犬の過失致死での損害賠償額はドイツは日本より著しく低い〜猟犬の射殺での損害賠償額は16万円台

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(Zusammenfassung)
Ein 52-Jähriger, der auf eine Katze geschossen hat, muss laut Landgericht Frankfurt am Main 1950 Euro zahlen. In erster Instanz war das Urteil noch deutlich härter ausgefallen.
記事、
・判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、
・猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?、
の続きです。
渋谷寛弁護士は「ドイツでは動物の法律上の地位が人と同等。対して日本は動物は物扱いなので慰謝料額が低い」と述べています(明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛)。しかしドイツで動物の死で、加害者に飼主への慰謝料の支払いを命じた判決は確認できていません。対して連邦裁判所(終審)で否定された判決があります。また物的損害額の認定においても、ドイツは日本と比較すれば著しく低いと感じます。
愛誤弁護士、渋谷寛氏のサマリーでも述べた問題のある資料の記述ですが、以下に引用します。明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。
ドイツ民法典(BGB)第九〇条a1文には「動物は物ではない。」(1990年改正、2文・3文省略)。物と動物の違いに着目しているのです。
日本では動物はあくまでも(不動産以外の有体物なので)物の中の動産に分類されます(民法第85条・86条参照)。
しかし、生命をやどしているか、痛みを感じることができるか否か、この違いを無視すべきではないと思います。
今後我が国においても動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています。
ペットを何らかの事情により殺された場合の飼い主の精神的苦痛即ち慰謝料については、裁判上も認められていますが、認容額は極めて低く数万円にしかならないことが多いようです。
今年の3月28日、宇都宮地裁第1民事部(合議)において、飼いネコを獣医の避妊手術のミスで死亡させられた事例で、ネコの価格賠償50万円、買い主の慰謝料20万円、その他解剖費・弁護士費用等も含めて合計93万円あまりの賠償を命じる判決が出て新聞にも掲載されました。
ペットの死亡事故の賠償慰謝料額も時代の変化を反映して増加しつあるように思えます。
動物が命を絶たれることなく怪我をしたにとどまった場合はどうでしょうか。
動物の精神的苦痛それ自体を損害と考え動物自身の慰謝料を認めることができるのではないかと考えています。
この記述では「ドイツは日本と異なり動物の法律上の地位は人と同等である。だから日本はペットを殺された場合に裁判で認められる慰謝料額は著しく低い」。つまり=「ドイツでは動物の法律上の地位は人と同等であるため、ペットを殺された場合の慰謝料は日本に比べて高額な慰謝料が認められる」となります。
しかし私が調べた限りドイツでペットを殺害されその損害賠償を求める裁判では、被告加害者にペットの飼主への慰謝料の支払いを命じた判決は1つもありませんでした。また経済的損失の算定も、日本に比べて著しく低いと感じます。例えば今年の控訴審判決です。ハンターが別のハンターの猟犬をイノシシと間違えて射殺しました。本判決では犬の経済的価値を犬の価値500ユーロ+訓練費790ユーロ+1290ユーロ(日本円で16万円台)と認定しました。以下にその判決に関するニュースソースから引用します。
・Jäger erschießt versehentlich Hund bei Jagd: Urteil zu Schadensersatz 「ハンターは狩猟中に(他のハンターの)猟犬を誤って射殺しました。その損害賠償の判決」 2021年5月11日
Frankfurt/Main.
Der Schadensersatz für einen bei der Jagd versehentlich getöteten Jagdhund bemisst sich nach einem Gerichtsurteil nach dem Preis für einen vergleichbaren Welpen zuzüglich der Ausbildungskosten.
Es seien „die Kosten zu berücksichtigen, die für die Ausbildung eines Hundes mit durchschnittlicher Begabung aufzuwenden sind, um den Ausbildungsstand des getöteten Hundes zu erreichen“, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Dienstag sein Urteil vom April mit.
