続続々・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります

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(Zusammenfassung)
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016
記事、
・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります、
・続・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります、
・続々・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります、
の続きです。
ドイツ連邦共和国の首都州、ベルリン州における、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG)「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」の抄訳。「ドイツ、ベルリン州全域で一般飼い主の犬のリードが義務付けられている」ことと、「州が咬傷犬などを没収して強制的に殺処分を行う権限がある」規定に関する条文を主に、本法の日本語訳を行います。これは数回に分けて公開します。
ドイツの動物愛護事情ですが、日本で流布されている情報はほぼすべてが嘘、誤り、偏向です。例えば主なものには、「ドイツでは犬はノーリード(註 これは和製英語で通じない)でよい」、甚だしきは「ドイツでは犬をリードにつなぐことは恥であり、動物虐待とみなされており、さらに法律で禁止されている」です。しかしそれは正反対の大嘘です。例えば首都ベルリン州では、一般の犬の飼い主に対しては、全域で公共の場ではリードを付けることが州法で義務付けられています。処罰は5000ユーロ(日本円で約62万円)と、大変厳しいです。全州で概ね同様の州法令があります。例外は公共のドッグランです。また猟犬や介護犬で申請が認められた場合など、ごく限られた場合のみリード義務が免除されています。
「ドイツでは公的殺処分はない」も真逆のデマです。ベルリン州では州法で、「咬傷犬などを州が没収して強制的に殺処分する権限がある」と定めています。概ねドイツの全州では、同様の州法令が定められています。
私はドイツに関するデマ情報の反論のために、何度か根拠となる犬に関する連邦法令や州法令を引用してきました。しかし上記のようなデマの流布は相変わらず繰り返されています。そのために、ベルリン州の犬法(Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG))の、犬のリード義務と、州の犬の強制殺処分の規定に関する条文のほぼすべてを日本語訳することにしました。これは数回に分けて記事を公開します。
「ドイツでは犬のリードは義務付けられているか否か」、「ドイツでは行政が行う犬等の公的殺処分はあるのかないのか」。このようなことは根拠法を調べれば明らかになることです。その国の法律にかかわることで最も確かで正確な情報は、根拠となる法律だからです。願わくば根拠法も上げずに、「ドイツでは犬はノーリードでよい」や、「「ドイツでは行政が行う犬などの公的殺処分はない」という、あまりにもひどい事実無根のデマがこれ以上流布されないことを期待します。
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」(2020年11月アクセス)
Abschnitt 5 Anordnungsbefugnisse, Datenschutz, Verordnungsermächtigung, Bußgeldvorschriften
§ 30 Anordnungsbefugnisse
(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, ihr einen Hund
(2) Die zuständige Behörde kann eine amts- oder fachärztliche Untersuchung anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person, die einen gefährlichen Hund ( § 5 ) hält oder wiederholt geführt hat, nach § 22 Absatz 2 Nummer 3 oder 4 ungeeignet ist.
(3) Die zuständige Behörde kann bei begründeten Zweifeln an der Zuverlässigkeit oder der Sachkunde
(4) Die zuständige Behörde kann das Halten eines gefährlichen Hundes ( § 5 ) untersagen, wenn die Halterin oder der Halter
(5) Die zuständige Behörde kann das Führen eines gefährlichen Hundes ( § 5 ) untersagen, wenn die betroffene Person
(6) Die zuständige Behörde kann das Halten eines Hundes mit Auflagen versehen, wenn der Hund ein Verhalten gezeigt hat, durch das Menschen oder Tiere geschädigt, gefährdet oder erheblich belästigt oder fremde Sachen beschädigt oder gefährdet wurden.
(7) Die zuständige Behörde kann zur Beseitigung und Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen oder Tieren
1. das Halten und das Führen von Hunden im Einzelfall oder generell untersagen sowie
2. die Sicherstellung eines Hundes anordnen.
