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まとめ・ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
Jagd Gesetz


 記事、
「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無
ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
わなで捕獲した飼い犬猫の殺害が合法なメクレンブルク−フォアポンメルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
ノルトライン−ヴェストファーレン州では狩猟区域の制限も住居からの距離の制限もなく犬を狩猟して良い〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
猫の狩猟が禁止されているザールラント州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
わなにかかった猫の殺害が合法なザクセン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
狩猟区域内で犬猫を殺されても飼主は損害賠償請求が困難なチューリンゲン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟による殺傷が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。しかしそのようにドイツの犬猫の狩猟に関する法律に関する情報が多いです。例えば、次のような資料です。


飼い犬・猫も狩猟者の標的になる!?動物福祉先進国・ドイツの驚きの制度 2018年4月2日

「ドイツ連邦狩猟法」という国が定めた法律によって認められているのです。
狩猟法の23条では”在来野生生物の保護”と”生態系の維持”のために、民家から300m以上離れた狩猟区域内にいる犬や猫は狩猟対象とし、銃などで殺傷することを許可しているのです。
ドイツではすべての野生動物は「法的な所有者がいない」と考えられ、都市部や集落などの居住区でなければ、原則どこでも狩猟が可能とされています。



 上記の資料をまとめると次のようになります。
1、ドイツでは連邦狩猟法により犬猫の狩猟による殺傷(殺すこととともに故意に傷つけること)が認められている。
2、具体的に連邦法で狩猟範囲が犬猫とも最寄りの住居から300m以上離れていなければならないとしている。
3、連邦法で犬猫の狩猟は狩猟区域内に限るとしている。

 しかし1、2、3とも誤りです。「1」ですが、連載の最初の記事、「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無 で述べたとおり、ドイツ連邦狩猟法では「狩猟鳥獣を狩る犬猫からハンターは狩猟鳥獣を保護しなければならない」とは定めていますが、「殺傷せよ」や、具体的な狩猟を行える範囲については下位法の各州法に定められています。
 今回記事では、「2」の、ドイツ国内における犬猫の狩猟が許可される範囲について、最寄りの住居からの距離についてまとめます。各州の「犬または猫の狩猟が可能な住居からの距離」は次のとおりです。


ドイツ連邦州16州における犬猫の狩猟が可能な最寄りの住居からの距離

・バーデン−ヴュルテンベルク州
犬     0m
猫     0m

・バイエルン州
犬     0m
猫     0m

・ベルリン州
犬     0m
猫     0m

・ブランデンブルク州
犬     0m
猫     200m以上離れていることを要する。
 
・ブレーメン州
犬     0m
猫     200m以上

・ハンブルク州
犬     0m
猫     200m以上

・ヘッセン州
犬     0m
猫     300m〜500m以上(時期により異なる)

・メクレンブルク−フォアポンメルン州
犬     0m
猫     200m以上

・ニーダーザクセン州
犬     0m
猫     200m以上

・ノルトライン−ヴェストファーレン州
犬     0m
猫     猫の狩猟は禁止は禁止されている。

・ラインラント−プファルツ州
犬     0m
猫     300m以上

・ザールラント州
犬     0m
猫     猫は狩猟禁止

・ザクセン州
犬     0m
猫     300m以上

・ザクセン−アンハルト州
犬     0m
猫     300m以上

・シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州
犬     0m
猫     200m以上

・チューリンゲン州
犬     0m
猫     200mを超えなければならない。


 ドイツ連邦州16州全州における、犬猫の狩猟が可能な範囲での最寄りの住居からの距離はまとめると次のとおりです。

・犬 16州全州で最寄りの住居からの制限はない。ただし飼主の管理下から離れている使役犬以外の犬。
・猫 住居からの制限   0m 3州
             200m以上 4州
             200mを超える 1州
             300m以上 5州
             300m以上〜500m以上 1州(住居からの距離は季節により異なる)
             猫の狩猟を禁止している 2州


 つまりドイツ連邦州16州のうち、「最寄りの住居からの距離を300m以上と定めている」州は「猫に限り」、「5州のみ」です。日本で流布されている、「ドイツでは犬猫の狩猟は最寄りの住居から300m離れていれば合法であると連邦狩猟法で定めている」という情報は、あまりにもずさんでいい加減としか言いようがありません。このような記述をしたライターは原典を一切調べていないと思われます。
 その他にも「ドイツでは狩猟区域内に限り犬猫の狩猟が合法」や、「ドイツでは犬猫の狩猟による殺傷(傷つけることも)が合法」も誤りです。次回記事では、それらの点について述べようと思います。


(動画)

 Skandal: "Die wollen meinen Hund erschiessen!" 「スキャンダル:ハンターたちは私の犬を射殺したいのです!」 2021年3月3日

 女性飼主の飼犬ドビーは逃げ出して半野良状態になりました。飼主がドビーを捕まえようとしましたがなかなか成功しませんでした。同時に地元のハンターがドビーの射殺許可を地方獣医局から得ました。許可が必要とはチューリンゲン州などのごく一部の州でしょう。
 先に飼主がドビーを捕獲するか、ハンターが先にドビーを射殺するか競争状態になったというドイツならではの話です。飼主が仕掛けたドビーを捕まえるわなをハンターに破壊されるなどしましたが、ドビーは無事飼主により捕獲されました。詳細についてはこちら。LASST DOBBY LEBEN! 「逃げ出したドビー、生きていて!」。犬を遁走させて家に帰らないとか(案外不適正飼育がまかり通っている)、その犬をハンターが射殺しようとするとか。ドイツならではの話です。






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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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