続・環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇

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(summary)
Dog breeding regulations
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料、
・「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料、
・ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。本資料の記述、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」は全くのデタラメです。バ環狂症と外部委員はもはや狂人の範疇です。
環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
今回記事では、「「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。まさにバ環狂症の職員と外部委員は狂人の範疇です。以下に、問題の記述を引用します。
・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)
結論から言えば、イギリスで登録が義務付けられる犬ブリーダーの規模を規定するのはUK法です(註 イギリス=UK を構成する4ヵ国のうち、イングランドで制定された法律。イングランドとウェールズ以外のスコットランドと北アイルランドは、各国会でそれを可決すれば効力を持つ。イングランドとウェールズ以外の2ヵ国は国会でそれを否決し、独自の法律を制定することもできる)(*1)。具体的にはイギリス(UK)を構成する4ヵ国のうち、イングランドとウェールズ、北アイルランドでは登録義務がある犬ブリーダーを「年3回以上繁殖を行うもの」とし、スコットランドでは法律で「年5回以上の繁殖を行う者」としています。
なお確認した限り、犬ブリーダーの登録義務規模をさだめた条例は、イギリスでは4ヵ国すべてで確認できていません。したがってイギリスを構成する4ヵ国で同じ国内であれば、犬ブリーダーの登録義務の規模基準が自治体により異なることはありません。まとめると以下の通りになります。
今回記事では、前回記事、環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇 で述べた、以下について、具体的に根拠法令(法律、規則)と、該当する条文を提示します。イギリス(UK)を構成する、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの各法令です。
・イギリスで登録が義務付けられている犬ブリーダーを規定しているのは法令である(ガイドライン=行政指導ではない)
・イギリス(UK)を構成する4ヵ国にそれぞれ法令があり、自治体により登録義務がある犬ブリーダーの規模が異なることはない。
・具体的には、イギリスを構成する4各国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは「年4回以上」の犬ブリーダーが登録義務があり、スコットランドでは「年5回」である。
・イングランド
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉(動物を含む活動のライセンスに関する)(イングランド)規則 2018」 法規
SCHEDULE 1
Licensable activities
PART 5
Breeding dogs
8. Either or both of the following—
(a)breeding three or more litters of puppies in any 12-month period;
(b)breeding dogs and advertising a business of selling dogs.
付則1
ライセンス(*License とありますが、実際は「認可」)が必要な事業活動
第5部
犬の繁殖
8項 次のいずれかまたは両方に該当する事業者はライセンス(認可)を受ける事業者である—
(a)いかなる場合でも12ヶ月間に3回以上の同腹仔を出産させる。
(b)犬の繁殖および犬の販売事業の広告を行っていること。
・ウェールズ
The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 2014 「動物福祉(犬の繁殖に関する)(ウェールズ)規則 2014」 法規
PART 2
Requirement to hold a licence
Dog breeding: interpretation
5.—(1) A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section 13(1) of the Act if that person keeps on premises 3 or more breeding bitches and—
(a)breeds on those premises 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises for sale from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies from those premises a puppy or puppies born from 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling puppies from those premises.
第2部
ライセンスを必要となる犬ブリーダー事業者の要件
犬の繁殖:説明
5 .—(1)法第13条1項の目的のために、その者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、かつその者が犬の繁殖活動を継続している場合。
(a)これらの施設で12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬出産させる。
(b)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、販売するための広告を行う。
(c)これらの施設から、12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させ、1頭または複数の子犬を販売し、または
(d)それらの施設から子犬を出産させ、または販売する事業の広告を行うこと。
・スコットランド
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売(福祉)法」 法律
F1 Licensing of breeding establishments etc.
2 Licence conditions.
(2)
(f)that bitches are not mated if they are less than one year old;
(g)that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h)that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies.
7 Definition of establishments.
4A“ Breeding establishments for dogs.
(2)A person keeps a breeding establishment for dogs at any premises if he carries on at those premises a business of breeding dogs for sale (whether by him or any other person).
