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「生き餌は動物愛護管理法違反」という、殺処分ゼロ議員連顧問弁護士のトンデモ解釈






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domestic/inländisch

 超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。また昨年は、動物取扱業者に対する数値基準を法制化する環境省の方針に応じて「要望書」を作成しましたが、「出典とした法令にはそのような規定はない」、「そのような法令、行政指導等が存在しない」、「誤訳」などの満載で、見るに堪えない内容です。まさに動物愛護に関する悪質な嘘プロパガンダ拡散団体で、日本の動物福祉の後退に大いに貢献しました。さらにこの団体の顧問弁護士である渋谷寛氏も、メンバーの国会議員らと同様に、海外の動物愛護に関する悪質なデマを繰り返し垂れ流しています。


 サマリーで述べた通り、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟(以下「殺処分ゼロ議員連」と記述する)の議員、前議員らの、主に海外の動物愛護に関するデマの拡散は、あまりにもひどいです。国会ですら、荒唐無稽なデマを臆面もなく発言しています。
 さらに昨年は、動物取扱業者を規制する数値基準の法制化に関して、「海外の法令を参考にした」(笑)とする要望書なるものを作成して、環境省に提出して圧力をかけていました。しかしその要望書の内容はほぼデタラメの羅列で、見るに堪えないものでした。デマ情報で立法に圧力をかけるとは、まさに国賊亡国集団、悪質な言論テロ集団といえます。仮に意図的でなければ真正バカか、キチガイの集まりでしょう。この点に関しては、以下の記事にまとめてあります。各項目については、以下の記事のリンクの記事にすべて出典をつけてあります。

まとめ・「殺処分ゼロ議員連」は超悪質な嘘プロパガンダ団体~愛誤議員は落とせ!

 この「殺処分ゼロ議員連」には顧問弁護士がいます。渋谷寛弁護士ですが、この方は殺処分ゼロ議員連の議員らに負けず劣らず、「脳内は常に百花繚乱狂い咲き状態」なお方です。この方に関しても、私はいくつかの記事を書いています。
 以下に一覧として挙げますが、「ドイツでは行政は犬猫の保護を行わない」等という、荒唐無稽なデマを堂々と開陳しています。ドイツには公的動物収容所があり、相当数が公的殺処分されています。その他でもまさに精神疾患が疑われる記述や発言を繰り返している人です。

「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
ドイツには猫の飼養基準も販売規制の法令もない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ドイツでは猫ブリーダーは届出すらいらない~殺処分ゼロ議員連顧問、渋谷寛弁護士の大嘘
ティアハイムの犬の殺処分率は日本の公的殺処分率より高い~殺処分ゼロ議員連顧問顧問弁護士、渋谷寛氏の妄想作文
ドイツでの保護犬猫入手は約10%~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士、渋谷寛氏の狂気のデマ
当初ティアハイムは馬保護専用施設で犬を扱うようになった後に犬を大量銃殺していた~殺処分ゼロ議員連、渋谷寛弁護士の妄想作文
庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
続・庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら…訴えられる?~殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂気
「財産被害の防止のためならば私有地内に侵入する猫を殺傷することが合法」が国際的なスタンダード~殺処分ゼロ議員連の顧問弁護士の狂気
「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら」~地域猫活動家は植物の損害を賠償しなければならない
植物による猫の中毒は立証できない~「庭の植物で地域猫が中毒を起こしたら訴えられる」という弁護士の無知蒙昧

 この渋谷寛弁護士ですが、最近もびっくりするような発言をしています。ハムスターを「生き餌」に…動画投稿者は「動物虐待」にあたるのか? 2021年2月19日記事 において「生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、生き餌を与えることは刑事罰の対象になる」と述べています。
 ハムスターを「生き餌」に…動画投稿者は「動物虐待」にあたるのか? 2021年2月19日記事 から、問題の発言を引用します。


