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続・ドイツでは続・犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






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(Zusammenfassung)
Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU) vom 02. September 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. September 2013) und Antwort Umgang mit Fundtieren in Berlin


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。
 ドイツでは、公的な動物収容センターが各州にあり、これは「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(註 州により名称が異なることがある)の管轄です。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局の公的動物収容センターでは、公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収没収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、後の連載記事で詳細を延べます。 

 今回記事では前回記事に続き、「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。前回記事と同じく、ベルリン州下院議会議事録を引用します。これでは、ドイツベルリン州(註 ドイツの他の州でも)での、犬猫等の保護、収容、保管が行政機関(警察、消防、専門の動物取扱行政機関=リヒテンベルク地区事務所、公的動物収容センター)により行われていることが述べられています。
 Kleine Anfrage des Abgeordneten Alexander J. Herrmann (CDU) vom 02. September 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. September 2013) und Antwort Umgang mit Fundtieren in Berlin 「質疑 ベルリン州下院議会議員アレクサンダー・J.ハーマン(キリスト教民主同盟) 2013年9月2日(2013年9月3日に下院議院が受領)に対する回答 ベルリン州で拾得された動物の扱いについて」


IIm Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:
1. Wie wird im Land Berlin durch die Kräfte der Polizei, Feuerwehr, Ordnungsämter etc. mit Fundtieren umgegangen?
2. Wie haben die Berlinerinnen und Berliner in unserer Stadt mit Fundtieren umzugehen, bitte gegebenenfalls unterteilt nach Haus- und Wildtieren sowie gesunden und verletzten Tieren und welche Vorschriften geltend insoweit?

Zu 1. und 2.:
sind entlaufene, verirrte bzw.verlorengegangene Haustiere (in der Regel Hunde und Katzen), die eine Besitzerin oder einen Besitzer haben, die oder der jedoch zunächst meist unbekannt ist.
Diese unterliegen nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dem Fundrecht (§§ 965 bis 984 BGB).
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§°965 BGB) hat eine Finderin oder ein Finder den Fund (hier: das Fundtier) unverzüglich anzuzeigen (Fundanzeige).
Eine Fundanzeige nehmen in Berlin alle örtlichen Polizeiabschnitte sowie die Tiersammelstelle (im Tierheim Berlin) entgegen.
Fundtiere, die von der Finderin oder vom Finder der Behörde (in der Regel der Polizei) übergeben oder von einer Behörde (wie z. B. der Feuerwehr) selbst aufgefunden wurden, werden in Berlin von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hunde- und Katzenfanges des Amtes für regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg, das im Rahmen der regionalisierten Zuständigkeit für den Hunde- und Katzenfang zuständig ist, zur Tiersammelstelle im Tierheim Berlin transportiert und dort untergebracht bzw. verwahrt.
In Ausnahmefällen unterstützen die Dienstkräfte des Allgemeinen Ordnungsdienstes (AOD) der bezirklichen Ordnungsämter hierbei im Rahmen der Amtshilfe die zuständigen Stellen, wenn dort ein personeller Engpass herrschen sollte, und transportieren die Fundtiere zur Tiersammelstelle oder veranlassen dieses zumindest.
Ein verletzt aufgefundenes Tier oder ein Tier, das z. B. nicht geborgen werden kann, soll unverzüglich der Polizei übergeben bzw. dort gemeldet werden.
Soweit es sich um ein verletztes Fundtier handelt, veranlasst die aufnehmende Stelle (Polizei, Hunde- und Katzenfang des Bezirksamtes Lichtenberg oder Tiersammelstelle) bei Erfordernis auch unverzüglich eine notwendige medizinische Versorgung.

ベルリン上院を代表して、私はあなたの質問に次のように答えます:
1.ベルリン州では、警察、消防署、行政機関などは動物をどのように扱っていますか?
2.私たちの街のベルリン市民は飼育動物と野生動物、健康な動物と負傷した動物を必要に応じて区分し、拾得した動物にはどのように対処しなければなりませんか。

