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イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料






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Dogs Act 1906
Environmental Protection Act 1990


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
公費漬けで命脈を保つドイツのティアハイム~環境省の悶絶嘘資料
コロナ禍でティアハイムに補助金をばらまくドイツ~環境省の悶絶嘘資料
経営トップの巨額横領時でも公費の支給を受けていたティアハイム・ベルリン~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。イギリスは犬(徘徊犬野良犬)の一次保護は行政の責務であると法律で明記されています。



 サマリーで述べた通り、イギリス(UK)では、犬(野良犬徘徊犬)の保護は行政の責務と法律に明記されています。行政組織が運営する公的な犬収容所(日本のいわゆる、公的な「動物愛護センター」と同様の組織と考えてよい)が各自治体にあり、野良犬徘徊犬は行政が捕獲し、公的な犬収容所に1週間収容保管(保護)します。その間に飼い主返還や攻撃性があり危険性が高い、傷病などの犬の殺処分を行った後に、譲渡可能な犬は民間のアニマルシェルター(保護団体)に移譲されます。
 しかし環境省は審議会議事録で、真逆の嘘をまとめています。サマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。しかしこれらは全て真逆の大嘘です。2、3、4、が嘘であることは、すでに連載記事で反証を延べました。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 1、の、「動物の保護はイギリスでは民間団体が実施している」との記述ですが、「イギリスでは犬の捕獲収容保管(保護)は行政は行わず、民間団体が行う」という意味になります。少なくとも読者はそのように理解するでしょう。繰り返しますが、イギリスでは犬(野良犬徘徊犬)の捕獲、収容、保管の一次保護は、行政組織であると明記されています。しかし猫は行政は責任を負いません。それを規定している法令から、該当する条文を引用します。


Dogs Act 1906 「犬の法律」(UK法)

F7
3 Seizure of stray dogs
(1) Where a police officer F30. . . has reason to believe that any dog found in a [F31road] or place of public resort [F32or on any other land or premises] is a stray dog, he may seize the dog and may detain it until the owner has claimed it and paid all expenses incurred by reason of its detention.
(2) Where any dog so seized wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the chief officer of police, or any person authorised by him in that behalf F36. . ., shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been so seized, and will be liable to be sold or destroyed if not claimed within seven clear days after the service of the notice.

F7
3 野良犬迷い犬の収容
(1)F30で規定する警察官がいる場所、F31で規定する道路上、F30で規定する公共のリゾート地またはその他の土地または敷地内で見つかった犬で、野良犬迷い犬と信じるに足る理由がある場合は、警察官は犬を捕獲し、飼い主が犬の返還を要求した場合は、その収容にために発生した費用を飼い主が支払うまで犬を拘束することができます。
(2)そのように収用された犬に住所、またはその犬の飼い主名を首輪の上に示しているか、または付けられている場合、警察署長、またはその代理として警察署長によって承認された人物は、 その住所が首輪に示されている人物または飼い主に、その犬が捕獲されたことを示す書面による通知を送達しなければならず、通知の送達後7日以内に飼い主からの返還請求がなかった場合は、その犬は販売または殺処分される可能性があります。



Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」(UK法)