(3)Subject to subsection (5) of this section, where—
(a)a person keeps a bitch at any premises at any time during any period of twelve months; and
(b)the bitch gives birth to a litter of puppies at any time during that period,he shall be treated as carrying on a business of breeding dogs for sale at the premises throughout the period if a total of four or more other litters is born during the period to bitches falling within subsection (4) of this section.
F1 認可が必要な犬ブリーダー事業所
2 ライセンスの要件
2項
(f)雌犬が1歳未満の場合、交配を行わないこと。
(g)それぞれの雌犬が6回以上の同腹仔の子犬を出産しないこと。
(h)雌犬は、最後に子犬を出産した日から開始してから12ヶ月の期間が終了する前に子犬を出産しないこと。
7 商業的事業所の定義
4A (登録を要する)犬のブリーダー事業所
2項 何人であっても、犬の繁殖を(本人または他のものが)販売する目的で事業を行っている場合で、犬の繁殖施設を維持しているもの。
(3)本項は5項に従います。ここで、
(a)人は12ヶ月の期間中に、いかなる施設であっても雌犬を飼育しており、そして
(b)雌犬は、本条4項の期間中に同腹仔の子犬を出産し、その他に合計4回以上の同腹仔の子犬が生まれた場合、施設内で犬の繁殖事業を行っているものとして扱われます。
・北アイルランド
The Welfare of Animals (Dog Breeding Establishments and Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2013 「動物福祉(犬のブリーダー施設およびその他の改正)の規則(北アイルランド) 2013」 法規
Interpretation
2. In these Regulations—
“the Act” means the Welfare of Animals Act (Northern Ireland) 2011;“breeding bitch” means an unneutered female dog which is more than 6 months old;“breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps 3 or more breeding bitches; and
(a)breeds 3 or more litters of puppies in any 12 month period;
(b)advertises 3 or more litters of puppies for sale in any 12 month period;
(c)supplies 3 or more litters of puppies in any 12 month period; or
(d)advertises a business of breeding or selling of puppies;
説明
2.これらの規則では—
「法律」とは、動物福祉法(北アイルランド) 2011 を意味します。「繁殖雌犬」とは、生後6か月以上の不妊手術がされていない雌犬を意味します。「繁殖施設」とは、同じ自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つまたは複数の施設を意味します。そして、
(a)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を出産させる。
(b)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売することを広告する。
(c)12ヶ月間に3回以上の同腹仔の子犬を販売し、または
(d)子犬の繁殖または販売を行う事業を広告すること。
それにしても環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 の以下の記述ですが、読めば読むほど支離滅裂で、とても正常な知能と精神状態のものが書いたとは思えません。
○海外で業規制の対象としている繁殖業の規模の要件
・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)
「業規制の対象」との記述ですが、「業規制」を行うとは「許認可(認可、免許)によりその業種に対して制限する」と解釈できます。許認可は必ず法令・規則(regulation)によらなければなりません。便宜上私はイギリス法で、regulation を「規則」と訳していますが、実際は法規(国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範。許認可はこれに当たる)です。例えば日本の建築基準法や、宅建業法などが該当します。(*1)
しかし本資料では、「ガイドライン(guideline)で数値が規定され」と続きます。「ガイドライン(guideline)は英語では行政指導一般(政策などの指針、指導基準)に関する文書を意味し、法令の意味はありません。日本語でも同様に用いられています。省庁から多くの「○○に関するガイドライン」という名称の行政指導文書が多くあります。
バ環境省と外部委員は、強制力がある法令と、強制力がない行政指導文書の区別がつかないとしか理解できません。義務教育を修了している成人であれば、あってはならない無知無学です。全く信じがたいことです。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了していないのではないか。イギリスを構成する4ヵ国を「自治体」と理解しているようだし、強制力がある法令と、行政指導の区別がつかないらしい。今からでも中学社会科と公民をお勉強すべきでしょう)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(参考資料)
(*1)
・rule, regulation, law, act「規則」違い、使い分け
(動画)
BBC Wales Investigates Inside the UKs Puppy Farm Capital BBC Documentary 2019 「BBCウェールズがイギリスのパピーファーム(註 イギリスでのパピーミルの言い方)資本の内幕を調査 BBCドキュメンタリー2019」 2020年1月8日公開
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