ドイツはペットショップ大国で店舗の設備投資、販売動物の品揃え、飼育繁殖技術など世界最高峰

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(Zusammenfassung)
Deutschland ist ein Land mit vielen Heimtierverkäufen von exotischen Tieren und Reptilien.
記事、「日本の飼育モラルの低さ 世界は『エキゾチックアニマル』敬遠」という大デマ記事、の続きです。
飼育許可を受けていないアミメニシキヘビが遁走した騒動が横浜市で起きました。その件に関して「世界的にエキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」と批判しているジャーナリスト(笑)がいます。しかし日本が特別エキゾチックアニマルのペット飼育に寛容で飼育数が多いわけではありません。例えばドイツはエキゾチックペットの販売は品揃えと販売数の多さ、ペットショップの店舗の巨大化、飼育技術など、世界でも最先端の国と言われています。このジャーナリストはあまりにも無知と言わざるを得ません。
サマリーで示した、「世界的にエキゾチックアニマルを飼うのはやめようという流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」と批判しているジャーナリストの記事はこちらです。
大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 2021年6月8日 から引用します。
動物ジャーナリストの佐藤栄記氏は「本来は日本に生息しない外来種が逃げ出す例は珍しくない」と指摘する。
どうしてそんな事態が起きるのか?
背景にはグローバルスタンダードとはかけ離れた、日本の動物愛護・福祉があるという。
動物ジャーナリストの佐藤栄記氏(*1)は「アミメニシキヘビ騒動の直後だったので話題になったが、外来種が逃げ出す例は珍しくない」と指摘する。
「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。
いまだに多くの野生動物が販売目的で輸入されている。
日本ではペットブームが起こるたびに、多くの外来種が日本の生態系の中に放り込まれる事態が繰り返されてきた。
例えばかつての人気アニメ「あらいぐまラスカル」の影響を受け、アライグマがペットとして輸入された。
現在の日本ではワシントン条約や国内法に違反していなければ、外国産の野生動物を飼育することは可能だ。
(*1)佐藤栄記
上記の引用した記事の、「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。いまだに多くの野生動物が(日本では)販売目的で輸入されている」は、明らかに「嘘」です。前回記事で日本とドイツの爬虫類の生体輸入数が比較できる資料を私は示し、ドイツのほうがはるかに人口比で日本より爬虫類の生体の輸入量が多いことを示しました。完全に同時期の資料は見つかりませんでしたが、2016年の日本の爬虫類の生体の輸入数は19万2,000で、2020のドイツでは35万超が輸入され、ドイツは人口比で日本の約2.8倍の爬虫類生体を輸入しています。
さらに日本の数値には「食用のスッポン」がかなり含まれています。それを考慮すれば、ドイツのペット用爬虫類の輸入の日本との比較では、さらにドイツが多いと推測されます。
またドイツは特に爬虫類などのエキゾチックアニマルのペット販売においては、ペットショップの設備投資による店舗の巨大化、品揃えと販売数、飼育や繁殖技術など、世界最高峰のペットショップ大国、ペットショップ先進国です。ペットショップのみならず、ペット用のエキゾチックアニマル(爬虫類がドイツでは人気ですが、両生類や昆虫、魚類、鳥類哺乳類なども幅広く)はドイツでは大変人気であり、多くの大規模見本市が開催されます。
このようにドイツでは、エキゾチックアニマルのペットの販売と飼育が大変普及していますが、ドイツのエキゾチックアニマルの商業販売や飼育の規制が極めてゆるいことも関係しています。引用した記事、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 の記述「世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている」は、ドイツに関しては完全に誤りです。
今回は、ドイツにおいてはエキゾチックアニマルの商業取引や飼育に関しての法規制がゆるい点について述べます。以下に、いくつかの資料を引用します。
・Themen • Tierische Mitbewohner • Zucht und Handel Zootierhandlungen: Tierqual zu Dumpingpreisen 「テーマ・動物のルームメイト(註
ペットのこと)・ペットショップでの繁殖と取引」:安売り価格での動物の拷問」 2018年2月(ドイツPETAによる記事)
Zoohandlungen nutzen die niedliche Wirkung, die von jungen Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde- und Katzenwelpen sowie vielen anderen Tieren ausgeht – ebenso wie die exotische Faszination von Reptilien und Amphibien.
