猫の狩猟が禁止されているザールラント州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無

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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Rheinland-Pfalz
・Saarland
記事、
・「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無、
・ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・わなで捕獲した飼い犬猫の殺害が合法なメクレンブルク−フォアポンメルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
・ノルトライン−ヴェストファーレン州では狩猟区域の制限も住居からの距離の制限もなく犬を狩猟して良い〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無、
の続きです。
多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。
サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
今回は、
・ラインラント−プファルツ州
・ザールラント州
の2州について取り上げます。
・Rheinland-Pfalz Landesjagdgesetz (LJG) 「ラインラント−プファルツ州 狩猟法」 33条 抄
§ 33
Obliegenheiten beim Jagdschutz, Bekämpfung von Tierseuchen bei Wild
(6) Die in Absatz 2 genannten Personen sind befugt, wildernde Hunde zu töten.
Hunde gelten als wildernd, soweit und solange sie erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden.
Dieses Recht gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, die als solche erkennbar sind, sowie gegenüber Hunden, die sich nur vorübergehend offensichtlich der Einwirkung ihrer Führerin oder ihres Führers entzogen haben und sich durch andere Maßnahmen als der Tötung vom Wildern abhalten lassen.
(7) Die in Absatz 2 genannten Personen sind befugt, wildernde Hauskatzen, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten Wohnhaus angetroffen werden, zu töten.
Hauskatzen gelten als wildernd, soweit und solange sie erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden.
Dieses Recht gilt nicht gegenüber Hauskatzen, die sich erkennbar in menschlicher Obhut befinden und sich durch andere Maßnahmen als der Tötung vom Wildern abhalten lassen.
33条
狩猟保護及び狩猟鳥獣の病気の防除の義務
6項 2項で記述のある者(狩猟免許を有する者)は、狩猟鳥獣を狩っている犬を殺害する権限を与えられています。
その犬が明らかに狩猟鳥獣を追跡しそれを危険にさらしている限りにおいて、狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
それらの犬を殺害する権利は、牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬、および明らかに一時的に犬の管理者やハンドラー(狩猟者など)の指揮下から離れていて、殺害以外の手段で狩猟鳥獣を狩っていることを阻止できる犬には適用されません。
7項 第2項に記載された者(註 狩猟免許を持つ者)は、最寄りの住宅から300m以上離れた場所で発見された狩猟鳥獣を狩っているイエネコを殺害する権限を与えられています。
飼い猫は、認識可能でゲームを危険にさらす限り、密猟していると見なされます。
この権利は、人間の世話をしていると認識され、殺害以外の手段によって密猟を阻止された飼い猫には適用されません。
・BS Nr. Gesetz Nr.1407 zur Jagd und zum Wildtiermanagement (F) (Saarländisches Jagdgesetz) (SJG) 「ザールラント州 狩猟と野生動物の管理(ザールラント州狩猟法)」 32条 抄
§32 Sachliche Verbote
(1) In Ergänzung des § 19 Abs.1 des Bundesjagdgesetzes ist verboten
16 Katzen und Hunde zu töten.
In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere in Wiederholungsfällen, kann die Ortspolizeibehörde nach den Bestimmungen des Saarländischen Polizeigesetzes die erforderlichen Maß-nahmen anordnen, um das weitere Wildern eines wildernden Hundes zu verhindern.
Die Ortspolizeibehörde kann ihre Anordnungen auch an den Jagdausübungsberechtigten richten.
Hunde gelten nicht als wildernd, wenn es sich um Hirten-, Jagd,- Blinden-, Rettungs-, Suchhunde und Hunde von Diensthunde haltenden Behörden handelt, die sich im Einsatz oder in Ausbildung befinden und ent.
32条
実際に禁止されている事項
1項 ドイツ連邦狩猟法19条1項に加えて、禁止されている事柄
16号 猫と犬を殺害すること。
本号の規定に反して正当化される例外として、特に繰り返される犬による狩猟鳥獣の被害のさらなる被害防止のために、地元の警察当局は、ザールラント警察法の規定により必要な措置を命じる講ことができます。
地元の警察当局は狩猟を許可された者に(狩猟鳥獣を殺害する)、命令することもできます。
犬が牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、救助犬、捜索犬、および公的機関により使役犬としてを飼育されているものでその犬を用いている、または訓練中である場合は犬は狩猟鳥獣を狩っているとは見なされません。
今回はラインラント−プファルツ州とザールラント州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から、該当する条文を引用しました。ラインラント−プファルツ州ですが、犬の狩猟の範囲は狩猟区域内という制限はなく、住居からの距離の制限もありません。飼主の管理下から離れていればれば許可されます。つまり住居からの距離の制限は0mです。猫の狩猟は狩猟区域内との制限はありません。しかし住居からの距離が300m以上なければなりません。
ザールラント州ですが、犬猫の狩猟は原則として禁止されています。ただし犬に限り例外規定があり、繰り返し狩猟鳥獣に被害を及ぼすものは警察署が狩猟免許者にそれらの犬の殺害を命じることができるとされています。その場合は狩猟区域内であることと、住居からの距離の制限はありません。猫の狩猟は禁止されています。
・ラインラント−プファルツ州〜犬の狩猟では住居からの距離の制限なし=0mです。猫は最寄りの住居から300m以上離れていることを要します。犬猫とも狩猟区域内に限るとの規定はありません。
・ザールラント州〜犬猫とも、狩猟は原則禁止されています。ただし犬に限り繰り返し狩猟鳥獣に対して被害を及ぼすものに対しては、警察がその犬の殺害を狩猟免許者に命令することができます。その場合は狩猟区域内に限らず、また住居からの距離の制限はありません。猫の狩猟は禁止されています。両州とも犬猫(ザールラント州は犬だけ)の狩猟に関しては通年許可されています。
(動画)
Katze TOD im Mai -worldwide- 「5月に死んだ猫−世界中に知らせたい−」 2009年5月5日
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!siehe Deutsche Version!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 「!!!!!これがドイツのやり方!!!!!」という、射殺された猫の飼い主は憤っていますが、通年殆どの州で猫の狩猟が合法なドイツで猫を放し飼いにする方に落ち度があるとしか言えません。これはシュレースヴィッヒ−ホルシュタイン州、ザンクト・ミヒャエリスドン での事件です。
*ノルトライン−ヴェストファーレン州では2015年から猫の狩猟が禁止されており、私はこのサイトで何度か「ドイツではノルトライン-ヴェストファーレン州1州のみ猫の狩猟が禁止されている」と書きました。しかしザールラント州でも猫の狩猟が禁止されています。気がついたところは訂正しましたが、もし訂正されていない誤った記述があればコメントでご一報くださればありがたく存じます。申し訳ありませんでした
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