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ドイツには、犬ブリーダーに対する犬の最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令は皆無である~環境省の悶絶嘘資料






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(Zusammenfassung)
Gesetze zur Regelung deutscher Hundezüchter


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料
「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。「ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」は全くのデマです。ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。



 環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
 今回記事では、ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。ドイツにおいては、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する規定がある法令は一つも存在しません(2021年1月23日現在)。問題の記述を、本資料から引用します。


これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)


上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制(強制力を伴う)」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。

 しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。

1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています
 『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。これらの点は、すでに連載記事で述べた通りです。

2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限(犬種により異なる)と、雌犬の出産の上限年齢を定めています。「ドイツでは法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しない」ことは前回記事で述べました。ドイツでは、「民間のケネルクラブによる雄犬の最低繁殖年齢と、雌犬の繁殖年齢の上限を8歳とする。雌犬の最低繁殖年齢は、品種別のケネルクラブが自主規制を制定する」との自主規制はあります。民間のそのような自主規制があるということは、「法令による雌犬の繁殖の最低年齢の制限はない」ということの証明になります。


 今回記事では、「ドイツでは、民間のケネルクラブによる雄犬の最低繁殖年齢と、雌犬の繁殖年齢の上限を8歳とする。雌犬の最低繁殖年齢は、品種別のケネルクラブが自主規制を制定する」に関して述べます。それは、「ドイツでは法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しない」の証明です。法令により、犬の品種別による雌犬の最低繁殖年齢の制限を規制できるわけがないからです。そもそも犬種の公認は民間のケネルクラブが行うものだからです。
 以下に、ドイツにおける、民間の犬の繁殖の雄犬の最低年齢や、雌犬の品種別の最低年齢、雌犬の繁殖年齢の上限の自主規制に関する資料から引用します。なおドイツにおいては、雄雌犬とも、生涯の繁殖回数の制限は法令、民間の自主規制ともありません。


Zuchttauglichkeitsprüfung 「ドイツにおける犬の繁殖適合性検査」

Zuchttauglichkeitsprüfungen (ZTP) und ähnlich bezeichnete Maßnahmen (Zuchtausleseprüfung, Zuchtzulassungsprüfung etc.) sind von Zuchtverbänden in deren Statuten vorgeschriebene Prüfungen, die gewährleisten sollen, dass die aufgestellten Zuchtziele für die jeweilige Hunderasse erreicht werden.
Die rassespezifische Gestaltung der Zuchtzulassungsprüfung obliegt bei Mitgliedsvereinen des VDH aufgrund der föderalen Struktur des Verbandes den einzelnen Rassehunde-Zuchtvereinen.
Die Zuchtverbände erfüllen mit der Durchführung von Zuchttauglichkeitsprüfungen ihre Verpflichtung, den Maßgaben in der allgemeinen Zuchtordnung ihres Dachverbandes Rechnung zu tragen.
Die rassespezifische Gestaltung der Zuchtzulassungsprüfung obliegt bei Mitgliedsvereinen des VDH aufgrund der föderalen Struktur des Verbandes den einzelnen Rassehunde-Zuchtvereinen.
Die Zuchtverbände erfüllen mit der Durchführung von Zuchttauglichkeitsprüfungen ihre Verpflichtung, den Maßgaben in der allgemeinen Zuchtordnung ihres Dachverbandes Rechnung zu tragen.
Da die Erfordernisse rassespezifisch sind, gibt es keine einheitliche Regelung, sondern die Zuchtverbände legen die Vorgaben im Einzelnen in der für ihre Rasse geltenden Zuchtordnung selbst fest.
Ein Hundebesitzer, der seinen Hund eventuell als Zuchttier verwenden möchte, wendet sich an den Rassezuchtverein, bei dem sein Hund im Zuchtbuch geführt wird, und richtet sich nach den Vorgaben dieses Vereins bzw. des Vereins, in dem er Mitglied ist.
Altersgrenzen
Die Hündin soll eine für die Aufzucht von Welpen geeignete Kondition besitzen. Sie darf frühestens bei der zweiten Läufigkeit belegt werden.
Das vom Verein festgelegte Mindestalter für Deckrüden darf nicht unter einem Jahr liegen.
Es gibt eine Altersgrenze von 8 Jahren, ab der mit einer Hündin nicht mehr gezüchtet werden darf.
Hündinnen, bei denen zwei Würfe mit Kaiserschnitt entbunden wurden, gelten nicht mehr als zuchttauglich.