149
Seizure of stray dogs.
(1)Every local authority shall appoint an officer (under whatever title the authority may determine) for the purpose of discharging the functions imposed or conferred by this section for dealing with stray dogs found in the area of the authority.
(2)The officer may delegate the discharge of his functions to another person but he shall remain responsible for securing that the functions are properly discharged.
(3)Where the officer has reason to believe that any dog found in a public place or on any other land or premises is a stray dog, he shall (if practicable) seize the dog and detain it, but, where he finds it on land or premises which is not a public place, only with the consent of the owner or occupier of the land or premises.
(4)Where any dog seized under this section wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the officer shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been seized and where it is being kept and stating that the dog will be liable to be disposed of if it is not claimed within seven clear days after the service of the notice and the amounts for which he would be liable under subsection (5) below are not paid.
(5)A person claiming to be the owner of a dog seized under this section shall not be entitled to have the dog returned to him unless he pays all the expenses incurred by reason of its detention and such further amount as is for the time being prescribed.
(6)Where any dog seized under this section has been detained for seven clear days after the seizure or, where a notice has been served under subsection (4) above, the service of the notice and the owner has not claimed the dog and paid the amounts due under subsection (5) above the officer may dispose of the dog—
(a)by selling it or giving it to a person who will, in his opinion, care properly for the dog;
(b)by selling it or giving it to an establishment for the reception of stray dogs; or
(c)by destroying it in a manner to cause as little pain as possible;
but no dog seized under this section shall be sold or given for the purposes of vivisection.
(7)Where a dog is disposed of under subsection (6)(a) or (b) above to a person acting in good faith, the ownership of the dog shall be vested in the recipient.
(8The officer shall keep a register containing the prescribed particulars of or relating to dogs seized under this section and the register shall be available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge.
(9)The officer shall cause any dog detained under this section to be properly fed and maintained.
(10)Notwithstanding anything in this section, the officer may cause a dog detained under this section to be destroyed before the expiration of the period mentioned in subsection (6) above where he is of the opinion that this should be done to avoid suffering.
(11)In this section—
“local authority”, in relation to England F1. . ., means a district council, a London borough council, the Common Council of the City of London or the Council of the Isles of Scilly [F2in relation to Wales, means a county council or a county borough council] and, in relation to Scotland, means [F3a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994];
“officer” means an officer appointed under subsection (1) above;

149条
野良犬の収容
(1)すべての地方自治体は、当局の地域で発見された野良犬に対処するために、本条によって課された、または付与された権限を果たす目的で公務員を任命するものとします。
(2)公務員は、自分の職務の遂行を他者に委任することができますが、職務が適切に遂行されることを確実にする責任を引き続き負うものとします。
(3)公務員が公共の場や他の土地や施設で見つかった犬が野良犬であると信じると足る理由がある場合は、その犬を(実行可能な場合)押収して拘留することとしますが、公有地公共施設ではない土地または施設で見つけた場合は、土地や施設の所有者または占有者の同意がある場合のみ行えます。
(4)本条の下で収容された犬が、飼い主の住所が記された首輪をつけている場合、または犬の飼い主が分かっている場合は、公務員は住所が記載されている飼い主の利益のために、犬が捕獲された場所と収容されている場所を示し、通知の7日以内に5条に基づく犬の保管費用を支払わなければ行政が処分しなければならないことを書面で通知しなければなりません。
(5)本条により収容された犬の飼い主と主張する者は、犬の収容により生じたすべての費用、および既定の全ての期間に生した費用を支払わなければ犬の返還を受ける権利はありません。
(6)本条においては、収容された犬が明らかに7日の期間を経過した後に、4条に基づく通知を行った場合にもかかわらず、飼い主が犬の返還を請求しなかった場合は、公務員は犬を以下の通り処分できます。
(a)犬を販売するか、世話を適切に行える人に譲渡することにより。
(b)犬を販売するか、野良犬を受け入れる施設(民間の動物保護団体)に引き渡すことにより、または、
(c)できるだけ苦痛を与えないで、殺処分することによって。
ただし、本条で収容された犬は、生体解剖の目的で販売または提供されません。
(7)犬が上記(6)(a)または(b)に基づいて誠実に行動する者に対して処分される場合は、犬の所有権は受取人に付与されます。
(8)公務員は本項の下で収容された犬の、規定された詳細を含む登録簿を保持するものとし、登録簿は妥当な時期であればいつでも無料で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。
(9)公務員は、本項に基づいて拘束された犬に適切な給餌と維持を行わせるものとします。
(10)本条の内容にかかわらず公務員は、本条で拘束された犬を、上記6条に記載されている期間が満了する前に殺処分することがあります。
(11)本条では、「地方自治体」は、イングランドにおいては、地方自治体、ロンドン特別区自治体、ロンドン市共通自治体、シリー諸島自治体、ウェールズにおいては、郡自治体、または郡特別区自治体を、およびスコットランドにおいては、[1994年地方自治体等(スコットランド)法の2条により構成される地方自治体]を意味します。
「公務員」とは、上記本条(1)項に基づき任命された、公務員を意味します。



 上記の法律、Dogs Act 1906 「犬の法律」と、Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」においては、次のことが規定されています。