1と2について:
拾得された動物は当初は不明ですが、ほとんどが飼い主がいる行方不明の、または迷子のペット(一般的に犬と猫)です。
ドイツ民法(BGB)の規定によると、これらは遺失物に関する法律(民法965条から984条)の対象となります。
法による規則(民法965条)によれば、拾得者は拾得物を(註 拾得した動物)を直ちに届け出なければなりません(拾得物報告書)。
すべての各管轄地の警察署と公的な動物収容センター(ティアハイム・ベルリン内にある)は、ベルリン州内のすべての動物の拾得報告書を受け取ります。
拾得者によって当局(通常は警察署)に届けられた、または当局(消防署員など)が自ら拾得した動物は、犬と猫を捕獲する責任があるリヒテンベルク地区事務所により、ティアハイム・ベルリン内にある、ベルリン州の公的な動物収容センターに運ばれて収用保管されます。
人員が不足している場合は例外的に、地区の行政組織である総合安全局(AOD)の職員が拾得動物を公的な動物収容センターに輸送するか、その手配を行い、行政支援の一環として動物を保護収容する責任機関(註 警察、消防、犬猫を捕獲するリヒテンベルク地区事務所)を支援します。
負傷した動物、または怪我が回復できない動物はすぐに警察に引き渡すか、そこで届け出をしなければなりません。
負傷した拾得動物に関する限り、受け入れ機関(警察、犬と猫の捕獲を行うリヒテンベルク地区事務所または公的な動物収容センター)は、必要に応じて直ちに必要な医療の手配を行います。



 今回記事及び前回記事では、ベルリン州下院議会の議事録を引用して、「ドイツでは犬猫等の一次保護(収容)は行政の責務である(ドイツでは全州でベルリン州と同様の犬法がありますし、全州が適用となる連邦法の規定もあります)」ことを延べました。次回記事では、具体的な法令の条文を引用し、「ドイツでは犬猫等の一次保護(収容)は行政の責務」であることを証明します。

 例えばアニマルホーダーの犬猫の保護は日本では、飼い主に任意の所有権の放棄をさせて民間団体が行っています。行政は現場に赴いて犬猫等の保護(収容)を行うなどは行いません。日本では行政がこのような動物の保護活動を行う法的根拠がないからです。しかしドイツでは動物保護法(Tierschutzgesetz) 10条で、「行政は不適正飼育者から動物を押収没収(保護)することができる。その動物を第三者に譲渡したり殺処分することもできる」と明記しています。これはドイツ民法Bürgerliches Gesetzbuch BGB) で、動物の所有権を制限する条文があるから可能なのです。つまりドイツは、日本よりはるかに行政が犬猫等の保護に関する業務を担い、権限があり、民間より比率が高いということです。
 その他ドイツでは狂犬病規則(Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung))では、症状が出ていなくても(例えば陽性動物と接触した、同じクレートで運ばれたなど)、狂犬病の感染の疑いがあれば行政が押収没収して強制的殺処分、検査を行う権限があります。狂犬病のような極めて危険な感染症の疑いがある犬猫等を民間団体が保護しているとは、この審議会のメンバーは精神疾患か知能遅滞でしょう。ちなみにドイツでは1990年代には数千例の狂犬病の症例がありました。日本では狂犬病予防法に基づくき保健所が捕獲収容した犬も「保護犬」と称しています。ですから、ドイツの狂犬病規則に基づく押収没収も「保護」です。
 またベルリン州の犬法(Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 *)においては、徘徊犬野良犬の捕獲(保護)~収容、殺処分等が行政の責務であり、その費用は最後の飼い主が負担しなければならないと規定しています。ベルリン州に限らずドイツ全州では、同様の規定の州法があります。いずれにしても新美育文氏が会長の本審議会のメンバーは、正常な知能と精神状態ではないのは間違いないです。バ環狂症は税金を無駄遣いして社会に有害なデマを拡散しています。まさに亡国省。


(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員  




(動画)

 Hund von Feuerwehr erschossen 「消防署員に射殺された犬」 2019年11月4日

„Blue“ ist seinem Frauchen wegen eines lauten Knalls entlaufen.
Passanten halten das Tier irrtürmlicherweise für einen Wolf und rufen die Feuerwehr.
Aufgrund der vermutlichen Gefahr erschießen sie den Hund.

「ブルー」という名の犬は、大きな花火の音に驚いて飼い主のもとから逃げ出しました。
通行人はブルーをオオカミと間違えて消防署に電話しました。
消防署員は危険だと思い、犬を射殺しました。


 ドイツでは日本と異なり、徘徊犬猫野良犬猫の保護収容を警察官や消防署員も行っています。飼い主がある動物が占有を離脱している可能性もありますが、安全確保も責務も担っています。警察消防は、徘徊犬野良犬を生きたまま捕獲して保護することもありますが、危険な場合は射殺することも多くあります。

ドイツ 消防署 犬 射殺

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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
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