ドイツにおける犬の繁殖適合性検査(ZTP)、および同様の措置(品種改良検査、繁殖承認検査など)は、それぞれの犬種に設定された繁殖目標が達成されることを担保することを目的として、それぞれの犬の品種協会(ケネルクラブ)の規約によって定められた検査です。
協会(ケネルクラブ)の連盟により、繁殖承認検査のそれぞれの品種固有の設計は、VDH(全ドイツケネルクラブ)のメンバーであるそれぞれの品種の犬の協会(ケネルクラブ)の責任となっています。
繁殖適性検査を実施することにより、VDH(全ドイツケネルクラブ)傘下の各品種のケネルクラブは一般的な繁殖規約の要件を遵守する義務を履行します。
VDH(全ドイツケネルクラブ)に連盟する各品種のケネルクラブが繁殖承認検査の品種固有の設計を行うことは、VDH(全ドイツケネルクラブ)のメンバーである各品種のケネルクラブの責任です。
繁殖適性検査を実施することにより、各品種のケネルクラブは、VHD(全ドイツケネルクラブ)傘下のケネルクラブの一般的な繁殖規約の要件を遵守する義務を履行します。
それぞれの要件は、それぞれの犬の品種に固有であるために統一された規約なく、各品種のケネルクラブ自身がその品種に適用される規約を制定します。
犬の繁殖を行いたい犬の飼い主は、犬の血統書に記載されているその犬の品種のケネルクラブに連絡し、このクラブまたは繁殖を行うことを希望する者が所属するケネルクラブの指針に従う必要があります。
年齢制限
雌犬は子犬の飼育に適した状態でなければならず、2回目の発情より前に繁殖に用いることはできません(*1)。
各品種のケネルクラブが繁殖雄犬として登録する場合は、最低年齢は1歳以上でなければなりません。
雌犬には8歳の年齢制限があり、それ以降は雌犬は繁殖できなくなります。
帝王切開で2回の同腹子を出産した雌犬は、繁殖に適しているとは見なされません。


(*1)
これはドイツ版ウィキペディアからの引用ですが、原典の全ドイツケネルクラブ(VDH)の犬繁殖規約、Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」では、「雌犬は15ヵ月齢までは繁殖に用いてはならない」と規定されています。規約原文は「続き」にあります。おそらくウィキペディアの誤りと思われます。


 上記の全ドイツケネルクラブ(民間の)における、加入する犬のブリーダーの繁殖の自主規制はまとめると次の通りです。上記の引用においては、特に年齢に関する事項はすべて引用しています。ドイツにおいては民間の自主規制においても「雄雌犬とも生涯の繁殖回数の制限」は存在しません。
1、繁殖雄犬は、血統登録雄犬としてケネルクラブに登録するには1歳以上でなければならない。
2、雌犬は8歳以上では繁殖(「交配」と解釈できる)に用いてはならない。
3、雌犬の繁殖は少なくとも2回目以降の発情からでなければならず、最低繁殖年齢は各品種ごとのケネルクラブが制定する(原典の全ドイツケネルクラブ(VDH)の犬繁殖規約、Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」では、「雌犬は15ヵ月齢までは繁殖に用いてはならない」と規定されています。規約原文は「続き」にあります。おそらくウィキペディアの誤りと思われます)。


 犬ブリーダーに関する民間の自主規制ですが、ペナルティは「それに反した繁殖で生まれた子犬の血統書を発行しない」です。ドイツでは国内で商業生産された子犬でも必ずしも血統書が発行されるわけではありません。そもそも近年多く生産されている「ミックス犬」は血統書の発行ができませんので。
 繰り返しますがドイツでは「犬ブリーダーに対する犬の繁殖年齢の下限や生涯回数」を制限する法令は皆無です。民間の自主規制があるのみです。さらにその民間自主規制ですが、全ドイツケネルクラブで血統書を発行する子犬の生産は年々激減しており、2018年には7万頭台まで減っています。対して2020年は合法非合法問わず、東欧や南欧の犬の繁殖の法規制が緩い国々から子犬が50万頭も輸入されています。「ドイツで犬の繁殖の年齢や生涯繁殖回数」を制限する法令はなく、さらに民間の自主規制が適用されるのも、ごくわずかな割合です。商業生産された犬の10%があるかどうか。

