であっても生者の慰謝料請求権を他者が行使できるのは法定代理権がある場合に限られています。人間の場合ですら他者の慰謝料請求権を行使することは容易には認められないのに、法主体性の無い動物に認めるのは論理が飛躍しすぎています。

あくまでもペットの死傷に対する慰謝料請求権は飼い主の精神的苦痛を基準に考えれば済む話です。動物と人間を同列に置きたいがために動物の精神的苦痛を持ち出す必要はありません。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 各国の判例を見ていると動物の精神的苦痛を損害と認定するという考えがかなり異常なものに見えます。
> そもそも物への侵害に対する慰謝料請求権を認めないという判断が大勢な中、日本は710条という根拠があるから例外的に認められてきたと考えるのが妥当です。

私も同感です。


> 渋谷弁護士の見解だと動物が死亡せず受傷で済んだ場合、飼い主が代理人のごとく損害賠償請求することを認めることになります。しかしいくら家族であっても生者の慰謝料請求権を他者が行使できるのは法定代理権がある場合に限られています。人間の場合ですら他者の慰謝料請求権を行使することは容易には認められないのに、法主体性の無い動物に認めるのは論理が飛躍しすぎています。

これも全く同感。
一体どのような根拠からこの記述をしたのか疑問です。
渋谷弁護士はこれらの記述内容からは、欧米の動物の慰謝料に関する法令や判例を一切調べなかったのは間違いないですが、法曹家として法令、判例、学説等を一切調べずに「欧米(これも主語が大きくなりすぎだがw)ではペットの慰謝料は〜」と書いてしまうのには驚きました。
調べないでよくそんな事ができるものだと、ある面感心します。
私は思い込み、妄想だけで「欧米ではこうです」などと公言できません。
個人ブログの分際でもです。


> あくまでもペットの死傷に対する慰謝料請求権は飼い主の精神的苦痛を基準に考えれば済む話です。動物と人間を同列に置きたいがために動物の精神的苦痛を持ち出す必要はありません。

そもそも動物と人間が同等などという国は、近代以降の法制度ではありえません。
渋谷氏の、ドイツ民法の曲解も正直言って正常人の範疇を超えています。
私はしばしば書いていますが、ドイツ民法の動物は物ではない(Tiere sind keine Sachen.)ですが、Sachen(Sacheの複数形)は法学で用いれば、財物、所有権が及ぶ有体物、物権、と言った意味です。
そもそもドイツ民法の90条以下は、日本の民法85条から89条にかけての「物(=所有権の客体となる有体物)」の定義、同法の適用範囲となるもの、についての記述に対応します。
つまりドイツ民法90条aの「動物は物ではない」は、以下に『特別法の規定があれば』が続き、動物は場合によっては所有権を制限できるという意味です。
だからドイツの行政は不適正飼育者から動物を取り上げて強制的に殺処分しても、飼主に対しては補償をしなくて良いのです。
動物保護法16条aに「行政は不適正飼育者から動物を没収して第三者に転売譲渡、殺処分できる」とありますので。
それを動物(なぜかペット、さらには犬猫限定に勝手に脳内変換している)の法的地位は人と同等と飛躍するとは、正常な思考とは思えません。なおTier(動物)ですが、ドイツ動物保護法では脊椎動物全般と頭足類(イカ、タコ)が適用対象です。
養殖場の鮭やイカが人と同等の地位があるのですか。
憲法20条aでは、動物全般(昆虫やアメーバまで含まれる)と解釈されます。

なお探したところ、アメリカでは交通事故で死んだ犬の損害賠償で、慰謝料を含め1万ドルが認容された事件があります。
これはルイジアナ州法により、所有物が所有者の目前で破壊されて所有者がそれにより精神的苦痛を受けた場合は慰謝料を認めるという規定が根拠です。
「動物が命あるものとして尊重」ではありません。
その所有物がクラシックカーだろうが美術品であろうが適用対象です。
獣医師やトリマーの過誤での死では、アメリカでは慰謝料請求が認められた判決はありませんでした。

狂犬病

いつも出典つきで外国の例を出してくれてありがとうございます。
愛誤のいう海外の常識は信用できません。
しかし愛誤のいう事を真に受けて、日本で本当に愛誤のための活動が正当化されている事に驚愕しています。

なるほど、日本ではいつの間にか飼い主のお気持ちと愛玩動物の命が尊重されるようになっていたんですね。

SNSで言い合いになった事があります。

うちの犬は高齢だから狂犬病注射は猶予されてるというのです。
私は??と思い狂犬病注射は義務だからすべきだ。
獣医師もそういうでしょといったら、犬に何かあったらかわいそうだし、室内飼育で高齢でそんなに散歩に行かないから大丈夫。猶予を与えられたと言いました。