(8) Im Falle der Sicherstellung eines Hundes gelten, die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung hat abweichend von § 41 Absatz 3 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes die Halterin oder der Halter des Hundes zu tragen, bei herrenlosen Hunden die letzte Halterin oder der letzte Halter.
(9) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hundes anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
1. auch in Zukunft von dem Hund eine konkrete Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht und
2. dieser Gefahr nicht auf eine andere zumutbare und tierschutzgerechte Weise begegnet werden kann.
第5章 行政が犬の飼い主に対して命令を行う権限、犬の飼育に関するデータ保護、行政の規則を制定する権限、罰金に関する規則について
30条 行政が命令を出す権限
1項 所管する官庁は、犬の飼い主に命令することができる
2項 所管官庁は、危険な犬を飼っている者(5条)または繰り返し、22条2項3号又は4号による不適切は方法で犬を連れ歩いたとの事実が疑われそれが正当である場合はその者に対して、公的で専門的な検査を命じることができる。
3項 危険な犬の飼い主の信用または専門知識について正当な疑いがある場合は所管する官庁は
4項 所轄官庁は、飼い主が危険な犬を飼うことを禁止することができます(5条)
5項 所管官庁は、関係者が危険な犬を(公共の場で)連れ出すことを禁止することができます(5条)
7項 所管官庁は、人間または動物の生命および健康への危険を取り除き、防止することができます
1号 個々の場合または全般的に、犬の飼育および連れ出しを禁止すること
2号 飼い主に犬を束縛するように命令することができます。
8項 犬を安全上所管官庁が捕獲する場合は、捕獲と収容(保管)費用は、一般安全秩序法(des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes)に違反することになるために犬の所有者が負担する必要があり、野良犬の場合は最後の所有者が負担しなければなりません。
9項 これらの事実により次の推定が正当化される場合は、所管官庁は犬の殺害を命じることができます。
1号 その犬が将来、人や動物の生命や健康に具体的に危険をもたらす可能性があること、
2号 この危険に対しては、他の合理的で動物福祉に優しい方法では対処することはできません。
犬の飼い主は犬の殺処分の費用や捕獲の費用を負担しなければならず、野良犬の場合は最後の飼い主が負担しなければなりません。
(解説)
本法の30条は、ベルリン州の行政組織が犬の飼い主に対して命令できる事柄に関してです。危害を及ぼす可能性がある危険な犬においては本法は、飼い主にその犬の検査、公共の場に連れ出すことの禁止、飼育の禁止、最終的には没収して強制的に殺処分する権限を行政に与えています。さらにこの強制的な犬の殺処分においては、飼い主が殺処分や死体の処分費用を負担する義務があることを規定しています。
さらに浮遊犬、野良犬を行政組織が捕獲して殺処分する権限があることを規定しています。野良犬の場合は、もし判明すれば、最後の飼い主が捕獲や殺処分等の費用を負担しなければならないと定めています。
ベルリン州(ベルリン州に限らず連邦法での定めがあり、ドイツ連邦共和国全州においては同様の州法令が制定されている)では、浮遊犬野良犬の捕獲から一時収容は行政の責務と複数の連邦法と州法で明記されています。ベルリン州(ベルリン州に限らずドイツ連邦共和国16州全州においても)では、もちろん公的な動物収容所があり、そこでは行政が捕獲した浮遊犬猫、野良犬猫等の収用保管を行い、飼い主返還や公的殺処分も行っています。
日本で喧伝されている、真逆のデマ、「ドイツでは公的殺処分がない。殺処分場もない。犬猫の保護は行政は行わず民間団体が行う」がなぜ流布され、定着しているのかわかりません。今回示した、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 * 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」のみならず、ベルリン州以外のドイツ連邦共和国の全州での州法令や連邦法令により、「浮遊犬猫野良猫の一次捕獲収容は行政の責務である」と明記されているからです。このような情報は意図的なデマなのか、全く無知無学で出典を一切調べなかったのか、いずれにしても、「ドイツでは殺処分ゼロ」という、真逆も甚だしいデマを広めたものは恥を知れと言いたいです。
なお、ベルリン州では、「公的動物収容所での犬の収容と殺処分等の処分内訳と予算」に関しての下院議会議事録をインターネットで公開しています。私はそれについて記事にしています。
・「ドイツでは民間団体しか犬猫を保護しない」という殺処分ゼロ議員連顧問弁護士の狂った論説
・ベルリン「犬の行政施収容数と殺処分等の処分の内訳と予算」~州下院議会議事録
・ドイツには公的動物収容センターがあり、行政による犬猫の捕獲と殺処分も行われている
(動画)
ドイツの殺処分ゼロのカラクリを話しましょう(教授の受け売りで(笑)) 2019/11/15公開
「ドイツでは射殺はあるが公的殺処分はゼロである」。このような悪質なデマと捏造資料を、精力的に拡散している方です。本当に根拠のないデマは社会に有害です。そして相変わらずの嘘つきの常とう手段の「伝聞」しか根拠としていません。「教授の受け売り」ならば、なんという大学で何という方で、その情報は著作なのか講演会なのか、そこまで明示しなければ根拠ゼロということをこの方はわかっているのですかね。?
