fc2ブログ

続・「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Tierschutz-Hundeverordnung


 記事、「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏、の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。あまりにひどいものをいくつか取り上げていこうと思います。今回は武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。以下「本規則」と記述します。
 本規則においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。

 本規則ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。これはすでに前回記事で指摘したことですが、再度引用します。武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)(以下、「本審議会」と記述する)に記録されています。


【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。



(画像)

 武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

武内ゆかり キチガイ バカ


 結論を述べれば、上記の武内ゆかり氏の発言は全くの誤りです。動物保護犬規則の、「犬ブリーダーの規制~繁殖犬10頭につき職員を1名以上配置する」義務の違反は、最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課せられます。本規則における罰則規定は、上限は2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)です。
 さらに、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料(動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 広島県 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 5ページ)では、本資料の罰則規定を「懲役刑もありうる」としています。指摘したこれらの2つの資料の記述は、繰り返しますがいずれも誤りです。

 あまりにもひどいので、本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)の処罰規定について、条文を示して詳細を解説します。まず本規則の処罰規定については、12条で規定されています。
 本規則の処罰規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条の処罰規定を準用するとしています。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Zücht
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,

3条 商業的な犬繁殖の管理のための要件
商業として犬を繁殖する者は誰でも、最大で10頭の繁殖犬とその子犬に対して、管轄当局に必要な知識と能力を証明した管理者1人を置かなければなりません。
12条 行政違反
1項 以下においては、動物保護法18条1項3号a で規定する範囲で故意または過失により犯した者は、行政犯罪として処罰される。
2号 商業的犬ブリーダーで規定された犬の管理者1人につき、最大10頭の繁殖犬とその子犬を保有できるとする本条3条に違反すること。



 次に本規則で処罰規定が準用される、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a その他の条文を引用します。


Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」

§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。



 本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での違反に関する規定は、動物保護法(Tierschutzgesetz)18条1項3号a の処罰規定が準用されるということです。動物保護法1項3号a での違反行為は、「動物保護法2条a 及び9条2、3、4項と6項2号」です。
 動物保護法18条4項では、18条1項3号a では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)で処罰されると規定しています。つまり動物保護犬規則での違反の上限は、2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)ということです。

 次回記事では、本規則(Tierschutz-Hundeverordnung)での処罰規定がある条項を取り上げます。「犬ブリーダーが繁殖犬10頭につき1人の職員を配置しなければならない」こと以外にも、例えば、「子犬を生後8週齢に達しないうちに母犬から分離してはならない」、「犬舎は犬の大きさに応じた最低面積を確保しなければならない」など含めて、ほぼすべの規定での違反に対しては最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課されます
 いずれにしても「環境省 中央環境審議会動物愛護部会」の外部委員、武内ゆかり氏の「(動物保護犬規則では)基本的には罰則を伴わない規定となっております」との発言はまさに狂気です。先に本規則の、処罰規定の対象となる違反行為に関する条文を、原文のみを以下に引用しておきます。次回以降で日本語訳し、解説します。


Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」

§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 einen Welpen vom Muttertier trennt,
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,
3. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht dafür sorgt, dass dem Hund eine Schutzhütte oder ein Liegeplatz zur Verfügung steht,
4. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 oder 3, § 6 Abs. 1 oder 6 oder § 7 Abs. 1 oder 7 einen Hund hält oder
5. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig abstellt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Satz 1 einen Hund ausstellt oder eine Ausstellung veranstaltet.



(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしです。無知無学蒙昧な「1」しか知見がないものを100人揃えても「1」の知見しか得られません。「100」の知見を得たいのならば、100の知見のあるもの1人の方が、1の知見の100人のバカより優れます。本審議会の環境省職員と委員はむしろマイナス知見です。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか。これから書きますが、西村亮平委員「イギリスでは犬を殺しまくったので野良犬はいない」~真実は、イギリスでの公的動物収容所(環境省資料では「イギリスでは行政ではなく民間が犬の保護をするとありますが全くのデマ)での野良犬の収容は日本より人口比で多いです。長田環境省室長「イギリスでは登録義務のある犬ブリーダーの規模基準については法律の明示規定はない」真実は、イギリス(UK)の構成4ヵ国ですべて法律による明示規定があります。これらの狂気発言も取り上げていきます)。

部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子     委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子    臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子    臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸    臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり   臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平    臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈    臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子    臨時委員 脇田 亮冶



(参考資料)

 私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。


「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省
全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ
関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

バ環狂症と本審議会会長の新美育文明治大学呆学部教授にメールしました

中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 に関して2

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Do., 18. Feb. um 09:18

バ環境省 御中

中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 令和2年10月7日
環境省_中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (env.go.jp)

