ドイツ、犬規則違反での処罰に関する高等裁判所判決~本規則では処罰規定はないという、環境省審議会委員の狂気

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(Zusammenfassung)
・Tierschutz-Hundeverordnung
記事、
・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
・続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
・ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は引き続き、武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則での過料の支払いを命じた高等裁判所の判決があります。
日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。
本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回、前々回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。
【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。
(画像)
武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

前回、前々回記事ですでに述べたことですが、本規則では最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。違反により、最高で2万5,000ユーロの行政罰と、5,000ユーロの行政罰があります。本規則の、処罰規定(過料)を命じた、ドイツ、シュツットガルト高等裁判所の判決があります(シュツットガルト高等裁判所:事件番号 Az.: Rb 15 Ss 1089/18)。その解説についての、弁護士のサイトがありますので以下に引用します。
Hundetrainer darf Hund nicht Schlagen! Erziehungsmethode verstösst gegen das Tierschutzgesetz 「犬のトレーナーは犬を殴ることはできません! 飼育方法が動物保護法に違反している」 2020年6月16日(シュツットガルト高等裁判所判決に関する、動物法専門弁護士のサイトから)
Im konkreten Fall hatte das Amtsgericht gegen einen Tiertrainer und Inhaber einer Hundepension wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Hundeverordnung Geldbußen von insgesamt 4.000 Euro verhängt.
Nach den gerichtlichen Feststellungen soll der Mann beim „Erziehen“ von sechs Hunden, ein Tier wegen Bellens mehrfach mit der Hand auf den Kopf geschlagen haben.
Drei weitere Hunde brachte er in Kellerräumen seines Hauses ohne Tageslicht unter. Teilweise waren die Hunde angeleint oder in Transportboxen ein gesperrt.
Ein Hund wurde mit einer ein Meter langen Leine an den Heizkörper gebunden.
Das OLG bestätigte letztlich vier Geldbußen, die wegen Verstößen gegen die Tierschutz-Hundeverordnung gegen den Hundetrainer verhängt wurden.
So dürften danach Hunde nur in Räumen untergebracht werden, bei denen der Einfall von Tageslicht sichergestellt ist. Werde ein Tier in einem Raum untergebracht, der nicht für den Aufenthalt von Menschen bestimmt ist, müsse eine ausreichende Bodenfläche von mindestens sechs Quadratmetern vorhanden sein.
Auch dürfe ein Hund in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die Anbindung mindestens sechs Meter lang ist und das Tier mindestens fünf Meter seitlichen Bewegungsspielraum hat.
Dies sei hier alles nicht der Fall gewesen.
具体的な事件では、地方裁判所は、動物保護法および動物保護犬規則に違反したとして、犬トレーナーと犬の預り所の経営者に合計4,000ユーロの過料の支払いを命じました。
司法当局の調査の結果によると、その男性は犬が吠えたために6頭の犬を「保管」しているときに、頭を数回殴ったと言われています。
その男はさらに3頭の犬を自然光が当たらない家の地下室に連れてきました。
時には犬は鎖でつながれたままで、輸送用のクレートに閉じ込められていました。
犬は1メートルの鎖でラジエーターにつながれていました。
シュツットガルト高等裁判所は最終的に、動物保護犬規則に違反したとして、犬のトレーナーに課せられた4つの過料を認定しました。
後に犬は自然光の採光が確保されている部屋でのみで飼育しなければなりません。
犬が人間の居住を目的としていない部屋で収容されている場合は、少なくとも6㎡の十分な床面積が必要です。
犬を係留する場合は鎖の長さが6メートル以上で、犬の横方向の動きの自由度が5メートル以上の場合にのみ、犬を鎖で係留飼育することができます。
本件では、これ(動物保護犬規則の規定)を満たしてはいませんでした。
ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)に関しては、私が知る限り正確に訳して解説した資料は日本では一つもありません。折々、条文原文の抄訳を行いたいと思っていますが、何しろ書かなくてはならないことが多すぎますのでまたの機会にします。
少しふれておきますが、本規則の9条では「行政当局が犬を捕獲もしくは飼い主から没収した場合に公的動物収容所に収容する場合はこの基準は適用外とする」という例外規定があります。
環境省の本審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 では、「動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(つまり「ドイツでは行政が犬猫を保護(捕獲や飼い主からの没収)を行うことはない。つまり公的な動物収容所もない」という意味になる)との記述があります。ドイツの複数の法令では、公的な犬猫等の動物収容所に関する規定があります。本規則をはじめ、環境省職員と本審議会委員がこれらの法令の1つでも確認しておれば、このようなバカげた、嘘デタラメ資料を作成することはあり得ません。つまり環境省職員及び外部委員は、「ドイツの法律、制度では」云々と発言しておきながら、驚くべきことですが、原典を全く確認していないのです。これで給料と報酬をもらっているのですから呆れます。
その他の環境省資料においても、環境省職員が全く原典を調べずに妄想思い付きで嘘デタラメの羅列の、見るに堪えない資料があります。現在問題点を指摘する記事を連載していますが、平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス は、あまりにもひどい資料です。この資料では、完全に正確な記述はほぼありません。
今回取り上げた、ドイツ、動物保護犬規則に関してもそうです。この資料では「ドイツ、動物保護犬規則では犬の係留飼育を禁じている(「すべての犬が係留飼育が禁じられる」という意味になります)との記述があります。しかし真実は本規則で係留飼育が禁じられているのは「妊娠中、授乳中、子犬など一部の例外」だけです。この連載も終えていませんので、折々取り上げていきますが、いずれドイツ、動物保護犬規則の原文解説もしなければならないとは思っています。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。本審議会でのドイツ、イギリスに関する法令、制度に関する委員らの発言は、ほぼすべてがデマデタラメです。しかも少し考えれば常識的にあり得ない、間違えようがない荒唐無稽な妄言を繰り返しています。彼らはドイツ、イギリスの法令等の原典を全く調べていないのは明白です。彼らの知能と精神状態は正常とは言えないです。これで給料と報酬をもらっているのですから、まさに詐欺泥棒に等しい)。
部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子 委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子 臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子 臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸 臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平 臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈 臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子 臨時委員 脇田 亮冶
私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料、
・「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料、
・ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料、
・続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇、
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