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ドイツに関する記述がすべて偏向という、あまりにもひどいSippoの記事







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(Zusammenfassung)
Fehler in den japanischen Medien zum deutschen Tiergesetz.


 記事、ドイツの法令に関する記述がすべて誤りという、あまりにもひどいSippoの記事、の続きです。
 私は朝日新聞とその関連メディアでの、動物愛護に関する欺瞞をしばしば取り上げています。例えば「アエラ」やネット配信の「Sippo」などです。特に海外に関しては、完全に正確な記事を私は見たことがありません。最近も朝日新聞では目に余る捏造記事があり、Sippoでは、ドイツの法制度に関する記述がすべて嘘誤りというひどい記事がありました。今回は、Sippo の、ドイツの法令に関する記述がすべて誤りという、あまりにもひどい内容の記事を取り上げます。またこの記事ではドイツの法令以外でも、著しい偏向記述があります。



 サマリーで示した、「ドイツの法令に関する記述がすべて誤り」という、あまりにもひどい朝日新聞の関連メディア、Sippo の記事はこちらです。日本の常識は世界の非常識!? 動物福祉で一歩先行くドイツのリアルが知りたい! 2021年4月5日 以下に問題記述を引用します。


「動物福祉 ドイツ」という言葉で検索するとドイツの進みっぷりが出てきます。
例えば、動物保護法では、ケージの大きさや自然光が入らねばならない、などの物理的な飼育規定が決められており、犬猫好きからすれば当たり前のことです(*1)。
ドイツには、行儀がよく、よく訓練された犬がたくさんいます。
しかし、多くのドイツ人は、犬のしつけができていないことを恥ずべきことと感じます(*5)。
犬を始めとした動物の生きる権利については、法律で認定されています(*3)。
例えば外での繋ぎ飼いは犬小屋が与えられているとみなされません。ドイツの人は、違反者をみるとすぐ通報する(*2)。
ドイツでは、野良犬を見かけることはまずありません。ティアハイムに、犬を自ら持ち込むことはあっても、野山に捨てることはしません(*6)。
ドイツの殺処分をしないという体制です(*4)。



 順を追って説明します。


(*4)
 ドイツの殺処分をしないという体制」ですが、この記述では「ドイツには殺処分制度がない」という意味になります。しかしそれは完全に嘘です。
 ドイツには日本では例外的な禁止犬種法があり、その規定は各州法州規則で定められています。多くはHundegesetz「犬法」という名称の州法です。これらの法令では法律で飼育等を禁止する犬種を定め、無許可飼育の犬を行政が押収して強制的に殺処分する権限が行政に与えられています。またこの法律だけで一定数の殺処分があります。例えばヘッセン州では、情報公開請求により開示された統計では、年間にこの法律だけで152頭の犬が殺処分されていました。またhundegesetz「犬法」では、野良犬の捕獲と公的動物収容所での収容と殺処分等を行政の責務と定めています。多くの州法、例えばベルリン州では「野良犬の捕獲殺害においては、最後の飼主が費用を負担する」という規定があります。

 その他、Tierschutzgesetz「動物保護法」(連邦法)16条aでは、不適正飼育者(例えばアニマルホーダーなどを想定していると思われる)の動物を行政が没収して、強制的に殺処分する権限が定められています。それらの点からすれば、ドイツは日本より犬猫の殺処分を行う体制がむしろ厳格に構築されているといえます。 
 ドイツにはまた日本と同様に、野良犬猫の捕獲と公的動物収容所での収容と殺処分等の処分を行う責務が行政にあると定めています。さらに狂犬病規則による行政の強制殺処分は日本より厳格です。そのうえ、ドイツでは公共の安全もしくは動物福祉上から、警察官に市中の犬を差締めとする動物を射殺する権限を付与しています。この数は年間1万3,000頭を超えます。全てが犬ではありませんが、多くを犬を占めると考えられます。


Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」

 5章30条9項及び2項で「行政による危険な犬を強制的に殺処分する権限」(Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass)が定められており、「野良犬を行政が捕獲公的殺処分した場合は最後の飼主がその費用を負担しなければならい」(2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.)とあります。 


Gedanken / Hinweise zu den Urteilen in Hessen 2004年3月8日
~ 
 情報公開請求でヘッセン州が「禁止犬種法」に基づき、強制的に殺処分した犬の数が示されている。ヘッセン州では、この法律に基づくだけで、人口比で直近の日本の犬の公的殺処分の約55%の犬を殺処分していた。


Tierschutzgesetz「ドイツ 動物保護法(連邦法)」 16条a1項2号で、不適正飼育者から動物を没収して、行政が強制的に動物を殺処分する権限が定められている(2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.)。  


Statistiken zum polizeilichen Schusswaffengebrauch in Deutschland Stand 11. Juli 2020 「ドイツの警察官の銃の発射についての統計(ドイツ連邦政府 連邦警察統計)」(2020年)

 Art des Schusswaffengebrauchs insgesamt Tier und Sachen davon 「銃器の使用の種別 概要 動物と財物」とあり、その数は1万3,711件です。


Polizei schoss 2018 auf weniger Menschen als im Vorjahr 「警察官による対人射撃は2018年に前年よりも減少した」 2019年7月24日(ドイツ大手新聞社によりインターネット記事)

Schusswaffengebrauch vor allem gegen Tiere
Wenn sich Polizisten gezwungen sehen, zur Waffen zu greifen, dann schießen sie meistens übrigens nicht auf Menschen, sondern um gefährliche, kranke oder verletzte Tiere zu töten.
Für 2018 weist die Statistik 13.711 solcher Fälle auf.
Im Jahr 2017 waren es 13.400.