Als Preis für einen Welpen ging das Gericht von 500 Euro aus, den Stundensatz bei der Ausbildung bezifferte es auf 10 Euro.
In dem Fall hatte ein Jäger auf eine Sau geschossen und dabei versehentlich einen jungen Terrier getroffen.
Es hatte für die Ausbildung des 20 Monate alten Terriers insgesamt 79 Stunden angesetzt.
フランクフルト/マイン。
裁判所の判決によると狩猟中に誤って殺害された猟犬の損害賠償の金額は、同等の子犬の価格と訓練費用に基づいています。
火曜日にフランクフルト高等裁判所(OLG)は4月の判決で、「殺害された本件犬の訓練習熟レベルに達するための、平均的な能力の犬の訓練に必要な費用を考慮に入れた」と言い渡しました。
裁判所は子犬の価格は500ユーロであり、訓練の費用は1時間あたり10ユーロであると推定しました。
このケースではハンターがイノシシを撃とうとして、誤って若いテリア種の猟犬を射殺しました。
この生後20ヶ月のテリアの訓練に必要な時間は合計79時間としました(つまり10ユーロ×79=790ユーロ。それに子犬の価格500ユーロを合算した1,290ユーロ=日本円で16万円余り)を本件裁判では、犬を殺された損害額として認定しました)。
上記の裁判では、殺された犬の飼い主の精神的苦痛(慰謝料)は一切考慮されていません。あくまでも経済的損失のみを認定しています。またその経済的損失でも、日本人の感覚からすればずいぶんと金額が低いと感じます。現に、日本では渋谷寛氏が主張している通り、猫の避妊手術の過誤での損害賠償では、慰謝料も含めて93万円の損害賠償を被告獣医師に命じています。
それでも渋谷寛弁護士は「日本は動物は物扱いだ。欧米に比べて法律上の地位が低い。動物が人と法律上の地位が同等のドイツに近づけばもっと慰謝料が高くなり、飼い主に対してのみならず、動物自身に対する慰謝料も認められる、キィィィィィイーッ!」と主張しています。欧米では、犬などの死での慰謝料が数千万円やそれ以上になるとでも言うような勢いですが(笑)。それならば欧米の、「動物の法律上の地位が人と同等の欧米」の、日本よりはるかに高額の慰謝料を認容した判決を具体的に挙げろってことです。渋谷寛弁護士ら、明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛にお名前が上がっている新見育文氏などにも、その具体的な判決の回答を求めるメールを複数回送っていますが、全く返事はありません。法曹家、法学者が「欧米の法律では〜、裁判では〜」と言いながら、その根拠となる法令や判決を出せないとはお笑いです。私は彼らが、認知症が進んで廃人寸前なのではないかと疑っています。
(動画)
Hunde erschossen: Jäger verurteilt ORF Steiermark heute 「犬の射殺:ハンターに対する判決 本日のオーストリア放送」 2017年4月5日
これはドイツではなくオーストリアの刑事事件での判決です。2頭の犬を射殺したハンターは、動物虐待罪等で1,200ユーロ(15万円台)の罰金刑を言い渡されました。短いニュースで事件の詳細はわかりません。オーストリアの狩猟法はほぼドイツと同じで、犬猫は通年狩猟が合法です。しかし猟犬や牧羊犬などの使役犬は狩猟対象ではありません。トップ映像でラブラドール犬が首に掲げているプラカードには、Ich bin keine SACHE!「私は物ではない!」とあります。
Wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung ist heute im Grazer Straflandesgericht ein Jäger zu 1.200 Euro Geldstrafe verurteilt worden.
Der Mann hat vor einem Jahr in der Oststeiermark zwei Hunde erschossen, die seinen Angaben nach gewildert haben sollen.
本日ハンターはグラーツの刑事地方裁判所で、動物虐待と器物損害罪で1,200ユーロ(15万円台)の罰金を言い渡されました。
1年前にこの男性ハンターは、シュタイアーマルク州東部で2頭の犬を射殺しました。
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