全英ケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省~まとめ

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(summary)
The Kennel Club's rules in regards to registration
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料、
・「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料、
・ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料、
・続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇、
・全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回記事では本資料の、全英ケネルクラブ規約に関する誤りを指摘します。
環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。今回記事では、本資料の、全英ケネルクラブの規約に関する誤りを指摘します。問題の記述を以下に引用します。
○海外のケネルクラブでの自主規制の概要(訪独・英調査結果より)
・イギリス
・年間の繁殖回数を制限する。(82~83ページ)
この記述ですと、「全英ケネルクラブでは登録ブリーダーに対して雄雌犬とも年間の繁殖回数を制限している」という意味になります。しかしこれは全くの誤りです。全英ケネルクラブ(The kennel Club UK)においては、会員ブリーダーに対しては、雄雌犬とも年間の繁殖回数を制限するルールは存在しません。
年間の雌犬の「出産」回数を制限する法律の規定はあります。また雄犬に関しては、年間の繁殖回数の制限は法令、民間の自主規制ともイギリスではありません。以下に、全英ケネルクラブの犬の繁殖に関する制限事項を引用します。
The Kennel Club's rules in regards to registration 「全英ケネルクラブにおけるブリーダー登録におけるルール」
Sometimes The Kennel Club will not accept an application to register a litter.
This will happen if any of the following circumstances apply:
The dam has already whelped four litters, save in exceptional circumstances, and only provided the application is made prior to the mating and with veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping and permission has been received, or
The dam has already reached the age of 8 years at the date of whelping, save in exceptional circumstances, and only provided the application is made prior to the mating, and the proposed dam has previously whelped at least one other registered litter and permission has been received. Any such application must be supported by veterinary evidence as to the suitability of the bitch involved in the proposed whelping, or,
The dam was under 1 year old at the time of mating, or
The offspring are the result of any mating between father and daughter, mother and son or brother and sister, save in exceptional circumstances or for scientifically proven welfare reasons and permission has been received, or
The dam has already had two litters delivered by caesarean section, save for scientifically proven welfare reasons, and only provided the application is made prior to the mating
全英ケネルクラブは、生まれた子犬の血統登録を受け付けないことがあります。
これは、次のいずれかの状況が当てはまる場合に生じます。
母犬がすでに4回の同腹仔を出産している場合は、出産は例外を除いて交配前に申請が行われ、申し出があった雌犬の出産にその雌犬がそれに適合しているとの獣医の所見があり、許可が得られている場合に限ります。
少なくともすでにケネルクラブの許可を得て1回の出産の経験がある母犬で、出産日に8歳に達する場合は、例外的な状況を抜いて交配前に申請が行われ、その母犬が繁殖に耐えられるという獣医師の所見の裏付けがあり、許可を得ている限り繁殖が行えます。
母犬が交配時に1歳未満であった、または父と娘、母と息子、または兄弟と姉妹の間の交配による出産は、例外的な場合を除いて、または科学的に証明された動物福祉上の理由と許可が得られている場合以外では許可されません。
すでに2回の帝王切開での出産経験がある母犬は、科学的に証明された動物福祉上の理由があり、交配前に申請があった場合のみ繁殖が許可されます。
全英ケネルクラブの、犬ブリーダーに関する自主規制は、まとめると次のようになります。
・雌犬の5回目以降の出産は獣医師が認め、かつ全英ケネルクラブに申請があり許可された場合にのみ行える。
・すでに1回以上の出産を終えている8歳以上の雌犬の出産は、獣医師が認め、かつ全英ケネルクラブが許可した場合のみ行える(未出産の雌犬は8歳以上では繁殖は行えない)。
・母犬の交配年齢が12か月未満であった、親子、兄弟姉妹の交配を禁じる。
・2回帝王切開で出産した母犬は、科学的かつ動物福祉上問題がないことが証明されており、全英ケネルクラブに申請を行い、許可された場合にのみ行える。
・上記に違反した場合は、生まれた子犬の血統登録を受け付けないことがある。
なお、年間の雌犬の出産回数に関して規定する法律と、該当する条文はこちらです。「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律」(Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999)から、該当する条文を引用します。
2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”
2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて出産をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。
バ環狂症と本審議会の外部委員らによる本資料は、出典を調べもせずに、単なる思いつき妄想や、日本で流布されているデマ情報を断片的につぎはぎして作成したものであることは間違いありません。ドイツ語ならばともかく、英語ぐらい、法令や政府文書、全英ケネルクラブのルールなど、原典をなぜ確認せずに妄想作文してしまうのか。私には理解できません。さほど難しい英文ではありません。彼らが義務教育を修了しているのか疑問です。それとも超超ズボラでいい加減な性格で無責任で、少しの労力さえ惜しむのでしょうか。いやはやそれほどずぼらなのであれれば、彼らは排便したあとにお尻を紙で拭く手間すら惜しむのではないかと想像します。かの審議会会場はさぞ臭かっただろうなと(笑)
この審議会には法学、獣医学関係者が名を連ねています。しかし驚くような基礎的な事柄すら彼らは理解しておらず、私は大変驚愕しています。特定の脳の部位の器質障害が起きる、愛誤症候群ともいうべき未知の疾患でもあるのでしょうか。この疾患にかかると、特定の思考分野においては、知能指数40未満になるようです。いずれにしても公費を少なからず費やしているのです。バ環狂症の職員にしても、外部委員にしても、せめて知能が正常な方の人選を強く求めたい。このような狂人の妄想審議会では百害あって一利なし。日本の動物愛護政策は前進するどころか劣化の一方です。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。どうやら脳の特定の部位に器質障害が起きる「愛誤症候群」に罹患すると、特定の分野では知能指数が40未満になるらしい。彼らの発言から推察すれば、まじめにそのような疾患の存在があるのではないかと思います)。
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(動画)
RSPCA shows animals kept in awful conditions during 'puppy farm' raid 「RSPCA(イギリスの大手愛護団体)は『子犬農場』の捜索中にひどい状態に置かれた動物(犬)を示しています」 2019年8月15日
全英ケネルクラブの自主規制は、かなり厳しいです。しかし多くの犬ブリーダーは加入していません。ペナルティが「血統書を発行しない」ですので、血統書が不用であれば全英ケネルクラブに加入する必要はないからです。インターネットで販売されている子犬は、ほぼ血統書がついていません。またイギリスでは法令も比較的厳しいのですが、例えばスコットランドでは年4産まで自治体への犬ブリーダーとしての登録義務はありません。それに達しない犬ブリーダーは、法的規制を受けません。また登録ブリーダーであっても自治体の検査もずさんです。
この件と州の犬ブリーダーでは、4ヵ月齢の子犬冷凍庫の中で死んでカチカチに凍った状態で見つかりました。レスキューされた犬の状態も大変悪かったです。
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