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ドイツでは犬猫の一次保護は行政が行い公的動物収容所があり公的殺処分もある~環境省の悶絶嘘資料






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(Zusammenfassung)
vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin


 記事、
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除されるからいない」という、バ環境省と外部委員は精神病院に行け
「イギリスでは野良犬猫は有害獣として狩猟駆除される」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言
「イギリスは野良犬がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~イギリスの野良犬数は人口比で日本の3倍
「ドイツは野良猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員の狂気のデマ発言~ドイツは野良猫が300万匹生息していると推計されている
「ドイツは野良犬猫がほとんど存在しない」という、環境省と外部委員のデマ発言~ベルリン州の公的動物収容所での野良犬猫等収容数は日本の約3倍
ドイツのティアハイムの収容動物は8割が元野良動物である~「ティアハイムに収容される動物の多くは飼い主から引き取ったもの」と言うバ環狂症の大嘘
の続きです。
 日本の省庁の中で最も能力が低く、まさにバカと狂人の寄せ集めがバ環狂症(環境省)です。外部委員も酷い。今までに数多くの卒倒しそうな嘘、誤り、偏向資料を公表しています。また誤訳も多いです。今回は、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」が、まさに悶絶死しそうな大嘘であることを延べます。両国とも犬猫の一次収容(ただしイギリスは犬だけ)は行政の責務と法律で明記されています。両国とも公的な動物収容所があり、公的殺処分が行われています。



 まずサマリーで引用した、環境省の問題記述がある資料(以下、「本資料」と記述する)から引用します。動物愛護管理をめぐる 主な課題への対応について(論点整理) 平成 30 年 12 月 中央環境審議会動物愛護部会 (環境省)(4ページ)


動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多いという。
一方、日本の場合は、北関東や西日本を中心に野良犬の収容が多く、全国的に野良猫の数も多いことから、保護収容した個体のうち人間との社会化ができておらず、馴化が困難で飼養に適さないものも多い。



 上記の記述をまとめると、次のようになります。
1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している。
2、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されている。
3、イギリス、ドイツとも野良犬や野良猫がほとんど存在しない。
4、イギリス、ドイツとも、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が飼育放棄したもの(飼い主持ち込み)である。



 今回記事では、「1、動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」について、ドイツに関して述べます。この記述では、「犬猫等の保護は行政は行わない。すべて民間団体が自己資本で行う」という意味になります。しかしまさに真逆の大嘘です。ドイツでは犬猫等の一次保護は行政の責務と法律に明記されています。また全州に公的動物収容所があり、公的殺処分ももちろん行われています。
 「獣医局(Veterinäramt (Deutschland)」(州により名称は若干異なる。畜産関係の部署)という行政組織が担っています。これは州政府もしくは地方自治体に属する行政組織です。獣医局は公的な動物収容所を持ち、そこでは公的な犬猫などの殺処分も行われています。一連の殺処分や飼い主返還(飼い主が犬猫等の返還を受けるには、保管料などを飼い主が行政に支払わなければなりません)等を行政が行った後に、残った犬猫等をティアハイムに移譲します。なお危険犬種は、警察や消防署も収容や飼い主からの押収の権限があります。また検疫不備の犬猫等は通関事務所が行い、没収して強制的に殺処分する権限が通関事務所にあります。

 次に「民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」の記述についてです。この記述ですと「ドイツでは犬猫等の保護は『全額』民間資金により行っている」となります。しかしそれも大嘘です。ドイツのティアハイムは近年の経営難も理由ですが、極めて補助金を多く受けています。この点については、別の記事で改めて詳述します。

 「ドイツでは行政が犬猫の保護を行わず民間が行う」が全くの大嘘である証拠を示します。ドイツ、ベルリン州の下院疑似会は、「犬の公的動物収容所の収容と公的殺処分数等の内訳とその州予算」についての議事録をインターネット上で公表しています。この議事録からは、ドイツには公的動物収容所があること、行政が野良犬等の一次的な収容(保護)を行っていること、行政(州)が公的殺処分を行っていること、が記述されています。 
  vom 09. September 2008 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2008) und Antwort Sicherstellung und Beschlagnahme von Hunden in Berlin 「2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)」 


1. Welche Gründe gibt es für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden, welche Rechtsgrundlagen gibt es hierfür?

Zu 1.:Hunde werden vor allem aus tierschutz-, tierseuchen- oder gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt oder beschlagnahmt.
Neben den spezialrechtlichen Bestimmungen insbesondere des Tierschutz- und Tierseuchengesetzes, der Tierschutz-Hundeverordnung und des Berliner Hundegesetzes enthalten, auch das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin, das Strafrecht oder das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Bestimmungen über die Beschlagnahme oder Sicherstellung.
Gründe für die Sicherstellung oder Beschlagnahme von Hunden können z.B. sein - tierschutzwidrige Haltung (erhebliche Vernachlässi- gung) - Tierquälerei - Verstoß gegen tierseuchenrechtliche Bestimmungen bei der Einfuhr von Hunden - Seuchenverdacht (Quarantänisierung) - aggressives Verhalten des Hundes - fehlende Zuverlässigkeit des Halters gemäß Berliner Hundegesetz - Verstoß gegen das Zuchtverbot nach dem Berliner Hundegesetz - Verhaftung oder Festnahme des Halters - Nachlassangelegenheiten oder Sterbefälle - Krankenhauseinlieferungen des Tierhalters.

2. Durch wen erfolgt die Beschlagnahme bzw. Sicherstellung, wohin werden die Tiere unmittelbar nach der Maßnahme verbracht, und wo erfolgt die längere Unterbringung?

Zu 2.: Die Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Hunden erfolgen vor allem durch die zuständigen Ordnungsbehörden der Bezirke und bei Strafsachen, z.B. in Fällen, in denen Hunde als Tatwaffe eingesetzt werden, durch die Staats- oder Amtsanwaltschaft und die Polizei.
Im Regelfall werden die Hunde unverzüglich in die amtliche Tiersammelstelle des Landes Berlin verbracht.

3. Wie viele Hunde wurden im Jahr 2007 sichergestellt bzw. beschlagnahmt?

Zu 3.: Im Jahr 2007 wurden in Berlin insgesamt 540 Hunde sichergestellt bzw. beschlagnahmt. In 270 Fällen handelte es sich um sogenannte „einfache“ Sicherstellungen, bei denen keine Hinderungsgründe für eine Abholung/Herausgabe des Hundes vorliegen.
Die Gründe für diese Sicherstellungen waren in - 19 Fällen der Lärmschutz, - 30 Fällen Nachlasssachen bzw. Sterbefälle, - 99 Fällen Krankenhauseinlieferungen der Tierhalter, - 45 Fällen Verhaftungen oder Festnahmen der Tier halter und - 77 Fällen sonstige Gründe.
Sicherstellende Behörde war hier die Polizei.
Die weitere Bearbeitung bezüglich der Freigabe/Herausgabe/ Rückgabe der Hunde erfolgt in der Regel durch das für den Tierfang und die Tiersammelstelle zuständige Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben des Bezirksamtes Lichtenberg.
187 dieser Hunde wurden wieder von ihren Besitzern abgeholt, einer verendete und 82 wurden dem Tierheim zur Weitervermittlung übergeben.
270 Fälle betrafen sogenannte „besondere“ Sicherstellungen bzw. Beschlagnahmen, bei denen Gründe für eine Nichtherausgabe der Hunde vorliegen.
Die Gründe für die Sicherstellung bzw. Beschlagnahme der Hunde waren Verstöße gegen das Tierschutzgesetz (125 Hunde) sowie das Berliner Hundegesetz (56 Hunde), Anordnung einer Quarantäne, z.B. nach Bissvorfällen zum Ausschluss eines Seuchenverdachts (38 Hunde), sowie Sonstiges (51 Hunde).
In etwa 120 - 150 Fällen (Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Verwendung des Hundes als Tatwaffe, Bissvorfälle) waren die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwaltschaft und die Polizei federführend.
Insgesamt waren bei 227 Hunden folgende Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter mit beteiligt bzw. selbst federführend:

4. Welche Gründe gibt es dafür, dass die Hunde nicht an ihren Halter/Besitzer zurückgegeben werden, und welche Möglichkeiten hat das Land Berlin über die Hunde in Form der Abgabe ab Dritte etc. zu verfügen?

Zu 4.: Als Gründe für nicht erfolgte Rückgaben der Hunde an den Halter / die Halterinnen werden von den zuständigen Behörden genannt: - Halten eines Hundes trotz bestandskräftigem Hunde haltungsverbot - fehlende Zuverlässigkeit des Halters / der Halterin - unterlassene Anzeige der Haltung eines gefährlichen Hundes nach dem Berliner Hundegesetz - gravierende Verstöße gegen das Tierschutzrecht - Euthanasie wegen besonderer Gefährlichkeit - illegaler Import des Hundes - Verzichtserklärung des Halters / der Halterin.
Hunde, die aufgrund abgeschlossener Verfahren oder des Verzichts der Halterin / des Halters endgültig nicht mehr an diesen / diese zurückgegeben werden müssen, können vom Tierheim Berlin aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Land Berlin, vertreten durch das Amt für Regionalisierte Ordnungsaufgaben, an Dritte vermittelt werden.

5. Wie lange befinden bzw. befanden sich Hunde in der Unterbringung, und durch welche Maßnahme wurde die Unterbringung beendet.
Es wird um Unterteilung nach Anzahl der Tiere, Art der Beendigung (Rückgabe an den Halter/Besitzer, Euthanasie, Weitergabe an Dritte etc.) und Art der Unterkunft gebeten.

Zu 5.: Im Durchschnitt waren die betreffenden Hunde im Jahr 2007 19 Tage in der amtlichen Tiersammelstelle im Tierheim Berlin untergebracht.
Von den insgesamt 540 Hunden wurden 324 von den Tierhaltern wieder abgeholt bzw.
dem Besitzer zurückgegeben. 202 Hunde wurden dem Tierheim Berlin zur Weitervermittlung an Dritte übergeben, 11 Hunde wurden euthanasiert oder verstarben, 3 wurden gestohlen.

2008年9月9日付(2008年9月10日のベルリン州議会下院での受領)およびベルリン州での犬の押収と没収への対応(ベルリン州 下院議会議事録)

1.(ドイツ、ベルリン州における)犬の押収(*1)または没収(*2)の理由は何ですか、これの法的根拠は何ですか?

1.に対する回答
犬は、主に動物保護の見地から、または伝染病または危険防止の理由で(註 行政により)押収または没収されます。
特別な法律の規定、特に動物保護法および動物疾病法に加えて、動物保護犬規則とベルリン州犬法を含み、ベルリン州の安全と秩序の維持に関する一般法、押収または没収に関する刑法または行政犯罪法の規定も含まれます。
犬を押収または没収する理由は例えば、 -動物保護に反する行為(ひどいネグレクト) -動物の虐待 - 犬を動物衛生規則に違反して輸入した時 -犬が感染症に感染している疑いがあるとき(検疫上隔離しなければならないとの理由)-犬の攻撃的な行動-ベルリン犬法による飼い主の信頼性が欠如したこと -ベルリン犬法に基づく繁殖禁止の違反 -飼い主の逮捕-経済的理由または飼い主の死亡‐飼い主の入院、があります。

2.犬の押収または没収を行うのは誰ですか。その法的措置の後に犬をどこに連れて行き、どこでどのくらい収容されるのですか?

2.に対する回答
犬の没収または押収は、主に地区の所管行政当局によって、そして刑事事件、たとえば 犬が殺人の武器として使用されている場合(註 犬による死亡咬傷事件もしくは重傷人身事故)は検察庁または警察です。
原則として犬は即時にベルリン州の、行政組織の公的な動物収容センター(die amtliche=官公庁の Tiersammelstelle )(*3)にもちこまれます。

3. 2007年には何頭の犬が押収または没収されましたか?

3.に対する回答
2007年は、ベルリンにおいて合計540頭の犬が押収または没収されました。
270件のケースではいわゆる「単純な」押収であり、犬を収容したり譲渡するのに問題はありませんでした。
これらの押収の理由は、 -騒音問題が19件-相続または飼い主の死亡が30例、-犬の飼い主が病院に入院したが99件、-飼い主の逮捕または身柄の拘束が45件-77件がその他の理由です。
犬の無償譲渡、譲渡、飼い主への返還に関するその後の処置は通常、動物の捕獲と動物の収容センターを担当する、リヒテンベルク区域行政事務所の地域における規制業務を担当する行政担当部署によって行われます。
これらの犬のうち187頭が飼い主によって再び連れ戻され、1頭が死亡し、82頭が他者への譲渡のためにティアハイムが引き受けることになりました。
いわゆる「特別な」場合の押収または没収に関する270件においては、犬を譲渡できない理由がありました。
犬の押収または没収の理由は、動物保護法違反(125頭)およびベルリン犬法違反(56頭)でした。
人を咬んだのちに感染症の病気の疑いを観察するために(38頭の犬)の検疫隔離を命じました。
その他は(51頭)です。
約120〜150件(動物保護法に基づく犯罪、犬を武器として使用した、咬傷事件)では、検察官と警察が担当しました。
行政獣医師および食品検査官が、227頭の犬に関与または担当しました。

4.犬が飼い主に返還されない理由は何ですか、またベルリンにはどのような形の、飼い主以外の第三者から費用を徴収して犬を処分する選択肢がありますか?

4.に対する回答
犬が飼い主に返還されない理由は、所管官庁によって示されます-恒久的な犬飼育禁止にもかかわらず犬を飼っていた場合(註 裁判所の命令) -飼い主の信頼性の欠如-ベルリン犬法に規定された危険な犬(註 ベルリン州の犬法では特定犬種の飼育を原則として禁止しており、特別に許可を得ていない場合はその犬を没収して殺処分することができると規定している) -動物保護法の重大な違反 -特定の犬の危険性(註 ベルリン州犬法においては、人や動物に対して攻撃性を示す犬は行政が押収して殺処分する権限がある)-犬の違法輸入 -飼い主による所有権放棄がなされたこと、があります。
(行政による一次収容)手続きの完了または飼い主の所有権放棄のために飼い主に返却する必要がなくなった犬は、ベルリン州との契約の合意に基づいて、ティアハイム・ベルリンから第三者に譲渡することができます。

5.犬はどのくらいの期間、公的な動物収容センターに収容されていましたか。
そしてどのような措置により収容を終えましたか、
犬の数、収容終了の種別(飼い主/管理者への返還、安楽死、第三者への譲渡など)譲渡、および収容施設の種類をご回答ください。

5.に対する回答
問題の犬は、2007年に行政組織の公的動物収容センターに平均19日間収容されました。
合計540頭の犬のうち、324頭は動物の飼い主または管理者に返されました。
第三者への譲渡のために202頭の犬がティアハイム・ベルリンに移譲され、11頭の犬が安楽死または死亡、3匹が盗まれました。


(*1)
・押収 (独 Sicherstellung )
「押収(おうしゅう)とは、刑事手続における物の占有を取得する処分の総称である」

(*2)
・没収 (独 Beschlagnahme )
「没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である」


 次回記事でも、再びベルリン州下院議会の、犬の保護の一次収容は行政機関であることを裏付ける質疑議事録を引用します。ベルリン州(ドイツ16州すべての州においては概ね同様の法制度ですが)においては、獣医局(畜産関係の部署)の他、警察や消防署なども犬猫の保護収容を行っています、いずれにしても野良犬徘徊犬猫の一次収容は、ベルリン州(に限らずドイツ全州で)では、行政の責務と、法令で明記されています。


(資料)

 ドイツでは野良動物(所有者がいない、または遁走した動物と思われる徘徊動物)の、一次収容の責務は行政であることを示す資料。

Fundtier 「拾得動物」

Deutschland
Da es bisher keine gesetzliche Regelung für das Verfahren und den Umgang mit Fundtieren gibt, gelten für Fundtiere die Bestimmungen über Fundsachen (§§ 965 ff. BGB).

ドイツ
現在(ドイツにおいては)、拾得動物の手順と取り扱いに関する(動物に関する独自の)法的規制はないため、遺失物に関する規定(民法965条)が拾得動物(Fundtier)に適用されます。



Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 「ドイツ民法典」

§ 965 Anzeigepflicht des Finders
(2) Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittelung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen.

965条
2項 拾得物の発見者の届け出義務
拾得者がその拾得物を受け取る権利が誰にあるか知らない、もしくはその者の行方が分からない場合は、拾得者はその拾得物の発見の状況を把握しており、それは誰がその拾得物を受けとる資格があるかを決定するために重要な場合があるため、拾得者は直ちに拾得物を所管する官庁に届けなければなりません。



(バ環狂症の職員も含めたバカの証明リスト)

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長
 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員
 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員
 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員
 田畑 直樹  臨時委員    西村 亮平  臨時委員
 藤井 立哉  臨時委員    山口 千津子 臨時委員
 山﨑 恵子  臨時委員 
 


(画像)

 塩村あやか現参議院議員(当時東京都議会議員)が2016年に東大阪市で行った後援会。アメリカ、イギリス、ドイツにかんして「行政殺処分がない国」と驚くべきデマを繰りかえしました。これらの3か国はもちろんのこと、政府が機能している国で犬猫等の行政殺処分がない国はないと断言します。無政府状態のソマリアや国として国際的にみとめられていないISは行っていないでしょうが。
 このような荒唐無稽、卒倒しそうなデマを流布している人物を国会議員に選んだ日本国民の知能の程度が知れます。塩村氏は国会に行くより精神病棟に行くべきだったのでは。まさに日本は世界に恥ずべき「動物愛護(情報)超後進国」です。

塩村文夏 東大阪講演会

塩村 行政殺処分
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No title

2020-12-9 まつだコメント
「中央環境審議会動物愛護部会」
委員諸氏は誰一人として 議論の中身がフェイク情報に基付くと指摘されていることに対して疑義を持たれないのか?
武田めぐみ様のご指摘に対して 無視することで反論乃至は肯定を避けて凌いでおられるのか?
マツダに向けられている「あれは変な人だから ほっとけばいいのよ」と フェイク情報に対する隠蔽と謝罪を逃げている下衆の輩と同じく無視で片づけておられるのか?
答えられないことは 相手が悪いとすることが 体裁よく逃げられる方法ではあるでしょう
自己能力範囲で答えられず 手に余るのか 蔑視することで優越感をもってその場しのぎをするのか 何れであっても 日本を代表される動物に関する総合的知識人とされておられる面々ですね
委員の内半数くらいの方々とは面識がありますが 蒔いた種が 違う実りをすることを予測できない人々であれば情けないの一言に尽きます
一度得られた社会的地位が揺らぐことを懸念されて 間違いを間違いと認められないのであれば 潔く委員を辞退されることを進言いたします
【よくないことは良くない】と言えない人々が 「法改正」等「改正」を議論されることはまちがっています 文責  松田早苗

Re: No title

まつだ 様、コメントありがとうございます。

> 「中央環境審議会動物愛護部会」
> 委員諸氏は誰一人として 議論の中身がフェイク情報に基付くと指摘されていることに対して疑義を持たれないのか?

具体的に、
「動物の保護活動は、ドイツでは、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」。
の発言を誰が行ったのかはわかりません。
しかし会長が法学の専門家ですので、瞬時におかしいと気が付いてしかるべき事柄です。
私が指摘した通り、徘徊犬猫をそのまま民間団体が公的な手続きなしに保護(拾得して占有する)することは、占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
公権力のもとに、所有者の有無の確認ともし所有者があれば返還手続きを終えなければ民間が自由に処分できるわけがありません。
また狂犬病規則に関する規定で、狂犬病が疑われる犬猫を民間人が保護するのか危険ではないのか、また飼い主から押収没収する権限を民間に付与できるのか、極めて危険な感染症ですから、正確な疫学検査を行う必要がありますが民間の動物保護団体はそれができるのか、公正な公表ができるのか(譲渡活動に支障があるとして隠ぺいする可能性も大です)、さらに感染予防の命令を民間団体が出せるのか、という疑問が普通の、義務教育終了レベルの知能知識があればおかしいと気が付くはずです。
日本で動物愛護にかかわる人物は、例外なく白痴化しているということでしょう。


> 武田めぐみ様のご指摘に対して 無視することで反論乃至は肯定を避けて凌いでおられるのか?

私のブログに関しては、私のブログには投稿しなくても、ネガティヴキャンペーンが執拗に行われていることを知っています。
つまり、「さんかくたまごは外国語が全くできなくて訳文は全て都合の良く改ざんしたデタラメ作文」とか。
外国語がわからなくて、都合の良い作文をするのならば、1センテンスごとの対訳にしません。
URLだけつけて日本語の作文だけ付けます。
私の訳文はさておき、原文と原典の原文を外国語に堪能な方に訳してもらえばよいのではないですかね。
そのために私は全て出典にURLをつけています。


> マツダに向けられている「あれは変な人だから ほっとけばいいのよ」と フェイク情報に対する隠蔽と謝罪を逃げている下衆の輩と同じく無視で片づけておられるのか?

変人の指摘にも、省庁は回答し、変人にもわかりやすく説明する義務があります。
環境省の審議委員会は税金を投じています。
また省という公的機関が行っていることです。
国民の問い合わせに対しては、変人であろうが必ず回答する義務があります。
この文書だけでも十数回はメールを送っていますが、ただの一度も回答はありません。
それとこの文書には、根拠となる出典が一つも示されていません。
それも欠陥文書です。
変人であろうがなかろうが、その文書の根拠となる出典は示せるでしょうが。
はっきりと「~に関する出典を示せ」とメールしているのですから。


> 日本を代表される動物に関する総合的知識人とされておられる面々ですね

それが日本の動物愛護の最大の後進性です。
そもそも「行政が行わず犬猫等の保護を民間だけでしている国」は政府が正常に機能している国家ではありえません。
先に述べた通り、所有権の問題や、公衆衛生上の安全確保では公権力が必要となるからです。
そんなこともわからないとは、冗談抜きで知能が正常ではない。


> 一度得られた社会的地位が揺らぐことを懸念されて 間違いを間違いと認められないのであれば 潔く委員を辞退されることを進言いたします

この様なばかげた、嘘デタラメだらけの正常ではないことが瞬時にわかるような文書をそのまま放置するほうがよほど社会的地位が揺らぐと思いますがね。
そうはならないのが日本の動物愛護の異常性です。


> 【よくないことは良くない】と言えない人々が 「法改正」等「改正」を議論されることはまちがっています

その通りです。
たとえば動物愛護管理法の改正の外部委員に渋谷寛弁護士がいますが、このかたもまさに狂気の発言を繰り返しています。
「ドイツでは民間団体が犬猫等を保護して行政による施設はない。殺処分は末期の傷病で動物の苦痛を取り除くためだけ許されて獣医師の安楽死でなくてrはならない」。
そんな法律はドイツにはありません。
ドイツでは行政が犬猫を捕獲保護し、公的動物収容所に収容し、公的殺処分も行われています。
ドイツは世界でも数少ない禁止犬種法がある国で、法律で禁止している品種というだけで強制的に殺処分します。
咬傷犬は殺処分しなければならないと、各州法で定められています。
狂犬病の疑いがあるだけで(陽性動物と接した)、症状がなくても強制的に殺処分されます。
「犬猫に限り獣医師による安楽死(麻酔薬)でなければならない」という法律はありません(註 偽ドイツ獣医師の京子アルシャー氏のドイツ動物保護法の日本語訳は誤訳です)。
正直言って狂人です。
この様な無知無学で、狂った人たちが担っているのが日本の動物愛護の現状です。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-1538.html

なおこれから記事にしますが、「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している」ですが、日本で長年「公的資金は一切受けていない」と喧伝されているティアハイム・ベルリンは何十年も前から億単位でベルリン州から公的資金を受けています。
ティアハイムに公的動物収容所から払い下げられたのちに、30日間飼育費が州から支給されます。
また設備投資と維持費でも、4000万円近くの補助金を受けています。
ティアハイムベルリンは、ドイツのティアハイムの中では商業的に成功した数少ない例で補助金率はひくいですが、他のティアハイムの補助金率は50%を超える施設もあります。
設備投資等で補助率を70%までにした自治体もあります。
それは近年のティアハイムの経営難が原因です。
シュツットガルトティアハイムが経営破綻したときは、民間法人を解散させ、市が全額出捐して新しい法人を設立しました(名称は引き継いでいますが場所は異なります)。
バイエルン州では今後はティアハイムの経営支援は行わない、民間のティアハイムが倒産すれば公的資金の出捐により新しい施設を建設すると表明しています。
ティアハイムはむしろ公的資金の依存度を高め、公営化が進んでいます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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