「ドイツ連邦法では住居から300m離れていれば犬猫を狩猟できる」は間違い〜ドイツの犬猫の狩猟駆除について正しく解説している資料は日本に皆無

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(Zusammenfassung)
Rechtsgrundlage für das Erschießen von Hunden und Katzen durch Polizeibeamte.
多くの資料で「ドイツでは連邦狩猟法により最寄りの住宅から300m離れていれば犬猫は狩猟が合法である」と日本で紹介されています。また「狩猟区域内」とする資料も多いです。しかしこの記述は正しくはありません。ドイツ連邦狩猟法23条では「ハンターには狩猟鳥獣を捕食する犬猫から狩猟鳥獣を保護する責務がある」とはあります。しかし具体的な狩猟可能な範囲等については、各州法に立法を委ねています。「最寄りの住宅からの距離」については州や時期により、住宅からの距離は0mから500mの幅があります。狩猟区域内とする州と制限が無い州があります。
サマリーですでに述べましたが、日本で流布されている「ドイツ連邦狩猟法では住居から300m以上離れていれば犬や猫は狩猟対象で銃などで狩猟駆除(殺傷)が合法である」ですが、誤りです。ドイツ連邦狩猟法で「狩猟鳥獣を捕食する犬猫からハンターは保護しなければならない」という規定が、23条に規定されています。しかし狩猟が許可される範囲等の具体的な条件については連邦狩猟法での定めはなく、各州に立法を求めています。それを「委任立法」といいます。
「住居からの距離」ですが、一律300mではなく、州もしくは時期、更に犬か猫により幅があります。その距離は、住居からの距離に制限なしから500mです。また狩猟区域内に限る州と、制限がない州があります。
「ドイツ連邦狩猟法では野良犬や野良猫は狩猟対象である」という記述も多く見られます。しかし一定の条件下では野良犬野良猫(=所有者がない)に限るという制限はないです。バイエルン州などではライブトラップで捕獲した猫が飼い猫の可能性があっても殺害が可能です。
さらに「他の狩猟鳥獣と同じく猟期内は狩猟が可能」という情報も見られます。これも誤りです。ドイツ連邦狩猟法及び各州の狩猟法では、一般の狩猟鳥獣と犬猫は別の条文の規定です。一般の狩猟鳥獣はそれぞれ猟期が定められていますが、犬猫は全州で1年を通じて狩猟が可能です。このように、ドイツの犬猫の狩猟に関しては、根拠法に基づいて、正しく解説したものは私が知る限り皆無です。私は連載でドイツの連邦狩猟法をと、各州の狩猟法に定める犬猫の狩猟に関して解説を行いたいと思います。まず最初に、ドイツにおける犬猫の狩猟に関して説明したサイトから具体例を引用します。
・飼い犬・猫も狩猟者の標的になる!?動物福祉先進国・ドイツの驚きの制度 2018年4月2日
「ドイツ連邦狩猟法」という国が定めた法律によって認められているのです。
狩猟法の23条では”在来野生生物の保護”と”生態系の維持”のために、民家から300m以上離れた狩猟区域内にいる犬や猫は狩猟対象とし、銃などで殺傷することを許可しているのです。
ドイツではすべての野生動物は「法的な所有者がいない」と考えられ、都市部や集落などの居住区でなければ、原則どこでも狩猟が可能とされています。
次に、ドイツ連邦狩猟法の、犬猫の狩猟に関する条文を引用します。
・Bundesjagdgesetz 「ドイツ連邦狩猟法 23条全文」
VI. Abschnitt Jagdschutz
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen, vor wildernden Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.
