ドイツ、犬規則の処罰規定について~「処罰規定がない」という環境省審議会委員の無知蒙昧無学

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(Zusammenfassung)
・Tierschutz-Hundeverordnung
記事、
・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
・続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。今回は引き続き、武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。
日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。
本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回、前々回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。
【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。
(画像)
武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

前回、前々回記事ですでに述べたことですが、本規則では最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。違反により、最高で2万5,000ユーロの行政罰と、5,000ユーロの行政罰があります。本規則の、処罰規定を定めた条文から引用します。
・Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 einen Welpen vom Muttertier trennt,
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,
3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht dafür sorgt, dass dem Hund eine Schutzhütte oder ein Liegeplatz zur Verfügung steht,
4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 1 oder 6 oder § 7 Abs. 1 oder 7 einen Hund hält oder
5. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig abstellt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Satz 1 einen Hund ausstellt oder eine Ausstellung veranstaltet.
12条 行政違反
1項 以下における行為を故意または過失により行ったものは、動物保護法(Tierschutzgesetzes )18条1項3号a の範囲で行政違反として処罰を受ける。
1号 本規則2条4項1文、に違反して、子犬を母犬から分離すること。
2号 本規則3条に違反して、最大で繁殖犬10頭とその子犬につき、1人の届け出のある専門職員を確保することを行わないこと。
3号 本規則4条1項1文、または2文に違反して、犬が十分に休憩できる、または横になれる場所を提供しないこと。
4号 本規則5条1項1文、または2項または3項、6条1項または6項、7条7項または5項での犬を飼育に違反すること、8条2項2号において欠陥を修正しないか期間内に改善を行わないこと。
2項 本規則10条1項に違反して故意または過失により犬 次に本規則で処罰規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a その他の条文を引用します。
を公開したり展示会を開催した者は、動物保護法18条1項3号b の範囲内で行政違反として処罰を受ける。
本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)においては、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a と、18条1項3号b が準用されます。その条文を引用します。
・Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」
§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。
上記の法令の内容をまとめると次のようになります。
・本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の次の規定の違反では、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a の規定が準用され、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課されます。
2条:子犬を8週齢未満で母犬から分離する。
3条:犬ブリーダーが、繁殖犬とその子犬10匹につき1人以上の届け出のある専門職員を配置しない。
4条:本規則に規定する、屋外犬舎の基準に満たない状態で犬を屋外で飼育する(床の断熱材の使用や遮光を行わなければならないことに反する違反)。
5条:本規則に規定する、犬を人間の住居で飼育する場合の基準に満たない状態で飼育する(自然光の採光、最低床面積、非暖房で飼育する場合の基準に満たないなどの違反)。
6条:犬を屋外犬舎で飼育する場合の基準(犬の大きさに応じた最低床面積と高さ、安全な素材を用いること、電気柵の禁止、犬小屋への係留禁止など)に違反する。
7条:犬の係留飼育に関する規定(スライドレールを使用し、十分な長さを確保することや、子犬や妊娠中、授乳中の雌犬に対する係留飼育の禁止)などに違反する。
8条:「犬舎の状態を少なくとも1日1回は確認し、欠陥があれば直すこと」に違反して行わない。
・本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の次の規定の違反では、処罰規定は動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号b の規定が準用され、最高で5,000ユーロの行政罰(過料)が課されます。
10条:動物保護法の例外規定を除外して、禁止されている犬の身体の一部(特に耳と尾)を部分的にまたは完全に切除された犬を展示したり、展示会を催すことを禁止する規定に違反すること。
本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)では、具体的な犬の飼育以外の条項は次の通りです。1条(§ 1 Anwendungsbereich)「法の適用範囲」、9条(§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten)「行政が捕獲または没収して公的動物収容所に一時的に収容した場合適用外とする例外規定)、11条(§ 11 (weggefallen))「削除」、12条(§ 12 Ordnungswidrigkeiten)「行政罰 罰則規定」、13条(§ 13 (weggefallen))「削除」、14条(§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten)「本規則の発効年月日と改正」。つまり本規則で規定された犬の具体的な飼育基準では、すべての条項で処罰の対象になり、「最高で2万5,000ユーロないし5,000ユーロの行政罰」が課されます。
したがって、環境省の本審議会の武内ゆかり委員の発言、「(本規則においては)基本的には罰則を伴わない規定となっております」は完全に誤り、大嘘です。武内ゆかり委員の、公的立場としてのこの発言は驚愕します。報酬を得て委員を務めているのであり、当然議題に関しては事前に調べて当然です。この発言とそれを聞いている他の委員の阿呆面を想像するだけでおぞましい。その場にいれば、まさに腐臭悪臭がプンプン漂ってきそうです。このような厚顔無恥なことをよくできるものだと絶句します。
さらに本規則ですが、多くの処罰例があります。いずれも500ユーロから1,000ユーロの過料と額は少額ではありますが。次回以降の記事では、本規則の各条項での処罰例を具体的に挙げます(武内ゆかり委員「(本規則においては)基本的には罰則を伴わない規定になっております」 おまえ(=゚ω゚=;)バカ!か?)。
本規則の処罰規定の各条項ですが、原文と日本語対訳をリクエストする読者様がいれば記事にします(ただかなり文章量が多いです。しかし法律の原文は参考になる」という声もあります)。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。無知無学蒙昧な「1」しか知見がないものを100人揃えても「1」の知見しか得られません。「100」の知見を得たいのならば、100の知見のあるもの1人の方が、1の知見の100人のバカより優れます。本審議会の環境省職員と委員はむしろマイナス知見です。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか。これから書きますが、西村亮平委員「イギリスでは犬を殺しまくったので野良犬はいない」~真実は、イギリスでの公的動物収容所(環境省資料では「イギリスでは行政ではなく民間が犬の保護をするとありますが全くのデマ)での野良犬の収容は日本より人口比で多いです。長田環境省室長「イギリスでは登録義務のある犬ブリーダーの規模基準については法律の明示規定はない」真実は、イギリス(UK)の構成4ヵ国ですべて法律による明示規定があります。これらの狂気発言も取り上げていきます)。
部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子 委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子 臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子 臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸 臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平 臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈 臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子 臨時委員 脇田 亮冶
私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。
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