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「ペットショップでは犬などは保護動物しか販売できない」というアメリカのザル法〜ひろゆき氏の「アメリカではペットショップでは動物を売ることは禁止」という驚愕デマ






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domestic/inländisch

 記事、
「日本ではペットを捨てても処罰する法律がない。ペットショップが売れ残りを保健所で処分している」という論破王の無知蒙昧
「ドイツではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜ドイツはペットショップ独自の規制法令すらない
「アメリカではペットショップの生体販売を禁止している」という論破王の無知蒙昧〜アメリカの生体販売ペットショップの数は日本の7倍
の続きです。
 巨大掲示板「ちゃんねる」の開設者、西村博之(ひろゆき)氏。この方は自称か他称かは知りませんが、「論破王」と言われています。しかし最近の犬猫の愛護問題に関する一連のマスコミやYoutubeでの発言はあまりにも無知蒙昧無学で(意図的なデマでしょうか?)、さらに論理も破綻しています。例えば「日本ではペットショップで買った犬猫を捨てても処罰・制限する法律がない」、「ペットショップは売残りペットを保健所で処分する」、「アメリカとドイツではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」などです。



 サマリーで示したひろゆき氏の問題発言ですが、「アメリカではペットショップで生体を売ることが禁じられているのでない」と発言している動画を以下に示します。


(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペット飼うやつ人間の〇〇【切り抜き】 2021年1月17日

 この動画ではひろゆき氏が「アメリカってペットショップに行っても動物置いていない。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので。ドイツも違法なの」と述べています。4:00〜




(動画)

 【ひろゆき】ペットショップでペットを買う人は●●だと思う…処分される犬猫の現実と独自の対処法をひろゆきが語る【切り抜き/論破】 2021年7月1日

 この動画ではひろゆき氏は、「ペットショップが違法の国あるの?アメリカってペットショップ行っても動物置いていないっすよ。基本的にはペットショップで売るのは禁止なので」と述べています。3:30〜

 


 ひろゆき氏は「アメリカではペットショップで動物(の生体)を売るのは禁止されているので違法。だからアメリカではペットショップで動物(の生体)を置いていない」と述べています。
 結論から言えば、ひろゆき氏の「アメリカではペットショップで生体を売るのは禁止されていて違法。だから動物はアメリカのペットショップで置いていない」という発言は真っ赤なウソです。それどころかアメリカは生体販売ペットショップの数が極めて多い国です。大手民間のシンクタンクなどが詳しい統計資料を作成していますが、アメリカ合衆国全土には生体販売を行うペットショップは約3万5,000店舗程度あります。この数は同時期の日本の総務省の統計の、日本の生体販売ペットショップの数5,045店舗の約7倍であり、人口比で2.7倍もあります。ひろゆき氏の発言はまさに真実とは真逆も真逆の狂気のデマです。この点については前回記事で統計資料等を挙げて説明しました。

 アメリカでは現在カリフォルニア州1州(*)の州法と、ごく限られた自治体条例ではペットショップでの生体販売に関する制限を設けています(一般的なペットに関して。特殊なエキゾチックや危険な動物は本論では除外します)。その内容は、カリフォルニア州法では「犬、猫、ウサギ(自治体条例ではウサギを除外している場合もある)」に限り、ペットショップでは保護動物(つまり動物保護団体が保護した動物)のみ販売できる」と定めています。以下に、その法律(カリフォルニア州法)の具体的な内容を引用します。
 
(*)本記事掲載の2021年7月31日時点では、ニューヨーク州議会で同様の法案が審議されて上院で可決されてはいますがまだ成立していません(NYS Senate passes bill banning pet stores from selling dogs, cats, rabbits)。法律が成立するためには、修正法案が下院に提出されて可決する必要があります。


West's Annotated California Codes. Health and Safety Code. Division 105. Communicable Disease Prevention and Control. Part 6. Veterinary Public Health and Safety. Chapter 9. Pet Store Animal Care. 「注釈付きカリフォルニア州法。 健康と安全に関する法 105部門 伝染病の予防と管理 第6章 獣医の公衆衛生と安全 第9節 ペットショップの動物の世話」 2020年2月

A new law, effective January 1, 2019, states that a pet store operator shall not sell a live dog, cat, or rabbit in a pet store unless the animal was obtained from a public animal control agency or shelter, society for the prevention of cruelty to animals shelter, humane society shelter, or rescue group that is in a cooperative agreement with at least one private or public shelter.
Violation is a civil penalty with a fine of up to $500.

