「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、環境省の発狂資料(笑) ㉔

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(Zusammenfassung)
・Tierschutz-Hundeverordnung
§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung
連載を続けている、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。今回取り上げるのは、本資料では「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という記述があります。しかしそれは全くのデタラメです。ドイツでの犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期などの一部の犬に限り禁止されています。
サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦政府機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境医局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。
サマリーで示した、「ドイツでは犬をつないだまま飼うことが禁止されている」という、問題の記述を引用します。正しくは、ドイツで犬の係留飼育の禁止は、妊娠末期の雌犬や子犬など一部に限られます。
飼養施設の数値基準については、犬保護法で設けてはいるが、個人の家の話なので、プライバシーの侵害になるため、実態を調べにいくこともできないし、営利目的で檻に入れて飼っている人くらいしか分からない。
また、犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている。(27ページ)
「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」との記述ですが、「すべての犬でつないで飼うことが禁止されている」という意味になります。しかし正しくは、ドイツで犬の係留飼育が禁止されているのは先に述べた通り妊娠末期の雌犬や子犬などの一部に限られます。健康な成犬で、妊娠授乳などをしていなければ、一定の条件でドイツでは犬をつないで飼うことが許可されています。
また「犬保護法」との法令の和訳ですが、原文名は、Tierschutz-Hundeverordnungです。これは省令(規則)です。Tierschutzgesetz 「動物保護法」の委任により、Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 「ドイツ連邦消費者保護・食料・農業省」により制定された省令(規則)です。正確さを期すのであれば、「動物保護犬規則」と訳すべきでしょう。この記事では以降、「本規則」と記述します。以下に該当する条文を引用します。
§ 7 Anforderungen an die Anbindehaltung
(1) Ein Hund darf in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 erfüllt sind.
(2) Die Anbindung muss
1.an einer Laufvorrichtung, die mindestens sechs Meter lang ist, frei gleiten können,
2.so bemessen sein, dass sie dem Hund einen seitlichen Bewegungsspielraum von mindestens fünf Metern bietet,
3.so angebracht sein, dass der Hund ungehindert seine Schutzhütte aufsuchen, liegen und sich umdrehen kann.
(3) Im Laufbereich dürfen keine Gegenstände vorhanden sein, die die Bewegungen des Hundes behindern oder zu Verletzungen führen können. Der Boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder Schmerzen verursacht und leicht sauber und trocken zu halten ist.
(4) Es dürfen nur breite, nicht einschneidende Brustgeschirre oder Halsbänder verwendet werden, die so beschaffen sind, dass sie sich nicht zuziehen oder zu Verletzungen führen können.
(5) Es darf nur eine Anbindung verwendet werden, die gegen ein Aufdrehen gesichert ist. Das Anbindematerial muss von geringem Eigengewicht und so beschaffen sein, dass sich der Hund nicht verletzen kann.
(6) Bei Begleitung einer Betreuungsperson während der Tätigkeiten, für die der Hund ausgebildet wurde oder wird, kann er abweichend von Absatz 1 nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 an einer mindestens drei Meter langen Anbindung angebunden werden.
(7) Die Anbindung ist verboten bei
1.einem Hund bis zu einem Alter von zwölf Monaten,
2.einer tragenden Hündin im letzten Drittel der Trächtigkeit,
3.einer säugenden Hündin,
4.einem kranken Hund, wenn ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt würden.
7条 犬のつなぎ飼いの要件
1項 犬は2項から5項の要件が満たされている場合にのみ、つながれた状態で飼育することができます。
2項 つなぎ飼いでは
1. 少なくとも6m以上の長さの有効なレールで自由にスライドできること。
2. 犬に少なくとも実測で、5m以上の横方向の自由な動きができるような長さが与えられており、
3. 犬が妨害されずに犬小屋に行き、横になり、方向転換ができるようにそれらが設置されていること。
3項 犬の動きを妨げたり、怪我をしたりする可能性のある物が犬の歩行範囲にないこと。床はしっかりと足を踏み込むことができ、怪我や苦痛を起こさず、清潔で乾燥した状態に保ちやすいように作られていなければなりません。
4項 締めつけたり、怪我をさせたりしたりしないように設計された、幅の広い、切れないチェストハーネスまたは首輪のみ使用できます。
5項 ねじが緩まないようにしっかりと固定されたもののみを使用できます。係留の材質は軽量でかつ、犬が怪我をしないように作られていなければなりません。
6項 犬が訓練された、または訓練中であるならば、飼主がそばにいる場合は4項および5項の条件を満たせば、1項の条件は満たさなくてもよく、3m以上の長さがあればつなぎ飼いすることができます。
7条 犬の繋ぎ飼いの要件
7項 以下の犬においては繋ぎ飼いは禁止されています。
1号 生後12ヶ月までの犬
2号 妊娠中で、妊娠期間の後期の3分の1の雌犬
3号 授乳中の雌犬
4号 係留飼育することにより痛み、苦しみ、または害を及ぼす可能性がある病気の犬
つまり健康な成犬で、妊娠中もしくは授乳中でなければ、5mないし、訓練済み訓練中であれば3m以上の長さがあれば鎖につないで飼うことができると、ドイツでは法令で定めています。つなぎ飼いが禁止されているのは繰り返しますが、「妊娠末期や子犬などの一部だけ」です。つまりバ環狂症(環境省)の本資料の記述、「犬保護法では、犬をつないだままで飼うことも禁止されている」は、「ドイツではすべての犬でつないだままで飼うことが禁止されている」という意味になり、完全に誤りです。
本資料ではドイツ連邦政府機関にヒヤリングしたとありますが、ドイツ連邦政府機関の職員が自分の所管する法令に関してデタラメを回答することはあり得ないと私は思います。通訳の質が著しく低いということでしょう。このようなことはドイツの法令を検索すれば数分でわかることです。全く通じない通訳を使って、わざわざドイツに取材する必要はありません。バ環狂症は税金でバカ、キチガイ職員に海外旅行のレジャーをさせているのでしょうか。税金返せ!
