1頭1500円で廃レースドッグを1万頭銃殺していた男は不起訴になった(イギリス)~欧州は動物に対して厳格という牧原秀樹議員の大嘘

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(summary)
Unwanted many dogs were destroyed in England.
記事、
・「日本は欧州に比べて殺処分数が多い野蛮な国」という、殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・フランスの犬猫殺処分数は年間50万頭~牧原秀樹衆議院議員の無知蒙昧、
・フランスの犬の殺処分率は80%、日本は17%~フランスは殺処分数もさることながら殺処分率も著しく高い、
・スペインの犬猫殺処分数は年間30万頭~殺処分ゼロ議員連の牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・猟犬の虐殺が横行しているスペイン~「日本は欧州より殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の無知蒙昧、
・日本の犬猫殺処分数はヨーロッパ諸国と比べて多いとは言えない~「日本は欧州と比べて殺処分が多い野蛮な国」という牧原秀樹議員の大嘘、
の続きです。
超党派の国会議員の任意団体、「殺処分ゼロ議員連」(犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 があります。この団体に所属する国会議員のデマによる国会答弁や、前・元議員による海外の動物愛護に関するデマ情報の拡散は目に余るものがあります。また昨年は、動物取扱業者に対する数値基準を法制化する環境省の方針に応じて「要望書」を作成しましたが、「出典とした法令にはそのような規定はない」、「そのような法令、行政指導等が存在しない」、「誤訳」などの満載で、見るに堪えない内容です。まさに動物愛護に関する嘘プロパガンダ拡散団体で、日本の動物福祉の後退に大いに貢献しました。殺処分ゼロ議員連の創立当時から重要なメンバーである牧原秀樹衆議院議員も驚くべきデマ情報を拡散しています。今回は牧原秀樹議員の「欧州は動物に対して厳格」という発言が大嘘であることを述べます。
牧原秀樹議員は、新年あいさつ - サンフロント 21懇話会 2015年1月25日(静岡新聞社が開催した懇談会と思われる)で、「日本は欧州諸国と比べて犬猫殺処分数が多く、欧州各国から野蛮な国と非難されている」という趣旨の発言を行っています。以下に引用します。
牧原:動物に関しては特に欧州が厳格で、日本の殺処分数を聞いたら「なんて野蛮な国だ」と思うに違いありません。(19ページ)
牧原秀樹議員の、「動物に関しては特に欧州が厳格で、日本の殺処分数を聞いたら『なんて野蛮な国だ』と思うに違いありません」との発言ですが、「日本はヨーロッパ諸国に比べて著しく犬猫の殺処分数が多い」という意味になります。
主語が「欧州」などと大きくなるのは大概嘘つきか、無知のどちらかですが、牧原秀樹議員のこの発言も例外ではありません。牧原秀樹議員がこの発言を行ったのは2015年(平成27年)ですが、同時期ではフランスの年間の犬猫殺処分数は50万頭、スペインでは30万頭であることを連載記事では書きました。平成27年度の日本の犬猫殺処分数は約8万3,000頭です。
スペインの推計値では、「年間の犬の殺処分数は20万頭」、「年間の犬の殺処分数は10万頭、猫は20万匹」です。この殺処分数は犬は人口比で日本の17倍~34倍、また犬猫の合計の殺処分数では人口比で10倍になります。
フランスでの年間50万頭の犬猫殺処分数は、同時期(2015年)の日本の殺処分8万3,000頭の人口比で約10倍です。フランス、スペインとも著しく犬猫の殺処分数は日本より多いのです。またそれ以外の西ヨーロッパの国でも、民間保護団体が行う犬猫の殺処分数が過少に公開されていて、さらに私的に行う犬の殺処分が合法で数値は非公開というイギリスもあります。殺処分の実数は、イギリスは日本よりはるかに多いと判断せざるを得ません。
さらに牧は秀樹議員の「動物に関しては特に欧州が厳格」との発言は流れから、「欧州では犬猫の殺処分に関する要件が厳しく行うことが難しい」という意味になります。しかしそれは大嘘です。西ヨーロッパの多く国、例えばイギリス(2020年まで)、フランス、スイスでは、犬猫等の殺処分に理由は必要とされていません。単に「苦痛を長引かせない殺害方法であれば、理由の如何に問わず合法」なのです。
今回記事ではイギリスの廃レースドッグの私的な殺処分について取り上げます。イギリスでは現在もドッグレースが行われています。推計では、イギリスでは毎年1万頭程度の廃レースドッグが私的に殺処分されています。もちろんこれは公表された公式の数字はありません。しかも多くは銃殺です。イギリスでは犬の銃殺は犬の所有者管理者が私的に行うことが合法であり、さらに射殺は苦しみを長引かせない殺害方法であるために合法と解釈されています。
少し古い事件ですが、イギリスではかつて副業で廃レースドッグの殺害と処分を1頭当たり10ポンド(日本円で約1500円。1ポンド=150円)で請負い、15年間で約1万頭を殺害し、自己所有地に埋めて処分していた建築業の男がいました。警察が捜査したところ、この男の行為は動物福祉法に抵触する動物の残虐行為の犯罪が成立しないとされ、この男は不起訴になりました。イギリスの環境庁がこの男を告発しましたが、無許可で廃棄物(殺害した犬の死体)の処理を行ったとして、2,000ポンド(日本円で約30万円)の罰金のみが科されました。以下に、この事件を報じるニュースソースから時系列で引用します。
・Inquiry calls after killing of 10,000 greyhounds 「https://www.theguardian.com/uk/2006/jul/17/animalwelfare.world" target="_blank" title="Inquiry calls after killing of 10,000 greyhounds">Inquiry calls after killing of 10,000 greyhounds 「1万頭のグレイハウンド(註 レースドッグに用いられる犬)を殺害した後の捜査の呼び出し」 2006年7月17日
A Sunday newspaper claimed David Smith had spent the past 15 years filling land at his home in the village of Seaham with dogs' carcasses.
