まとめ・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料

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(Zusammenfassung)
Deutsche Gesetze zur Beschlagnahme und Beschlagnahme von gefundenen Tieren, gefährlichen Hunden und Tierhorter tier.
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。
まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。
上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。
今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わな4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。
Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条
い。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。
次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。
今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。今回は「ドイツ連邦共和国では、狂犬病もしくはその感染が疑われる犬猫等の一次保護の責務は行政にある」ことを示す根拠法と、該当する条文の原文を示します。
5、狂犬病感染及び感染が疑われる犬猫等の保護は行政であることを示す根拠法
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病からの保護に関する規則(狂犬病規則)」(連邦規則)
Unterabschnitt 2 Besondere Schutzmaßregeln bei Haustieren
§ 6 Im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort gilt vor der amtlichen Feststellung für seuchenverdächtige Haustiere Folgendes:
3. Führt die amtstierärztliche Untersuchung bei einem als seuchenverdächtig gemeldeten Haustier nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, so ordnet die zuständige Behörde die behördliche Beobachtung des Tieres an; hierzu ist es sicher einzusperren.
Die Beobachtung wird aufgehoben, wenn sich der Verdacht auf Grund amtstierärztlicher Untersuchung als unbegründet erwiesen hat.
§ 7 Tötung und unschädliche Beseitigung
(1) Ist der Ausbruch oder der Verdacht des Ausbruchs der Tollwut in einem Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt, so kann die zuständige Behörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der seuchenverdächtigen Tiere anordnen;
bei seuchenverdächtigen Hunden und Katzen hat sie die Tötung und unschädliche Beseitigung anzuordnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die zuständige Behörde bei seuchenverdächtigen Hunden oder Katzen anstelle der Tötung und unschädlichen Beseitigung die behördliche Beobachtung bis zur Bestätigung oder Beseitigung des Verdachts anordnen, wenn diese Tiere
1. einen Menschen gebissen haben oder
2. nachweislich unter wirksamem Impfschutz stehen.
§ 9 Schutzmaßregeln bei Ansteckungsverdacht
(1) Für Hunde und Katzen ordnet die zuständige Behörde die sofortige Tötung an, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenkranken Tieren in Berührung gekommen sind. Sie kann die sofortige Tötung dieser Hunde und Katzen anordnen, wenn anzunehmen ist, dass sie mit seuchenverdächtigen Tieren in Berührung gekommen sind.
(4) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für nicht unter wirksamem Impfschutz stehende Hunde und Katzen Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, sofern die Tiere sofort für mindestens drei Monate sicher eingesperrt werden und Belange der Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.
第2章 ペットのための特別な狂犬病に係る保護措置
6条 飼育施設での、もしくはほかの場所で狂犬病の発生もしくは発生の疑いがある場合は、行政による公式の決定の前には狂犬病の感染の疑いがあるペットには以下が適用されます。
3 ペット動物が狂犬病の感染の疑いがあると報告された場合は、行政による獣医学的検査が明らかな結果を示さない場合は、所管官庁は、行政当局に動物の観察を命じるものとし、動物は安全のために(註 行政により)隔離収容観察されます。
行政による獣医学的検査に基づいて感染の疑いが根拠のないことが証明された場合は、隔離収容観察は取り消されます。
7条 (狂犬病感染ペット及び感染の疑いがあるペットの)殺害と処分
1項 狂犬病の発生または発生の疑いが飼育施設または別の場所で公に認められた場合所管官庁は、狂犬病の疑いのある動物の即時の殺害および処分を命じることができます。
感染の疑いがある犬や猫は、行政はそれらを殺して処分しなければなりません。