なお、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」ですが、バ環狂症も含めて、訳文が完全に正確な資料を私は見たことがありません。バ環狂症はかつて、偽ドイツ獣医師、京子アルシャー氏の、本規則を「犬保護条例」と誤訳した資料を嬉々として採用したという赤っ恥があります。環境省の審議会の外部委員、武内ゆかり東京大学教授が、「本規則では処罰規定はない」という卒倒しそうな間違いを発言していました。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料では、本規則では懲役刑もありうると記述しています。本規則の処罰は、最高で2万5,000ユーロまでの過料(行政罰)です。最近も朝日新聞系のネットメディアのSippo の記事で、「ドイツでは犬のつなぎ飼いを禁止している」という同じ誤りをしています。また大手愛護団体のALIVEの本規則の犬ブリーダーの規模に関する訳文でも誤りがあります。一つぐらい完全に正確な翻訳と解説をした資料がないものですかね(笑)。
動物愛護行政を所管する日本の政府機関がこれほどひどい、デタラメ満載の資料を作成することは言語道断ですが、それ以外の研究機関、マスメディアや動物愛護団体の資料でも、あまりにも誤りが多くひどすぎます。法令原文を確かめれば数分で誤りを回避することができるのですが。日本の動物愛護にかかわる方々は、知能と精神が正常に満たない方ばかりなのでしょう。
(画像)
Hundehütte 「犬小屋(ドイツ語)」の画像検索結果。外置きの犬小屋の販売サイトが多数ヒットします。URLの国別ドメインはほとんどがde(ドイツ)です。
「ドイツでは犬のつなぎ飼いが禁止されている」というデマの他、「ドイツでは犬は屋外飼育が禁止されている」というデマも日本でかなり定着しています。ドイツでは、犬の屋外飼育を禁止する法令の規定はありません。ドイツは日本より大型犬比率が高く、狩猟人口が多く猟犬も多いので、日本より犬の屋外飼育が多いかもしれません。私は「ドイツでは動物愛護が」という方は、ほぼすべてが無知蒙昧無学で、頭がおかしい方と思っています。

なお、バ環狂症の本資料の誤りについては、すでに以下の通り連載記事で指摘しています。「続き」でリンクを一覧にしています。
・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料①、
・続・犬などのペットの非対面インターネット販売の規制が全くないドイツ~環境省のデタラメ資料②
・「ベルリンでは1歳未満の犬の販売を禁止した」という誤訳~環境省のデタラメ資料③
・ドイツの犬リード義務は厳しく、違反者の犬は射殺されてもやむを得ない~環境省のデタラメ資料④
・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑤
・続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑦
・続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
・ベルリン州の犬の咬傷事故は日本の5.5倍~環境省のデタラメ資料⑨
・ドイツの犬の咬傷事故の多さは深刻~環境省のデタラメ資料⑩
・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑪
・続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
・「動物保護に反する立法は無効」というドイツ基本法(憲法)の悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑬
・「ドイツは基本法(憲法)で実験動物の保護が規定された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑭
・「ドイツは基本法(憲法)でペット動物の所有物という観点から解放された」という悶絶講釈~環境省のデタラメ資料⑮
・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑯
・続・「ドイツでは動物は可能である限り治療が前提となる」という、環境省のデタラメ資料⑰
・「ドイツでのティアハイムでの安楽死の統計はない」という環境省のデタラメ資料⑱~殺処分率36%のティアハイムが統計を公表していますが(笑い)
・「経済的理由」で収容猫すべてを殺処分したティアハイムの行為は合法~環境省のデタラメ資料⑲
・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑲
・続・わなで捕らえたのちに飼犬飼猫を殺害することが合法なドイツ~環境省のデタラメ資料⑳
・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ資料㉑
・続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒
・ドイツの犬ブリーダーの登録義務規模は「雌犬を2頭以上保有する」ことという、環境省の大デマ資料㉓
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