fc2ブログ

全ドイツケネルクラブの規約を勝手に妄想作文するバ環境省






Please send me your comments.  dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de)
メールはこちらへお寄せください。  dreieckeier@yahoo.de

(Zusammenfassung)
Zucht-Ordnung (VDH-ZO)


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回記事では、本資料の、全ドイツケネルクラブ(VDH)の規約に関する誤りを指摘します。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。今回記事では、本資料の、全ドイツケネルクラブ(VDH)の規約に関する誤りを指摘します。問題の記述を以下に引用します。


○海外のケネルクラブでの自主規制の概要(訪独・英調査結果より)
・ドイツ犬連盟(ホビーブリーダーが加盟する犬種ごとの協会(177 団体)が集まった組織)の規制
※法律は一般的な事項しか定めがないので、具体化したルールを自主的に設けている。
・15か月未満の犬は繁殖させてはならない。
・繁殖年齢の上限は8歳(一部例外あり)
・出産した 3 日後、8 週間後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたか等チェック 等(82~83ページ)



 ドイツ犬連盟(VDH 私はこのサイトでは実情に合わせて「全ドイツケネルクラブ」と訳しています。今回もこの訳語を用います)の、会員の犬の繁殖に関する規約(本資料れは「規則」としていますが法令と混同するので私は「規約」と訳します。民間団体の自主規制ですので)はこちらです。Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」 以下に該当する条文を引用します。


§ 6 Zuchttiere
1. Das zuchtfähige Alter des Rüden legen die Rassehunde-Zuchtvereine fest, wobei das Mindestalter von 12 Monaten nicht unterschritten werden darf.
Die erste Zuchtverwendung der Hündin darf nicht vor der Vollendung des 15. Lebensmonats erfolgen.
2. Eine Hündin soll innerhalb von 24 Monaten nicht mehr als zwei Würfe aufziehen; Stichtag ist der Wurftag.
Die Zuchtverwendung einer Hündin über die Vollendung des 8. Lebensjahres hinaus kann im Einzelfall der Rassehunde-Zuchtverein genehmigen.
Erscheint eine Verlängerung des maximalen Zuchtalters für alle Hündinnen einer Rasse züchterisch sinnvoll, entscheidet der VDH-Vorstand nach Anhörung des VDH-Zuchtausschusses.
§ 8 Zuchtwarte/Wurfabnahme
3. Die Zuchtwarte kontrollieren die Würfe und nur sie dürfen Wurfabnahmen durchführen.
5. Die Wurfabnahme kann frühestens nach Vollendung der 7., die Abgabe der Welpen frühestens nach Vollendung der 8. Lebenswoche erfolgen.

§6繁殖動物(犬)
1.雄犬の繁殖年齢は、品種別のケネルクラブによって決定されますが、最低12か月の年齢を下回ってはなりません。
雌犬を繁殖で用いる場合は、15ヶ月齢の前に行われてはなりません。
2.雌犬は、24か月以内に多くても2回までしか出産をさせてはならず、起算日は出産日です。
生後8年を超えた雌犬の繁殖での使用は、品種別ケネルクラブによって個々のケースで承認されます。
特定の犬種のすべての雌犬において繁殖年齢の延長が繁殖の観点から理にかなっていると思われる場合は、全ドイツケネルクラブ(VDH)理事会は全ドイツケネルクラブ(VDH)繁殖委員会の意見を聞いた後に決定を下します。
§8繁殖監視員/同腹仔の検査
3.全ドイツケネルクラブの犬種管理人は同腹仔を管理し、同腹仔の検査を行うことができるのは彼らだけです。
5.同腹仔の血統登録の受け入れは、最短では出生後7週目が終了した時点で行うことができ、子犬は少なくとも8週齢になるまでは(販売等で)引き渡してはなりません。



 まず「15か月未満の犬は繁殖させてはならない。」ですが、この記述ですと「雄雌とも15ヶ月未満の犬は繁殖に用いてはならない」という意味になります。しかし全ドイツケネルクラブでの規約では「繁殖は雄犬は少なくとも12ヵ月齢以上でなければならない」としています。ですから最も早くには、雄犬では12ヵ月齢で交配=繁殖に用いることができるということです。したがって本資料のこの記述は誤りです。

 次に「繁殖年齢の上限は8歳」ですが、個別のケースではほぼ認められます。「繁殖年齢の上限は8歳(一部例外あり)」の記述ですと、ほぼ認められないという意味になります。

 「出産した 3 日後、8 週間後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたか等チェック 等」ですが、このような規約は全ドイツケネルクラブ(VDH)ではありません。「少なくとも子犬は生後8週齢にならなければ出荷(販売)してはならない」とあります(法令でもあります)。つまり生後8週齢ですべて合法的に販売していることもありうるので、「母犬と子犬が一緒にいたか」をチェックする必要はありません(はっきり言ってバカか)。
 また「出産した3日後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたかどうかをチェック」しなければならないという規約条項もありません。予防接種、健康状態等はブリーダーを訪問せずとも書類の提出義務があります。また出産3日以前には予防接種はできません。子犬の予防接種の時期は概ね生後2か月後からで、早すぎれば母乳から得た免疫をむしろ阻害します。それ以前に生後3日以内に獣医師に連れまわしワクチンを打つとは、子犬は死ぬ可能性が高いです。バ環狂症の職員は出典を調ベず、ズボラで妄想作文したのは間違いないですが。妄想作文するにしても、このような記述が示すように、すぐばれる嘘をつくとはよほど知能も低いと思われます。というより、子犬の免疫などの知識もなく、動物行政にかかわるとはその厚かましさにただ驚くばかりです。