ハムスターやウサギを「生き餌」として、ペットの爬虫類に食べさせる――。
そんな動画を投稿していた男性が、動物愛護団体から刑事告発された。
朝日新聞デジタル(1月16日)によると、この動画には、生きたハムスターやウサギが、ヘビやトカゲなどのケージ内に放り込まれて、数分間かけて食べられる様子が映っていたという。
横浜市の動物愛護団体「日本動物虐待防止協会」が、投稿者の男性を動物愛護法違反(虐待)の疑いで刑事告発した。
動物愛護管理法に関心の高い渋谷寛弁護士に聞いた。
餌のためという目的があっても、その持ち主は「動物の所有者」にあたります。
動物愛護管理法には、次のように「動物の所有者」の責務が定められています。
「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者として動物の愛護および管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康および安全を保持するように努めるとともに・・・(略)」(動物愛護管理法7条)
したがって、今回の動画投稿者は、動物の所有者の責務に反すると思います。
また、終生飼養の責務にも違反しています。
「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならない」(同法7条4項)
わざわざ生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、ほかの動物の餌にする目的で飼養しているということは、この例外にあたらないという解釈がされるのではないでしょうか。
●動物殺傷罪が成立する可能性もある
――刑事罰の対象になるか?
刑罰の対象にもなる可能性があります。
今日においては、動物愛護の精神が社会に浸透していますので、生きた動物を餌として与えることは違法であると評価される可能性が高いと思います。
動物愛護の精神からすれば、生きた動物を餌として与えることは、広義の虐待行為にあたるとして、許されなくなってきたのです。
したがって、生きた動物ではない、代わりの餌を与えなければならないことになります。
生き餌しか食べない動物だとしたら、そもそも飼い始めてはいけなかったのではないでしょうか。



 上記のニュースソースは、「ハムスターを爬虫類の生き餌として与えた動画を投稿した」ことで、動物愛誤団体が動画投稿者を動物愛護管理法違反で今年1月16日に刑事告発した件について、渋谷寛弁護士が解説を行ったものです。現在(2021年5月4日)、この投稿者が刑事訴追されたということは確認できていません。もし起訴されたのであれば、告発した動物愛誤団体は鬼の首を取ったように公表するはずですから、おそらく不起訴になったということでしょう。
 渋谷弁護士の発言ですが、この方は驚くほど無知蒙昧です。動画投稿者をおそらく不起訴にした検察の判断は妥当と私は思います。それにしても渋谷寛弁護士の無知蒙昧無学ぶりはあまりにもひどい。まさに「殺処分ゼロ議員連」はフルメンバーで知能と精神が正常に満たないのか(つまりバカとキチガイの寄せ集め)、意図的な言論テロ集団なのか。いずれにしても国家にとって有害なだけの団体といえます。渋谷弁護士の無知蒙昧を示す発言は以下の通りです。


1、「わざわざ生き餌でなくても、ほかの餌を与えることが可能ならば、ほかの動物の餌にする目的で飼養しているということは、この例外にあたらないという解釈がされる。生きた動物を餌として与えることは違法である。生きた動物ではない、代わりの餌を与えなければならない」。

 生き餌でなくても食べる動物種、または個体であっても、その動物の健康維持管理等から、動物園などでは日常的に生き餌を与えています。例えば、天王寺動物園では、アライグマに生き餌として与えられる予定だった鶏が運よくそれを回避して命を長らえ、動物園の人気者になったという事例があります。このことは、動物園では、生き餌以外の餌でも食べる動物でも、生き餌を日常与えていることがわかります。アライグマは雑食性ですし、ことさら生き餌を必要とする種ではありません。渋谷寛弁護士の見解が正しければ、日常的に生き餌を用いている動物園は全て刑事罰で処罰されなければならなくなります。
 
まさひろ (ニワトリ)

まさひろは、大阪市天王寺動物園で飼育されているニワトリである。
食用(生き餌)として搬入されたにも関わらず様々な経緯で生き延びたことから「奇跡のニワトリ」「幸運のニワトリ」などとも呼ばれ人気となっている。



2、「生き餌しか食べない動物だとしたら、そもそも飼い始めてはいけなかった」。

 爬虫類の種の中には、生き餌しか食べない種、食べない個体が少なからずあります。例えばヘビは捕食において、餌となる動物の体温を感知して、採餌する種がかなりあります。そのような種では、体温が高い生き餌しか食べないことが多いのです。渋谷寛氏のこの発言が正しければ、動物園などの学術研究機関は、このような種の爬虫類の飼育ができない、もしくは刑事罰を受けることになります。

ピット器官

ピット器官は、爬虫綱有鱗目ヘビ亜目の構成種が持つ赤外線感知器官(註 捕食対象の体温を感知するということ)。
あまり視覚がよくなく夜行性の種が多いヘビ亜目において、ピット器官を保有することは、夜間見通しが悪い中でも獲物である小型恒温動物の存在を察知することに役立っている。

 

(動画)

 エサが一転人気者に 天王寺動物園「幸運のニワトリ」話題 THEPAGE大阪 レポート:岡本ゆか 編集:柳曽文隆

 大阪天王子動物園で、アライグマの生き餌になる予定だった雄のニワトリが、偶然が重なり生きながら得ることとなり、人気者になったというニュース。このニュースからは、ことさら生き餌しか食べない動物でなくても、動物園では日常的に生き餌が与えられていることがうかがえます。なおニワトリはハムスターと同様に、動物愛護管理法上の愛護動物です。