警察官の武器(拳銃等)の死闘においては、通常では人を撃つことはありません。
しかし危険な、または病気や負傷した動物をやむを得ないと感じたときはその動物を殺害するために武器を使用します。
2018年の統計では、このようなケースが13,711件ありました。
2017年には13,400件でした。


 (註)
 警察官が動物を射殺したとのニュースでは、ほぼすべてが犬です。したがって警察官が射殺した動物の多くは犬と思われます。


(*5)
 「ドイツには、行儀がよく、よく訓練された犬がたくさんいます。多くのドイツ人は、犬のしつけができていないことを恥ずべきことと感じます」の記述に関してです。「犬のしつけが良い」とはどういうことでしょうか。私は犬のしつけで最も重要なのは、「人や他の動物に危害を加えない」ということだと思います。「噛み癖があって人や他の動物を攻撃する、致傷させる」犬は、ほかにどんなに優れた面があったとしても、しつけができていないと私は判断します。
 ではドイツの犬の咬傷事故の発生数はどうでしょうか。ドイツでは連邦全体の犬の咬傷事故統計はありませんが、ベルリン州では人口比で日本の5.5倍発生しています。また幼児が重傷を負う、死亡事故などが頻繁に報道されています。ですから「ドイツでは(日本と比べて)犬のしつけが良い」というのは偏向です。


・ドイツ連邦警察統計(Beißvorfälle unter Berücksichtigung der Hunderassen in Deutschland und Umfrage bei Hundebisspatienten in vier Berliner Kliniken Freien Universität Berlin 「ドイツの犬咬傷事件の犬種による考察とベルリン州の4つの診療所における犬咬傷事故患者の調査」 2016年 から。ベルリン州では、同時期の日本の犬の咬傷事故の発生数が人口比で5.5倍です。

ドイツ 犬 咬傷事故


(*6)
 ドイツでは、野良犬を見かけることはまずありません。ティアハイムに、犬を自ら持ち込むことはあっても、野山に捨てることはしません」の記述は「ドイツでは犬をの山に捨てることは皆無である」という意味になります。しかしドイツでは犬などのペットをの山に捨てることは極めて多く、年間に捨てられるペットの数は50万頭と推計されています。


https://www.deine-tierwelt.de/magazin/ferienzeit-viele-haustiere-werden-ausgesetzt/ 「休暇の時期:多くのペットがドイツでは捨てられます」2018年7月13日

 「ドイツ全土では毎年50万頭のペットが捨てられる」(Deutschlandweit sind es in der Regel 500.000 Tiere, die jährlich ausgesetzt werden.)とあります。きわめて多い、尋常ではない数です。「犬が森林で係留されたまま捨てられていた。子犬が自然の草むらの中に捨てられていた」などという報道は大変多いです。厳冬期に犬を係留したまま遺棄して犬が死にかけていたり、木に首つり状態で犬が遺棄され、死んでいた、瀕死の状態で発見されたという事件もしばしば報道されます。


 以上のように、本記事はあまりに偏向したひどい内容です。このようなデマ記事を堂々と公開する、Sippo編集部の根性は、むしろ感心するぐらいです。朝日新聞ととの関連メディアの動物愛護、特に海外に関する情報は完全に正確な記事は私は一つも知りません。このような真実などは二の次、衆愚愛誤が喜びさえすればデマも厭わない、悪質な報道が支持される日本。これこそが日本が動物愛護後進国という証左でしょう。


(画像)

 「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに 2015年6月12日から。
 「山口千津子(やまぐち・ちづこ)/大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問 「『(イギリスでは)繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない』『雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない』などとこと細かに決められています」ですが全くのデマです。「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」というイギリスの法令の規定はありません。スコットランドでは200頭レベルの数の繁殖雌犬の登録があるブリーダーが多くあります。また「雌犬には一生のうち6回以上出産させてはならない」という規定もイギリスではありません。「犬の繁殖と販売に関する規則 1999」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)では、「雌犬の生涯出産回数は6回を超えてはならない(that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each; 2条2項g)とあります。
 その他では、西山ゆう子氏の本記事のデマ発言や、偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏のデタラメ発言などを私は本ブログ記事で取り上げています。この方々は義務教育を履修しているのか、それとも「吸った息で嘘を吐く」、嘘を言い続けていなければ死ぬ人なんですかね。まさにSippoは知能と精神が正常なライターがいないと思われます。

Sippo イギリス法規 デタラメ
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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