続・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉕

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(Zusammenfassung)
・Tierschutz-Hundeverordnung
§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung
連載を続けている、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。本資料では「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という記述があります。しかしそれは全くのデタラメです。ドイツでの犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期などの一部の犬に限り禁止されています。さらに判例で「番犬は鎖につないでおかなければならない」というドイツの高等裁判所の確定判決すらあります。
サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦政府機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。
サマリーで示した、「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、問題の記述を引用します。正しくは、ドイツで犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期の雌犬や子犬など一部に限られます。
飼養施設の数値基準については、犬保護法で設けてはいるが、個人の家の話なので、プライバシーの侵害になるため、実態を調べにいくこともできないし、営利目的で檻に入れて飼っている人くらいしか分からない。
また、犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている。(27ページ)
「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との記述ですが、「すべての犬でつないで飼うことが禁止されている」という意味になります。しかし正しくは、ドイツで犬の係留飼育が禁止されているのは先に述べた通り妊娠末期の雌犬や子犬などの一部に限られます。健康な成犬で、妊娠授乳などをしていなければ、一定の条件でドイツでは犬をつないで飼うことが許可されています。
また「犬保護法」との法令の和訳ですが、原文名は、Tierschutz-Hundeverordnungです。これは省令(規則)です。Tierschutzgesetz 「動物保護法」の委任により、Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 「ドイツ連邦消費者保護・食料・農業省」により制定された省令(規則)です。正確さを期すのであれば、「動物保護犬規則」と訳すべきでしょう。「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との本資料の記述がデタラメであることは、前回記事で法令原文を挙げて説明しました。さらにドイツの高等裁判所では、「番犬は人に危害を与えないように鎖でつないでおかなければならない」という判決が確定しています(大笑)。以下に、その判決の要約を示します。
・Hund & Recht 「犬と法律」(犬に関する判決集)
Wenn der Wachhund zubeißt
Der Halter eines als Wachhund eingesetzten Hofhundes muß damit rechnen, daß der Hund Besucher angreift, wenn sie das frei zugängliche Hofgelände betreten.
Er muß deshalb geeignete Vorkehrungen treffen, um die Besucher vor Angriffen des Tieres zu schützen.
Solche Vorkehrungen können z.B. darin bestehen, daß der nicht ganz ungefährliche Wachhund angekettet oder angeleint wird.
Werden vom Hundehalter solche Sicherungsmaßnahmen nicht getroffen, haftet er einem verletzen Besucher auf chadenersatz und Schmerzensgeld , wenn der Hund den Besucher beißt und Verletzt.
Oberlandgericht Köln, Az.: 19 U 32/95.
番犬が人を咬んだ場合
番犬として用いられる庭にいる犬の飼い主は、自由に入ることができる庭の区域に訪問者が入るときに、犬が訪問者を攻撃することを想定する義務があります。
したがって犬による攻撃から訪問者を守るために、犬の飼主は適切な予防措置を講じる義務があります。
このような予防策はたとえば、完全に攻撃性がないとは言えない番犬をスライドチェーンやチェーンでつなぐ対策でできます。
犬の飼主がそのような安全対策を講じない場合においては、犬が訪問者を咬んだり負傷させたりした場合のけがや苦痛の損害賠償や慰謝料の補償を、犬の飼主は負傷した訪問者に対して責任を負います。
ケルン高等地方裁判所:事件番号 19 U 32/95 (確定判決)
ドイツの高等裁判所で、「訪問者が自由に入ることができる庭エリアでは、犬は危害防止のために鎖でつながなくてはならない。飼主がそれを怠った場合は損害賠償の責を負う」という判決があるのに、バ環狂症の「ドイツでは犬をつないだままで飼うことも(法令で)禁止されている」という、あまりのバカっぷりです。法令で犬のつなぎ飼いが禁止されているのであれば、高裁の裁判長は「完全に無害ではない番犬は鎖でつないでおかなければならない」とは判決文では書かないでしょう。
その他に、「犬のつなぎ飼い」とは直接関係がない判決ですが、「郵便配達員が郵便配達時に庭に放されていたダックスフント3頭に襲われた際に、犬を棒で殴り蹴って重傷を負わせた」件についての判決があります。この郵便配達員の行為は正当とされ、ダックスフントの飼主が提起した「犬の治療費を求める損害賠償請求裁判」では、飼主の請求は棄却されました。この事件は私は他のニュースソースでも読んでいますが、ダックスフントたちは重度の骨折など、かなりの重傷を負いました。
・Hund & Recht 「犬と法律」(犬に関する判決集)
Postbote
Ein Landpostbote musste sich auf einem Hof gleich gegen drei kläffende Dackel verteidigen.
Zunächst wehrte er sich mit Fußtritten und, als sich die Tiere nicht zurückzogen, mit einem Birkenknüppel.
Vom Oberlandesgericht Hamm erhielt der Briefträger Rückendeckung.
"Der Schutz des Lebens und der Gesundheit des Postboten geht dem Interesse des Tierhalters an der Unversehrtheit seines Dackels vor".
Um sich vor angreifenden Hunden zu schützen, darf ein Postzusteller danach auch einen Knüppel verwenden und das Risiko in Kauf nehmen, dass das Tier dabei verletzt wird.
OLG Hamm 14.03.1997 Urteil Az.: 27 U 218/94
郵便配達員
州の郵便配達員は、中庭で3頭のけたたましいダックスフンドからわが身を守らなければなりませんでした。
最初郵便配達員は犬を蹴って身を守りましたが、犬が引き下がらなかったので木の棒で(犬を殴って)防御しました。
郵便配達員の行為は、ハンブルク高等地方裁判所から支持されました。
「郵便配達員の生命と健康の保護は、ダックスフントが無傷であるとの犬の飼主の利益よりも優先されます」。
犬の攻撃から身を守るために郵便配達員は木の棒を用いて、その防御の過程で犬が怪我をする危険を冒すことは正当な行為です。
ハンブルク高等裁判所 1997年3月14日判決 事件番号:27 U 218/94
(画像)
Merkblatt über die Anbindehaltung von Hunden 「犬のつなぎ飼いに関するリーフレット」(naturtierheim とありますので、ティアハイムが作成した資料と思われます)。
Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」による、犬のつなぎ飼いに関して図解で説明しています。なお訓練が済んだ犬は、スライドレールなしで3m以上の鎖でつなぎ飼いすることもできます。

なおごく最近も、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護-犬規則(省令)」の同じ誤りについて指摘する記事を私は書いています。それは朝日新聞系のネットメディア、Sippo の記事です。この記事でも「ドイツでは犬はつなぎ飼いが禁止されている」と記述しています。その他のドイツの法令に関する記述は全て誤りなのですが。まさに日本の動物愛護は狂っています。
・ドイツの法令に関する記述がすべて誤りという、あまりにもひどいSippoの記事
なお、バ環狂症の本資料の誤りについては、すでに以下の通り連載記事で指摘しています。「続き」でリンクを一覧にしています。
・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①、
・続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
・「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
・ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
・続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦
・続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
・ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
・ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
・続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
・「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
・「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
・「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
・続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
・「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)
・「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲
・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑲
・続・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑳
・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉑
・続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒
・ドイツの犬ブリーダーの登録義務規模は「雌犬を2頭以上保有する」ことという、環境省の大デマ資料㉓
・「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉔
Zusammenprall mit Auto
Läuft ein Hund plötzlich auf die Straße und kommt es dadurch zu einem Zusammenprall mit dem Auto, so haftet der Hundebesitzer in voller Höhe für den Schaden, der beim Unfall entstanden ist.
Amtsgericht Landstuhl, Az.:2 C 293/95
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