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偽ドイツ獣医師によるドイツでの犬の安楽死のデマ記事






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(Zusammenfassung)
In Deutschland, der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Hunden müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.


 記事、
イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味
アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍
ドイツの犬の死因の90%が安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味
の続きです。
 「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばドイツの犬の死因の90%が獣医師による安楽死です。またドイツは行政が行う禁止犬種や咬傷犬、野良犬猫の公的動物収容所での殺処分がありますが、非公開です。



 連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しますが、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っています。しかしその数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
 アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。
 今回記事では前回記事に続いて、ドイツの犬の安楽死について述べます。「ドイツの犬の死因は安楽死が90%である」という資料が複数あります。しかし日本では「ドイツでは犬などの安楽死は厳格でほぼ行われていない」と誤認させる悪質なデマ資料があります。以下のその資料から引用します(なおこの資料はオリジナルは削除されているためキャッシュコピーです)。


ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー 2010年4月13日


現在ドイツの動物保護法では動物の殺行為について以下のように明確に定められている。

§4(1)Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

(脊椎動物は麻酔下においてのみあるいは状況により痛みを回避することでのみやむを得ず殺されることとする)


この法律に則り、犬や猫を殺すにはまず獣医学的所見という正当な理由が必要である。
現実的な例を挙げると、ティアハイムに収容された犬や猫を一人の獣医師が不治の病と診断のうえ安楽死を決定したとすると、安楽死させられた犬や猫の死体は大学の病理検査に送られ、そこで安楽死を決定した獣医師と同じ病理結果を得られなければ正統な理由なく動物を殺したということで起訴の対象となる。
それでも、やむを得ず動物を殺す際はかならず安楽死でなくてはならない。
現在ドイツの動物保護法から読み取ると安楽死とは「痛みと苦しみを伴わない死」のことであり、家畜の堵殺のみならず犬の場合も麻酔薬を用い痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許される。



 上記をまとめると次のようになります。
1、ドイツでは、脊椎動物は傷病の苦痛を回避する目的でのみ致死処分が許される。
2、その場合は家畜のと殺も含めて、麻酔薬による安楽死でなければならない。
3、ティアハイムに収容された犬猫は1人の獣医師が決定して行えば、必ず病理検査に送られ、安楽死が正当な理由なしとなれば刑事起訴される(つまりティアハイムの犬猫などの殺処分は1人の獣医師で決定できない)。

 上記は少し考えれば荒唐無稽な大嘘であることがすぐにわかります。まず「脊椎動物は傷病の苦痛を取り除く目的のみで殺行為が許可され」ですが、「脊椎動物」とは哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類のすべてです。法律は例外規定がなければすべてが適用となりますので、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類のすべてが「治療不可能な傷病の苦痛を取り除く目的のみで殺行為が許可される」ということになります。となれば、ドイツでよく食されているニシンも含みます。
 次に、「2、その場合は必ず麻酔薬による安楽死でなければならない」です。動物の安楽死にはドイツでは一般にペントバルビタールが使用されますが、これは経口摂取でも強い毒性があります。 
 つまりドイツでよく食されているニシンは「自然死したか、末期の傷病で毒性の強い麻酔薬で1匹づつ安楽死したもの」しかないということです。ドイツを含めEUでは、食肉の残留医薬品についてはおそらく世界で最も厳しい基準があります。毒性のペントバルビタールが残留した食肉の流通ができるわけがなく、またそのような肉を食べれば高確率で人は死にます。

 ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文は、改正後は若干変わっていますが、意味するところは同じです。以下に私の訳文を挙げておきます。正しい意味は、「脊椎動物は麻酔などで(麻酔に限らない)意識喪失にした状態か、それができない場合は状況に応じて合理的な範囲で苦痛を避ける方法で殺さなければならない」です。
 ドイツ動物保護法のこの条文については、私は何度か記事にしています。ティアハイムでの犬の感電殺(家畜の屠殺方法)による殺処分が合法なドイツ などです。


Dritter Abschnitt
Töten von Tieren
§ 4
(1) Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden.

