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猫28匹を射殺駆除したレジャー施設の有能な従業員~ドイツ狩猟法改正の署名活動は低調






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(Zusammenfassung)
GJ! Sie haben gute Arbeit geleistet, 28 Pesten gut geschossen und getötet. Bernd Grün, unterstütze ich Sie.


 記事、猫28匹を射殺駆除したレジャー施設の有能な従業員~ドイツでは完全に合法です、の続きです。
 2020年9月に、ドイツ、ベルリン近郊の大型レジャー施設の敷地内で28匹の猫を射殺した施設管理者がいました。その男性は猫殺害をFaceBookで公表して自慢しました。レジャー施設が位置するのはブランデンブルク州ですが、州狩猟法によれば建物から200メートル離れていれば徘徊猫は狩猟による殺害が全く合法です。この件では、猫を射殺した施設管理者は州狩猟法に則っていましたので全く法的責任を負いませんでした。ドイツの動物愛誤団体は、州狩猟法の改正を求める署名活動を行いましたが集まった署名は1万余りで、世論の反応は低調でした。



 サマリーで示した、「ドイツの大型レジャー施設敷地内で28匹の猫を射殺し、それをFaceBookに投稿し自慢した施設管理者の男性」に関するニュースソースから再び引用します。
 Katzen seien „absolute Pest“28 Katzen erschossen – Chefgärtner vom Tropical Islands prahlt auf Facebook mit Taten 「猫は『絶対的な有害獣』だから28匹を撃ち殺した-トロピカルアイランド(ベルリン近郊にある大型レジャー施設)の施設管理責任者は猫を撃ち殺した行為をFacebookに自慢する投稿をしました」 2020年9月11日


Das Freizeit-Paradies Tropical Island bei Berlin ist wegen Aussagen des Chefgärtners in die Schlagzeilen geraten.
Dieser brüstet sich auf Facebook damit 28 Katzen in den Katzen-Himmel „umgesiedelt“ zu haben.
Darin habe er Katzen als „absolute Pest“ in der Natur- und Kulturlandschaft bezeichnet und geklagt, es sei unverantwortlich die Tiere als „Freigänger“ herumlaufen zu lassen.
Schließlich habe er auch in dem Post stolz berichtet, dass er in diesem Jahr bereits 28 Katzen „umgesiedelt“ hätte – in den Katzenhimmel, sie also allen Anschein nach getötet hat.
Jagdrecht erlaubt Schießen von freilaufenden Tieren.
Tatsächlich erlaubt das Brandenburger Jagdrecht, freilaufende Katzen und auch Hunde zu erschießen.
Dort heißt es: „Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Als wildernd gelten im Zweifel Hunde,
die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen,
die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.“

ベルリン近郊にあるレジャーパラダイス、トロピカルアイランドは、施設管理者の発言により話題になりました。
彼はFacebookで、28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢しています。
その中で彼は、猫を自然と文化の風景の中では「絶対的な害獣」と表現し、猫を「自由に徘徊させるもの」に対して、放し飼いすることは無責任であると非難しました。
結局のところ施設管理長は投稿の中で、今年はすでに28匹の猫を猫の天国に「送った」と自慢して公開したので、明らかに彼は猫を殺したのは間違いないです。
狩猟法では放し飼いの動物(註 犬猫)を射殺することが許可されています。
事実ブランデンブルク州の狩猟法では、放し飼いの猫と犬を射殺することが許可されています。
そこには次のように書かれています。
「狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(註 免許を受けたハンター)は、最寄りの住居から200メートル以上離れた場所で、狩猟区域にいる飼い主の影響下にない犬と野良猫と思われる猫は、それらの犬猫は鳥獣を捕食しているとみなされるために、それらの犬猫を殺害する権限が与えられています」。



 この件では、猫を射殺した施設管理長はブランデンブルク狩猟法に則り猫を狩猟駆除していましたので、全く刑事責任は問われませんでした。ドイツの愛誤団体はそれを受けて、ブランデンブルク狩猟法の改正を求める署名活動を行いました。しかし低調で、集まった署名はわずか1万数千筆にとどまっています。
 petition der woche :Der Katzenjammer soll ein Ende haben 「今週の嘆願書 猫の悲哀は終わらせなければなりません」 2020年9月12日


Anlass der PetitionIn Brandenburg dürfen Jäger Katzen erschießen – ganz legal
Das wollen die Initiatoren Schutz für streunende Katzen und Hunde
Es gibt immer mal wieder Berichte von Hundehassern, die Rasierklingen, Giftköder oder Nägel in Parks oder auf Gehsteigen verteilen, um Hunde zu verletzen oder sie zu töten.
Dass es auch Katzenfeinde gibt, die Katzen absichtlich mit einem Gewehr erschießen, ist dagegen eher ungewöhnlich – und überraschenderweise legal.
Der Landestierschutzverband Brandenburg startete deshalb eine Petition, die das sofortige Jagdverbot von Hunden und Katzen in Brandenburg fordert.
Dort prahlte ein Hobbyjäger, der eigentlich als Gärtner beim Freizeitpark Tropical Islands in Brandenburg arbeitet, dass er 28 Katzen in den Katzenhimmel befördert habe.
Katzenbesitzer*innen, die ihre Katzen frei rumlaufen lassen, bezeichnete er als „unverantwortliche Egoisten“.
Dass der Hobbyjäger mit dem Töten von 28 Katzen keine Straftat beging, ist im §40 des Brandenburger Jagdgesetzes festgeschrieben.
Dieses erlaubt „zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigen Personen (…) wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten“.
Als „wildernd“ und „streunend“ werden Hunde und Katzen definiert, die sich im Jagdbezirk mehr als 200 Meter von der nächsten Wohngegend entfernt aufhalten.

