アメリカのほとんどの州ではペットの死傷での慰謝料を認めていない

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(summary)
Courts in most The u.s states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載記事でドイツでは民法の規定で、オーストリアの犬の死による慰謝料請求を棄却した最高判決の解説を行いました。今回はアメリカのペットの死による慰謝料に関する司法判断について述べます。結論から言えば、アメリカのほとんどの州で、ペットの死傷に対する慰謝料を否定しています。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
しかしそれは真逆の大嘘です。すでに連載でオーストリア最高裁判所での「犬の死での慰謝料請求を棄却する」という判決と、動物の死での慰謝料請求を認めないとするドイツの民法の規定を取り上げました。
今回はアメリカ合衆国の、「動物(ペット)の死での慰謝料請求」について取り上げます。結論から言えば、アメリカ合衆国では殆どの州で、ペットの過失での死傷では慰謝料請求は否定されています。アメリカ合衆国のほとんどの州法では、ペット(動物)に対する損害はあくまでも物損としての評価のみが、損害賠償の金額として認められます。例外的に、悪意を持って故意に飼主を苦しめるためにペットを残虐な方法で苦しめて死傷させた場合ではごく一部の州に限り、裁判所は加害者被告に原告被害者(飼主)に対して慰謝料の支払いを認容しています。
以下に、アメリカ合衆国でのペット(動物)の死傷に関する慰謝料請求について、包括的にまとめられたサイトから引用します。
・When a Pet Is Injured or Killed: Compensating the Owner By Mary Randolph, J.D. 「ペットが負傷したり殺されたりした場合:飼い主への賠償」 メアリー・ランドルフ法学博士
While most Americans treat their companion animals like members of the family, the law generally treats them like personal property.
Courts in most states limit the compensation to the owner's economic losses.
But in cases involving deliberate or malicious wrongdoing, some states allow courts to award compensation for the owner's emotional suffering or extra money as a form of punishment.
So far, at least, courts in most states follow the traditional view that owners aren't entitled to recover non-economic losses for sentimental value or lost companionship when their pets are killed through negligence (see Strickland v. Medlen, 397 S.W.3d 184 (Tex. 2013) and Barking Hound Village, LLC v. Monyak, 787 S.E.2d 191 (Ga. 2016)).
Courts in most states don't allow claims for emotional distress when defendants were simply negligent (see, for example, Kaufman v. Langhofer, 222 P.3d 272 (Ariz. Ct. App. 2009)).
But a distressed pet owner may have more success when the defendant acted maliciously or meant to make the owner suffer (what's known as "intentional infliction of emotional distress").
In a particularly egregious case, a Washington appellate court found that a cat's owner was entitled to $5,000 for the sleeplessness, depression, and other emotional distress that she experienced after three boys maliciously set her cat on fire (Womack v. Von Rardan, 135 P.3d 542 (Wash. Ct. App. 2006)).
ほとんどのアメリカ人は自分のコンパニオンアニマル(ペット)を家族同様に扱いますが、法律は一般的にはペットを個人の所有物として扱います。
アメリカのほとんどの州の裁判所は(ペットの死傷での)損害賠償を、飼主の経済的損失に限定しています。
しかし故意または悪意のある不正行為を伴う場合は、一部の州では裁判所が飼主の精神的な苦痛として、または懲罰としてそれを超える金銭による賠償を飼主に支払うことを認容しています。
これまでのところ、少なくともアメリカのほとんどの州の裁判所は、ペットが過失によって死亡に至った場合においては飼主は精神的な苦痛や、ペットを失うことにより伴侶を失う喪失感という非金銭的な損害を回復する権利は無いという伝統的な見解に従います(Stricklandv. Medle, 397 SW3d 184を参照) (Tex.2013)およびBarking Hound Village, LLCv.Monyak,787 SE2d 191(Ga.2016))。
アメリカ合衆国のほとんどの州の裁判所は、(ペットを死傷させた)被告が単に過失であった場合は、精神的苦痛の主張を認めていません(たとえば、Kaufmanv.Langhofe, 222 P.3d 272(Ariz.Ct.Ap. 2009)を参照)。
しかし精神的苦痛を受けたペットの飼主は、被告の行為が悪意に基づくものであったり、故意に飼い主を苦しめることを意図した場合は、より多くの損害賠償が認められる可能性があります(「故意による精神的苦痛」として知られています)。
特にひどい事件ですが、ワシントン州の控訴裁判所は、猫の飼主が3人の少年が悪意を持って猫に火をつけた後に経験した不眠、うつ病、およびその他の精神的苦痛に対して5,000ドルの権利があると認定しました(Womackv.VonRardan,135 P .3d 542(Wash.Ct.App.2006))。
アメリカ合衆国におけるペットの死傷においての裁判所の判断は、まとめると次のようになります。
1、アメリカ合衆国の殆どの州では、ペットの死傷においての損害賠償請求では経済的損失に限定される。
2、ごく一部の州では、加害者被告の行為が悪意がありかつ故意であった、もしくは特殊な事情がある場合は、飼主原告に対して慰謝料の請求を認めている。
3、つまり過失でのペットの死傷(例えば獣医師による過誤、交通事故、ペット預かり業者やトリマーの過失による死傷など)では、アメリカ合衆国では慰謝料の請求はほとんどの州で認められない。
渋谷寛弁誤士は、「日本は欧米に比べてペットの死亡で認容される慰謝料額は著しく低い」としています。そのうえで「不妊手術の過誤により飼い猫が死に、それによる損害賠償額が精神的苦痛の慰謝料も含めて93万円だった」と述べています。
この獣医師による医療過誤は獣医師の過失です。アメリカ合衆国では、全州において同様のケースではまず慰謝料は認められないということになります。まさに真逆も真逆、これほどひどい嘘を堂々と公にできるとは(呆)。この方は精神科を受診されたほうが良いと私は思います。そもそもペットの過失死で慰謝料が認められたという判決は、私が知る限り欧米ではほぼありません。ワシントン州の「飼猫に火を付けて殺害された飼主が精神的ショックを受けて慰謝料5,000ドルが認容された」との判決も故意悪意の殺害の様態からすれば、著しく高額とは思えません。
渋谷寛弁誤士は「欧米は動物の法的地位は人と同等」といい、獣医師の過失による猫の死93万円の慰謝料の認容でも「少ない」と言っているのです。犬猫を誤って死なせれば欧米では「数千万円かそれ以上」の慰謝料が認容されているという勢いの書き方です。このような荒唐無稽な妄想は、精神病院の閉鎖病棟の壁に向かって好きなだけ呟いていろと言いたいです。
(動画)
Malpractice at Veterinary Hospital 「医療過誤 獣医病院にて」 2014年5月9日
Veterinary malpractice(医獣医師の医療過誤)というよりは、Animal cruelty(動物虐待)というべき。アメリカ合衆国では、過失によるペットの死傷では慰謝料請求はほぼ認められていません。頭が沸いた渋谷寛弁誤士、「日本は欧米に比べてペットの死での慰謝料額が著しく低い」って、具体的に判例を示されたい。
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