第6章
23条 狩猟鳥獣保護の内容
狩猟鳥獣保護においては特に密猟者、野生動物の食料不足、野生動物の病気、犬と猫から狩猟鳥獣を保護する狩猟鳥獣保護と狩猟の規定の遵守は、より詳細なドイツ連邦の各州の定める法に属します。
繰り返しますがドイツ連邦狩猟法の犬猫の狩猟に関する規定は、「詳細においては各州の立法に委任する。連邦法では狩猟免許者に犬猫からの食害から狩猟鳥獣を保護しなければならない」とはしますが、「具体的で細かな規定については各州で立法しなさい」という内容です。これを「上位法が下位法に委任する」といいます。連邦法の委任に基づいて立法された州法は「委任立法」といいます。
連邦法では上記の引用の訳文の通り犬猫の狩猟駆除は狩猟免許者の責務とまでは定めていますが、「犬猫を狩猟して良い範囲」は何ら定めていません。ですから、飼い犬・猫も狩猟者の標的になる!?動物福祉先進国・ドイツの驚きの制度 の記述の、「ドイツ連邦狩猟法〜民家から300m以上離れた狩猟区域内にいる犬や猫は狩猟対象」という規定はありません。
またドイツ連邦狩猟法においては、犬猫の狩猟を「狩猟区域内に限る」という規定もありません。各州においては、「狩猟区域に限る」州と、その制限が無い州があります。狩猟区域内という制限を設けていない州では、例えば狩猟が禁じられている自然公園内、大規模テーマパークの敷地、工場や倉庫の敷地内、農場(住居ではない)でも犬猫の狩猟が可能です。
連邦狩猟法と各州法では、犬猫に限り猟期の制限は設けていません。つまり通年で犬猫の狩猟が合法です(猫の狩猟を禁じるノルトライン−ヴェストファーレンなどが例外的にある)。
ドイツの各州の狩猟法では、飼猫犬(=法的な所有者がいる。例えば飼い主明示がある目立つ首輪をしている猫犬)であることが明らかであっても、法解釈上狩猟が合法とされています。またそれらをライブトラップで捕獲した後であっても、「飼主の住所氏名連絡方法等が明記され、『飼主の特定が合理的に可能』な場合以外(単に目立つ首輪をしているなどで飼い主がいると推測できる程度)は殺害することが合法であるとする州法(バイエルン州など)もあります。さらに「殺傷を許可」も誤りです。狩猟においては、速やかに殺害することが求められているからです。
これからの連載記事では、主にドイツ連邦各州における犬猫の狩猟の狩猟可能範囲について述べます。先に概要を述べれば次のとおりです。州によってかなり異なる規定がされています。順次、各州の狩猟法の原文を具体的に示していきます。
ここ数年来かなり法改正がありました。狩猟が許可される範囲で住居からの最低距離が撤廃された、もしくは緩和された州が多く、私はむしろドイツの各州においては、犬猫の狩猟駆除が強化されたと感じます。
1、州によって狩猟が可能な「住居からの最低距離は0mから500m」とかなり幅があります。また同じ州内でも時期または犬と猫によって異なる規定を設けている州が多数あります。
2、「狩猟区域内に限る州」と、「狩猟区域内という制限がない州」があります。
3、狩猟免許者でも犬猫の狩猟に限り別途許可が必要な州、猫だけ狩猟が禁止される州(ノルトライン−ヴェストファーレン州などで例外的にある)等の特別な規定がある州があります。
(画像)
一般社団法人日本トラウムハイム協会 2017年5月3日
この投稿のドイツに関する記述は、ほぼ全てが真実とは真逆の大嘘です。よくここまで調べもせずに妄想作文を堂々と公開できるものだと感心します。
3.野犬などハンターにより銃殺が許可されていると聞きますが本当ですか?
回答:色々な条件付き許可となっていますがここ数年来、ドイツでは3州ではどんな条件でも射殺は禁止。
真実は、ドイツでは現在全州で犬は飼い犬も含めて狩猟駆除は許可されています。猫に限り、ノルトライン−ヴェストファーレン州など例外的に狩猟禁止となりました。これは動物保護上というより、在来種のヨーロッパヤマネコの誤射を防止する意味合いが強いと思われます。また「どんな条件でも射殺は禁止」ですが、警察法に基づく犬猫等の射殺は全州で合法ですので誤りです。








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