「殺された犬の損害は物損として時価で評価し慰謝料は認めない」〜オーストリア最高裁判決

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(Zusammenfassung)
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, ohne weitere Feststellungen zum Unfallhergang und zur behaupteten Nahebeziehung der Kläger zum Hund zu treffen.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bestehe Anspruch auf Trauerschmerzengeld nur bei Verletzung naher Angehöriger.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
・犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。前回記事に続いてドイツと法制度が近いオーストリアの犬の死による慰謝料請求を棄却した最高判決の解説を行います。またドイツでは民法の規定により、ペットの死での慰謝料の請求はできないと解釈されます。オーストリア、ドイツ、スイスではペットの死で慰謝料が認められた判決はありません。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
前回記事では、ドイツと法制度が近いオーストリアの「犬の死での慰謝料請求を棄却する」との最高裁判決を取り上げました。引き続き本判例の解説を行います。
・OGH Geschäftszahl 2Ob142/20a 27.11.2020 「オーストリア最高裁判所判決 事件番号 2Ob142/20a 2020年11月27日 言渡し」(全文) オーストリア政府文書 (抄)
Entscheidungsgründe
1 Der Erstkläger und der Erstbeklagte waren als Lenker von Personenkraftwagen an einem Unfall beteiligt.
Der Erstkläger schnallte ihn nach dem Unfall ab,
worauf der Hund aus dem Pkw sprang und davonlief.
In weiter Folge wurde er leblos am Straßenrand aufgefunden.
2 Die Kläger begehren Trauerschmerzengeld von jeweils 8.000 EUR wegen des unfallbedingten Verlusts ihres Hundes.
Sie hätten ihn wie ein Kind gepflegt.
Unter diesen Voraussetzungen bestehe – wie bei nahen Angehörigen – ein Anspruch auf Trauerschmerzengeld.
3 Die Beklagten beantragen die Abweisung des Begehrens. Der Erstbeklagte habe nicht grob fahrlässig gehandelt.
Ein solcher Anspruch bestehe nur bei der Tötung naher Angehöriger.
4 Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab.
5 Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung.
6 Nach der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bestehe Anspruch auf Trauerschmerzengeld nur bei Verletzung naher Angehöriger.
22 Tiere sind zwar nach § 285a ABGB keine Sachen; die für Sachen geltenden Bestimmungen sind aber weiterhin auf sie anzuwenden, sofern keine abweichenden Reglungen bestehen.
Rechtliche Beurteilung
15 Eine Haftung wegen des Verlusts eines Tieres habe der Oberste Gerichtshof noch nie angenommen.
16 Ein Anspruch wegen des Verlusts eines Tieres werde von der Rechtsprechung und der (überwiegenden) Lehre verneint.
22 Tiere sind zwar nach § 285a ABGB keine Sachen; die für Sachen geltenden Bestimmungen sind aber weiterhin auf sie anzuwenden, sofern keine abweichenden Reglungen bestehen.
26 Da nur formelle Streitgenossenschaft vorlag, haften die Kläger nur nach Kopfteilen.
判決の理由
1 被告1の運転する乗用車と原告1の乗用車が(被告1を原因とする)事故を起こしました。
事故後に、原告1は、犬をリードから外しました。
その後に、犬は道路の脇で死んでいるのが発見されました。
2 原告は事故で犬を亡くしたことに対して、8,000ユーロ(約100万円)の慰謝料を請求しています。
原告は本件犬を我が子のように世話をしたに違いないです。
このような状況下では近親者と同様に、精神的苦痛に対する補償を求める権利があります。
3 被告は請求の棄却を求めます。
そのような主張は、近親者を死に至らしめた場合にしかありえません。
4 一審裁判所では、その請求を棄却しました。
5 控訴審裁判所は、原審判決を支持しました。
6 最高裁判所の確立された判例法によれば近親者が負傷した場合にのみ、慰謝料を求める権利があります。
法律の解釈
15 最高裁判所は、今まで動物の死による慰謝料を認めたことはありません。
16 動物の死による慰謝料の請求の主張は、判例と(優勢な)学説によって否定されています。
22 オーストリア民法285aによれば動物は物(財物)ではないとされますが、例外規定がないかぎり動物は、物として民法の規定が適用されます。
26 これらの理由により、原告の控訴は請求が棄却されなければなりませんでした。
(根拠法)
・Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Fassung vom 12.09.2021 「オーストリア民法」
Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne.
