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わなで捕獲した飼い犬猫の殺害が合法なメクレンブルク−フォアポンメルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Hessen
・Mecklenburg-Vorpommern


 記事、
「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無
ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
犬猫の狩猟では住居からの制限がないベルリン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
ハンブルク州は犬猫の狩猟では狩猟区域内の制限はない〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無
の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。
 今回は、
・ヘッセン州
・メクレンブルク−フォアポンメルン州
の2州について取り上げます。


Hessisches Jagdgesetz (HJagdG) 「ヘッセン州狩猟法(HJagdG)」 32条 抄

§ 32 HJagdG – Befugnisse von bestätigten Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern sowie Jagdausübungsberechtigten
(1) 1Die zur Ausübung des Jagdschutzes nach § 25 Abs. 1 Bundesjagdgesetz Berechtigten sind befugt,
2.Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung von Begleitpersonen Wild nachstellen, und Katzen, die in einer Entfernung von mehr als 500 Meter, im Zeitraum vom 1. März bis 31. August in einer Entfernung von mehr als 300 Meter von der nächsten Ansiedlung jagend angetroffen werden, zu töten.
Die Tötung muss unterbleiben, wenn andere Maßnahmen ausreichen, um die Gefahr abzuwehren, die von dem Hund oder der Katze ausgeht.
Das Tötungsrecht gilt nicht für Hirten-, Jagd-, Blinden-, Polizei- und Rettungshunde.
Hunde und Katzen, die sich in Fanggeräten gefangen haben, sind als Fundtiere zu behandeln.

ヘッセン州狩猟法32条
認定を受けた狩猟鳥獣監視員および狩猟を行うことを許可された者の権限
1項 連邦狩猟法第25条1項により、狩猟鳥獣保護を行使する資格のある者はそれを許可されています。
2号 狩猟者の管理下から離れて狩猟地区で狩猟を行う犬、および3月1日から8月31日までの期間は500m、それ以外の期間では300m以上最寄りの人の定住地から離れた場所で狩猟鳥獣を狩っている猫を殺すこと。
犬や猫がもたらす危険を回避するのに他の手段で十分な場合は、殺害をやめなければなりません。
犬を殺す権利は牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察県、救助犬には適用されません。
わなで捕らえられた犬や猫は、迷い犬猫として扱われます。


Jagdgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesjagdgesetz - LJagdG M-V) 「メクレンブルク−フォアポンメルン州狩猟法 (Landesjagdgesetz - LJagdG M-V)」 23条 抄

§ 23 Jagdschutz
(zu §§ 23 und 25 BJagdG)
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes in einem Jagdbezirk berechtigten Personen sind befugt,
2.Hunde, die Wild aufsuchen oder verfolgen und außerhalb der Einwirkung ihres Führers, und Katzen, die weiter als 200 Meter vom nächsten Hause angetroffen werden, zu töten.
Das Gleiche gilt für Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
Diese Regelungen gelten nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie vom Berechtigten zu ihrem Dienst verwandt werden, auch wenn sie sich dabei vorübergehend der Einwirkung ihres Führers entzogen haben.
(2) Es ist verboten, einen Hund ohne Genehmigung des Jagdausübungsberechtigten außerhalb der Einwirkung seines Führers in einem Jagdbezirk laufen zu lassen.

23条 狩猟鳥獣の保護
(連邦狩猟法23条から25条により)
1項 狩猟区域内で狩猟鳥獣保護を行使する権限を与えられた者が許可されていること。
2号 狩猟者(ハンドラー)の指揮下を離れて狩猟鳥獣を探したり追いかけたりしている犬、および最寄りの住居から200m以上離れた場所で見つかった猫を殺すこと。
罠にかかった犬や猫にも同様の権限が及びます。
これらの規制は牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬がそれと認識できる限り、また許可された人が犬を使役で使用している限り、たとえ飼い主(ハンドラー)の指揮下から一時的に離れていた場合は適用されません。
2項 狩猟を許可された者の許可なしに、飼い主(ハンドラー)の影響を受けない範囲で犬を狩猟区域内で自由に走らせることは禁じられています。



 今回はヘッセン州とメクレンブルク−フォアポンメルン州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から、該当する条文を引用しました。ヘッセン州ですが、犬の狩猟の範囲は狩猟区域内であれば住居からの距離の制限はありません。狩猟区域内であり飼主の管理下から離れていればれば許可されます。つまり住居からの距離の制限は0mです。猫は狩猟区域内でかつ住居からの距離が300mないし500m(3月1日から8月3日の間)以上です。
 メクレンブルク−フォアポンメルン州ですが、犬は飼主狩猟区域内で飼主の管理下になければ狩猟が許可されています。ヘッセン州とも牧羊犬や狩猟犬などの使役犬と認識される場合は除外されます。猫は狩猟区域内で住居から200m離れていれば狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。また罠にかかった犬猫の殺害も合法です。これは条文からは使役犬以外の飼犬、飼猫も狩猟による殺害が合法と解釈できます。なお両州とも犬猫の狩猟では猟期の制限はありません。

・ヘッセン州〜犬の狩猟では住居からの距離の制限なし=0m。猫は最寄りの住居から300mから500m以上離れていることを要します。猫の狩猟の住居からの距離の制限は、時期により異なります。ただし犬猫とも狩猟区域内に限ります。
・メクレンブルク−フォアポンメルン州〜犬の狩猟においては、狩猟区域内であれば飼主の管理下から離れていれば可能で、住居からの距離の制限はありません。猫は狩猟区域内で住居からの距離は200m以上離れていることを要します。また犬猫とも罠にかかったものの殺害が合法です。犬は使役犬以外の飼犬、猫は飼猫にもその規定が適用されると解釈されます。



(動画)

 Katze mit Kopfschuss getötet | maintower 「頭を撃ち抜かれて死んだ猫」 2020年9月3日
 ヘッセン州のこの猫は、飼主の家の数メートルという近さで、頭を撃たれて死んでいるが見つかりました。頭部の射撃は即死するので、飼主の家の数メートルに向けて銃を発射した者がいたということです。ヘッセン州は猫の狩猟は住居から300m離れていることを要するので違法です。

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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