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No title

当初生餌が動物愛護管理法違反になるという論理は、Youtubeに動画を上げるためにわざわざ生餌を上げることを指していたはず。

それを飛び越えて生餌そのものが動物愛護管理法違反となると、生餌でなければ餌を食べない動物種を飢え死にさせろというのと同じです。これは愛誤が嫌がる命の選別そのものでしょう。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

>当初生餌が動物愛護管理法違反になるという論理は、Youtubeに動画を上げるためにわざわざ生餌を上げることを指していたはず。

私見ですが、それでも動物愛護管理法違反に問うのは難しいと思います。
生き餌の給餌自体、違法とは考えられないですし、給餌された爬虫類の健康管理のために必要ともいえるのです。
その行為自体違法でなければ、特別な規定、例えばわいせつ物頒布罪などの規定がなければ、動画を公開したことにより違法になるとは言えないです。


>それを飛び越えて生餌そのものが動物愛護管理法違反となると、生餌でなければ餌を食べない動物種を飢え死にさせろというのと同じです。これは愛誤が嫌がる命の選別そのものでしょう。

全く同意します。
渋谷寛弁護士の発言に関しては今まで何度か記事にしていますが、飛躍も甚だしい。
個人の自由な解釈の範疇を逸脱していると思います。

事実を見る権利があると思います。

大変ご無沙汰しております。

この投稿者の動画は「閲覧注意」と警告を入れて不快になる人は見ないように配慮がなされていたと報道で見ました。
  
記事の通り、爬虫類だけでなく猛禽類、肉食熱帯魚「以下ペットと称す」も飼育していくには生餌が必要です。

その生餌も抵抗してペットに傷を負わせてしまう事もあるんですね。
傷を負わせないために歯を折ったり脊椎に損傷を与えてから給餌する。

こういうことはペットを飼う人にとっては知りたい知識で愛誤の連中は見る人の「知る権利」を妨害していることになります。
  
だいたい、それで愛誤の連中は自分が具体的に何か被害を受けたことがあるの?

無いのに騒ぐな!

ただ一方でスキルと財力がない人が特殊なペットを飼う事でその責任を全うできず問題を起こしている事例も多くあるのでそこは懸念をしています。

アライグマもペットで輸入されたものが全国で繁殖していますし名古屋城のお堀でも2mのアリゲーターガーが見つかったりと無責任飼育からの問題も報道されます。


Re: 事実を見る権利があると思います。

猫糞被害者@名古屋 様、コメントありがとうございます。
お久しぶりです。

> 記事の通り、爬虫類だけでなく猛禽類、肉食熱帯魚「以下ペットと称す」も飼育していくには生餌が必要です。
> その生餌も抵抗してペットに傷を負わせてしまう事もあるんですね。
> 傷を負わせないために歯を折ったり脊椎に損傷を与えてから給餌する。

それが「合理的な範囲」である限り、違法性はないと私は解釈します。


> こういうことはペットを飼う人にとっては知りたい知識で愛誤の連中は見る人の「知る権利」を妨害していることになります。

該当するビデオは、特定の爬虫類の給餌方法のレクチャーを目的としたものとも解釈できます。


> ただ一方でスキルと財力がない人が特殊なペットを飼う事でその責任を全うできず問題を起こしている事例も多くあるのでそこは懸念をしています。

私も野生動物や、飼育が難しい動物種を一般人が規制を受けることなく安易に飼育できる日本の現状を憂慮しています。
しかしそれと生き餌の給餌のビデオとは分けて考える必要があります。
たとえばイギリスでは、ペットショップでは法律で明記された動物しか販売することができません。
ですから新たに野生動物などをペットショップが販売するためには法改正が必要です。
日本のように、スナネコやサーバルキャットなど、想定外の野生動物がペットとして流通するということはイギリスではありません。

ペットとして一般に販売できる動物種を法律でどのように規制するかですが、ネガティヴ規制(原則として規制がない中で、禁止するものをリストアップする)とポジティヴ規制(原則としてすべてを禁止し、許可するものをリストアップする)の2つの規制方法があります。
日本は前者でイギリスは後者です。
私は後者の方が望ましいと思います。
なおドイツは前者で、ペット販売に関してはほぼ規制なしのヨーロッパでは例外的なゆるゆる国家です。
ドイツではペットショップのみに適用される独自の法令はありません。
日本では特定生物として許可が必要なワニやニシキヘビの幼体や毒ヘビが普通に売られていますし、ナマケモノなどの希少生物もペットショップで普通に売られています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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