 そのような状況を理解せず、「(ドイツの)の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」との本資料の記述は、まさに滑稽です。バ環狂症と外部委員は、ドイツやイギリスなどの犬ブリーディングの法令や実情などに関しては全くの無知蒙昧無学です。さらに簡単な検索ですら調べていません。
 このような恥ずかしい資料を堂々と省として作成し公開する神経には恐れ入ります。バ環狂症と外部委員は知能か精神、もしくはその両方が正常の域に達していないのは間違いありません。宇宙人に電波で送ってもらった情報なのでしょうか。狂人の妄想は閉鎖病棟の中でしてくれってことです。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは馬鹿であるのみならず「宇宙人から電波で情報を得ている」らしい。四六時中、宇宙人から電波を受信している危ない人たち。宇宙人から情報をもらうより、きちんと出典を調べましょうね)

新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員


(画像)

 Anzahl der neugeborenen Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2018 「2000年から2018年まで生産されたドイツ国内の子犬の数」 2019年9月11日

 この統計サイトは有料ですので、一部マスキングされています。なおこの統計は、今回記事で取り上げたVDH(全ドイツケネルクラブ)における純血種犬の登録数です。VDH登録ブリーダーが全て純血種犬の登録を行うわけでもありませんし、いわゆるミックス犬やVDHで品種登録できない犬は登録できません。この数字は、VDH加入ブリーダーの生産子犬数のすべてを表しているわけではありません。しかしドイツ国内での子犬生産が大幅に減少していることがうかがえます。

Hundewelpen in Deutschland bis 2018
Die Statistik bildet die Entwicklung der Anzahl neugeborener Hundewelpen in Deutschland in den Jahren 2000 bis einschließlich 2018 ab.
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland insgesamt 75.013 Hundewelpen geboren.

ドイツ国内における2018年までの子犬の生産数
統計は2000年から2018年までの、ドイツ国内における新たに生まれた子犬の数の推移を示しています。
2018年には、合計75,013頭の子犬がドイツで生まれました。


ドイツ 純血種 子犬生産数


Erlaubnis erforderlich Hunde aus dem Ausland mitbringen: Wie steht es um die Rechtslage? 「許可が必要ですか? 外国から犬を連れてくること:法律ではどうなっていますか?」 2015年3月3日

Dürfen Sie Hunde aus dem Ausland mit nach Deutschland bringen?
Ob in Spanien, Italien oder in der Türkei – viele verlieren im Urlaub ihr Herz an einen Vierbeiner und entscheiden sich für ein Haustier aus einem anderen Land.
Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes e.V. werden im Jahr schätzungsweise allein rund 500.000 Hunde aus dem Ausland adoptiert und nach Deutschland eingeführt, berichtet die "Bild"-Zeitung.

外国からドイツに犬を連れてくることはできますか?
スペイン、イタリア、トルコのいずれであっても、多くの人が休暇中に4本足の友人(註 犬のこと)に心を奪われて、他の国からペットを飼うことになります。
ドイツ動物保護連盟によると毎年推定50万匹の犬が海外からドイツ人により家族として迎い入れられ、ドイツに輸入されていると、大手新聞「Bild」紙は報じています。



(参考資料)

