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ドイツでは民法でペットの死による慰謝料請求を認めていない







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(Zusammenfassung)
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, ohne weitere Feststellungen zum Unfallhergang und zur behaupteten Nahebeziehung der Kläger zum Hund zu treffen.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bestehe Anspruch auf Trauerschmerzengeld nur bei Verletzung naher Angehöriger.


 記事、
判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」
猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?
犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台
犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
の続きです。
 渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。前回記事に続いてドイツと法制度が近いオーストリアの犬の死による慰謝料請求を棄却した最高判決の解説を行います。またドイツでは民法の規定により、ペットの死での慰謝料の請求はできないと解釈されます。オーストリア、ドイツ、スイスではペットの死で慰謝料が認められた判決はありません。



 愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷  寛


ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。



 渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 しかしそれは真逆の大嘘です。前回前々回の記事ではオーストリア最高裁判所での「犬の死での慰謝料請求を棄却する」という判決を取り上げました。この裁判では下級審から一貫して、犬の死による慰謝料請求を棄却しています。
 
 今回はドイツについて取り上げます。渋谷寛弁護士は、次のように述べています。 「ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れている。ドイツ民法典には『動物は物ではない』。日本では動物はあくまでも物。今後我が国においても動物の法律上の地位を人間と同等に向上させるべき。ペットを殺された場合の飼い主の慰謝料については、(日本では)裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く〜」。この記述は、「ドイツでは法律上の動物の地位は人と同等であるために、日本と異なりペットの死での慰謝料は日本よりはるかに高い金額が裁判で認容されている」という意味になります。結論から言えば、これは真っ赤な嘘です。
 ドイツでは民法で非金銭的な損害を金銭で補償を求めるには、法的根拠が必要と民法で明記されています。動物の死での慰謝料請求は裁判の提起以前に法律で否定されているということです。そのためにドイツではペットの死で慰謝料が認容された判決はありません。
 農業用トラクターに轢かれて死亡した犬の飼主が損害賠償と慰謝料を求めた連邦裁判所(終審)の判決1件のみ確認できました。判決では犬の物的損害のみ388ユーロ(約5万円 1ユーロ128円)(過失割合は犬の飼主と農業用トラクターの運転手それぞれが50%)認容し、慰謝料は棄却されました(20.03.2012 - VI ZR 114/11 ドイツ連邦裁判所(終審 日本では最高裁に相当する)事件番号VI ZR 114/11 2012年3月20日判決言い渡し。判決文全文)。


Grundsätze für die Bestimmung des Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruchs
「ドイツにおける損害賠償の請求および苦痛への補償(慰謝料)を決定するための原則」

Der Beitrag beschreibt die Grundsätze für die Bestimmung des Schadensersatzes und die Bemessung des Schmerzensgeldanspruchs.
Die Art und der Umfang der Schadensersatzansprüche sind in den §§ 249 – 255 BGB normiert.
Eine Geldentschädigung des Nichtvermögensschadens kann nur gefordert werden, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht, vgl. § 253 Abs. 1 BGB.

本稿では、苦痛に対する補償(慰謝料)を決定するための原則と補償の評価について説明します。
損害賠償請求の種類と範囲は、ドイツ民法249条から255条において標準化されています。
非金銭的損害に対する金銭的補償は、法的根拠がある場合にのみ要求することができ、これはドイツ民法(BGB)の253条1項を参考にしなけれななりません。


Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ドイツ民法

§ 253 Immaterieller Schaden
(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden.
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden.

253条 非金銭的な損害について
1項 金銭的損害以外の損害については法律で定められた場合に限り、金銭的補償を請求することができます。
2項 身体の負傷、健康被害、自由の侵害、または性的な自己決定権の侵害に対しては経済的損失ではありませんが、金銭的な補償を請求することができます。


 「ドイツ民法では損害賠償の請求と範囲について条文で標準化されている」います。さらに、「非金銭的な損害(慰謝料)は法律で定められた場合に限り認められる」としています。ドイツ民法ではペットなどの動物の死による慰謝料請求は民法では定められていないのです。したがってドイツでは民法の規定により、「ペットなどの動物の死を原因とする慰謝料請求はできない」ということです。
 ドイツでは「ペットの死で慰謝料を請求できるか否か」を裁判で論じる以前に、民法で門前払いをしていると言うことです。またドイツでは「ペットの死で慰謝料請求が認められるか否か」ですが、すでに10年近く前に連邦裁判所で犬の過失死での慰謝料請求は棄却されています。

 渋谷弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
 まさにこの発言は真逆も真逆、呆れた大嘘、デマです。これほどひどいデマを堂々と公にできるとは、もはや精神状態が正常とは思えません。渋谷弁護士は、私の「もはや精神状態が正常とは思えない」という言い分に反論があるのならば、是非ドイツの、ペットの死での高額の慰謝料が認められた判決を提示されたい。何しろ氏は「ドイツは動物は法律上人と地位が同等である」( ´,_ゝ`)プッ と述べているのですから、さぞペットの死での慰謝料は、数千万円や数億円が認容されてるのでしょう。私は何度もこの件について渋谷弁護士にメールを送っています。ぜひご立派なご主張の裏付けとなる判例を提示されたい ( ´,_ゝ`)プッ ( ´,_ゝ`)プッ ( ´,_ゝ`)プッ


