ドイツの犬ブリーダーの登録義務規模は「雌犬を2頭以上保有する」ことという、環境省の大デマ資料㉓

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(Zusammenfassung)
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr, In Deutschland.
しばらくお休みしていた、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)、に関する記事です。本資料は全編にわたり嘘、誤りがびっしりと詰め込まれた、まさに見るに耐え難い資料です。今回取り上げるのは、本資料ではドイツの犬ブリーダーに関する規模基準の法的規制の解説です。本資料の「ドイツの営利犬ブリーダーの規模は雌犬を2頭以上保有すること」としていますが、真実は「3頭以上」です。しかも根拠法も示さないというハチャメチャぶりです。
サマリーで示した、環境省が2017年に公表した、ドイツに関する資料、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス (以下、「本資料」と記述する)の、問題記述を引用します。この記述は、「ドイツ連邦機関に対してヒヤリングを行った」とする内容です。繰り返し書いていますが、本資料はほぼ全編において誤り、嘘、偏向がぎっしると詰め込まれ、ほぼ正確な記述がありません。バ環狂症(環境省)のバカ、キチガイ、税金泥棒職員(自然環境医局)ですが、これほどの長文で、びっしりデマデタラメを作文するのも一種の能力ともいえるかもしれません。
(3)連邦食料・農業庁 セクション 321
(Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) Referat 321)
所在地:Rochusstraße 1, 53123 Bonn
面談日:平成 29 年 4 月 11 日(火) 10:00~
ブリーダーについて
営利目的のブリーダーとホビーブリーダーの基準は、メス犬を2頭以上持っていることと、年間の繁殖回数が3回以上であること。
そのどちらかに触れれば営利目的のブリーダーとなる。
営利目的のブリーダーについては、獣医局で管理体制が整っているのかを調査する。(20ページ)
「営利目的のブリーダーとホビーブリーダーの基準は、メス犬を 2 頭以上持っていることと、年間の繁殖回数が 3 回以上であること。そのどちらかに触れれば営利目的のブリーダーとなる」の記述は誤りです。ドイツ連邦共和国の法令では「雌犬を3頭以上保有すること」と規定されています。なお「年間の雌犬3頭以上、もしくは3回以上の繁殖」は、単年だけでその要件が満たされるとは必ずしも言えず、それが「継続反復」して行われていることが必要との解釈もあります。その点においては下級審で判断が分かれています。ともあれ、ドイツ連邦政府機関が自分の所管する法令に関するヒヤリング調査でデタラメを回答することはあり得ないと、私は思います。通訳の質が著しく低いということでしょう。
それを規定している法令から、該当する条文を引用します。Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」
12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr,
12.2.5
Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis
12.2.5.1
Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn aufgrund der Prüfung nach den Nummern 12.2.2 bis 12.2.4 keine Bedenken bestehen.
12.2.1.5.1
一般に、飼育単位が次の範囲または販売量に達したときには、商業的な繁殖(営利ブリーダー)の要件が満たされるとします。
-犬:年間3頭以上の繁殖用雌犬を保有すること、または3回以上の繁殖を行うこと。
12.2.5
許可申請の決定
12.2.5.1
12.2.2から12.2.4の条文に基づく審査に基づいて、問題がなければ許可が付与されます。
(参考資料)
・Hobbyzüchter oder schon gewerbsmäßiger Züchter ?
~
「必ずしも年3頭以上の雌犬の保有もしくは年3回以上の繁殖」があれば商業ブリーダーとしての登録が必要とは言えない」とする論説。
なぜ環境省の調査で、法令で明記されている「商業ブリーダーの要件は雌犬3頭以上(mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen =犬の女性形)」が、「雌犬2頭以上」になってしまうのかはなはだ疑問です。私の推測ですが、通訳が全く通じておらず、「犬は雄雌両方がいなければ繁殖できないので雌犬は2頭、雄犬は1頭」と勝手に妄想して脳内変換したということでしょうか。
法令を読む限りドイツでの商業ブリーダー(登録を要する)の要件は、雄犬の保有については記述がありません。ですから雄犬の保有頭数は、犬ブリーダーの登録要件には関係しません。また多くの場合、犬ブリーダーはより良い血統の雄犬に交配料を払って、そのブリーダー以外が所有する雄犬と交配させます。環境省職員も同行した現地の動物愛誤関係者も、そのような基本的な情報に関してまったく無知であることもうかがえます。このようなことはドイツの法令を検索すれば数分でわかることです。全く通じない通訳を使って、わざわざドイツに取材する必要はありません。バ環狂症は税金でバカ、キチガイ職員に海外旅行のレジャーをさせているのでしょうか。税金返せ!
(画像)
ドイツの子犬販売インターネットポータルの一例。ドイツ最大手のインターネット通販サイト、eBayのページから。ebay "welpen verkaufen" in Deutschland 「ドイツにおける子犬販売」
ミニチュアピンシャーが300ユーロ(約4万円)。これは完全に東ヨーロッパからの密輸品でしょう。もしくは詐欺。しかしドイツは犬などのインターネットによる非対面販売に対する規制が全くなく、また犬ブリーダーも年2回までの繁殖は認可を受ける義務がありません。そのために零細なブリーダーがインターネットで子犬を販売することが非常に多く、ドイツでの主な犬の入手経路です。また商業規模のブリーダーや、東欧から子犬を密輸した業者が「認可を受ける義務がない」趣味ブリーダーとして個人の名義を借りてインターネットで子犬の非対面販売をしています。

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・続・犬のリード義務が極めて厳しいドイツ~環境省のデタラメ資料⑥
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・続・ドイツ、ニーダーザクセン州の厳しい犬のリード義務~環境省のデタラメ資料⑧
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・続・悪質ブリーダーに苦しめられるドイツの犬~環境省のデタラメ資料⑫
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