Zucht-Ordnung (VDH-ZO) 「全ドイツケネルクラブ 繁殖規約」 

§ 6 Zuchttiere
1. Das zuchtfähige Alter des Rüden legen die Rassehunde-Zuchtvereine fest, wobei das Mindestalter von 12 Monaten nicht unterschritten werden darf.
Die erste Zuchtverwendung der Hündin darf nicht vor der Vollendung des 15. Lebensmonats erfolgen.
2. Eine Hündin soll innerhalb von 24 Monaten nicht mehr als zwei Würfe aufziehen; Stichtag ist der Wurftag.
Die Zuchtverwendung einer Hündin über die Vollendung des 8. Lebensjahres hinaus kann im Einzelfall der Rassehunde-Zuchtverein genehmigen.
Erscheint eine Verlängerung des maximalen Zuchtalters für alle Hündinnen einer Rasse züchterisch sinnvoll, entscheidet der VDH-Vorstand nach Anhörung des VDH-Zuchtausschusses.
§ 8 Zuchtwarte/Wurfabnahme
3. Die Zuchtwarte kontrollieren die Würfe und nur sie dürfen Wurfabnahmen durchführen.
5. Die Wurfabnahme kann frühestens nach Vollendung der 7., die Abgabe der Welpen frühestens nach Vollendung der 8. Lebenswoche erfolgen.

§6繁殖動物(犬)
1.雄犬の繁殖年齢は、品種別のケネルクラブによって決定されますが、最低12か月の年齢を下回ってはなりません。
雌犬を繁殖で用いる場合は、15ヶ月齢の前に行われてはなりません。
2.雌犬は、24か月以内に多くても2回までしか出産をさせてはならず、起算日は出産日です。
生後8年を超えた雌犬の繁殖での使用は、品種別ケネルクラブによって個々のケースで承認されます。
特定の犬種のすべての雌犬において繁殖年齢の延長が繁殖の観点から理にかなっていると思われる場合は、全ドイツケネルクラブ(VDH)理事会は全ドイツケネルクラブ(VDH)繁殖委員会の意見を聞いた後に決定を下します。
§8繁殖監視員/同腹仔の検査
3.全ドイツケネルクラブの犬種管理人は同腹仔を管理し、同腹仔の検査を行うことができるのは彼らだけです。
5.同腹仔の血統登録の受け入れは、最短では出生後7週目が終了した時点で行うことができ、子犬は少なくとも8週齢になるまでは(販売等で)引き渡してはなりません。

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バ環狂症 メールアドレス
moe@env.go.jp


動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会  に関して3

Gesendet



megumi takeda <dreieckeier@yahoo.de>
An:
moe@env.go.jp

Do., 28. Jan. um 09:06

バ環狂症 御中

動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会  に関して
以下の記述の根拠となるドイツの出典~法令もしくは政府文書を必ず原文で回答せよ。

「これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」。(70ページ)

この記述では、「ドイツでは法令では犬の交配年齢が雄雌とも最低年齢と生涯回数が5回までと制限されている」という意味になる。
それを規定する法令と該当する条文を原文で示せ。
または「生涯の犬の繁殖回数について制限する民間の自主規制」を示せ。

真実は以下の通り。
ドイツには「犬ブリーダーの犬の最低繁殖年齢、生涯繁殖回数、繁殖年齢の上限」を制限する法令はない。
民間のケネルクラブの自主規制は、(しかし民間の自主規制においても「生涯繁殖回数は」雄雌ともない)ある(日本でもある)。
民間の自主規制では「雌犬の繁殖最低年齢は犬種別に各品種別ケネルクラブが作成する。雄犬の繁殖に使えるのは1歳以上、雌犬の繁殖年齢の上限は8歳、生涯繁殖回数は雄雌とも自主規制はない」である。

貴殿らは、ドイツの法令や政府文書などを調べずに、宇宙人が電波で提供している情報をもとに本資料をまとめたのか。
貴殿らはこのようなデタラメ審議会などを開かずに、精神科に行き、精神科医に思う存分を妄想を話されよ。
精神疾患患者が公費を使って妄想を垂れ流すのは税金の無駄遣い。
バ環境省の職員、本外部委員共、ドイツ、イギリスとも動物愛護法制に関しては全くの無知無学蒙昧で、最低限の基本的な法体系とそれに基づく制度を全く理解していない。
本資料においては、まさに狂人の妄想作文である。
この様な有害な狂人垂れ流しの妄想審議会を税金泥棒をして開催するより、先に精神科での治療が必要だろうが。
繰り返すが、さっさと出典を示せ。
本資料の記載内容が正確ならば、出典を回答すればいいだけの話だろうが。
一度もないが、貴殿らはすでに精神病院の閉鎖病棟に入院して世間に出てこれないのか。
精神科の閉鎖病棟で十分に療養されたい。

出典は全てこちらに示してある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1638.html

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
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