§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt.
法律上の物(財物)の定義
285条 人とは区別される(人以外のもので)、人の便益に供されるものはすべて、法律上の意味で物(財物)と言います。
§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursachet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.
1332条 軽度の不注意、もしくは過失により生じた損害は、損害の時点でその物の市場価値に従って補償されなければならない。
つまり「犬は慰謝料に関する特別法の例外規定がないため単なる物として、その死による損害は民法の規定により物損での補償となり、市場価格で算定しなければならない」と、最高裁は判断しました。
「我が子同様の犬を死に至らしめた被告に対しての慰謝料請求が棄却された」オーストリア最高裁判決の一部を引用しました。この判決では、次のことが述べられています。
1、オーストリア最高裁では、慰謝料が認められたのは近親者(人)だけであり、動物に認められた判例は1つもない。動物の死に対しては、慰謝料を認めないとする判例法が確立している。
2、主要な学説においても、動物の死による慰謝料の請求は認められないとされる。
3、オーストリア民法では動物は例外規定がない限り、物(財物)としての規定が適用される。動物の死による慰謝料請求に関しては民法による例外規定はないため、動物の死はあくまでも物(財物)に対する損害として算定され、損害発生時の市場価格が損害額の算定の根拠となる。したがって慰謝料は認められない。
次回はドイツについて述べます、ドイツでは連邦裁判所(終審 日本では最高裁判所に相当)で、犬がトラクターに轢かれて死んだことによる物的損害と慰謝料を飼主が請求して終審まで争ったケースがあります。結果は、連邦裁判所は犬の物的損害については飼主の過失割合を50%とし、被告のトラクター運転手に388ユーロ(1ユーロ=128円 約5万円)を原告に支払うように命じました。原告の慰謝料請求は棄却されました。ドイツでは、ペット(動物)の死により、慰謝料が認容された判決は1つも確認できませんでした。
その理由は、ドイツは民法で「慰謝料を請求するには法的根拠が必要」と明文化されていることが理由と思われます。それには動物の死による慰謝料請求は認められていません。裁判で争う以前の問題で、法律で否定されているということです。
それにしても渋谷寛弁護士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」、つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」という意味になりますが、あまりの真逆も真逆のデマには呆れ果てます。法曹家でありながら、根拠法も判例の一つも例示せず、まさに狂人の妄想を堂々と公にできる神経には驚愕します。もはや治療を受けるべきレベルではないですか。
(動画)
Hund Charly wurde erschossen 「犬のチャーリーが撃たれた」 2012年9月10日
オーストリアの犬の飼主が自分の犬が何者かに撃たれたという抗議の投稿。撃たれた状況など話しています。このような動画投稿はドイツ語では掃いて捨てるほどあります。おそらくヨーロッパで犬猫とも通年狩猟が合法なのは、ドイツとオーストリアだけです。スイスは猫は通年狩猟が合法ですが、犬は一部の州のみです。フランスも一部の自治体のみ。イギリス(犬)、イタリア(犬猫)は完全に狩猟禁止です。狩猟法に違反しても処罰が軽く、民事訴訟でも犬猫の殺害では慰謝料が認められず、損害額も驚くほど安い。ドイツ、オーストリアのハンターは、犬猫を撃つことに抵抗がないわけだ。
(動画)
Jäger erschießt Hund ORF Kärnten heute 「ハンターは犬を射殺した。 ケルンテン州オーストリア公共放送の本日のニュース」 2017年9月5日
Ein 37 Jahre alter Jäger hat in Grafenstein in der Dämmerung auf einen zehn Jahre alten Schäfer-Labrador-Mischling geschossen.
Das Tier musste eingeschläfert werden.
37歳のハンターが、夕暮れ時にグラーフェンシュタインで10歳のシェパード犬とラブラドールの雑種犬を撃ちました。
犬たちは安楽死させなければなりませんでした。
オーストリア狩猟法では日没後の狩猟を禁じています。もし飼主が民事裁判を起こしたとしても、損害賠償は微々たるものでしょう。オーストリアの民法では「物損の損害賠償額は市場価格で持って算定する」と明確に規定しています。お犬様お猫様飼主様国家の日本のように、飼主よりの死んだペットの評価を裁判所がするなどありえませんし、日本と異なり慰謝料は一切認められません。それにしてもオーストリアも同様の事件が多い。
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