 本資料で引用したとする、「訪独調査」とは、この資料と思われます。平成 29 年度 訪独調査結果 平成 29 年 5 月 30 日 特定非営利活動法人アナイス この資料の記述は、ほぼすべてで嘘、誤り、偏向です。私はこの資料に関しても、連載記事を書いています(続・アニマルホーダーの動物を押収して強制的に殺処分する規定があるドイツ動物保護法~環境省のデタラメ訳㉒ あまりにもデタラメな資料で、その誤りを出典を提示しての指摘は、まだ3分の1ほどしか終えていません。
 たとえば、ありもしない法律のでっち上げ~「ドイツでは数年前に犬を郵送することを禁止する法律ができ、インターネットでの犬の非対面の販売ができなくなった」などです。真実は、ドイツには犬などのペット生体の非対面でのインターネットなどでの販売を規制する法律は皆無です。したがってドイツでは、非対面でのインターネットでの子犬販売は広く行われています。その他には、「ある規定の出典として挙げた法律にはそのような条文がない」、「最高裁判例を挙げているが、結果を全く正反対に記述している」など、まさに狂人の妄想作文そのもので、読むものが悶絶死しかねない内容です。これだけの長文の妄想作文を書けるというのは、それも一種の精神障害であるのは間違いない。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。原典を調べずに妄想作文ばかりしているが、嘘でも即バレする。バカがバカであるゆえんである。もう「8週齢後に子犬が母犬といたかどうかをチェック」とは腹を抱えて笑いました。ドイツでは8週齢(56日後)に販売等で母犬と離すことが合法です。それ以前に販売予約が済んでおり、8週齢に達した事件で発送することも多く行われています。「3日後に予防接種の有無を協会が確認する」に至っては、絶句します。子犬のワクチン接種は概ね2か月後です。生後3日以内にワクチンを打てば子犬は死ぬ可能性大です)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員




(動画)

 Hund kaufen im Internet I Das schmutzige Geschäft mit Hunden im Internet I Alarmzeichen erkennen 「インターネットで犬を買うこと 私はインターネットによる犬の汚い商売の警告を認識しています」 2020年1月2日

 ドイツではすでに合法非合法問わず、2020年には年間50万頭の外国産の犬が輸入されており、たいして全ドイツケネルクラブ(VDH)加盟犬ブリーダー生産の子犬はわずか7万頭台です(2018年)。すでにドイツは犬生産は消滅しつつある産業ですらあり、バ環狂症と外部委員のドイツの犬ブリーディングの基準(しかも多くが間違いなのが笑える。さらにない法令の規定すらでっちあげるとはもはや精神異常でしょう)を金科玉条にするのはナンセンスです。彼らは無知蒙昧無学で、ドイツの動物法の基本的な体系すら理解していません。もはや醜悪。



関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

バ環狂症

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 2
バ環境省 メールアドレス
moe@env.go.jp

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Di., 9. Feb. um 11:55

バ環境相御中

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)に関して。
以下に対して必ず出典(原語に限る)をつけて回答せよ。

・ドイツ犬連盟(ホビーブリーダーが加盟する犬種ごとの協会(177 団体)が集まった組織)の規制
・15か月未満の犬は繁殖させてはならない。①
・繁殖年齢の上限は8歳(一部例外あり)
・出産した 3 日後、8 週間後に協会責任者がブリーダーを訪問し、予防接種の有無、母犬と子犬が一緒にいたか等チェック 等②③


①の記述だと「雄雌とも、繁殖は15歳以上でなければならない」という意味になるが、その出典を示せ。
②「子犬は3出産3日以前に予防接種を受けていなければならない」という意味になるが、その出典を示せ。
③「子犬が生後8週間後に母犬と一緒にいなけばならない」という意味になるが、その出典を示せ。


真実は次の通り。
なお、「ドイツ犬連盟(ホビーブリーダーが加盟する犬種ごとの協会(177 団体)が集まった組織)の規制」とは、Zucht-Ordnung (VDH-ZO)と思われるが、いずれも上記の規約条項はない。


①雄犬は12ヶ月齢から繁殖件登録ができ、繁殖に用いることができる。
②③本資料の記述は、Zucht-rdnung には存在しない。

特に②③の記述であるが、「子犬は生後3日以内に予防接種を行い、協会責任者のチェックを受ける」という意味になるが、生後3日以内にワクチン接種を行うことはない。
母体から受けた免疫を模しろ阻害し、強く副反応が出れば出産直後の子犬は染む可能性がある。
通常子犬のワクチン接種は、2か月以降(60日)である。
しかも出産直後の子犬を獣医師に連れまわしたり、ドイツとは恐ろしい動物虐待国家だな`∀´)Ψヶヶヶ
「8週間後に協会責任者が直接訪問して子犬が母犬と一緒にいるとことをチェックする」とは、もう精神科受診決定でしょ`∀´)Ψヶヶヶ
法令でも、出生8ヶ月齢満了とともに、子犬は母犬と離してよいとしている。
8ヶ月満了とともに、すべて出荷したら、母犬と子犬が一緒にいることなど確認できない。

出典すら調べずに妄想思い込みで嘘を並べ立てたのは明白だが、嘘をつくにもしても少しは頭を使え。
ドイツケネルクラブの規約を確認しなくても、嘘デタラメが一瞬でバレるだろうか。
それがバカがバカであるゆえんだが`∀´)Ψヶヶヶ

バ環狂症の職員以下、外部委員全員が精神科に入院することをお勧めする。
すでに人格崩壊レベルの認知障害なのが明白だヽ(;´Д`)ノわらいすぎた~っ!!

なお反証は全てこちらにリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1644.html


武田めぐみ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR