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素人ブリーダーによる無法状態のイギリスの子犬販売事情~約4割がインターネット販売






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(summary)
The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 (UK)


 記事、
「イギリスでは犬はノーリード」という偏向記事
「イギリスでは犬の命は人と平等」という偏向記事~イギリスでは犬の銃殺が合法
の続きです。
 「ペット業界への規制があまりにも行き過ぎると素人ブリーダーの台頭を招き、真にプロフェッショナルなブリーダーが衰退してむしろ健全な犬猫のブリーディングに悪影響を及ぼす」という記事があります。この点については私は同意しますし良記事だと思います。しかしこの記事のイギリスの犬に関する記述はほぼデタラメです。良い主張をされているのに残念です。ペット業界の方々がこの記事を拡散されていますので、忠告という意味で取り上げました。



 サマリーで示した記事はこちらです。ブリーダー廃止・反対派へ。素人繁殖で犬が悲しむ未来が見えますか?(以下、「本記事」と記述します) 2020年9月26日 問題の記述を引用します。


ペット先進国でも「生体販売」は行われている
ペット先進国のイギリスでも健康的な犬を育てた「対価」をブリーダーに支払っているのである。
こうやって考えれば、生体販売自体も「悪」ではないことが伝わるだろうか。
では、どこに日本とイギリスの差があるのか。
それは、日本以上に犬に対する想いが強いため日本のように簡単に犬が飼えない点。
犬自身に社会的地位が設けられている点が大きく異なる。
人間と犬の命が平等に扱われているのだ。

具体的には、
犬を飼う時は調査が入り条件をクリアしないと飼えない
犬を飼う前に費用や自分たちが幸せに出来るか想像する
留守番をさせる場合はドッグシッターに頼む
犬を飼ったら飼い主と犬が一緒にしつけ教室へ通う
散歩は基本ノーリード。カフェや交通機関も乗れる
日本のように「犬を飼おう!」で犬を家族に迎え入れることは出来ないし、仕事だから留守番を1匹でさせることは許されない。留守番時はドッグシッターに日中ケアしてもらうか、ドッグデイケアで犬を預けに行く。

散歩は基本ノーリードだが、そのためにはしつけをキチンと行う必要がある。
公共の場やカフェでも一緒に過ごせるように犬と共に飼い主がしつけを学び実行する。
犬を人間と同等の命として扱うということ。これは日本に根付いていない文化のため、非常に難しい問題である。



 本記事のイギリスに関する記述ですが、「1、イギリスでは犬を買う場合は必ず対面で購入者が犬を買えるかどうかの審査があり、それに合格しなければ買えない」、「2、犬の命は人間と同等に扱われている」、「3、イギリスでは犬はノーリード(これは和製英語で通じませんが)でよい」と述べられています。しかしこれは著しい偏向、真真っ赤な嘘です。
 結論から言えば、「1、」ですがイギリスでは犬の購入シェアが最も高いのは非対面のインターネットによる販売です。イギリスでは法律上認可が必要な犬ブリーダーの規模基準が日本より大きいのです。例えばスコットランドでは年間5産以上にならなければ犬ブリーダーの登録義務はありません。また犬ブリーダーとしての法的規制(最低ケージサイズなど)も適用外です。つまり年4回ダルメシアンを繁殖させて40頭の子犬が産まれ、それらをすべて販売したとしても、そのブリーダーは全く法的規制の対象ではありません。
 「2、」ですが、イギリスでは保護施設や犬の訓練士など犬の所有者や管理者であれれば、犬の殺処分が自由に行うことができ、銃殺も合法です。例えば大変権威が高いRSPCAのアニマルシェルターでは、約半数の健康な犬猫を主に銃殺で殺処分していました。またイギリスはドッグレースが盛んですが、廃レースドッグの多くはトレーナーにより銃で殺処分されています。その数は年間1万頭ともいわれています。銃殺が合法で、それが一般に行われている国が「犬の命が人間と同等」とは、あきれた記述です。
 「3、」ですが、イギリスでは法律で犬のリードが義務付けられています。市街地ではほぼ全域でリードが義務付けられ、特定の犬種はさらに口輪が公共の場では必ず装着することが義務付けられています。「犬全面禁止」の公園も多数あります。罰金額も日本よりはるかに高額です。イギリスの禁止犬種の口輪装着義務に関しては前回記事、「イギリスでは犬はノーリード」という偏向記事、で述べました。