何といういい加減な飼い主、獣医師とおもいましたがなるほど、そういう馬鹿裁判の結果を見て獣医師が怖がっているのですね。
司法関係者ももアホですわ

それと専門家も道徳心があるわけでも、理詰めで考えられる訳でもないですね
もし獣医師として責任を感じるのだったら、狂犬病による犠牲を出さないために、絶対に飼い主に猶予を与えるなんてしません。
獣医師として失格ですよ。
多分法的に抜け穴があるから、言い方として接種しなくていいというのではなく、猶予と言っていると思います。
責任逃れもいい所
世間が馬鹿飼い主と馬鹿獣医のせいで危険にさらされる

Re: 狂犬病

いち様、コメントありがとうございます。

> 愛誤のいう海外の常識は信用できません。

なぜことごとくことごとく正反対の、全くの真逆の大嘘のデマをいちいちいちいち広めるのか。
私は愛誤という人種は何らかの精神疾患があるとしか思えません。
何らかの愛誤が広めている海外の動物愛護情報があれば、真実は180度逆と思っていたほうが正解でしょう。
少なくとも私が知る限り、愛誤の海外情報は180度逆です。

・ドイツは殺処分ゼロ〜ドイツは厳格に殺処分を行っている国であり、日本ではない不適正飼育者から動物を取り上げて強制殺処分、禁止犬種や咬傷犬なども強制的に殺処分、狂犬病規則での強制殺処分の規定は日本より厳しい。
・ドイツは犬猫の保護は民間しか行わず、民間の権限が高い。ドイツには公的な動物収容施設がない〜ドイツは犬猫等の一次収容は行政と法律で定められており、行政の権限が極めて強い、公的動物収容所での殺処分も相当数ある。
・海外ではペットショップはほぼ無い、もしくはゼロ〜日本は先進国の中ではむしろ生体販売ペットショップは少ない。アメリカは7倍以上、ドイツは人口比で1.2倍以上、イギリスは人口比で1.6倍ある。
・海外先進国では保護犬猫の入手割合が大変高い〜ドイツは東京都と変わりない。スイスは日本よりはるかに低い。

その他挙げればばきりがないです。
今回の「欧米では日本と異なり、ペットの死での慰謝料が極めて高額が認められる」も180度真逆の大嘘です。
よくこれだけ正反対の大嘘を堂々と垂れ流すことができるな、とある面感心します。


> しかし愛誤のいう事を真に受けて、日本で本当に愛誤のための活動が正当化されている事に驚愕しています。

裁判官などの法曹家は、ほとんどの人が司法試験をガリ勉してきた人たちで、司法試験は外国法や外国語の知識は不要です。
今回の渋谷寛弁誤士やペット呆塾のメンバーは、驚くことに環境省の外部委員だったり法学の権威なのです。
このような人たちが狂人の妄想レベルのデマを堂々と公開していることは、少なからず司法関係者の判断に影響を与えている可能性があります。
入れ墨を見せて脅したり、ゲバ棒で威嚇するのは目に見えた反社会行動でテロですが、ペツト呆塾のメンバーの言動はわかりにくいですが、同様に反社会行動でテロです。
ウソ、デマで世論やひいては司法判断まで影響を与えている可能性があります。
あからさまにわかりにくいので、逆に悪質です。


> なるほど、日本ではいつの間にか飼い主のお気持ちと愛玩動物の命が尊重されるようになっていたんですね。

まさに「愛誤テロ」。
渋谷弁誤士は、最近も荒唐無稽な愛誤の権利を極大化、一般人が一方的に権利侵害を受けても際限なく受忍すべきという恐るべき持論を公表しています。
具体的には、「地域猫の安全のために一般的な植物(観賞用のユリなど)の私有地内での栽培を制限でき、それにより地域猫が死傷すればその土地の所有者は刑事罰を受ける」です。
もう精神科に入院してでてくるな。


> うちの犬は高齢だから狂犬病注射は猶予されてるというのです。

僭越ながら、狂犬病ワクチンの猶予は可能です。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/dobutsuaigo/living_environment/pet/kyokenbyo.html
しかしこの方は、ちゃんと獣医師の証明書を発行して保健所に提出しているのかな?


> それと専門家も道徳心があるわけでも、理詰めで考えられる訳でもないですね

特に愛誤関係者はひどいです。
環境省職員や外部委員もデタラメを平気で垂れ流しています。
もう環境省の動物愛護室は解体して、他の省庁に業務を移管すべき。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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