第3章
動物の殺害
§4
(1)脊椎動物は効果的な疼痛除去(意識喪失、気絶)の状態の感覚および無感覚状態か、あるいはそうでなければ所与の条件下で合理的な範囲内で苦痛を回避する方法でしか殺すことができない。



 ドイツ 殺処分ゼロの理由 京子アルシャー の執筆者である京子アルシャー氏は「ベルリン自由大学獣医学部卒のドイツ獣医師」を自称していますが、ベルリン州の獣医師名簿にはお名前の記載がありません。またベルリン自由大学の獣医学部卒業の事実もありません。つまり偽ドイツ獣医師です。
 このような荒唐無稽な噴飯誤訳の記事をありがたがって引用する日本の愛誤の知能レベルの低さもさることながら、この方はマスコミにしゃしゃり出ていました。このような怪しげな人物が「ドイツ動物愛護の専門家」としてもてはやされていたことこそが、日本が動物愛護後進国の証左です。なおこの方は「ティアハイム・ベルリンで経営にかかわってきた」とも豪語していますが、役員、外部委員共一切ありません。

 前置きが長くなりました。「3、ティアハイムに収容された犬猫は1人の獣医師が決定して行えば、必ず病理検査に送られ、安楽死が正当な理由なしとなれば刑事起訴される(つまりティアハイムの犬猫などの殺処分は1人の獣医師で決定できない)」も真っ赤な嘘です。この件での刑事訴追も有罪例も一切ドイツ司法省の判例データベース等にはありません。それほど厳格に犬猫の安楽死を行っていれば、ドイツの「安楽死率90%」という数字はあり得ません。
 ドイツのティアハイムの統括団体はドイツ動物保護連盟(Der Deutsche Tierschutzbund e.V. )です。この団体は、ティアハイムの行う殺処分について指針を出しています。
 その中では「1、末期の傷病」、「2、問題行動があるもの」、「3、緊急を要する場合」(「2、」「3、」の殺処分が認められているということは法律でも「治療不能な傷病しか殺行為が認められていない」という京子アルシャー氏の解説が大嘘ということです)に関しては、「ティアハイムはこれらの動物を殺処分しなければならない」としています。さらに「1、傷病」を理由とする場合は獣医師1人の判断でよいとされています。「2、問題行動」、「3、その他緊急を要する場合」は、獣医師、経営管理者、飼育員からなる委員会での決議が望ましいとしています。以下に、「ドイツ動物保護連盟」による「ティアハイム運営指針」Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes から引用します。


VII. Einschläfern von Tieren
1. Grundsatz
b) Die Einschläferung (Euthanasie) unheilbar kranker Tiere, die nur unter Schmerzen, Leiden oder
Schäden weiterleben könnten, ist ein selbstverständliches Gebot des Tierschutzes.
Die schmerzlose Einschläferung ist nur vom Tierarzt(註 単数形「1人の獣医師」 複数形だと Tierärzteになる) entscheiden und durchzuführen.
2. Ausnahmen
In folgenden Ausnahmefällen ist, nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes die Einschläferung unumgänglich:
a) Bei Tieren, die starke, nicht behebbare, konstante Verhaltensstörungen zeigen, und deren Weiterleben mit schweren Leiden verbunden wäre, oder
b) bei Tieren, die infolge abnormer und nicht behebbarer Verhaltensstörungen eine akute Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen.

