狩猟区域内で犬猫を殺されても飼主は損害賠償請求が困難なチューリンゲン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無

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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Schleswig-Holstein
・Thüringen
記事、
・「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無、
・ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・わなで捕獲した飼い犬猫の殺害が合法なメクレンブルク−フォアポンメルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・ノルトライン−ヴェストファーレン州では狩猟区域の制限も住居からの距離の制限もなく犬を狩猟して良い〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・猫の狩猟が禁止されているザールラント州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・わなにかかった猫の殺害が合法なザクセン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
の続きです。
多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。
サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
今回は、
・シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州
・チューリンゲン州
の2州について取り上げます。
§ 21 LJagdG Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landesjagdgesetz - LJagdG) Landesrecht Schleswig-Holstein 「シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州法21条 シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州の狩猟法」
§ 21 LJagdG – Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(zu §§ 23, 25 Bundesjagdgesetz)
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2. wildernde Hunde und Katzen zu töten.
Als wildernd gelten Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der sie führenden Person sichtbar Wild verfolgen oder reißen und Katzen, die im Jagdbezirk weiter als 200 m vom nächsten Hause angetroffen werden.
Die Befugnis erstreckt sich nicht auf Hirten-, Jagd-, Blinden-, Behindertenbegleit-, Such-, Rettungs- und Diensthunde, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie von den Berechtigten bestimmungsgemäß eingesetzt werden, auch wenn sie sich dabei vorübergehend der Einwirkung der sie führenden Person entzogen haben.
シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州狩猟法 21条 狩猟鳥獣保護を行う資格のある者の権限
(連邦狩猟法23条、25条に対して)
1項 狩猟鳥獣保護の行使の権限があるものが許可されていること
2号 狩猟鳥獣を狩る犬や猫を殺す。
犬は、飼主管理者の影響を受けずに狩猟地区で狩猟鳥獣を追跡したり殺害していることが目撃された場合、また猫は最寄りの住居から200m以上離れた狩猟区域内で見つかった場合は狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
犬の殺害の許可は牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、介助犬、捜索犬、救助犬、およびその他の使役犬で、またそれらが飼主管理者の管理下から一時的に離れた場合でも、その目的の通り用いられている場合は適用されません。
・Thüringer Jagdgesetz (ThJG) 「チューリンゲン州狩猟法」 42条 抄
§ 42 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt:
2. wildernde Hunde mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde und wildernde Katzen zu töten.
Die Tötung nach Satz 1 Nr. 2 setzt voraus, dass andere zumutbare und mildere Maßnahmen des Wildtierschutzes zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgversprechend sind.
Auf Antrag und Nachweis des Jagdausübungsberechtigten erteilt die untere Jagdbehörde die Genehmigung nach Satz 1 Nr. 2 als Allgemeinverfügung.
Die Tötungsbefugnis gilt nicht gegenüber Blinden-, Hirten-, Dienst-, Jagd- und Rettungshunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie von dem Hundeführer zu seinem Dienst verwendet werden oder sich aus Anlass des Dienstes seiner Einwirkung entzogen haben sowie gegenüber in Fallen gefangenen Katzen.
Hunde gelten als wildernd, wenn sie mehrfach dem Wild nachstellen und dieses im Jagdbezirk erkennbar gefährden können, es sei denn, dass sich der Hund nach erkennbaren Umständen nur vorübergehend der Einwirkung seines Herrn entzogen hat.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Metern vom nächsten bewohnten Gebäude dem Wild nachstellend angetroffen werden.
(3) Der Eigentümer eines in einem Jagdbezirk getöteten Hundes oder einer dort getöteten Katze kann wegen der Tötung und Beseitigung Schadenersatz nur verlangen, sofern er nachweist, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Tötung nicht vorgelegen haben.
42条 狩猟鳥獣保護の権限の行使の資格ある者の義務と権限
1項 狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者は以下が認められています。
2号 地方狩猟局の承認を得て、狩猟鳥獣を狩る犬と猫と殺すこと。
(1号、2号で規定する)犬猫の殺害においては、殺害以外の合理的で優しい野生生物保護措置が現時点では望めないことをが前提です。
狩猟を許可された者(註 狩猟免許保持者)の申請と証明がなされたのであれば地方狩猟当局は、1号、2号に従い、通常は承認を与えることとします。
盲導犬、牧羊犬、介助犬、狩猟犬、救助犬またはそのように認識され、犬の飼い主が使役のために使用している犬、または狩猟の際にわなにかかって狩猟鳥獣への影響から離れた猫に限り、犬猫の殺害の許可は適用されません。
犬が狩猟鳥獣を数回追跡した場合は犬は狩猟鳥獣を狩っているとみなされ、犬が飼主の管理下から一時的に離れていると認識できる状況を除き、狩猟区域内では危険にさらされる可能性があるのは明らかです。
猫は、最も近い人が住んでいる住居から200m以上離れた狩猟地区で狩猟鳥獣を追跡しているのが見つかった場合は、狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
3項 狩猟区域内で殺された犬または猫の飼主は、犬猫殺害の許可に関する法的要件が満たされていないことを証明できる場合に限り、殺害および処分の損害賠償を請求することができます。
今回はシュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州とチューリンゲン州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から、該当する条文を引用しました。シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州ですが、犬の狩猟においては犬が飼主の管理下から離れており、かつ狩猟鳥獣を追跡していることが目撃されれば狩猟による殺害が合法です。住居からの距離の制限はありません。猫の狩猟は住居からの距離が200m離れており、かつ狩猟区域内であれば通年許可されます。
チューリンゲン州ですが、犬猫とも狩猟は別途地方狩猟局から承認を得ることが必要です。その場合犬は狩猟区域内で飼主の管理下から離れていれば民家からの距離の制限なく通年狩猟を行うことができます。ただし使役犬は除外されます。猫は狩猟区域内でかつ、民家から200mを超えて離れている場合は通年狩猟ができます。わなにかかった猫の殺害は禁止されています。またチューリンゲン州で狩猟区域内で犬猫が殺された場合、飼主は殺害したハンターが法的要件を満たしていないことを立証しなければ損害賠償を請求できないと狩猟法で明記されています。
・シュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州〜犬は狩猟区域内において、飼主の管理下から離れて狩猟鳥獣を追跡していることが目撃されれば、狩猟による殺害が合法です。使役犬は除外されます。住居からの距離の制限なし=0mです。猫は狩猟区域内で最寄りの住居から200m以上離れていることを要します。犬猫とも狩猟は通年許可されます。
・チューリンゲン州〜犬猫とも、狩猟駆除を行うには地方の狩猟局の承認が別途必要です。犬は飼主の管理下から離れており、かつ狩猟区域内であれば、住居からの距離の制限がなく通年狩猟が合法です。しかし使役犬は除外されます。猫は狩猟区域内でかつ最寄りの住居から200mを超えて離れていれば通年狩猟することができます。しかしわなにかかった猫の殺害は禁止されています。犬猫とも通年狩猟が許可されます。
(動画)
SKB HD | KATZENHASSER SCHIESST AUF MIEZE 「猫嫌いは子猫を撃つ」 2014年11月6日 TVドキュメント
In Brandenburg - Kirchmöser geht zurzeit die Angst vor einem Katzenhasser um, denn auf die Katze von Paul Fischer-Schröter wurde mit einem Luftgewehr geschossen.
ブランデンブルク州ーキルヒメサーでは、ポール・フィッシャー-シュレーター氏の猫がエアライフルで撃たれたため、現在、猫が嫌いの恐怖におののいています。
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