2019年1月1日に発効した新しい法律(カリフォルニア州法)では、ペットショップの経営者はペットショップで犬、猫、ウサギの生体を販売してはならないことが定められています
ただしそれらの動物が公的な動物管理機関もしくは動物収容所、SPCA(動物虐待防止協会)、ヒューメインソサエティのアニマルシェルター、または少なくとも上記のうち1つの民間もしくは公的シェルターと協力協定を結んでいるレスキュー団体から救助入手した場合を除きます。
違反は最高500ドルを伴う行政罰(過料)です。



 最も重要な点は、「犬、猫、ウサギに限り、ペットショップでは保護施設由来のものしか販売できない」です。つまりザル法です。形式的にでもこれらの動物を保護団体を経由させれば、ペットショップは販売することができます。保護団体がかつてペットショップが仕入れていた劣悪飼育のパピーミルから子犬を買取り、それをペットショップに卸しても、その子犬をペットショップが売ることは合法です。保護団体が「保護した」動物だからです。保護団体が有償でパピーミルから子犬を買い取って「保護した」のですから。事実、そのようなことが現在横行しています。
 さらに規制はペットショップ=自ら生産を行わない、仕入れて消費者に販売する小売業だけが対象で、ブリーダー(生産者)の直販は禁じられていません。小売店舗での展示販売であっても、その店が自ら生産した犬、猫、ウサギであれば禁じていません。現にこの法律が施行する前後には、ペットショップ(小売業者)が新たにブリーダー(生産者)の免許を取得する数がカリフォルニア州では激増しました。アメリカの連邦規則では、「ペットショップ」を「自ら生産を行わず仕入れ販売を行う小売業」と定義づけており、「ペットショップ」と「ブリーダー」の免許は別になっています。
 付け加えれば、この規定に違反したとしても500ドル(5万円余)の行政罰で処罰されるだけです。現在アメリカでは子犬の価格が高騰しており、1頭数千ドルで年間数数百頭を販売する大型店では効果があるとは思えません。
 カリフォルニア州では保護団体が劣悪飼育をしているパピーミルから子犬を大量に買い付けて、ペットショップに卸すという、事実上犬などのペット販売の中間業者に成り代わっています。そのために「犬猫ウサギに限り、ペットショップは保護動物しか販売してはならない」とう州法があるカリフォルニア州でも、従前どおり犬、猫、ウサギが販売されています。

 繰り返しますが、アメリカ合衆国でペットショップでの生体販売の制限がある(通常のペット)法律がある州」は、この記事の公開時点ではカリフォルニア州1州です。アメリカは50州あります。また例外的に一部の自治体条例では同様の規制があります。ニューヨーク州では現在州議会で審議中ですが、可決成立は流動的です。それでも日本の愛誤はすでに「ニューヨーク州ではペットショップでの生体販売を禁じた」とデマを拡散していますが。
 それをひろゆき氏は「アメリカ合衆国(全土)でペットショップで動物(生体)を売るのは禁止されている。だからアメリカのペットショップには動物をおいていない」と発言しているのです。ひろゆき氏のこの発言は、針小棒大どころか「爪楊枝がH2ロケット」に化けるという物凄さです。このような荒唐無稽なデマを公に何度も動画で拡散焦るとは、まともな精神状態とは思えません。概ね愛誤が拡散している情報は「爪楊枝がH2ロケットに化けている」と疑って差し支えありません。


(動画)

 A CAPS Investigation: California Pet Shops Selling Fake Rescue Dogs 「CAPS(動物保護団体)による調査:カリフォルニアのペットショップはニセの保護犬を売っている」 2019年3月19日

A CAPS investigation reveals that California pet shops are using fake rescues to circumvent a new state law: The Pet Rescue and Adoption Act.
The law prohibits pet shops from selling puppies, kittens, or rabbits unless the animals come from shelters or rescues.

CAPS(動物保護団体)の調査により、カリフォルニアのペットショップが偽の動物保護活動を利用して、新しい州法である「ペット保護及び養子縁組法」(The Pet Rescue and Adoption Act)を回避していることが明らかになりました。
法律は、子犬、子猫、ウサギがアニマルシェルターまたは保護施設からのものでない限り、ペットショップが販売することを禁じています。


 新しいカリフォルニア州法の「犬猫ウサギに限り、ペットショップは保護動物以外は販売してはならない」という法律の規定が施行されたのは2019年1月1日です。それ以降も、カリフォルニア州内のペットショップでは、販売が制限されている犬猫ウサギが従来どおり販売されています。まさにザル法です。




(動画)

 1st time at Fancy Puppy Pet Store in Corona cute cocker spaniel puppies in Eastvale ca Philomena's 「イーストベールカリフォルニア、フィロメナのコロナ(カリフォルニア州フィロメナにある大型ショッピングセンター)にある華やかな子犬販売店で、初めて接したかわいいコッカースパニエルの子犬」 2019年5月20日

 カリフォルニア州での犬猫ウサギのペットショップでの販売を制限する法律施行後の、子犬販売専門のペットショップの様子。
 
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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