動物の安楽死
第一原理
b)苦痛や症状が継続する可能性がある、苦しんでいるだけの終末期の動物の安楽死は、動物福祉上必要なのは明らかです。
苦痛回避の安楽死は、獣医師(1人の決定でよい)のみにより決定され実行されます。
2.例外
次のような例外的なケースでは、他のすべての可能性を実行したのちであれば、動物保護法の規定により安楽死は不可避です。
a)重度の回復不能な、一定の行動障害を示す動物において、それがその動物にとって生きる上で深刻な苦しみをもたらすと思われる動物において、または、
b)異常かつ回復不能な行動障害の結果として、その動物自身、またはその環境にたいして緊急な危険ををもたらす動物。



 偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏ですが、ドイツの法規などの荒唐無稽な珍訳誤訳や解説を、今回引用した記事以外でも数多くあります。それを衆愚愛誤がありがたがって引用し、拡散しました。そのために日本ではいまだに「ドイツでは犬などの安楽死は大変厳格な基準があり、極めてまれにしか行われない」という誤った認識が一部であります(現在では「ドイツでは犬猫等のペットの安楽死はかなり広く行われている」という情報は広まってきてはいますが)。
 「犬の死因の安楽死が90%」で、「出張安楽死承ります」という獣医師の広告が数多くある事実は、ドイツでは極めて広く犬猫等のペットの安楽死が行われているということです。事実に反する嘘プロパガンダにより、日本では海外の動物愛護事情は大きくゆがめられています。


(画像)

Würdevoller letzter Weg in heimischer Umgebung 「自宅での犬猫の安楽死」 ペットの出張安楽死を行っている獣医師クリニックの広告から。

 出張犬猫安楽死サービスの、ドイツ、ベルリンの獣医クリニックの広告。「ペットの出張安楽死承ります」の広告はドイツでは大変多い。「ドイツの犬の死因は90%が安楽死」という情報には驚きましたが。

ドイツ 出張安楽死

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No title

ご無沙汰しております。
記事とは関係ないコメントで恐縮ですが、先方も拡散希望だそうなので、お言葉に甘えまして。

http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7520.html

>拡散!!
>★北海道厚岸町 における放浪犬銃殺についてのお尋ね

役場としてバカ正直に答えられる様なお尋ねじゃないですね、どれも。

>当会から課題解決のためにご提言出来ることがあればと存じます。

無いでしょう、そんなもの。
どうせ「犬のTNR」なんてバカげた提案に決まってます。
厚岸町に「此奴ら相手にするな」とメール送ろうかとも思ってます。

No title

で、先のコメント書いた後で判ったんですが、
フェイクニュースみたいです。

https://twitter.com/euthanasia49/status/1374125444962820098

Re: No title

オキキリムイ様、コメントありがとうございます。

> https://twitter.com/euthanasia49/status/1374125444962820098
> で、先のコメント書いた後で判ったんですが、
> フェイクニュースみたいです。

どうなのでしょうね?
愛誤のテロが怖くて行政側がだんまりをしているとか。
過去には野良猫の捕獲をしている自治体が愛誤テロに遭い、相次いで制度を停止しました。
私が愛誤にあおられて「そんな自治体があるわけないだろ、具体名を出せ」とコメントされ、うっかり具体名を出してしまいました。
その他、殺処分した犬猫の死体を化製場法に基づき、肥料の原料にかつて行政は払い下げていましたが、それも愛誤テロで今はしていないと聞いています。
猫の三味線用皮革も同様。
その分中国から輸入するようになったので、余計に殺害される猫が増えることになりましたけどね。
過去に愛誤テロにより行政は散々苦しめられてきました。
個人のソーシャルメディアへの投稿ではなく、ちゃんとしてマスコミのニュースなのでどうなのでしょう?

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Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

放飼い猫による野生動物の被害に関する調査は非常に多くあります。
統計手法で数値化した論文も多数あります。
しかし人が飼育している小動物ペットに及ぼす被害は、英語独語とも数値化した(例えば被害を受けた個体数や被害ペットの全飼育数に占める割合など)資料はありませんでした。
また学術論文も見つかりません。



ありがとうございました。

小動物のペットの飼い主が被害を受けたと言う話を聞いた事があるので資料があるのかな?と思いまして。

Re: タイトルなし

犬好き様

野生動物と異なり、人が飼育しているペット小動物の外猫による被害は、学術的にあまり意味がないから研究する人はいないのでしょう。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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