1、所有者不明の犬(野良犬徘徊犬)は、警察官もしくは任命された地方公務員が保護(捕獲、収容、保管)しなければならない(民間が行うことはできないと解釈できます)。
2、すべてのイギリス(UK)の地方自治体は、「1、」で保護した犬を自治体の責任で7日間保管しなければならず、その期間に各自治体は犬の飼い主返還や譲渡に適さない犬などの公的な殺処分等を行うことと、それらの記録を行わなければならない。
3、7日間の自治体による保管期間を経て残った犬は、自治体は民間団体に譲渡することができる。

 犬(野良犬徘徊犬)の保護は、一次的には行政しか行えないというイギリスの法律の規定は、ドイツと同じく所有者不明の犬は常に所有者がある可能性があるからです。それらの犬は飼い主(所有者)から一時的に占有を離脱している可能性が常にあります。そのような犬を民間人が勝手に保護(取得)し、第三者に移譲販売することは、占有離脱物横領罪が成立します。そのために、飼い主の有無の調査や返還など、公権力による行政手続きが必要なのです。
 ドイツに関してはすでに述べましたが、環境省の本資料の基となる審議会の会長は法学者ということで私は大変驚いています。特段高度な法律の知識がなくても正常な知能があれば、飼い犬(所有者がある)である可能性がある犬を民間団体が勝手に保護(取得)して第三者に譲渡販売することが、所有権のことでトラブルにならないのだろうか、という疑問が生じてしかるべきです。本審議会のメンバーと本資料をまとめたバ環狂症の職員は、すでに認知症が進行して人格崩壊まで進んでいるのではないかと私は心配しています。
 次回は、実際にイギリスでは行政(警察や地方自治体)が犬を保護している実例や、自治体が行う公的殺処分の資料を示します。犬の捕獲(野良犬徘徊犬の捕獲以外に、イギリスでは禁止犬種法があるために無許可の禁止犬種の犬を警察が押収没収することもある)、から公的な犬収容所での収容保管なども取り上げます。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  



(動画)

 Newham Dog Warden Tina Delaney 「ニューハム(ロンドンの区)の野良犬捕獲員(Dog Warden)のティナ・デラニーさん 2015/05/09
 このビデオでは、ロンドンの公務員の野良犬捕獲員(Dog Warden)が、老人から犬を押収しているところが映っています。民間人には、このような法執行権限はありません。すべての自治体では、公的な(公務員もしくは自治体から委託を受けた者)犬捕獲員(Dog Warden)を任命することが法律で義務付けられています。環境省の本資料の、「動物の保護はイギリスでは民間団体が実施している」とはまさにキチガイ。認知症も人格崩壊まで進んだか。

Tina Delaney, London Borough of Newham so-called 'Animal Welfare Manager' seizing elderly man's dog, camera crew in tow.

ロンドン、ニューハム区のティナ・デラニーさん、いわゆる「動物福祉マネージャー」と呼ばれていますが、高齢者から犬をマスコミのカメラクルーの目の前で押収します
(註 この犬はおそらくピットブルであるために「禁止犬種の犬を違法飼育した」ことで押収したものと思われます。これらの犬はほぼ処分されます。禁止犬種の違法飼育は、懲役6か月以下の罰則があります)。

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イギリスでは保護した犬の保管返還料金の自治体のサイトが履いて捨てるほどヒットしますが(笑)

https://search.yahoo.co.jp/search?_adv_prop=web&x=op&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&fr2=op&va=dog+seized+amounts++Council&va_vt=any&vp=&vp_vt=any&vo=&vo_vt=any&ve=&ve_vt=any&vd=all&vst=0&vs=&vf=all&vc=countryUK&fl=0&submit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2
「dog seized amounts Council 犬 収容 手数料 地方自治体」の検索結果

「イギリスでは民間団体が動物を保護する」(゚Д゚;)
バ環狂症と外部委員は、数秒で調べられる事柄さえ英語検索しないのか。
バ環狂症と外部委員は義務教育すら終了していないと思われる。
児童労働は日本では禁止されているんですよ。
新美育文呆学部教授、そんなことも知らないのか(笑)




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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

こちらこそです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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