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環境省の「イギリスの登録義務ブリーダーの規模は行政指導で定められ各自治体により異なるという大デマ」~もはや狂人の範疇






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(summary)
Dog breeding regulations


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。本資料の記述、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」は全くのデタラメです。バ環狂症と外部委員はもはや狂人の範疇です。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、「イギリスでは犬(のブリーダーの登録義務規模)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。まさにバ環狂症の職員と外部委員は狂人の範疇です。以下に、問題の記述を引用します。


・イギリス
・犬について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)



 結論から言えば、イギリスで登録が義務付けられる犬ブリーダーの規模を規定するのはUK法です(註 イギリス=UK を構成する4ヵ国のうち、イングランドで制定された法律。イングランドとウェールズ以外のスコットランドと北アイルランドは、各国会でそれを可決すれば効力を持つ。イングランドとウェールズ以外の2ヵ国は国会でそれを否決し、独自の法律を制定することもできる)(*1)。具体的にはイギリス(UK)を構成する4ヵ国のうち、イングランドとウェールズ、北アイルランドでは登録義務がある犬ブリーダーを「年3回以上繁殖を行うもの」とし、スコットランドでは法律で「年5回以上の繁殖を行う者」としています。
 なお確認した限り、犬ブリーダーの登録義務規模をさだめた条例は、イギリスでは4ヵ国すべてで確認できていません。したがってイギリスを構成する4ヵ国で同じ国内であれば、犬ブリーダーの登録義務の規模基準が自治体により異なることはありません。まとめると以下の通りになります。

・イギリスで登録が義務付けられている犬ブリーダーを規定しているのは法令である(ガイドライン=行政指導ではない)
・イギリス(UK)を構成する4ヵ国にそれぞれ法令があり、自治体により登録義務がある犬ブリーダーの規模が異なることはない。
・具体的には、イギリスを構成する4各国のうち、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは「年4回以上」の犬ブリーダーが登録義務があり、スコットランドでは「年5回」である。


 「イギリス(UK イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドの4ヵ国からなる連合国家)における、犬ブリーダーの登録義務がある規模基準」ですが、イングランド、ウェールズ、北アイルランドについて述べます。これらの3ヵ国では、登録義務がある犬ブリーダーの規模基準を、2018 No. 486 ANIMALS, ENGLAND The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018(以下、「本規則」と記述する)等で定めています。これはガイドライン(行政指導)ではなく、法令規則です。冒頭に説明があります。その部分を以下に引用します。


Schedule 1 to the Animal Welfare Act 2006(a), and makes the following Regulations in exercise of those powers.
a draft of this instrument has been laid before Parliament and approved by resolution of each House of Parliament.

本規則は、the Animal Welfare Act 2006(a)「2006年動物福祉法(a)」の付則1であり、これらの法律の権限の行使において以下の規則を作成します。
この規則の草案は上下両院国会に提出され、各議会の決議により可決されました。



 本規則に関して、The Kennel Club(全英ケネルクラブ)がガイドを出しています。Dog breeding regulations 「犬の繁殖の規則について」です。イギリス(UK)の構成国の4ヵ国についての、それぞれの規制を引用します。


England
(England from October 2018)
A breeding licence will be required for anyone breeding three or more litters in a 12-month period unless they can show that none of the puppies have been sold. This is a reduction from the previous litter test of five or more litters.

Wales
A person carries on the activity of dog breeding for the purposes of section if that person keeps on premises three or more breeding bitches and

Scotland
A breeder is defined as anyone in the business of breeding and/or who has bred five or more litters in a 12-month period (as long as at least one puppy is sold).

Northern Ireland
“Breeding establishment” means one or more premises, within the same district council area, operated by the same person from which that person keeps three or more breeding bitches.

イングランド
(2018年10月以降 イングランド)
子犬が販売されていないことを証明できない限り、12か月間に3回以上繁殖させて子犬を出産させたものは犬ブリーダーの認可が必要となります。

ウェールズ
その者が施設内で3頭以上の繁殖雌犬を飼育している場合で、本規則本項の目的で犬の繁殖活動を継続している(場合は犬ブリーダーの登録を要する)。

スコットランド
(登録を要する商業)犬ブリーダーとは、繁殖事業に従事している者、および/または12か月間に5回以上犬を繁殖させた者(少なくとも1頭のの子犬が販売されている場合)を指します。

北アイルランド
「(登録を要する犬の)繁殖施設」とは、同じ地方自治体内で、同じ者が3頭以上の繁殖雌犬を飼育している1つ以上の施設を意味します。



 イギリス(UK)国内では、構成国の4ヵ国はそれぞれが犬ブリーダーの登録義務の最低規模基準を法令で定めています。例えばイングランド国内では自治体により、犬ブリーダーの登録義務がある最小規模基準は、全て同じ基準が法令により適用されます。イングランド国内では自治体により、犬ブリーダーの登録義務の最小規模基準が異なることはありません。すべての自治体が「年3回以上出産させる」の犬ブリーダーに登録義務を課しています。対してスコットランドは「年5回以上出産させる」ブリーダーがスコットランド国内ではすべて登録義務があります。それ未満で登録を義務付けている自治体はありません。
 なぜならば、イギリスでの、犬ブリーダーの登録規模を定めている条例は確認したところ、皆無だったからです。なお、登録業務を行っているのは地方自治体です。

 もしかしたらバ環境省と外部委員は、イギリス(UK)の国家統制を理解していないのではないかと疑っています。イギリス(UK)は、正しい名称は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、英: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)です。イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドの4ヵ国が同一の君主もち、連合して単一主権国家を形成しています。ですから構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドは、例えばアメリカ合衆国の州よりも独立性が高く、それぞれが「国」という位置づけです。彼らは義務教育をちゃんと終了しているのか疑念が生じます。イギリスについては、中学社会科で勉強しているはずだからです。
 また、強制力がある法令と、行政指導文書(ガイドライン、指針の類)とは全く異なります。許認可は法令に基づかなければなりません。「イギリスでは犬(のブリーダー)について、ガイドライン(は「行政指導」と解される)で数値が規定され、各自治体により運用されている」ですが、バ環狂症と外部委員はまさかイギリスでは犬ブリーダーの許認可はなく、任意の届け出だとでも思っているのでしょうか。この記述だとそう言う意味になります。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了していないのではないか。イギリスを構成する4ヵ国を「自治体」と理解しているようだし、強制力がある法令と、行政指導の区別がつかないらしい。今からでも中学社会科と公民をお勉強すべきでしょう)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(動画)

 Back Street Dog Breeding in the UK (2015) 「イギリスのバックストリート犬ブリーダー」 2015年2月6日

 イギリスでは日本と比べて格段に認可を受ける犬ブリーダーの規模基準が小さいのです。例えばスコットランドでは年4産まで登録がいりません。ですからダルメシアンを年4回出産させて40頭の子犬を販売したとしても、全く法規制を受けません。例えば8週齢未満の子犬を売ることも、非対面でのインターネット販売も全く合法です。イギリスでは、全英ケネルクラブに登録しているブリーダーでも、自治体の認可を得ている割合は2割に届きません。2020年の推計では、イギリスで販売される子犬の約4割が無登録ブリーダーの、非対面インターネット販売です。




(参考資料)

英国法
イングランド法
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バ環狂症にメールしました

バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 2

Gesendet

megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Mo., 1. Feb. um 09:06

バ環狂症 御中

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会
に関して。
以下の記述について必ず出典を挙げて回答せよ。

・イギリス
・犬(のブリーダー)について、ガイドラインで数値が規定され、各自治体により運用されている。
・年間5回または3回以上の繁殖を要件として運用している自治体がある。(82ページ)

1、ガイドライン(guideline)は行政指導であるが、イギリスで犬ブリーダーの規模基準に関する行政指導文書を示せ。
2、各自治体により犬ブリーダーの業規制の規模基準が年5回または3回以上を要件としているとあるが、自治体別の規模基準の根拠を示せ。

真実は以下の通り。
1、イギリスで犬ブリーダーの規模基準について業規制の根拠となるのは法令で、
イングランドは、
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 法令規則
ウェールズは、ANIMALS, WALES The Animal Welfare (Breeding of Dogs) (Wales) Regulations 2014 法令規則
スコットランドは、
Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 法律
北アイルランドは、
The Welfare of Animals (Dog Breeding Establishments and Miscellaneous Amendments) Regulations (Northern Ireland) 2013 法令規則
が根拠となっている。
登録義務があり、業規制の対象となるのは、イングランド、ウェールズ、北アイルランドは年3回以上の出産、スコットランドは年5回以上である。

ところで「業規制」と記述しながらその根拠をガイドライン(guideline 英語では完全に行政指導の意味である)としているが、バ環狂症の職員と外部委員は法令と行政指導の違いを理解していない。
業規制(許認可)が行政指導で行えるとも(笑)
またバ環境省と外部委員は、イギリス(UK)の国家統治を理解していないと思われる。
もしかしてイギリスを構成する4ヵ国のイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドを自治体とでも思っているようだが(?)

バ環狂症と本審議会の外部委員は本当に義務教育を修了しているのが疑念が生じる。
今からでも中学の公民、社会科、英語を勉強しなおせ。
税金泥棒が。
これほどひどい資料をよくもまあ、恥ずかしくもなく作成するな。
納税拒否一揆がおきないのが不思議だ。
これほどひどい狂人の妄想作文、小学生の学芸会の自由研究レベルの公文書を出しているのはバ環狂症だけだと願いたいが。

全て出典はこちらに示した。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1640.html


武田めぐみ
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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