(動画)

 Polizei erschiesst Hund | RON TV | 「警察官は犬を射殺した」 2017年8月11日(犬の射殺シーンあり。閲覧注意)

 食料品販売会社の警報システムが誤作動して、警察官が食料品販売会社の倉庫に急行しました。そこにいた会社の社長の飼犬のシェパード犬を警察官は射殺しました。この件については、一切警察から補償はありません。警察官の正当な職務で、警察法に基づき犬を射殺したからです。ドイツでは民法90条aで「特別法の規定があれば動物は物(=財物。所有権が及ぶ有体物)ではない」と明記されているからです。




(動画)

 SEK versagt: Falsches Haus gestürmt & unschuldigen Hund erschossen! | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「武装警察官らは誤認捜索した:間違った家が捜索されて無抵抗の犬が射殺されました」2018年7月5日 ドイツ公共放送TVドキュメントによる再現ビデオと被害者などへのインタビュー。

 この事件でも犬に対する金銭的補償が警察からありませんでした。ましてや慰謝料などありえません。ドイツでは民法90条aでは、動物では物ではない、つまり所有権を特別法の規定があれば制限できるとしている国です。つまり動物は「物未満」の存在。お犬様お猫様飼主様の平和ボケ愛誤国家の日本とは異なります。日本の警察が家宅捜索で、飼主の犬を射殺した事件が今まであるでしょうか。

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No title

日本の場合は民法710条で「…他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、…財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定められている関係で、物損に対しても例外的に慰謝料請求権が認められるという判例が出ています。ペットに関する慰謝料は古いものだと昭和36年の下級審判決から認められていたようです。

それに比べるとドイツの法律は範囲を限定してますね。1項で「法律に定められた場合に限り」とあるので、特別法が制定されていればまた別かもしれませんが。

なおオーストリアの判決のほうは日本の民法では711条の解釈論に関係するものとも読めました。平成20年の名古屋高裁の判決は711条を意識したものだとの理解もあるようですが、現状では近親者固有の慰謝料請求権をペットにまで援用するのは拡大解釈が過ぎるように感じます。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 日本の場合は民法710条で「…他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、…財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と定められている関係で、物損に対しても例外的に慰謝料請求権が認められるという判例が出ています。ペットに関する慰謝料は古いものだと昭和36年の下級審判決から認められていたようです。

はい、日本は非金銭的損害に対する補償を少なくともヨーロッパ大陸法(ドイツ等)に比べれば広く認めていると思います。


> それに比べるとドイツの法律は範囲を限定してますね。

ドイツでは慰謝料請求権は、日本と異なり大変範囲が制限されています。
日本語での検索でも、それを裏付ける資料が学術論文を含めてヒットします。
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%B3%95%E3%80%80%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99&fr=top_ga1_ext1_browser_action_sa&ei=UTF-8&ts=7665&aq=-1&oq=&at=&ai=cea66927-d24c-43dc-9a6e-db30509db31d
「ドイツでは配偶者の不倫相手には慰謝料請求を求めることができない」ともあります。


> なおオーストリアの判決のほうは日本の民法では711条の解釈論に関係するものとも読めました。平成20年の名古屋高裁の判決は711条を意識したものだとの理解もあるようですが、現状では近親者固有の慰謝料請求権をペットにまで援用するのは拡大解釈が過ぎるように感じます。

オーストリアでの近親者の死では慰謝料の請求権があるというのは民法等の条文にあるわけではなく、判例法と思われます。
日本の民法711条と同様に、請求権があるのは親子、配偶者までと解釈されます。
兄弟は同居しているなどの条件があります。


それにしても法学者、弁護士が根拠法や判例も調べずに「欧米(これも主語が大きくなりすぎw)では動物に対する法的センスが進んでいて日本より高額の慰謝料が認められている」とデマを堂々と垂れ流すのには驚きです。
日本語でも例えばドイツでは慰謝料の請求は非常に制限されているなどの論文がちゃんとあります。
ざっとみて、日本ほど犬猫の死で慰謝料を認める裁判例が多い国は英語独語では見つかりません。
ざっと調べたところ、カナダ、イギリスでも、ペットの死で慰謝料が認められた判決は見つかっていません。
後ほど詳しく調べますが。

最近では犬の死で350万円の慰謝料請求を求める訴訟すら提起されています。
私は犬猫などのペットで慰謝料を認めるのは、国際的な司法判断とはかなりずれていると感じます。
アメリカでも控訴審で2018年、2021年と相次いで犬の死での慰謝料請求を棄却しています。
このまま日本がペットの慰謝料の高額化が進めば、経済的に無価値な雑種犬猫を元にした、慰謝料恫喝が横行するようになりかねないと思います。
渋谷寛弁護士の、「ペットが生きている間の精神的苦痛に対しても慰謝料が欧米では認められている」といった意味の主張は、もはや虚構の世界で生きていて、何らかの疾患があって幻聴でも聞こえているのではないかと疑います。
そんなものが認められたら、犬猫は財産の所有権がないから、飼主の犬猫をダシにした慰謝料恫喝が横行します。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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