続々・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料

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(Zusammenfassung)
Deutsche Gesetze zur Beschlagnahme und Beschlagnahme von gefundenen Tieren, gefährlichen Hunden und Tierhorter tier.
記事、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け、
・「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言、
・「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍、
・「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている、
・「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍、
・ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘、
・ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
・続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料、
の続きです。
日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。
まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)
動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。
上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。
今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。
次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。
今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。今回は「ドイツ連邦共和国では、犬猫等の一次保護の責務は行政にある」ことを示す根拠法と、該当する条文の原文を示します。
1、徘徊犬猫野良犬猫等の一次収容が行政であることの根拠法
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 * 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(8) Im Falle der Sicherstellung eines Hundes gelten, die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung hat abweichend von § 41 Absatz 3 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen, bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.
30条 行政が命令を出す権限
8項 犬を安全上所管官庁が捕獲する場合は、捕獲と収容(保管)費用は、一般安全秩序法(des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes)に違反することになるために犬の所有者が負担する必要があり、野良犬の場合は最後の所有者が負担しなければなりません。
9項 これらの事実により次の推定が正当化される場合は、所管官庁は犬の殺害を命じることができます。
1号 その犬が将来、人や動物の生命や健康に具体的に危険をもたらす可能性があること、
2号 この危険に対しては、他の合理的で動物福祉に優しい方法では対処することはできません。
犬の飼い主は犬の殺処分の費用や捕獲の費用を負担しなければならず、野良犬の場合は最後の飼い主が負担しなければなりません。
ベルリン州の、犬に関して包括的に定めた法律、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 *「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」ですが、この条文でも、ベルリン州は「行政が徘徊犬野良犬の一次保護を担う」ことがわかります。同様の規定がある「犬法(または規則)」は、ドイツ16州全州にあります。
2、徘徊犬猫野良犬猫等が「拾得物」としての扱いを受け、必ず行政が一次責任を負うことの根拠となる法律。
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 965 Anzeigepflicht des Finders 「ドイツ民法」965条 拾得物の扱い
§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.
965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。
ドイツ全州における徘徊犬野良犬の保護(捕獲、公的動物収容所への収容と行政への所有権移転と殺処分等の処分)に関するドイツ16州全州における州法及び州規則は、上位法の連邦法である、ドイツ民法の拾得物に対する規定に基づきます。ドイツでは動物に独自に適用される法律の拾得物に関する規定がありませんので、動物も一般の拾得物の規定(民法965条)が適用されます。
つまり徘徊犬猫野良犬猫は常に飼い主(所有者)から一時的に占有を離脱している可能性があり、ドイツ民法の規定によれば必ず拾得者は行政機関に届けなければなりません。民間団体が直接保護(取得)すれば、それは占有離脱物横領罪になります。
3、法律で飼育が禁止された特定の品種の犬及び行動などから行政が危険と判断した犬の保護(押収没収)と、行政による強制殺処分等について定めた法律。
Verordnung über Ausnahmen zum Verbringungs- und Einfuhrverbot von gefährlichen Hunden in das Inland (Hundeverbringungs- und Einfuhrverordnung - HundVerbrEinfVO )* ) 「危険な犬の国内持ち込みと譲渡に関する例外に関する連邦規則-危険な犬の国内への持ち込みを禁止する」(連邦規則)
ドイツ16州全州においては、危険な犬の品種を定め、もしくは行動等により危険な犬を州法州規則で定め、それらの犬を行政が押収没収し、強制的に殺処分等を行う権限を行政に付与しています。これらの州法州規則は、上位法令である本規則により委任立法されています。
4、アニマルホーダー等の不適正飼育者から犬猫との動物を行政が保護(押収没収)し、行政が強制的に殺処分する、第三者に売却譲渡する権限を定めた法律。
Tierschutzgesetz 「動物保護法(連邦法)」16条
Zehnter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes
16a
(1) Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.
2 Die Behörde kann das Tier auf Kosten des Halters unter Vermeidung von Schmerzen töten lassen, wenn die Veräußerung des Tieres aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist oder das Tier nach dem Urteil des beamteten Tierarztes nur unter nicht behebbaren erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben kann.
第10章
法の権限
16条a
1項 所管官庁は以下の違反を是正し、将来の違反を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2号 行政当局は、動物の売却が法的に、または事実上の理由で不可能である場合、または行政獣医師が動物の痛み、苦しむこと、または傷病の回復が見込めない状態でしかその動物が生存できないと判断した場合は、飼い主の費用で動物を殺害して動物の苦痛を回避させることができる。
この条文は行政がアニマルホーダーなどの不適正飼育者から動物を押収して強制的に殺処分等をすることを想定しています。日本では飼い主の意思に反して強制的に殺処分する規定は動物愛護管理法他では定めていません。
なおドイツで動物を飼い主(所有者)から取り上げて強制的に殺処分する、第三者に売却移譲することができる権限は、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere) 90条a の、Tiere sind keine Sachen. 「動物は物(=財物。所有権が及ぶ有体物ではない)に基づきます。特別法での定めがあれば、動物の所有権は制限できますので、行政が不適正飼育者から動物を没収して強制的に殺処分しても、飼い主には補償はありません。これは他にも禁止犬種を行政が没収して強制的に殺処分する、警察官が職務で市中で徘徊犬を射殺した場合などでも、飼い主に補償を行わなくてよい根拠となっいています。
若干長くなりましたので、次回以降の記事で、他の「行政が犬猫等の一次保護の責務は行政にある」根拠となる法令とその条文を示します。例えば狂犬病規則などがあります。狂犬病の疑いがある犬猫等の動物の保護(押収没収)の責務は行政組織に限られます。行政がそれらの動物を強制的に殺処分し、確定診断を行います。また通関時に検疫不備の犬猫等は、税関事務所がその犬猫を没収して強制的に殺処分する権限がドイツにはあります。
(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)
新美 育文 中央環境審議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員 浅野 明子 臨時委員
打越 綾子 臨時委員 太田 光明 臨時委員
金谷 和明 臨時委員 木村 芳之 臨時委員
田畑 直樹 臨時委員 西村 亮平 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員 山口 千津子 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員
(動画)
Polizeisprecher von Hannover im Interview: Kampfhund beißt Mutter und Sohn tot 「ハノーファー警察の広報官へのインタビュー:闘犬種の犬が飼い主の母と息子をかみ殺した」 2018年4月4日
ハノーファー市で、母親と身障者の息子が飼い犬にかみ殺される事件があり、その犬はハノーファー消防隊により保護され、公的動物収容所に収容されました。2週間後に行政命令により、強制的に殺処分されました。
犬が載せられた自動車に書かれている、Tierrettung Feuerwehr Hannover は、「動物の保護 ハノーファー消防署」です。また電話番号の112番は、消防署の電話番号です。ドイツで犬猫等の保護を行うのは警察、もしくは消防、獣医局(行政組織)の捕獲専門員です。州によって主たる組織が若干異なります。「ドイツでは犬猫の保護は民間が行う」とはバ環狂症。調べもせずに恥ずかしくもなくデタラメ文書を作成できるな。まさに国賊、亡国税金泥棒省と外部委員。
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