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ライブトラップで捕らえた飼猫を殺害することが合法なドイツ、バイエルン州〜ドイツの犬猫狩猟に関して正しく解説している資料は日本に皆無







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(Zusammenfassung)
Landesjagdgesetz
・Baden-Württemberg
・Bayern


*本記事は8,405ブログ記事中1位を獲得しました。

 記事、「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無、の続きです。
 多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。



 サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
 「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしの0mから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。今回記事からは、具体的にドイツ連邦各州の、州狩猟法の犬猫の終了に関する規定を具体的に、法律の条文原文を引用して行きます。 
 今回は、
・ヴァーデン−ヴュルテンベルク州
・バイエルン州
の2州について解説します。


Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 「狩猟法(バーデン−ヴュルテンベルク州)」 49条 全文

§ 49
Schutz der Wildtiere vor Hunden und Hauskatzen
(1) Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem Jagdbezirk Hunde, die erkennbar Wildtieren nachstellen und diese gefährden, mit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde im Einzelfall töten, wenn
1.das Einwirken auf ermittelbare Halterinnen und Halter sowie Begleitpersonen erfolglos war und
2.andere mildere und zumutbare Maßnahmen des Wildtierschutzes, insbesondere das Einfangen des Hundes, nicht erfolgsversprechend sind.
Das Recht nach Satz 1 umfasst nicht die Tötung von Blinden-, Hirten-, Jagd-, Polizei- und Rettungshunden, die als solche kenntlich sind.
(2) Die jagdausübungsberechtigte Person und anerkannte Wildtierschützerinnen und Wildtierschützer dürfen in ihrem Jagdbezirk streunende Hauskatzen mit Genehmigung der unteren Jagdbehörde in Wildruhegebieten nach § 42 und mit Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde in Schutzgebieten nach den Vorschriften des Naturschutzrechts im Einzelfall töten, sofern der Schutzzweck es erfordert und andere mildere und zumutbare Maßnahmen nicht erfolgversprechend sind.
(3) Lebend gefangene Hunde und Katzen sind als Fundsachen zu behandeln.

49条
犬やイエネコから野生動物を保護することに関して
1項 野生生物保護活動家として狩猟を許可され認可された者は、地元の警察の書面による承認を得ることにより、狩猟区域内に限り個々のケースで野生生物を追跡して危険に晒す犬を殺すことができます。それらの犬とは、
1、その犬の身元を特定する事ができる飼い主もしくはその犬を同伴した者を発見できなかった場合。
2、野生生物を保護するための他のより穏やかで合理的な手段、特に犬の捕獲が難しい場合。
1項による犬を殺害する権利には、盲導犬、牧羊犬、狩猟犬、警察犬、救助犬は含まれていません。
2項 野生生物保護活動家として狩猟を許可され、認可された者は42条に従って、下級狩猟当局の承認と保護地域の管轄である自然保護当局の承認を得て、狩猟地区に迷い込んだ野良猫を殺すことができますが、個々のケースごとに自然保護法の規定に従い、鳥獣保護の目的上必要で、他のより穏やかで合理的な措置が難しい場合に限ります。
3項 生きたまま捕獲された犬や猫は、遺失物として扱われます。


Bayerisches Jagdgesetz (BayJG) Vom 13. Oktober 1978 (BayRS V S. 595) 「バイエルン州狩猟法」 42条 抄

Art. 42
Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt,
2.wildernde Hunde und Katzen zu töten. Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.
Katzen gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Katzen, die sich in Fallen gefangen haben, die in einer Entfernung von mehr als 300 Meter vom nächsten bewohnten Gebäude aufgestellt worden sind.
Sie gilt nicht gegenüber Jagd-, Dienst-, Blinden- und Hirtenhunden, soweit sie als solche kenntlich sind und solange sie von der führenden Person zu ihrem Dienst verwendet werden oder sich aus Anlaß des Dienstes ihrer Einwirkung entzogen haben sowie gegenüber in Fallen gefangenen Katzen, deren Besitzer eindeutig und für den Jagdschutzberechtigten in zumutbarer Weise festgestellt werden können.

42条
狩猟鳥獣を保護する権限を与えられた者の義務と権限
1項 狩猟鳥獣の保護を行うことを許可された者が許可された行為
2号 野生動物を捕食する犬や猫を殺すこと。
犬が狩猟区域内で狩猟鳥獣を危険にさらしていることが明確に認識できる場合は、犬は狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
猫は、最寄りの住居から300m以上離れ、かつ狩猟区域内で発見された場合は狩猟鳥獣を狩っていると見なされます。
この猫を狩猟する権限は、最寄りの住居から300m以上離れた場所で罠にかかった猫にも適用されます。
猟犬、介護犬、盲導犬、牧羊犬はそのように認識でき、犬を連れている者が犬を使役のために用いたり、一時的に使役の用途から離れた場合は、それらの犬には狩猟の権限の行使は除外されます。
猫をライブトラップで捕まえた場合は、狩猟保護を行使する権限のある者が合理的な方法で明確にその猫の飼主を特定できる場合に限り、狩猟鳥獣保護の権限の行使は除外されます。


 今回はバーデン−ヴュルテンベルク州とバイエルン州の犬猫の狩猟に関する州狩猟法から該当する条文を引用しました。まずバーデン−ヴュルテンベルク州ですが、犬猫の狩猟の範囲は「住居から300m以上離れていなければならない」という規定はありません。狩猟区域内であれば可能です。ただし狩猟免許保持者であったとしても犬猫の狩猟を行うには、地区の狩猟当局と、自然保護当局の許可が別途必要です。なお犬猫の狩猟は通年許可されます。
 バイエルン州ですが、犬は野生動物を追跡しているなどの野生動物に対する脅威が認識されれば、狩猟区域内であれば住居からの距離の制限はなく狩猟による殺害が許可されます。猫は狩猟区域内でかつ住居から300m離れていれば、狩猟鳥獣を狩っているとみなされて狩猟による殺害が合法です。このエリアで罠で生きたまま捕獲した猫も、狩猟による殺害が合法です。ただし明らかに合理的に飼主が明確に特定できる場合(飼主が得的できる=飼主の電話番号や住所氏名がわかる表示があるなど。飼主が特定できない場合、例えば単に首輪をしていたなどはその限りではない)は除外されます。犬猫の狩猟は通年許可されます。

 ドイツ連邦州のうち、2州の狩猟法を見ましたが、すでに「住居からの距離が300m」という規定から外れています。いかに日本で喧伝されている情報に誤りが多いか、ご理解いただけると思います。

・バーデン−ヴュルテンベルク州〜犬猫の狩猟とも住居からの距離の制限なし=0m。ただし狩猟区域内に限る。
・バイエルン州〜犬猫の狩猟においては、犬は住居からの距離の制限なし。猫は300m以上離れていること。ただしいずれも狩猟区域内に限る。



(動画)

 Sie lockte eine Katze in eine Fälle und töte sie 「女性ハンターは猫を罠で捕獲した後に殺害した」 2021年1月4日(閲覧注意 猫の射殺シーンあり)
 ドイツの最大手マスメディア、BILDのTV番組。ドイツ、バイエルン州でライブトラップで捕獲した後の猫を、女性ハンターが拳銃で殺害した様子のビデオをハンターらが公開しました。この件について、ドイツ狩猟協会の広報担当者にBILDの記者がインタヴューしています。「ドイツでは住居から一定距離があれば、猫の狩猟は飼い猫であっても合法です。ドイツには250匹もの野生化した猫が生息しており、それらの猫は捕食を通じて大変な悪影響を生態系に与えている侵略的外来種です。猫の狩猟駆除は必要な行為です」と狩猟協会の広報担当者が答えています。事実、バイエルン州では、「罠にかかった後の猫が飼い猫の可能性があった」としても、殺害が合法です。

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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