2項 1項にかかわらず次の場合は、所管官庁は、感染が疑われる犬または猫を殺して処分する代わりに、感染が確認または感染がないことが証明されるまで行政による観察を命じることができる。
1号 人を咬んだ犬または猫であり、
2号 狂犬病ワクチンを接種していることが明らかであり、狂犬病感染予防対策がされていること。
9条 犬と猫において感染が疑われる場合の保護措置
1項 犬と猫において管轄当局は、狂犬病の症状が出ている動物と接触したと推定できる場合は、即時にその犬と猫の殺害を命じます。感染が疑われる動物と接触したと推測できる場合においても、行政はこれらの犬や猫の即時殺害を命じることができます。
4項 個別のケースにおいて所管官庁は、有効なワクチン接種による感染予防を受けていない犬および猫について、1項の例外を認めることができます。ただし動物が少なくとも3か月間即時安全に隔離収容され、疾病管理に関して相反する懸念がないことが条件です。
ドイツにおける犬猫等の保護は、飼い主が直接ティアハイムに持ち込む以外は、すべて一次保護(押収、没収、捕獲による、公的動物収容所への収容)は、行政の責務とされています。ティアハイムに飼い主が直接持ち込みした動物の割合は、ティアハイムの全収容動物の割合ではわずか2割程度です。ドイツにおける、ケースごとの動物の保護に関する法的根拠をまとめれば次の通りです。ほとんどのケースにおいて、ドイツでは犬猫等の一次保護は行政が担っています。
1、徘徊犬猫野良犬等の一次収容(保護 捕獲収容)が行政であることの根拠法。
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 * 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」
これはベルリン州法ですが、ドイツ16州全州に同様の州法州規則があります。これらの犬に関してはドイツ全州では拾得物扱い(註 根拠法は民法965条)であり、必ず行政に届け出が必要であり、行政が一次収容しなければなりません。
2、徘徊犬猫野良犬猫等が「拾得物」としての扱いを受け、必ず行政が一次責任を負うことの根拠となる法律。
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 965 Anzeigepflicht des Finders 「ドイツ民法」965条 拾得物の扱い
ドイツにおいては 、徘徊犬猫野良犬猫は「拾得物」の扱いと民法に定めています。必ず行政が公的動物収容所に収容し、飼い主返還などの拾得物としての処置を行います。したがってこの手続きを経ずに、拾得物としての届け出を民間団体が行わずに保護(取得し、譲渡販売)すれば、犯罪となります。
3、法律で飼育が禁止された特定の品種の犬及び行動などから行政が危険と判断した犬の保護(押収没収)と、行政による強制殺処分等について定めた法律。
Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland (Hundeverbringungs- und Einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO )* ) 「危険な犬の国内持ち込みと譲渡に関する例外に関する連邦規則-危険な犬の国内への持ち込みを禁止する」(連邦規則)
ドイツにおいては本連邦規則で、特定の品種の犬や、行動などから危険と行政が判断した犬の飼育等を禁じ、違反した者からこれらの犬を行政が保護(押収没収)して第三者に譲渡する、もしくは強制的に殺処分することを各州に求めています。
4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。
Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条
本法では、ドイツにおいてアニマルホーダーが飼育する犬猫等の動物を行政が保護(押収没収)し、行政が第三者に売却譲渡したり、強制的に殺処分する権限を付与しています。日本ではこのようなケースでは、任意に飼い主に動物の所有権を放棄させ、民間団体が動物を保護しています。
日本では、このようなケースでは行政が現場で動物の保護をすることはありません。ドイツの方が日本よりはるかに民間より、行政の方が犬猫等の保護に関して強い権限を持ち、実際の活動範囲も広いといえます。
5、狂犬病感染及び感染が疑われる犬猫等の保護は行政であることを示す根拠法
Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung) 「狂犬病からの保護に関する規則(狂犬病規則)」(連邦規則)
ドイツでは日本よりはるかに狂犬病が疑われる犬猫の保護(押収没収)に関する規定が厳格です。狂犬病が疑われる症状が出ていなくても、陽性犬猫等と接触したというだけで、保護(押収没収)の対象になります。行政にはそれらの犬猫に狂犬病の症状が出ていなくても、強制的に殺処分する権限が付与されています。
その他ドイツでは、通関時に検疫不備の犬猫等を保護(押収没収)し、強制的に行政が殺処分する権限が付与されている、オオカミと犬の雑種は行政が保護(押収没収)し、必ず殺処分しなければならないなどの、行政による犬猫の保護に関する規定があります。ドイツは行政の犬猫等の保護に関しては、日本よりはるかに行政の権限が強いのです。
それにしてもこの審議会の会長が、法学者である新美育文氏の、「動物の保護・譲渡活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」との発言は驚きです。市中を徘徊している犬猫は、常に所有物である可能性があり、遁走して一時的に所有者から占有を離脱している可能性があります。それを民間団体が法律に基づく公的な手続きなしに取得し販売、譲渡すれば、占有離脱物横領罪が成立します。また狂犬病の疑いのある犬猫を民間団体が保護できるのでしょうか。致死性の感染症が疑われる犬猫等は、知識技術がない民間団体が保護するのは危険です。また強制力を持って犬猫等を保護(押収没収)する権限を民間団体に与えられるのか、保護した犬猫等を強制的に殺処分して疫学検査を行うことを民間団体に付与できるのか、少し考えれば、正常な知能知識があればおかしいと気づくはずです。
特段高度な法学の知識がなくても、義務教育終了程度の法務センスがあれば「ドイツでは行政は犬猫等の保護はせず、民間団体が行っている」などという誤りをいうはずがありません。また法学者でありながら、法律にかかわることで根拠法を調べないというのは驚きです。日本では動物愛護にかかわる者は、例外なく白痴化するという典型的な見本なんですかね。新美育文氏は認知機能の低下が著しく、正常な判断ができなくなっているということでしょうか。私は善意で心配します。認知機能の低下で、路上で脱糞でもして自動車にでも轢かれないかと心から心配申し上げております。新美育文様、お気をつけてください。
(画像)
1990年における狂犬病発生状況。野生動物、ペット、人間とコウモリを含む。ドイツは西ヨーロッパの中では、狂犬病発生数が多い国でした。1990年には、数千例の狂犬病の症例が確認されています。それは狂犬病多発地域の東欧と接していることも要因です。ですからドイツでは狂犬病に対する対策は厳格です。
「動物の保護・譲渡活動は、海外(ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」とは、まさに狂人の妄想。これはほんの一例ですが、民間団体が安全に狂犬病感染犬猫等を保護することができるのか、強制的に殺処分して疫学検査を行えるのかどうか。このような重大な公衆衛生上の問題を民間が担えるというデマを平気で垂れ流せるとは、新美育文氏とバ環狂症の職員は、即精神病院に入院すべき。

(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
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