「ドイツは犬の最初の繁殖年齢や生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されている」というバ環狂症の大デマ資料

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(Zusammenfassung)
Gesetze zur Regelung deutscher Hundezüchter
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が、目を負いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを反証を挙げて述べました。今回は、「ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全くのデマであることを述べます。ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。
環境省による、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。
今回記事では、「ドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」が全く事実無根の、とんでもない嘘デマであることを述べます。ドイツにおいては、犬ブリーダーでの犬の繁殖において、最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する規定がある法令は一つも存在しません(2021年1月23日現在)。問題の記述を、本資料から引用します。
これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)
上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制(強制力を伴う)」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。
しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。
1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています。
『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。これらの点は、前回記事で述べた通りです。
2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限(犬種により異なる)と、雌犬の出産の上限年齢を定めています。
今回記事では、先に述べた通り、ドイツについて述べます。繰り返しますが、ドイツでは、犬ブリーダーでの犬の繁殖において最低繁殖年齢と生涯繁殖回数を制限する法令はありません。民間のケネルクラブでは、雌犬の最低交配年齢⦅犬種により異なる)と出産年齢を制限する自主規制はあります(日本でもある)。
ドイツで犬ブリーダーを規制する法令は、
1、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護 犬保護規則」
2、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」
の2つだけです。
1、2、のそれぞれの法令の規定ですが、主な点は次の通りです。
1、の「動物保護保護犬保護規則」では、犬の商業繁殖業者は、繁殖犬(その子犬を含む)10頭につき、専門能力を有する職員1人を配置しなければならないという規定があります。
2、の「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」では、登録を有する犬ブリーダーの規模基準を定めており、「繁殖能力がある雌犬3頭以上を保有するか、もしくは年間に3回以上の同腹仔を販売する者」は、営利ブリーダーとして登録義務を定めています。
いずれも犬ブリーダーに対する繁殖犬の、「最初の繁殖年齢の設定と生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する規定」はありません。以下にドイツの「1、動物保護 犬規則」と、「2、動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」の、該当する条文を引用します。
1、Tierschutz-Hundeverordnung 「動物保護 犬保護規則」
§ 3 Anforderungen an die Betreuung bei gewerbsmäßigem Züchten
Wer gewerbsmäßig mit Hunden züchtet, muss sicherstellen, dass für jeweils bis zu zehn Zuchthunde und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfügung steht, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten gegenüber der zuständigen Behörde nachgewiesen hat.
§3商業的な犬の繁殖飼養のための要件
商業的に犬を繁殖させる者であれば何人であっても、子犬をもつ繁殖犬10頭につき、1人の所管官庁に必要な知識と技術があることを証明した飼養者(職員)がいることを証明しなければならない。
2、Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes Vom 9. Februar 2000 「動物保護法一般行政施行規則 2000年2月9日」
12.2.1.5.1
Die Voraussetzungen für ein gewerbsmäßiges Züchten sind in der Regel erfüllt, wenn eine Haltungseinheit folgenden Umfang oder folgende Absatzmengen erreicht:
– Hunde: 3 oder mehr fortpflanzungsfähige Hündinnen oder 3 oder mehr Würfe pro Jahr,
12.2.1.5.1
事業が次の規模または販売量に達した場合は、通常商業的繁殖の前提条件が満たされます。
-犬:1年に3頭以上の繁殖力のある雌犬を保有すること、または合計で3回以上出産させること。
本資料の記述、「これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており」ですが、バ環狂症と外部委員は、その根拠となる法令と該当する条文を必ず回答するか、本資料に対しての訂正を広告すべきです。この記述に間違いがないのであれれば、出典が必ずありますから。真実は、ドイツには連邦法令から州法令、条例に至るまでこのような規定はありません。
ドイツでは、民間のかなり厳しい自主規制はあります。それは次回記事で取り上げます。民間の自主規制があるということは、法令による制限がないという証明です。さらに言えば、民間の自主規制においても、「犬ブリーダーの犬の繁殖において、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限する」規約はありません。雌犬の出産の上限年齢の制限はあります。いずれにしてもありもしないドイツの法令があると、公の場で堂々と発言する環境省の外部委員、そしてそれを公文書にするバ環狂症の職員は全員が精神疾患で、「宇宙人から電波を受信して情報を得た」のでしょうか。審議会などせずに全員精神病院に行かれた方がよいでしょう。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは馬鹿であるのみならず「宇宙人から電波で情報を得ている」らしい。審議会を開く以前に、全員精神科に行かれたほうがいいでしょう。狂人の妄想はお医者さんに聞いてもらってください)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(動画)
Diese halb gelähmte Hündin wurde aus einem Zwinger gerettet – ihre Veränderung ist unglaublich! 「この半身不随の雌犬は犬ブリーダーから救出されました-この犬のその後の変化は信じられないほどです!」 2019年10月11日
これはルーマニアの劣悪飼育犬ブリーダーです。しかし東欧や南欧の所得水準が低く、動物に関する法制度が未整備の国では、西ヨーロッパの所得が高いドイツやフランス向けに極めて安価な子犬を生産して輸出しています。EU統合後のEU域内では人、モノ、カネの移動が自由化され、東欧南欧諸国がEUに加盟して以降ドイツには合法非合法問わず、これらの国から子犬の輸入が激増しています。すでにドイツ国内での犬ブリーダーは衰退産業で、将来的にはほぼなくなるのではないかと危惧されています。
2020年にはドイツには50万頭の子犬が輸入されました。対して全ドイツケネルクラブによる血統登録された子犬の販売は一貫して生産が減り続け、2017年には75,013頭です。次回記事で書きますが、ドイツには法令による犬ブリーダーの犬の繁殖最低年齢と生涯繁殖回数の制限はありません。全ドイツケネルクラブ(VDH)では厳しい自主規制をしていますが、ペナルティは血統書を発行しないということです。
バ環狂症と外部委員は「ドイツでは犬ブリーダーに対する犬の繁殖最低年齢と生涯繁殖回数を法令により制限している(全くのデマ。そのような法令はドイツではありません)」として、日本もそれに倣って犬ブリーダーの飼育環境の向上を目指すべきとしています。しかし彼らは全くドイツ、ひいてはEU域内の犬ブリーダーの事情を理解しておらず、あきれるほど無知蒙昧無学です。仮にドイツに厳しい犬ブリーダーの法的規制があったとしても、周辺諸国から大量に劣悪飼育で生産された子犬がドイツに輸入されていますので無意味です。(参考記事 ドイツの年間犬輸入数は50万頭で、犬の販売シェアで最も多いのが輸入犬のインターネットなどによる販売)
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