 今回は、「1、イギリスでは犬を買う場合は必ず対面で購入者が犬を買えるかどうかの審査があり、それに合格しなければ買えない」が大嘘であることを述べます。
 全英ケネルクラブの最近の調査では、イギリスでは子犬の購入者の38%がインターネットで購入しているとされています。約4割と非常に高い比率
です。インターネットでの販売のほとんどは非対面での宅配か、犬の繁殖が行われている場所ではなく、高速道路のサービスエリアなどで引き渡されたりします。
 One in three puppy buyers could not identify a reputable breeder 「子犬の購入者の3人に1人は評判の良いブリーダーを識別できませんでした」 2020年7月8日(全英ケネルクラブによる記事) から引用します。


Over one in three (38 per cent) admit to sourcing their four-legged friend from third party sellers, directly over the internet or from an online pet shop.
37 per cent don’t collect their puppy from where it was bred, instead the seller delivered or met the puppy buyer in a neutral location, like a motorway services.
Three in four puppy buyers admit they weren’t asked any questions about their suitability for owning a dog or puppy.

子犬の購入者の3人に1人(38%)が、4本足の友人を(註 犬のこと)サードパーティ(註 ブリーダー以外の犬の扱い業者)の販売者からインターネット経由で、またはオンラインのペットショップから入手していることを認めています。
37%は子犬を繁殖した場所から購入せずに、代わりに販売者が子犬を宅配したか、高速道路のサービスエリアのような無関係の場所で購入者が会い、子犬を引き渡されました。
子犬の購入者の4人に3人は、犬や子犬を飼うのに適しているかどうかについて(販売者から)質問されなかったことを認めています。



 つまり、ブリーダー廃止・反対派へ。素人繁殖で犬が悲しむ未来が見えますか?の記述、「(イギリスでは)日本のように簡単に犬が飼えない。犬を飼う時は調査が入り条件をクリアしないと飼えない」は、正反対の大嘘ということになります。

 イギリスでは、2018年に成立施行した、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉規則 2018」 により、「犬ブリーダーは登録義務があり、犬ブリーダーが子犬を販売する際は必ず繁殖の現場を購入客に見せなければならない」と法律で規定されました。この法律では「登録ブリーダー」は、インターネットでの非対面販売は禁止されています。
 インターネットによる非対面の子犬販売での入手割合が約4割と、イギリスで登録犬ブリーダーの非対面販売が禁止されているにもかかわらず高い理由は、イギリスでは犬ブリーダーの登録の規模基準が緩いからです。例えばスコットランド(イギリス=UKとは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4ヵ国連合)では、犬ブリーダーがの登録義務があるのは年5産以上からです(Dog breeding regulations)。ですからスコットランドでは年4産までですと、「犬ブリーダーの登録義務」がないので、登録犬ブリーダーのみが適用となる、The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉規則 2018」に従わなくいてもよいのです。ですから非対面のインターネットで子犬販売をして宅配をするのも、8週齢未満の子犬を売るのも、極めて矮小なケージで劣悪飼育するのも合法なのです。

 そのためにイギリス、イングランドでは、全英ケネルクラブに登録した犬ブリーダーのうち、わずか18%しか法定の登録を行っていません(*1)。つまりイギリスで犬の営利繁殖販売を行っているのは、ほとんどが法の規制外の素人ブリーダーなのです。そのためにイギリスの犬販売においては、「素人犬ブリーダーによる無法地帯」と化しているといっても過言ではありません。
 すでに述べた通り、インターネットでの非対面販売がイギリスではもはや主力の販売方法となっています。登録規模に満たない素人ブリーダーは法規制を受けませんので8週齢未満の犬も売りますし、飼育環境の行政による検査もありません。そのために劣悪飼育になりやすく、販売時には子犬はすでに病気であったり、先天的な欠陥があったりすることが多いのです。さらに悪質なケースでは、インターネットでの子犬販売を騙り、代金をだまし取る詐欺も横行しています。まさにイギリスの犬販売は、素人ブリーダーが跋扈する無法地帯と化しています。次回記事では、その具体例を挙げます。


(参考資料)

(*1)
The review of animal establishments licensing in England Next steps February 2017 「イングランド(England)の動物に係る事業所におけるライセンスの見直し 次のステップ 2017年2月」 イギリス(uk)政府文書

This document provides a summary of the next steps in the review of animal establishment licensing in England.
Estimates show that there are approximately 2,300 licensed pet shops, 650 licensed dog breeders, 1,800 licensed riding establishments, and 6,300 licensed animal boarding establishments in England.
in 2015 the Kennel Club registered 4,443 dog breeders in the UK that had two litters per annum.