環境省_中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録
1.日時  令和2年10月7日(水)

に関して。

以下の記述に必ず回答せよ。

【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。


1,「繁殖犬10頭という言うような数値」は、Tierschutz-Hundeverordnung による規定を意味することは間違いないが、武内ゆかり委員の発言の、「罰則を伴わない規定」である根拠を法令、ドイツ政府文書を出典に挙げよ。
2,Tierschutz-Hundeverordnung の規定について「基本的には罰則を伴わない」という発言であるが、本規則の規定のうち、罰則を伴わない規定は何条何項か。具体的に指摘せよ。
なお原文に限る。


本規則(省令 連邦動物保護法等の法律の委任規定により省が制定した)の規定では、「犬ブリーダーが繁殖犬10頭につき専門職員を1人配置しなければならない」という規定に違反した場合は、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課される。
したがって武内ゆかり委員の、「基本的には罰則を伴わない規定」という発言は完全に誤りである。
出典と説明は以下にすべてリンクしてある。
「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏 - さんかくの野良猫餌やり被害報告

なおバ環狂症は、過去にTierschutz-Hundeverordnung の誤訳という、とんでもない資料を参考にしている。
ここでは「犬の保護に関する条例」と本規則のタイトル自体誤訳である。
これは冗談で、関係者方々は精神知能が正常には満たないと判断する。
小学生の学芸会の自由研究ではあるまいし。
もう自浄作用は期待できない。
少なくとも動物愛護推進室は解体して、機能を農水省などに移管すべきだろう。
いずれにしても、環境省 中央環境審議会動物愛護部会 はひどすぎる。
絶句、もう言葉もない。
いくら知見ゼロ、マイナス知見の委員を増やしても税金の無駄遣いで意味なし。
まさに税金泥棒。
時間があれば会計検査院日本審議会の予算支出が不適正であることを違憲するが、何しろバ環境省のい嘘情報の指摘だけでも数が多すぎて、期限までに検証が終わらないだけである。
関係者はまともな仕事をしているとご自身で思っておられるのならば、私は善意で精神科を受診させることをお勧めする。


武田めぐみ

なお反証のリンクは全てこちらにある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1648.html


megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
hogaku@mics.meiji.ac.jp

Do., 18. Feb. um 09:36

呆学部 新美育文教授に転送されたい。


貴殿が会長を務めているバ環狂症の審議会であるが、武内ゆかり委員のデマ発言についてバ環狂症に指摘するメールを送った。
貴殿も回答されたい。
ところでこの審議会の人選はいったいどういうプロセスを経ているのか。
委員の質があまりにも悪い。
出典を調べもせずに、狂人の妄想レベルの発言を繰り返している。
そもそもドイツやイギリスの法令を読んでもいないし、基本的な体系やそれに基づ制度も全く理解していない。
バカの一つおぼえで「ドイツやイギリス出羽守」をやらかすが。
西村亮平委員の「イギリスやドイツでは野良犬を殺しまくったので野良犬はいない」は、先に指摘した「ドイツやイギリスでは野良犬猫を狩猟駆除しているのでいない」との本審議会の基となる発言と推測する。
イギリスでは犬は特に狩猟は完全禁止、猫は日本のノネコと同様の扱いであり、事実上狩猟ができない。
そのために周辺国と比べても極めて野良猫ノネコの数が多いと多くの学術調査にある。
イギリスとドイツでは狩猟法は全く異なる。
西ヨーロッパで、非占有犬を通年民間人に狩猟駆除を法律(連邦法)で認めている国は、ドイツとオーストリアの2ヵ国のみと思われる。
なお猫の狩猟が合法的な国は比較的多い(先の2ヵ国の他、スイス、オランダ、ベルギーなど)が、イタリアは非占有猫の狩猟を含めて殺害は一切禁止している。
この様に西ヨーロッパでは、狩猟に限っても法律の規定が全く異なる。
それを「イギリスやドイツでは」とひとくくりにしてしまう小学生脳はいったいどれほど知能が低いのか。
成人とは思えない。
委員の人選に貴殿がかかわっているのであれば、貴殿にももちろん責任はあると思料する。
これから指摘していくが、本審議会の内容は、まさに狂人が閉鎖病棟の談話室で妄想を垂れ流しているのと同じで目を覆いたくなるような内容である。

武田めぐみ
Am Donnerstag, 18. Februar 2021, 09:18:40 GMT+9 hat megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de> Folgendes geschrieben:
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR