「ドイツ、犬規則には処罰規定はない」という、環境省審議会委員の狂気発言~武内ゆかり氏

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(Zusammenfassung)
・Tierschutz-Hundeverordnung
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。私は連載記事で、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました(連載記事のリンクは「続き」にあります)。しかしこの資料以外でも、環境省の「中央環境審議会動物愛護部会」では、卒倒しそうな環境省職員と外部委員の嘘デマデタラメ発言が繰り返されています。あまりにひどいものをいくつか取り上げていこうと思います。今回は武内ゆかり委員の「ドイツ犬規則では処罰規定がない」という驚愕発言を取り上げます。真実は、本規則では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。
日本では多くの場合、「犬規則」、「犬命令」などとと訳されるドイツの法令は、原語では、Tierschutz-Hundeverordnungです。私はより原語に近い訳「動物保護犬規則」と訳しています。さらには「動物保護犬施行規則」との訳が正しいとも言えます。これは正しくは省令です(*1)。動物保護法(連邦法 原語の名称は、Tierschutzgesetz)等、法律の委任に基づいて、連邦消費者保護・食品・農業省が委員会を招集し、それにより可決成立しました。改正においても同様の手続きが取られます。
動物保護犬規則(以下「本規則」と記述する)においては、犬の飼育全般に対する規制や、犬ブリーダーにおける飼育規制などが定められています。位置づけとしてはドイツの立法制度は日本と近いので、日本の狂犬病予防法と、狂犬病予防規則の関係と理解してよいです。本規則は、かつては「犬保護条例」という語訳が広く普及していましたが、完全に誤りです。(*3)
(*1)
省令:各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。
(*2)
政令(施行令)と省令(施行規則)の違い とは?基本を解説!
(*3)
・ドイツにおける動物保護の変遷と現状 中 川 亜紀子 四天王寺大学紀要 第 54 号(2012年 9 月) ここでは、「動物保護犬規則」(Tierschutz-Hundeverordnung)を、「犬の保護に関する条例」と訳しています。なおこの論説は日本では多くの愛誤が好んで引用していますが、極めて誤訳が多い問題資料です。
・一般社団法人 日本動物虐待防止協会 「動物愛護管理法を見直す会」(環境省資料) この資料は環境省が参考資料として採用したものです。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏の本規則の誤訳資料「犬の保護に関する条例」を嬉々として採用している環境省の痴性には大笑いです。偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏は頻繁にこの誤訳を用いていました。私が何度か指摘した以降は必死で「犬の保護に関する規則」と改めて過去の記事は必死で削除して隠していましたが、このように残っています。
前置きが長くなりましたが、この「動物保護犬規則」ですが、近年の環境省の、「中央環境審議会動物愛護部会」で驚くほどのデマを堂々と発言した外部委員がいます。それは、武内ゆかり委員の発言です。中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)に記録されています。問題の発言を引用します。
【浅野委員】 すみません、浅野です。
座長の説明というところで、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれども、資料2-2のスライドでいうと19ページ辺りだと思うんですが、イギリスとかフランス、ドイツの数値が出ているところがあるんですが、この数字についてお伺いします。
この数値、例えばドイツで繁殖犬10頭というような数値、これは罰則を伴う規制値という理解でよろしいでしょうか。それとも、基準値ということなのでしょうか。
【新美部会長】 では、武内委員お願いします。
【武内委員】 個々については記憶が確実ではないですけれども、基本的には罰則を伴わない規定となっております。
(画像)
武内ゆかり氏の、武内ゆかり委員の発言で、中央環境審議会動物愛護部会 第57回議事録 (令和2年10月7日)の問題発言。

結論を述べれば、上記の武内ゆかり氏の発言は全くの誤りです。動物保護犬規則の、「犬ブリーダーの規制~繁殖犬10頭につき職員を1名以上配置する」義務の違反は、最高で2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)が課せられます。以下に、該当する条文を引用します。
・Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護犬規則」
§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Zücht
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
2. entgegen § 3 nicht sicherstellt, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfügung steht,
3条 商業的な犬繁殖の管理のための要件
商業として犬を繁殖する者は誰でも、最大で10頭の繁殖犬とその子犬に対して、管轄当局に必要な知識と能力を証明した管理者1人を置かなければなりません。