He is reported to have charged £10 a time to kill the dogs with a bolt gun and then buried them on a plot at the back of his home.
There were probably other people around the country doing the same thing.
Under current law no licence is needed to put down animals with a bolt gun.
日曜日の新聞は、デイビッド・スミス氏が過去15年間に、シーハムにある村の自宅の土地に犬の死体を埋めていたと報じました。
彼はボルトガンで犬を殺し、家の裏の土地に犬を埋めるための費用を1回あたり10ポンド(註 日本円で約1500円。1ポンド=150円)請求したと報道されています。
スミス氏と同じことをしている人は、全国にいたのではないでしょうか。
(イギリスの)現在の法律では、ボルトガンで動物を殺すのには許可は必要ありません。
・THE MAN WHO'S SHOT 10,000 GREYHOUNDS 「1万頭のグレイハウンドを射殺した男」 2006年7月17日
Smith buried them using a mechanical digger in his one-acre plot.
Racing insiders say Smith of Seaham, Co Durham, has killed at least 10,000 dog at the unofficial abattoir during the past 15 years.
Yet, amazingly, what Smith is doing is not against the law.
Since 1997 anyone can own a bolt gun to kill animals without a licence.
スミス氏は、1エーカーの区画に掘削用重機を使って、犬の死体を埋めました。
ドッグレース関係者によれば、ダラム州シーハムのスミス氏は、過去15年間に非公式の殺処分場で少なくとも1万頭の犬を殺しました。
しかし、驚くべきことに、スミス氏がしていることは法律に違反していません。
1997年以来、(イギリスでは)誰でも許可なしに動物(犬など)を殺すためのボルトガンを所有することができます。
・Man fined over greyhound deaths 2007年3月16日
David Smith, 57, of Northdene Terrace, Seaham, admitted disposing of the greyhounds without a permit.
Smith had put down about two dogs a week for the past two years, at a cost of £10 each.
He was fined at Durham Crown Court following a private prosecution by the Environment Agency, after police said he had committed no offence.
He was questioned by police, but it was confirmed the bolt gun used to kill the retired greyhounds was held legitimately.
Following a six-month investigation, the Environment Agency prosecuted him under legislation used to restrict the dumping of waste.
He admitted a single charge under the Pollution Prevention and Control (England and Wales) Regulations that, on 12 July 2006 he disposed of waste - the bodies of deceased dogs - on land without a permit.
シーハムのノースディーン・テラスに住むデイビッド・スミス氏(57歳)は、許可なしにグレイハウンドを殺処分したことを認めました。
スミス氏は過去2年間週に約2頭の犬を、1頭あたり10ポンド(註 日本円で1500円)の費用で殺処分していました。
警察がスミス氏は犯罪を犯していないと公表した後に、スミス氏は環境庁による告発をうけ、ダーラムクラウン裁判所で罰金を科されました。
スミス氏は警察から尋問を受けましたが、引退したグレイハウンドを殺すために使用されたボルトガンは合法的に保持されていたことが確認されました。
6ヶ月の調査の後に環境庁は、廃棄物の投棄を制限するための法律により、スミス氏を告発しました。
スミス氏は、汚染防止および管理(イングランドおよびウェールズ)規則に違反する、2006年7月12日に廃棄物(犬の死体)を許可なく土地に埋めて処分したという、唯一の告発の事実を認めました。
繰り返しますが、イギリス(2015年当時。2020年に法改正があった。2015年当時の根拠法は「続き」をご覧ください)をはじめ、西ヨーロッパの国では犬猫等の殺処分に理由を不問としている国が多いのです。イギリス以外ではフランス、スイス(現行法)があります。これらの国では、「単に苦痛を長引かせない殺害方法であれば理由の如何を問わず犬猫等の殺害が合法」なのです。
日本の動物愛護管理法44条では「みだり(正当な理由がない)」な愛護動物の殺傷を禁じています。また動物愛護管理法では、世界でも例を見ない犬猫に限った終生飼養が努力義務ながら義務付けられています。したがって牧原秀樹議員の「動物に対しては欧州が厳格(日本に比べて殺処分の要件が厳しいと理解できる)」は正反対の大嘘です。英語検索では、動物の殺処分に関する法令はすぐ見つかります。牧原秀樹議員はお気の毒に中学を卒業されていない無知無学蒙昧な方なのでしょうか。または嘘を嘘と承知しつつ、国民を騙そうとしているのでしょうか。いずれにしても牧原秀樹議員は国会議員にふさわしいとは言えません。
(動画)
Greyhound Killed By Bolt Gun 「グレイハウンド(レースドッグ)はボルトガンで殺された」 2020年10月28日
イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなどの多くに国では現在もドッグレースが行われています。イギリスでの廃レースドッグを拳銃で殺害する様子の隠し撮り映像。ごく最近(2020年10月)のものです。イギリスでは、犬の殺処分でのボルトガン(拳銃)の使用を禁止するよう求める署名活動などが古くからおこなわれていますが、いまだに禁止には至っていないようです。
(参考資料)
・Animal Welfare Act 2006 「動物福祉法 2006」 (改正前 キャッシュコピー)
牧原秀樹衆議院議員の発言があった2015年当時は、イギリスでは動物の殺行為に関しては本法の以下の条項が適用される。
4 Unnecessary suffering
(1) A person commits an offence if—
(a) an act of his, or a failure of his to act, causes an animal to suffer,
(b) he knew, or ought reasonably to have known, that the act, or failure to act, would have that effect or be likely to do so,
(c) the animal is a protected animal, and
(d) the suffering is unnecessary.
