「イギリスでは犬の生涯繁殖回数を5回までに制限している」という、バ環狂症の大デマ資料

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(summary)
・Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料、
・コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料、
・経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料、
・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
・続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。これらの連載記事では、バ環狂症と外部委員による資料、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 が目を覆いたくなるほど嘘デタラメの羅列でひどい資料であることを、反証を挙げて述べました。すでに指摘した以外でもこの資料はデタラメの羅列で、今回はそのいくつかを指摘します。今回は「イギリスでは犬の繁殖回数を生涯5回までに制限している」が全くのデタラメであることを述べます。
動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (以下、「本資料」と記述する)ですが、その内容は誤り嘘の羅列で、目も当てられないひどさです。特に海外に関する情報はほぼ嘘デタラメです。この連載で取り上げてきた本資料の嘘デタラメは、以下の通りです。
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。
上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を挙げました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。
上記以外でも、動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 は、嘘デタラメ、誤りのてんこ盛りです。今回記事以降では、そのいくつかを指摘していきます。以下に引用した記述も、ほぼすべてが嘘デタラメです。
これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5~6回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)
上記の記述をまとめると、以下の通りになります。
イギリスとドイツでは犬は雌雄とも、最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を5~6回に法令により制限している(「制限」すなわち強制力があるとの意味であり、また「これらの国々の取り組みを参考にして(日本でも)犬の繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである」と続き、「規制」とあるので、イギリス、ドイツとも法令により犬の繁殖回数と繁殖間隔が法令により制限されているという意味になる)。
雄犬の最低交配年齢がイギリス、ドイツとも法令で制限され、雄犬の交配も生涯5回までに制限される。
しかし上記の記述は全くの誤りです。真実は以下の通りです。
1、まずイギリスに関してですが、生涯における犬の『繁殖』回数を5回に制限している法令は存在しません。UK法では「生涯の犬の『出産』回数の上限を6回まで」とはしています。
『繁殖』(英 breeding)とは、交配~妊娠期間~出産に至るまでの全プロセスを含む概念であり、『出産』(英 birth)とは意味が違います。この環境省の本資料の記述では、「雌犬が交配して不妊の場合もその数に含める」こととなり誤りです。この記述ですと、イギリスでは、「5回交配していずれも不妊だった場合はこれ以上雌犬の交配ができない」ということになります。またこの記述では「雄犬の交配の最低年齢と生涯回数も制限される」という意味になりますが、イギリスでは雄犬の交配の最低年齢と生涯回数を制限する法令は存在しません。
2、ドイツですが、法令による犬は雄雌とも最初の繁殖年齢の設定や生涯における繁殖回数を制限する法令は存在しません。なお、民間のケネルクラブの自主規制では、雌犬の交配年齢の下限等を定めています。犬種ごとに異なります。
今回記事では、「1、」のイギリスの犬ブリーダーの犬の繁殖制限についての法令を説明します。イギリス(UK)の、犬ブリーダーの犬の繁殖における犬の最低年齢や生涯出産回数について定めた法律は、Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999 「犬の繁殖と販売に関する動物福祉に関する法律 1999」です。なおイギリスでは本法以外に、犬ブリーダーに対して犬の最低繁殖年齢や生涯繁殖回数を規定している法令は確認できていません。以下に該当する条文を引用します。
