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「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」という、環境省職員の小学生なみの知能






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(summary)
Dog breeding regulations


 記事、
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏
ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学
ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は環境省の、長田動物愛護管理室長の驚愕すべきデタラメ発言を取り上げます。長田氏は「イギリスでは犬ブリーダーの年間出産回数は法律での明示規定はない」と発言しています。しかしイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに犬ブリーダーの年間出産回数の、法律での明示規定があります。



 まずサマリーで述べた、環境省、長田動物愛護管理室長の問題発言を引用します。中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00


海外で繁殖業の規模の要件をどのようにしているかというのがあります。
ちょっと簡単にドイツとイギリスのところをご紹介しますとドイツについては、犬についても猫についても、妊娠できるメスの数、それから年間出産回数を明確に規定しておりますし、イギリスについては、法律の中では、こういった明示規定はされていないということでございます。



(画像)

 中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  平成30年7月30日(月)14:00~16:00 から 

環境省 長田室長 バカ


 この長田動物愛護管理室長の発言ですが、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の、以下の記述の基となっていると思われます。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から述べれば、この長田動物愛護管理室長の、「イギリスでは犬ブリーダーの繁殖雌犬の数は法律での明示規定はない」との発言は全くのデタラメです。先に述べた通りイギリス(UK イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4ヵ国からなる連合国家)を構成する4ヵ国すべてに法律による「犬ブリーダーの登録義務が生じる規模基準~年間の出産回数」の明示規定があります。登録義務がある犬ブリーダーの、年間出産回数を規定するガイドライン(行政指導文書)はイギリス(UK)には存在しません。そもそもイギリス(UK)を構成する4ヵ国すべてに、法律で規定された「登録を要する犬ブリーダーの出産回数」の明示規定があるからです。
 また、イギリス(UK)を構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドにはそれぞれ別の法律があり、各国が義務付けられる犬ブリーダーの出産回数についてはそれぞれ独自の法律での明示規定があります。しかしそれぞれの国においては、自治体で犬ブリーダーの規模を独自に定めている条例は確認できていません。したがって「(イギリスのブリーダーの規模においては)犬について、ガイドライン(行政指導)で数値が規定され、各自治体により運用されている」も全くのデタラメです。イギリス(UK)を構成する4ヵ国には、それぞれの犬ブリーダーの年間の出産回数を明示規定した法律があり、次のように定められています。

 具体的には、登録義務がある犬ブリーダーの規模基準は、イギリス(UK)を構成する4か国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは年3産以上、スコットランドは年5産以上と法律で明記されています。またそれぞれの国においては、同じ国内で条例により異なる規模基準が定められていることは確認できませんでした。 
 The Kennel Club(全英ケネルクラブ)が、イギリス(UK)の犬ブリーダーの登録義務が生じる規模要件についてガイドを出しています。Dog breeding regulations 「犬の繁殖の規則(*1)について」です。イギリス(UK)の構成国の4ヵ国についての、それぞれの規制を引用します。

(*1)
regulations を便宜上「規則」と訳しましたが、これらは法律(国会の決議を経て成立した)です。法律の中でも、「国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範」である「法規」です。例えば許認可権にかかわる日本の宅建業法や、土地所有者の権利を制限する建築基準法などは、英国法では、regulations となります。


England
(England from October 2018)
A breeding licence will be required for anyone breeding three or more litters in a 12-month period unless they can show that none of the puppies have been sold. This is a reduction from the previous litter test of five or more litters.

Wales
A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section if that person keeps on premises three or more breeding bitches and

Scotland
A breeder is defined as anyone in the business of breeding and/or who has bred five or more litters in a 12-month period (as long as at least one puppy is sold).

Northern Ireland
“Breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps three or more breeding bitches.