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ドイツ大使館広報 ドイツへの犬、猫などの持ち込みについて。少なくとも「公的殺処分はゼロ」ではないことがお分かりいただけると思います。
ドイツではこの連載記事で取り上げた通り、各州に危険な犬(犬種や咬傷事故を起こした、もしくは行動などにより危険と行政が判定したもの)を、行政が強制的に殺処分する権限を州法令で定めています。浮遊野良犬猫を、ドイツ全州では捕獲し、公的動物収容所に収容して公的殺処分も行っています。また連邦法では、狂犬病法での犬猫の殺処分規定を厳格に定めています。その他でも犬猫の殺処分の根拠となる法令は複数あり、相当数が行われています。

(画像)
澤木崇氏。過去にも多くの捏造投稿をしています。
https://twitter.com/gold_24karats/status/1232250437509599232からのスクリーンショット。元のツィートは削除されたようです。

このツィートの投稿者は、ペットショップでの犬猫生体販売に反対する、保護犬猫活動家かつ保護犬猫販売を行う人物のようです。ネット上の情報では、ペット業界を攻撃する、動物愛護(誤)界ではかなり影響力がある人物とのことです。短い文面ですが、明らかに「ペット業界」への批判です。「繁殖場もショップもOKというもの」とあり、読み手は掲載されている写真は「繁殖場(ブリーダー)」と認識するはずです。
また「現状の部屋よりも『退化』した基準を作ろうとしている業界と、絆されそうな環境省」という記述があります。これは、明らかにこれらの画像が、日本のペット業界のものという意味になります。
この方は他にも、「ドイツでは殺処分がない」、「アメリカでは生体販売ペットショップがほとんどない。日本は異常(つまり「日本は生体販売ペットショップの数が多すぎる」という意味になります。真実は、アメリカ合衆国には人口比で日本の2.7倍の生体販売ペットショップが存在します)」というデマも拡散しています。影響力がある人物ならば、提供する情報にも責任を持つべきです。
しかし左右の写真とも、日本のペット業界のものではありません。まず左の画像ですが、これは猫保護団体のあまりにひどい内部事情を告発する、猫保護団体関係者による告発サイトから盗用したものです。盗用された元のサイトはこちらです。東京キャットガーディアンについてお伝えしたい真実 2019年5月26日 なおこのサイトの管理人は、「記事の引用、画像の転載」を一切禁じています。それにもかかわらず無断盗用したということです。
次に右の画像です。これは日本のペット業者ではなく、アメリカのミズーリ州の「パピーミル規制法案が否決された」というニュースを報道している、アメリカのマスメディアの記事からの盗用です。記事はこちらです。Missouri State Senate Overturns Puppy Mill Law Favored By Voters 「ミズーリ州上院は有権者に支持されていたパピーミル法案を否決しました」 2011年3月10日
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