犬の交通事故死で飼主は加害者に慰謝料を請求したが最高裁は棄却した〜オーストリア

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(Zusammenfassung)
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, ohne weitere Feststellungen zum Unfallhergang und zur behaupteten Nahebeziehung der Kläger zum Hund zu treffen.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bestehe Anspruch auf Trauerschmerzengeld nur bei Verletzung naher Angehöriger.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
・犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。つまり「欧米ではペットを殺された場合は日本よりはるかに高い慰謝料が認容されている」です。しかしそれは真逆の大嘘です。ドイツと法制度が近いオーストリアでは交通事故死した犬の飼い主が慰謝料を求めて最高裁まで争いましたが請求は棄却されました。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
渋谷寛弁護士は、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが、認容額は極めて低い」と述べています。つまり「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認容されている」という意味になります。
前回記事では、他のハンターの猟犬を誤って射殺したハンターに対して、射殺された猟犬の飼主に命じた控訴審での損害賠償の金額はわずか1,290ユーロに過ぎなかったこと書きました。裁判所が認定した被害額は犬の価格500ユーロと、訓練費790ユーロの合計1,290ユーロ(日本円で16万円台)の経済的損失のみです。
今回記事では、ドイツと法制度が極めて近いオーストリアの最高裁判所が、交通事故死した犬の飼い主が加害者被告に対して提起した慰謝料請求訴訟について書きます。原告の犬の飼主は最高裁まで争いましたが、請求は棄却されました。この最高裁判決について報じるニュースから引用します。
・Kein Trauerschmerzengeld bei Verlust des „Familienhundes“ 「『飼い犬』を過失で殺された場合は飼主の精神的苦痛の慰謝料は認められない」 2020年11月27日
Die Rechtsprechung, wonach bei grob fahrlässiger Tötung eines nahen Angehörigen Trauerschmerzengeld zu leisten ist, kann nicht auf den Verlust eines Haustiers übertragen werden.
Bei einem vom Erstbeklagten verschuldeten Unfall wurde der „Familienhund“ der Kläger getötet.
Die Kläger begehrten für dessen Verlust Schmerzengeld von jeweils 8.000 EUR.
Sie hätten den Hund wie ein Kind gepflegt.
Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Abweisung dieses Begehrens durch die Vorinstanzen:
Nach ständiger Rechtsprechung besteht bei grob fahrlässiger Tötung von nahen Angehörigen ein Anspruch auf immateriellen Schadenersatz („Trauerschmerzengeld“).
Das kann aber nicht auf die Tötung eines Haustiers übertragen werden.
Eine Verpflichtung zur Zahlung von Trauerschmerzengeld bei bloß fahrlässiger Tötung eines Haustiers könnte daher nur durch eine Änderung des Gesetzes begründet werden.
近親者の、重過失致死の場合に精神的苦痛に対して支払われる金銭(慰謝料)の法律に基づく権利は、ペットの死亡では適用できません。
この事件の発端は、被告によって引き起こされた事故で原告の「家族同様の犬」が殺されたことです。
原告(註 犬の飼主)は、犬の死に対して8,000ユーロ(100万円余り)の精神的苦痛の補償(慰謝料)を求めました。
犬の飼主は、犬を我が子のように世話をしたに違いありません。
最高裁判所は、下級裁判所によるこの請求(8,000ユーロの慰謝料)の棄却を支持しました。
確立された判例法によれば、近親者の重大な過失致死においては、非経済的損失に対する賠償(慰謝料)を受ける権利があります。
ただし、これはペットの死には適用できません。
したがってペットを単に過失で死亡させた場合に精神的苦痛の代償を払う義務は、法律の改正によってのみ正当化される可能性があります。
上記の最高裁の判決は渋谷寛弁護士の、「日本は法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていて、ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の慰謝料については裁判上も認められていますが認容額は極めて低い」=「欧米ではペットの死亡での飼主の慰謝料は日本と比べてはるかに高額が認められている」との発言と全く正反対です。
連載記事で続きを書きますが、渋谷寛弁護士がやたらと口にするドイツですが、オーストリアよりもさらにペットの死での慰謝料を明確に法律の条文で否定しています。慰謝料の請求の根拠を厳格に民法で明文化しておりドイツでは、犬などのペットの死での慰謝料請求はほぼ不可能と考えても良いです。現に、ドイツでペットの死に関して慰謝料を棄却した連邦裁判所(日本の最高裁判所に相当)の判決があります。
さらにアメリカでは2012年に犬の殺害で1審で慰謝料も含めた損害賠償で10,000ドルを認めた1審判決がありますが、2018年の控訴審、2021年の控訴審ではいずれも慰謝料の請求を棄却しています。渋谷寛弁護士のこの発言は、真実とは真逆も真逆、荒唐無稽な悪質なデマです。次回記事ではオーストリアの犬の死による慰謝料の請求を棄却した最高裁判決で示された法的根拠と、ドイツがペットの死で慰謝料を否定している民法の規定を取り上げます。
(参考資料)
・Grundsätze für die Bestimmung des Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruchs 「ドイツにおける損害賠償の請求および精神的苦痛(慰謝料)の補償の決め手となる原則」
・Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 253 Immaterieller Schaden 「ドイツ民法253条 非金銭的な損失(慰謝料)」
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「非金銭的な損失(慰謝料)に関しては、法律で定められた場合にのみ請求できる」。ペットの死により、慰謝料をドイツで請求するのは不可能でしょう。そのような連邦裁判所に棄却する判決があります。
・OGH Geschäftszahl 2Ob142/20a 27.11.2020 「オーストリア最高裁判所判決 事件番号 2Ob142/20a 2020年11月27日 言渡し」
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オーストリア最高裁判所で、犬の死での慰謝料請求を棄却した判決文全文。
(動画)
Abgeschossene Katzen in Oberösterreich ORF heute konkret 「オーバーエスターライヒで猫が撃ち殺された 今日のORF(オーストリア国営放送)」 2016年8月10日
オーストリアはドイツと同じく、犬猫の狩猟が通年合法です。狩猟法を守ってさえいれば合法で過失もありませんので不法行為は成立しません。仮に狩猟法を守らなくても狩猟法違反の処罰は極めて軽微、雑種の猫は経済的無価値、慰謝料を請求されるリスクもないです。ハンターは安心して外猫を撃つことができます。このような国で猫を放し飼いするほうが悪いでしょう。
90 Prozent der Vierbeiner halten sich draußen auf und sind so Gefahren ausgesetzt.
Jedes Jahr werden in unserem Land tausende Katzen einfach getötet und das meist ganz legal.
4本足の友人(猫のこと)の90%は外にいて、危険にさらされています。
毎年私たちの国オーストリアでは、ほとんど合法的に何千匹もの猫が殺されています。
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