Mit diesen Tieren ist ein lukratives Geschäft zu machen, denn der Handel mit sogenannten Heimtieren wächst seit Jahren.
Da in Deutschland spezifische gesetzliche Regelungen für den Zoohandel fehlen, befinden sich jährlich Millionen Lebewesen in einem quasi „rechtsfreien Raum“.
(ドイツの)ペットショップでは、幼いウサギ、モルモット、子犬、子猫、その他多くの動物がかもし出すかわいさの効果と、爬虫類や両生類のエキゾチックな魅力を利用しています。
いわゆるペットの商業取引が(ドイツでは)何年もの期間で成長しているので、これらの動物で儲けるビジネスをすることが可能となります。
ドイツではペットショップでの商業取引に関する特定の法的規制がありませんので、毎年何百万もの生物が「無法地帯」に近い状態で生きています。
・Exotische Haustiere: Was Sie als Halter wissen müssen 「エキゾチックアニマルのペット:飼育者として知っておくべきこと」 2019年7月3日
Immer mehr Menschen möchten lieber einen exotischeren Gefährten: Echsen, Schlangen, sogar Kängurus leben in deutschen Haushalten.
Tiere, die geschützt sind, dürfen nur unter strengen Auflagen gekauft und gehalten werden.
Welche Tiere geschützt sind und welche Vorschriften genau gelten, ist unter anderem im Bundesnaturschutzgesetz und der Bundesartenschutzverordnung geregelt.
Tiere, die aufgrund ihrer Größe, Kraft oder ihres Gifts für Menschen gefährlich sind, unterliegen in vielen Bundesländern besonders strengen Vorschriften.
In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gibt es aktuell kein Gesetz, das die Haltung gefährlicher Tiere regelt.
(ドイツの)多くの人々がよりエキゾチックなペットを好むでしょう:トカゲ、ヘビ、さらにはカンガルーでさえドイツの家庭に住んでいます。
(野生の希少種として)保護されている動物は、厳しい条件下でのみで購入、および飼育することができます。
どの(野生)動物が保護され、どの規制が有効に適用されるかは、ドイツ連邦自然保護法(Bundesnaturschutzgesetz )及びドイツ連邦種の保護規則(Bundesartenschutzverordnung )などで規定されています。
動物の大きさ、威力、または毒を持つもので、より人間にとって危険な動物は多くのドイツの州では、特に厳しい規制の対象となります。
しかしノルトライン−ヴェストファーレン州、バーデンヴュルテンベルク州、ザクセン州、ザクセンアンハルト州、メクレンブルクフォアポンメルン州、ブランデンブルク州では、現在、危険な動物の飼育を規制する法律はありません。
つまりドイツでは連邦法では、大型、力が強い、毒があるなどで危険な動物であっても、野生動物として保護される対象種でない限り、飼育を規制する法律がないということです。さらに16州中6州では、州法でも規制法令がないということです。
上記をまとめると次のようになります。
・ドイツではペットショップでのペット生体の商業取引に関する特定の法的規制がない。
・大型、力が強い、毒があるなど危険な動物であっても、希少種として保護されている動物以外では、飼育を規制する連邦法がドイツにはなく、さらに6州では州法もない。
・したがってドイツではエキゾチックアニマルをペットとして飼育する規制がゆるく、またそれを好む国民が多い。