(2) A person commits an offence if—
(a) he is responsible for an animal,
(b) an act, or failure to act, of another person causes the animal to suffer,
(c) he permitted that to happen or failed to take such steps (whether by way of supervising the other person or otherwise) as were reasonable in all the circumstances to prevent that happening, and
(d) the suffering is unnecessary.
(3) The considerations to which it is relevant to have regard when determining for the purposes of this section whether suffering is unnecessary include—
(a) whether the suffering could reasonably have been avoided or reduced;
(b) whether the conduct which caused the suffering was in compliance with any relevant enactment or any relevant provisions of a licence or code of practice issued under an enactment;
(c) whether the conduct which caused the suffering was for a legitimate purpose, such as—
(i) the purpose of benefiting the animal, or
(ii) the purpose of protecting a person, property or another animal;
(d) whether the suffering was proportionate to the purpose of the conduct concerned;
(e) whether the conduct concerned was in all the circumstances that of a reasonably competent and humane person.
(4) Nothing in this section applies to the destruction of an animal in an appropriate and humane manner.
7 Administration of poisons etc.
(1) A person commits an offence if, without lawful authority or reasonable excuse, he—
8 Fighting etc.
32 Imprisonment or fine
(1) A person guilty of an offence under any of sections 4, 5, 6(1) and (2), 7 and 8 shall be liable on summary conviction to—
(a) imprisonment for a term not exceeding 51 weeks, or
(b [F1a fine], or to both.
動物に不必要な苦しみを与えること
(1) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者の行為、または不作為により、動物に苦痛をもたらし、
(b) その行為により、または無作為によりその効果(動物に苦痛をもたらすこと)があり、またその可能性が高いことを、その者が知っていた、もしくは知るべきことが合理的であり、
(c) その動物が(同法で)保護された動物であるならば、
(d) 動物に苦痛を与えてはならない。
(2) ある者が以下の行為を行った場合は犯罪となるー
(a) その者が動物に対して責任があり、
(b) その者の行為、もしくは不作為により、動物に苦痛をもたらし、
(c) すべての状況下において、それ(動物に苦痛を与えること)が起きるのを防ぐためのに、その者がそのような措置を講じることが出来なかった(他者を監督するがどうかを問わず)ことを看過し、
(d) 動物に苦痛を与えてはならない。
(3) この節が規定する、その動物の苦痛が不要であるかどうかを決定する際の、関連する考慮事項について
(a) 動物の苦痛が合理的に回避されたか、または減少したかどうか。
(b) 動物に苦痛を与える行為が、関連する法規に従っているかどうか、または任意の関連する規定による免許に基づいていたか、もしくは公布された法令に基づく実施基準に従っているか、
(c) 動物に苦痛を与える行為が、正当な目的のものであったかどうかー
(i) 動物から便益を受ける目的、または、
(ii) 人、財産または他の動物を保護する目的。
(d) その動物の苦痛が、関係する行為の目的に見合ったものでり、一致すること。
(e) それらの関係する行為がすべての状況において、人道的であり、有資格者によって合理的におこなわれていたかどうか。
(4) 本節のいかなる内容において、適切かつ人道的な方法で動物を殺害する場合には適用されない。
7 毒物の投与など
(1) ある者が合法的な権限もしくは合理的に許容される場合を除いて、次の行為を行えば犯罪となるー
8 動物に闘争行為をさせることなど
32 懲役または罰金
(1) 4、5節、6節(1)項および(2)項、7節および8節のいずれかに基づく犯罪を犯した者は、
(a) 51週を超えない期間の懲役、または
(b) 2万ポンドまでの罰金、もしくはまたはその併科が科される。
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