嘆願署名の理由 ブランデンブルク州では、ハンターは猫を射殺することが許可されているからです-しかもほぼ合法的に。
署名発起人は、野良の猫と犬の保護を望んでいます。
公園や歩道にかみそりの刃、毒餌、釘を配置して犬を傷つけたり殺したりする犬嫌いの報告は常にあります。
わざと銃で猫を撃つ、猫の敵もいるという事実はかなりまれではありますが-それは驚くほど合法なのです。
そのためにブランデンブルク州動物保護協会は、ブランデンブルク州での犬と猫の狩猟の即時禁止を求める嘆願書名を開始しました。
ブランデンブルク州のトロピカルアイランド・アミューズメントパークで、施設管理者として実際に働いているホビーハンターは、28匹の猫を猫の天国に送ったことを自慢していました。
彼は、猫を自由に徘徊させた猫の飼い主を「無責任なエゴイスト」と表現しました。
ホビーハンターが28匹の猫を殺して犯罪にはならなかったという事実は、ブランデンブルク州狩猟法の第40条に規定されています。
本法により、「狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(...)が犬や野良猫を殺す」ことが可能となります。
犬と猫は、最寄りの住宅から200メートル以上離れた狩猟地区にいた場合は、「野生動物を捕食している」と「自由に徘徊している」と定義されます。



(参考資料)

Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG) 「ドイツ、ブランデンブルク州 州狩猟法」

§ 40 Aufgaben und Befugnisse der Jagdschutzberechtigten
(1) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten. Als wildernd gelten im Zweifel Hunde, die im Jagdbezirk außerhalb der Einwirkung der führenden Person und als streunend Katzen, die im Jagdbezirk in einer Entfernung von mehr als 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden.
Diese Befugnis gilt nicht gegenüber Hirten-, Jagd-, Blinden- und Polizeihunden, soweit sie als solche kenntlich sind.

第40条 狩猟鳥獣の保護を行う権限を与えられた者の義務と権限
1項 狩猟鳥獣の保護を行う権限を付与された者は、狩猟鳥獣を食害する犬、および野良猫を殺害する権限を与えられています。
狩猟鳥獣の保護を行使する権限を与えられた人(註 免許を受けたハンター)は、最寄りの住居から200メートル以上離れた場所で、狩猟区域にいる飼い主の影響下にない犬と野良猫と思われる猫は、それらの犬猫は鳥獣を捕食しているとみなされるために、それらの犬猫を殺害する権限が与えられています。
この許可は、牧羊犬、狩猟犬、盲導犬、警察犬であって、そのように認識できる犬に限り適用されません。



(画像)

 2017年度 新聞広告クリエーティブコンテスト、で、最終選考まで残った作品。殺処分数の数値も古いモノを用いていますし著しい偏向と誤りがあります。このような作品を最終選考まで残すメディアの無知蒙昧ぶりには呆れます。

バカ記事


(画像)

 このようなパロディー画像も(笑い)。私はこの画像でも、「ドイツには行政が行う公的殺処分がある」ことや、「ティアハイムでも殺処分が行われている」ことが盛り込まれていないことが残念です。ドイツには、州が行う犬の公的殺処分も、狂犬病規則による殺処分も、通関法による検疫不備な犬猫の強制殺処分(日本にはない)があります。それと、警察官が犬などに対する射撃は2015年には11,901件あったのは真実ですが、犬以外の動物も含めての数です。
 なお2020年公表ドイツ連邦警察統計では、年間の犬などに対する射撃数は1万3,000件を超えました。ドイツの犬猫狩猟駆除数は国会図書館による2014年の資料が根拠と思われますが、より新しい推計では、高位推計で犬猫合計の狩猟駆除数は55万頭です。

ツイッター


(画像)

かるおじ


(画像)

 私は5年近く「ドイツで無主物の猫の殺害で懲役10年以上になった」判例(係属裁判所と事件番号が明示された判決文原文の資料に限る)を提示した方がいればこのブログを閉鎖しますと何度も公言しています。しかし一人もいません。判決文がなかったとしても、その根拠となる法律や、学説すら示した人も一人もいません。口から出まかせ、伝聞系のデマは何とでもいえます。情報を公開する方は、その情報に責任を持っていただきたい。
 なおこの猫伯爵というHNの方は「司法関係者」、「専門職」、「Dr. 」と名乗っていますが、投稿内容を読めば法律に関してド素人丸出しです。刑事被告人を司法関係者は絶対に「被告」とは言いません(根拠法:刑事訴訟法 民事訴訟法)。「被告」は民事訴訟で訴えられた側です。また刑事事件で「被害者側が控訴」などとは司法関係者は絶対言いません。控訴するのは被害者ではなく国(検察)だからです。一見専門用語をちりばめてはいますが、このようなデマに騙される日本の愛誤の知能は底辺です。

猫伯爵
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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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