対して日本では、動物愛護管理法において「人の生命・身体等に害を加える恐れのある動物」を特定動物とし、規制対象です。これらの動物は飼育には許可が必要です。許可を得るためには、使用施設の構造や保管方法等の基準が定められています。また愛玩(ペット)目的の飼育が禁止されています。これらを遵守しなければ特定動物の飼育は許可されず、無許可飼育等の違反は刑事罰を受けます(*1)。大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 の記述、「現在の日本ではワシントン条約や国内法に違反していなければ、外国産の野生動物を飼育することは可能だ」は誤りです。これらの動物で「人に害を加える可能性がある動物」については、動物愛護管理法の特定動物としての規制を受けます。ドイツでは、日本の「特定動物」に該当する連邦法が存在せず、さらに16州中6州では州法でもないということです。
(*1)
・特定動物とは? 環境省
グローバルスタンダードとはかけ離れた、日本の動物愛護・福祉がある。
世界的に『外国産の珍しい動物=エキゾチックアニマルを飼うのはやめよう』という流れになっている中、日本の動物愛護・福祉は世界から30年以上遅れている。
現在の日本ではワシントン条約や国内法に違反していなければ、外国産の野生動物を飼育することは可能だ。
この記述は、「日本はエキゾチックアニマルの飼育に関する国際比較で著しく法規制がゆるく、そのためにエキゾチックアニマルを飼育する飼い主が多い」という意味になります。前回記事で示した通り、ドイツでは人口比で日本より2.8倍も爬虫類の生体の輸入数が多いのです。しかも日本のこの数値の多くは食用スッポンが含まれ、ペット用爬虫類の輸入は、さらにドイツが多いと思われます。
エキゾチックアニマルの多くは「人の生命・身体等に害を加える恐れのある動物」であり、日本の動物愛護管理法での規制対象です。しかしドイツでは連邦法でそれらの動物の飼育を規制する法律はなく、6州では州法でもありません。またこれらの動物を販売するペットショップを規制する法律もありません。
したがって、「日本はエキゾチックアニマルの飼育に関する国際比較で著しく法規制がゆるく、そのためにエキゾチックアニマルを飼育する飼い主が多い」と意味する、大蛇&巨大鳥捕獲でわかった日本の飼育モラルの低さ 世界は「エキゾチックアニマル」敬遠 の記述は明らかにデマ、嘘の悪質な記事と判断せざるを得ません。
(動画)
Zoo Zajac Duisburg 2010年11月14日公開 世界最大のドイツにあるペットショップでの、エキゾチックアニマルの展示販売。かなり大きなクロコダイル(ワニ)が普通に展示販売されています。その他トカゲ類やコブラなどのヘビや巨大化するニシキヘビ、希少種のナマケモノまで常時展示展示販売されています。クロコダイルは3〜4メートルにもなります。日本ではありえない光景です。
(動画)
RIESENSCHLANGE ERWÜRGT NORBERT ZAJAC | NORBERTS WELT | Zoo Zajac 「巨大な蛇に締め上げられたノルベルト・ザヤック氏(世界最大のドイツにあるペットショップの社長) ノルベルトの世界 Zoo Zajac (店の名前)のプロモーションビデオ」 2018年9月22日
このような巨大なニシキヘビが普通にペットショップの店頭で展示販売されるなど、日本では考えられません。
(動画)
ALLIGATOR als HAUSTIER? Oratio wohnt mit Krokodilen zusammen | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV 「ワニのペット オラティオ氏はワニと一緒に住んでいます」(ドイツ公共放送 TV番組) 2018年3月15日
ドイツ、ディーツェンバッハの住宅地でワニを飼育している人物を取材し、ドイツのエキゾチックアニマルの飼育の規制の甘さに関して、問題提起するTVドキュメンタリー。このワニの飼い主は大きなワニにリードを付けて散歩をさせている。日本ではワニは特定動物なのでこのようなことは違法です。「近隣住民はどのように思うだろうか?」。
(動画)
Darf ich mit meiner Python Gassi gehen? DAS gilt für exotische Haustiere| Anwalt Christian Solmecke 「ニシキヘビを連れて散歩に行くことはできますか? それはエキゾチックなペットでもできます| 弁護士クリスチャン・ソルメッケ」
ドイツの動物法に詳しい弁護士の解説。「巨大なニシキヘビにリードを付けて散歩させることができるか?」の問に、「それはできる。ドイツの法律ではそのような行為を禁じることができないからだ。ただしヘビが危害を及ぼすことがあれば民事上飼い主は賠償責任を負う」です。もちろんこの弁護士は、ドイツのエキゾチックアニマルの飼育に関する法律の不備を皮肉っているのです。日本ではニシキヘビは特定動物であり、まず一般人の飼育は認められません。愛玩目的での入手が禁じられているからです。仮に飼養許可が降りたとしても、公の場でリードを付けて散歩をすることは刑事罰の対象です。
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