猫をエアライフルで撃った男を器物損壊罪で軽い処罰としたドイツの地裁判決〜ドイツの司法判断は動物は物扱い?

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(Zusammenfassung)
Ein 52-Jähriger, der auf eine Katze geschossen hat, muss laut Landgericht Frankfurt am Main 1950 Euro zahlen. In erster Instanz war das Urteil noch deutlich härter ausgefallen.
記事、判決に見る「犬はあくまでも物のドイツ」、「犬を人並に扱う日本」、の続きです。
ドイツ、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、隣人の飼猫をエアライフルで負傷させた刑事裁判で、動物虐待罪より軽い器物に対する損害での罪で被告人に処罰を言い渡しました。最初の略式裁判では被告人は動物虐待の罪で16,100ユーロ(日本円で200万円余り。1ユーロ=130円)の罰金の支払いを命じられましたが、2審の地裁判決では猫をエアライフルで撃つことは動物虐待には当たらず、より軽い器物に対する損害で処罰すべきとしました。被告人には1950ユーロ(25万円余り。1ユーロ=130円)の罰金の支払いを命じました。
サマリーで示した、「猫をエアライフルで撃って負傷させた男に対して、1審の略式裁判での動物虐待罪での処罰を破棄し、より軽い器物の損害に対する罪で罰金額を大幅に減額した」2審の地裁判決について報道するニュースソースから引用します。
Mann schießt mit Luftgewehr auf Katze – laut Gericht keine Tierquälerei 「男はエアライフルで猫を撃ちました-裁判所の判決によるとそれは動物虐待ではありません」 2020年12月9日
Mann schießt mit Luftgewehr auf Katze – laut Gericht keine Tierquälerei
Ein 52-Jähriger, der auf eine Katze geschossen hat, muss laut Landgericht Frankfurt am Main 1950 Euro zahlen.
Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen 52-Jährigen aus dem hessischen Eppstein wegen Schüssen mit einem Luftgewehr auf eine Katze lediglich wegen Sachbeschädigung verurteilt.
In erster Instanz hatte er vom Amtsgericht noch wegen Tierquälerei eine Geldstrafe von 16.100 Euro (70 Tagessätze à 230 Euro) erhalten.
Schüsse aus einem Luftgewehr auf eine Katze stellen nach Ansicht des Landgerichts Frankfurt jedoch noch keine strafbare Tierquälerei dar.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
男はエアライフルで猫を撃ちました-裁判所の判決は動物虐待は認定しませんでした。
フランクフルト・アム・マイン地方裁判所によると、猫を撃った52歳の被告人は1950ユーロ(約25万円)の罰金を支払わなければなりません。
フランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、ヘッセン州エップシュタイン出身の52歳の男を、猫をエアライフルで撃ったことに関して器物損壊により有罪判決を出しました。
1審の判決では被告人は動物虐待により、略式裁判により16,100ユーロ(日本円で200万円余り)の罰金を言い渡されていました。
しかしフランクフルト地方裁判所の見解では、猫へのエアライフルでの射撃は動物虐待罪での刑事犯罪を構成するものでは無いと認定しました。
この判決はまだ確定していません。
他のいくつかの報道によれば、エアライフルで撃たれた猫の飼主は猫の放し飼いを常態としており、被告人の男に猫による被害を継続して与えていました。私はフランクフルト・アム・マイン地方裁判所は、被告人の男の猫による加害の考慮も含めてより軽い処罰を言い渡したのだと推測します。
この判決は明らかに動物を負傷させても「動物虐待ではない。単なる器物に対して損害を及ぼしただけだ」と裁判所が認定したということです。リンクした動画は弁護士ユーチューバーの本件訴訟に対する解説ですが、動物を負傷させた事件ではドイツでは、裁判所が動物虐待とはせずに「器物に対する損害」と認定するケースが多いとの発言があります。
(動画)
Mit Luftgewehr auf Katze schießen ist keine Tierquälerei! Geht’s noch? | RA Solmecke 「エアライフルで猫を撃つことは動物虐待ではありません! ばかじゃないの? | ソルメッケ弁護士」 2021年2月5日
ドイツ人弁護士ユーチューバー、ソルメッケ氏による、今回取り上げた事件の解説。動物を殺傷した場合の刑事処罰ですが、ドイツでは案外より軽い、器物に対する損害として処罰されることが多いようです。ドイツは動物は司法判断でも多くの場合は動物は単なる物、という認識なのでしょう。
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden alle einem Tier von Menschen zugefügten Schmerzen pauschal als Tierquälerei bezeichnet.
Tatsächlich aber fallen viel weniger Fälle darunter.
一般的には人間が動物に与えるすべての苦痛は、動物虐待という用語で呼ばれます。
しかし実際には、(それが裁判で認められる)ケースははるかに少ないのです。
(参考資料)
・明治大学法曹界 会報(平成14年5月30日発行)に掲載 ペット法学会に参加して 弁護士 渋 谷 寛
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読めば読むほど凄すぎ。荒唐無稽な発狂文書。「ペットに関する我が国の法的な感性は欧米に比べてそうとう遅れていうるといえましょう。今後我が国においても(ドイツのように)動物の法律上の地位を可及的に人間と同等に向上させるべきであると考えています」。だったらそれを裏付ける判例を一つでも出してよってことです。
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