イングランド
(2018年10月以降 イングランド)
子犬が販売されていないことを証明できない限り、12か月間に3回以上繁殖させて子犬を出産させたものは犬ブリーダーの認可が必要となります。

ウェールズ
その者が施設内で3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、本規則本項の目的で犬の繁殖活動を継続している(場合は犬ブリーダーの登録を要する)。

スコットランド
(登録を要する商業)犬ブリーダーとは、繁殖事業に従事している者、および/または12か月間に5回以上犬を繁殖させた者(少なくとも1頭のの子犬が販売されている場合)を指します。

北アイルランド
「(登録を要する犬の)繁殖施設」とは、同じ地方自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つ以上の施設を意味します。



 次回は、具体的に上記の法規の原文を挙げて説明します。しかし卒倒しそうなデタラメ発言を行った長田動物愛護管理室長は、中学を卒業していないのでしょうか。イギリス(UK)の、登録義務が要する犬ブリーダーの規模要件は、(Dog breeder law uk) の検索で、すぐさま該当する法律(法規)の一覧が出てくるのです。先に示した全英ケネルクラブの犬ブリーダーのガイド、Dog breeding regulations は、最初にヒットします。そのサイトから、直接具体的な、イギリス(UK)を構成する4ヵ国の法律がリンクしています。
 Dog breeder law はいずれも中学で履修する英単語です。この程度の英語のワードで検索できないとは、長田動物愛護管理室長は小学生なんですかね。もし成人しているとならば、日本の義務教育の敗北です。環境省さん、未成年の就労は法律で禁止されていますぞ(大笑い)。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。本審議会でのドイツ、イギリスに関する法令、制度に関する委員らの発言は、ほぼすべてがデマデタラメです。しかも少し考えれば常識的にあり得ない、間違えようがない荒唐無稽な妄言を繰り返しています。彼らはドイツ、イギリスの法令等の原典を全く調べていないのは明白です。彼らの知能と精神状態は正常とは言えないです。これで給料と報酬をもらっているのですから、まさに詐欺泥棒に等しい。長田室長は、まさかイギリスの構成国4ヵ国を「自治体」とでも思っているんですかね。イギリス(UK)は4ヵ国からなる連合国家ということは中学で習っているはずです。初歩の初歩である英語検索すらしていないようですが、この方は中学を卒業しているのか疑問)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



(参考資料)

 私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。


「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省
全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ
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バ環狂症にメールしました。

バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp


中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  に関して

Gesendet


megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Mo., 1. März um 09:03

バ環境省
長田動物愛護監理室長殿

中央環境審議会動物愛護部会 第49回議事録  
および、
動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(論点整理) 平成30年12月中央環境審議会動物愛護部会
に関して
以下の記述に対して、必ず出典(原語)を挙げて回答せよ。

海外で繁殖業の規模の要件~イギリスについては、法律の中では、こういった明示規定はされていないということでございます。
・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。

1,イギリスで犬ブリーダーの規模要件を定める法律の明示規定はないとの、イギリス(UK)政府文書。
2,イギリス(UK)の、犬ブリーダーの規模要件に関する行政指導文書(guideline)の具体名を挙げて、その記述の箇所。
3,イギリス(UK)国以内の自治体の、犬繁殖業の規模要件を定める条例もしくは自治体の要綱(行政指導文書)


真実は以下の通り。
イギリス(UK)の構成国4ヵ国すべてに、登録を義務付ける犬ブリーダーの規模要件を法律で明確に規定している。
したがってイギリス政府による、犬ブリーダーの規模要件を示したガイドライン(行政指導文書)は存在しない。
各4ヵ国では、自治体が条例により、独自の犬ブリーダーの登録の規模要件(雌犬の出産回数)を定めているところはない。

以上は、ごく初歩の中学で習う英単語で検索すれば、イギリス(UK)の犬ブリーダーの登録を要する規模要件に関する資料がすぐさまヒットする。
それらのサイトから、イギリス(UK)を構成する4ヵ国それぞれに、登録を要する犬ブリーダーの規模要件を定めた法律がリンクしてある。
長田室長は小学生か。
ちゃんと成人しているのならば、国民の義務である中学の教育課程を修了しているのか。
はなはだ疑問。
さらに長田室長は、イギリス(UK)を構成する4ヵ国を「自治体」と理解しているとも思える。
イギリス(UK)は、4ヵ国の連合国家であることは中学社会科で習っているはずである。

本審議会にかかわる環境省職員と外部委員は、ほかの発言からも考察すれば、まさに日本国民の義務教育を修了しているとは思えない無知蒙昧無学である。
せめて中学卒業レベルの知見がある職員と外部委員を採用せよ。
税金泥棒の国賊が。

武田めぐみ


反証の出典は全てこちらにリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1654.html#cm
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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