12条 行政違反
1項 以下においては、動物保護法18条1項3号a で規定する範囲で故意または過失により犯した者は、行政犯罪として処罰される。
2号 商業的犬ブリーダーで規定された犬の管理者1人につき、最大10頭の繁殖犬とその子犬を保有できるとする本法3条に違反すること。
・Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」
§ 18
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
3.a) nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2, oder.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 12, 17, 20, 20a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
§18
1項 故意または過失により、行政違反が行われた場合
3.a) 本法2条aまたは9条2項、3項、4項、または6項2号、6条1号a または2号においては(*)。
4項 行政違反は、1項1号および3号a、4号から8号、11号、12号、17号、20号、20号a、22号および25号、2項および3項1号aにおいては行政罰(過料)として最高で25,000ユーロが課せられ、その他の場合は5,000ユーロの行政罰(過料)が課せられます。
(*) 動物保護法18条4項では、「3号a~動物保護法2条a 9条2項、3項、4項、および6項2号(nach § 2a oder § 9 Absatz 2, 3, 4 oder 6 Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 6 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2)(註 つまり動物保護犬規則12条で準用される規定)では、最高で2万5,000ユーロの行政罰(過料)で処罰されると規定しています」。つまり動物保護犬規則での違反の上限は、2万5,000ユーロまでの行政罰(過料)ということです。
ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)における違反の処罰は、立法を委任している動物保護法(Tierschutz-Hundeverordnung)18条の処罰規定が準用されるということです。それが動物保護犬規則12条に規定されています。
武内ゆかり委員は、ドイツの法令の原文には一切目を通していないと思われます。それにもかかわらず環境省の審議会という公的立場で、あからさまな知ったかぶりのデマを堂々と垂れ流しているのです。その厚かましさ、厚顔無恥ぶりにはただあきれるばかりです。もしご自身が無知蒙昧無学で、ドイツ語の法令が理解できなければ、同僚の東大のドイツ語の教員にでも訳を頼めばいいことです。それにしてもこれが専門家なのですか。環境省の外部委員の任命も相当ずさんと言わざるを得ません。まさにバ環狂症。
ドイツ、動物保護犬規則(Tierschutz-Hundeverordnung)ですが、次回以降の記事でしばらく解説を続けます。この法令(施行規則 省令)は、日本では正確な訳文や解説は私が知る限り一つも知りません。またこの法令と他の法令の関係等も正しく理解し、解説している日本語文献も私は見たことがありません。
ドイツ、動物保護犬規則に関する日本語解説は、書き手が原文すら読んでいないと思われるものも多数あり、また誤訳がほとんどです。日本で流布されているデマを断片的に拾ってきて、書き手が妄想思い込みで作文したというものしか私は知りません。今回取り上げたバ環狂症の委員の武内ゆかり氏は本法令では「処罰規定はない」と公言しています。しかし三菱UFJリリサーチ&コンサルティングによる資料では「罰則は懲役刑もありうる」と記述しています(*4)。本法令の罰則は、行政罰の過料だけです。この一例だけでも日本の動物愛護は狂っています。
(*4)
・動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 広島県 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 5ページ
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。新人の武内ゆかり委員が早速「ドイツ動物保護犬規則では罰則規定はない」という、卒倒しそうな大デマをやらかしてくれました。無知蒙昧無学でデタラメばかり言っている委員を増やしても、税金の無駄遣いだけで百害あって一利なしでしょうが。環境省を始め、日本の動物愛護関係者で知能と精神状態がまともな人は一人でもいるのか)
部会長(委員) 新美 育文
委員 佐藤 友美子 委員 松本 吉郎
臨時委員 浅野 明子 臨時委員 稲垣 清文
臨時委員 打越 綾子 臨時委員 太田 光明
臨時委員 近藤 寛伸 臨時委員 佐伯 潤
臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員 永井 清
臨時委員 西村 亮平 臨時委員 藤井 立哉
臨時委員 水越 美奈 臨時委員 山口 千津子
臨時委員 山﨑 恵子 臨時委員 脇田 亮冶
私は環境省審議会の議事録、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 について、誤りを指摘する記事を連載しました。海外の事柄に関しては、ほぼすべてで嘘デマデタラメの羅列です。まさに狂気と言うしか言いようがないです。
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