推定によると、イングランド(England)には約2,300のライセンス(註 license とあるが実際は登録制)を受けたペットショップ、650のドッグブリーダー、1,800の乗馬施設、6,300のペット預り業があります。
2015年に全英ケネルクラブは、イギリス(英国 UK United Kingdom)では、年間2回の同腹仔の繁殖をしている4,443事業者の犬のブリーダーを登録しました。



(画像)

 freeads.co.uk Puppies & Dogs For Sale & Rehome in UK から。イギリスではこのような子犬販売の販売サイトがいくつもあります。常に数千~数万の子犬が出品されています。非対面のインターネットによる子犬販売は、イギリスでは最もメジャーな販売方法の部類と言えます。

イギリス インターネット 子犬販売 20200723


(参考資料)

The Animal Welfare (Licensing of Activities Involving Animals) (England) Regulations 2018 「動物福祉規則 2018」 (抜粋)

PART 1 Introduction
Interpretation
2. In these Regulations—
“operator” means an individual who—
(a) carries on, attempts to carry on or knowingly allows to be carried on a licensable activity. or
(b) where a licence has been granted or renewed, is the licence holder;
SCHEDULE 6
Specific conditions: breeding dogs
Advertisements and sales
1.—(1) The licence holder must not advertise or offer for sale a dog—
(a)which was not bred by the licence holder;
(b)except from the premises where it was born and reared under the licence;
(c)otherwise than to—
(i)a person who holds a licence for the activity described in paragraph 2 of Schedule 1; or
(2) Any advertisement for the sale of a dog must—
(a)include the number of the licence holder’s licence,
(b)specify the local authority that issued the licence,
(c)include a recognisable photograph of the dog being advertised, and
(d)display the age of the dog being advertised.
(4) The licence holder and all staff must ensure that the purchaser is informed of the age, sex and veterinary record of the dog being sold.
(5) No puppy aged under 8 weeks may be sold or permanently separated from its biological mother.
(6) A puppy may only be shown to a prospective purchaser if it is together with its biological mother.

第1章 序文
本規則における定義
2条 本規則においては
「ペット事業者」とは、以下のそれぞれの者を意味します。
(a) その事業を継続し、継続しようとする意志があり、その事業を意図的に継続することの認可を受けた者、または
(b)認可が付与または更新された場合においては、認可を受けた者。

付則 6
犬ブリーダーに関する特定の条件
広告と販売
1条—1項 認可を受けた者は、次の場合は犬の販売広告をしたり販売してはなりませんー
(a) 認可を受けた者によって繁殖されていないもの。
(b) 認可を受けた施設で生まれ育った犬以外のもの。
(c)それ以外の場合においては-
(i) 付則1 2条に記載されている事業活動の認可を受けている者は、また、
2項 犬の販売に関する広告は、次のことを行う必要があります。
(a) 認可番号を含め、
(b) 認可を出した地方自治体を明示し、
(c) 販売広告されている犬の認識可能な写真を掲載し、
(d) 宣伝されている犬の週齢を表示します。
4項 認可を打行けた者およびすべての従業員は、販売されている犬の年齢、性別、および獣医による処置の記録を購入者に確実に通知する必要があります。
5項 8週齢未満の子犬を販売したり、生物学的な母犬から恒久的に分離したりすることはできません。
6項 子犬は、生物学的な母親と一緒にいる場合にのみ、購入予定者に見せることができます。


 上記の犬ブリーダーの規定の順守が求められるのは、認可を受けた犬ブリーダーだけです。イギリス、イングランドでは、全英ケネルクラブに登録したブリーダーだけでも、82%が無認可です。理由はイギリスでは日本と異なり、犬ブリーダーの認可規模が甘く、小規模ブリーダーは認可を得る必要がないからです。全英ケネルクラブに無登録の小規模ブリーダーも含めれば、イギリスでのブリーダーに占める無認可ブリーダーの比率は、82%よりさらに高いと思われます。
 無認可(小規模ブリーダーはそもそも犬ブリーダーの認可を得る必要はありません)ブリーダーは、「8週齢未満の子犬の販売禁止」や、「非対面での子犬の販売禁止」の適用は受けません。これらの販売方法を行っても、処罰する法的根拠はありません。
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

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