2 Licence conditions.
(2)
(f) that bitches are not [mated] if they are less than one year old;
(g) that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each;
(h) that bitches do not give birth to puppies before the end of the period of twelve months beginning with the day on which they last gave birth to puppies; and
(i) that accurate records in a form prescribed by regulations are kept at the premises and made available for inspection there by any officer of the local authority, or any veterinary surgeon or veterinary practitioner, authorised by the local authority to inspect the premises;”
2条 犬ブリーダーのライセンス要件
2項
(f) 1歳未満で雌犬を『交尾(交配)』させることはできない。
(g) それぞれの雌犬に生涯の間に6回を超えて『出産』をさせてはならない。
(h) 雌犬が最後に子犬を出産した日から起算してから、12ヵ月の期間が終了する前に子犬を出産させないこと。
(i) 本規則で定められた形式の、正確な記録簿が施設に保管され、地方自治体の担当者、または任意の獣医師か地方自治体より施設の検査を許可された民間の開業獣医師のいずれかに検査ができるようにしなければならない。
解説を行います。上記の条文 that bitches do not give birth to more than six litters of puppies each; 註の、more than six ですが、「イギリス(UK)では、犬ブリーダーは雌犬は生涯に6回を超えて(7回以上)『出産』させることができない」という意味です。この、more than ですが、しばしば自動翻訳などで誤訳が出ますし、正しく理解していない日本人が多いようです。しかし、more than は中学生で習っているはずです(「More than 5」の場合は、「5」は含まれますか?)。バ環狂症の職員と外部委員は義務教育を修了していないのではないかと疑念が生じます。
またバ環狂症の本資料では、『繁殖』(英 breeding)、『交配』(英 mated)、『出産』(英 birth)を混同していますが、それぞれ概念が異なります。『繁殖』(英 breeding)は、『交配』(英 mated)から、『出産』(英 birth)までの全プロセスとそのための飼育までを含む概念です。したがって雄犬の交配もそれに含まれます。したがって「イギリスにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5回までに制限」は、「イギリスでは雄雌とも交配の最低年齢が定められかつ交配は生涯5回が上限である」との意味になります。繰り返しますがイギリスの法令では「犬ブリーダーは雌犬の交配は1歳以上でなければならず(雄犬の制限はない)、雌犬の生涯の『出産』は6回を上限とする」と定められています。また法令を訳す場合、原文では、『交配』(英 mated)、『出産』(英 birth)を明確に区分し、犬も『bitches』(雌犬)と記述して雄犬ではないことを明記しています。なぜわざわざ法律の原文にはない、『繁殖』(英 breeding)というあいまいな単語を用いるのか理解できません。「最低繁殖年齢」とすればそれが「交配」なのか、「出産」なのか、犬の妊娠期間の2か月も異なってしまいます。また生涯繁殖年齢が「出産」なのか、「交配」なのかでも、解釈により大きく違ってきます。
いずれにしても、バ環狂症の本資料の、記述、「これまで様々な犬種を作り出してきた実績のあるイギリスやドイツにおいては、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を5回までに制限するよう規定されており、これらの国々の取組を参考として、繁殖を業とする事業者に対して、繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。(70ページ)」はデタラメです。この資料の作成にかかわっている外部委員に法学関係者がいるとは驚きです。法律に関しては、用語の定義と訳文は厳格であってしかるべきです。
なおドイツですが、犬ブリーダーの犬の最低繁殖年齢(交配、出産)や、生涯の繁殖回数(出産、交配)を制限する法令はありません。それは次回記事で取り上げます。いずれにしてもバ環狂症と外部委員による本資料のひどさには、ただただあきれるしかありません。ふざけて小学生の学芸会の自由研究でもしているつもりか。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト。彼らは義務教育を修了しているのが疑問。学力は義務教育未満なので。中学英語をお勉強しなおしてください)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(動画)
A Day in the life of a Council Dog Warden 「イギリスの地方自治体の犬捕獲員の一日」 2018年2月12日公開
本資料では「イギリスでは民間(=行政は行わない)が自己資金を用いて動物(犬猫)の保護をしている」との記述がある。イギリス(UK)で犬の一次保護を行えるのは、各自治体の公務員、もしくはその指示を受けた者、もしくは警察官だけです。本資料はまさに狂人の妄想作文。妄想を垂れ流すのならば閉鎖病棟の中だけにしろ。
車両には、Worthing orough council Dog Warden 「ワーシング地方自治体 犬捕獲員」と書かれています。バ環狂症と本審議会委員は中学から英語をやり直せ。
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