ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります

Please send me your comments. dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare. dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。 dreieckeier@yahoo.de
(Zusammenfassung)
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016
ドイツ連邦共和国の首都州、ベルリン州における、Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG)「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」の抄訳。「ドイツ、ベルリン州全域で一般飼い主の犬のリードが義務付けられている」ことと、「州が咬傷犬などを没収して強制的に殺処分を行う権限がある」規定に関する条文を主に、本法の日本語訳を行います。これは数回に分けて公開します。
ドイツの動物愛護事情ですが、日本で流布されている情報はほぼすべてが嘘、誤り、偏向です。例えば主なものには、「ドイツでは犬はノーリード(註 これは和製英語で通じない)でよい」、甚だしきは「ドイツでは犬をリードにつなぐことは恥であり、動物虐待とみなされており、さらに法律で禁止されている」です。しかしそれは正反対の大嘘です。例えば首都ベルリン州では、一般の犬の飼い主に対しては、全域で公共の場ではリードを付けることが州法で義務付けられています。処罰は5000ユーロ(日本円で約62万円)と、大変厳しいです。全州で概ね同様の州法令があります。例外は公共のドッグランです。また猟犬や介護犬で申請が認められた場合など、ごく限られた場合のみリード義務が免除されています。
「ドイツでは公的殺処分はない」も真逆のデマです。ベルリン州では州法で、「咬傷犬などを州が没収して強制的に殺処分する権限がある」と定めています。概ねドイツの全州では、同様の州法令が定められています。
私はドイツに関するデマ情報の反論のために、何度か根拠となる犬に関する連邦法令や州法令を引用してきました。しかし上記のようなデマの流布は相変わらず繰り返されています。そのために、ベルリン州の犬法(Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG))の、犬のリード義務と、州の犬の強制殺処分の規定に関する条文のほぼすべてを日本語訳することにしました。これは数回に分けて記事を公開します。
「ドイツでは犬のリードは義務付けられているか否か」、「ドイツでは行政が行う犬等の公的殺処分はあるのかないのか」。このようなことは根拠法を調べれば明らかになることです。その国の法律にかかわることで最も確かで正確な情報は、根拠となる法律だからです。願わくば根拠法も上げずに、「ドイツでは犬はノーリードでよい」や、「「ドイツでは行政が行う犬などの公的殺処分はない」という、あまりにもひどい事実無根のデマがこれ以上流布されないことを期待します。
Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin (Hundegesetz - HundeG) Vom 7. Juli 2016 「ベルリン州における犬の保持と導くことに関する犬の法律 犬法」(2020年11月アクセス)
Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften, Begriffsbestimmungen
§ 1 Zweck des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, das Halten und Führen von Hunden im Land Berlin zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zu regeln,
§ 2 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt unbeschadet der Absätze 2 und 3 für alle Hunde, die im Land Berlin gehalten oder geführt werden.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Diensthunde der Polizei, der Bundespolizei, des Zolls, der Bundeswehr, der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes sowie für geprüfte Schutzhunde bei Unternehmen des Bewachungsgewerbes.
(3) § 12 Absatz 2 und die §§ 15 , 28 und 29 gelten nicht für Assistenzhunde.
§ 3 Halterin oder Halter
Halterin oder Halter ist jede natürliche oder juristische Person, die einen Hund nicht nur vorübergehend in ihren Haushalt oder Betrieb aufgenommen hat.
§ 4 Fälschungssichere Kennzeichnung
Fälschungssichere Kennzeichnung ist die dauerhafte Kennzeichnung eines Hundes mit einem elektronisch lesbaren Transponder (Mikrochip) gemäß ISO-Norm, in welchem eine einmalig vergebene, unveränderliche Chipnummer gespeichert ist.
§ 5 Gefährliche Hunde
(1) Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale oder Abstammung von einer über das natürliche Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe, einem nicht ständig kontrollierbaren Jagdtrieb oder einer anderen in ihrer Wirkung vergleichbaren, Mensch oder Tier gefährdenden Eigenschaft auszugehen ist, gelten als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes.
(3) Gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind ferner Hunde, deren Gefährlichkeit die zuständige Behörde festgestellt hat.
1. er einen Menschen
a) gebissen oder
b) in sonstiger Weise wiederholt oder schwerwiegend gefährdet, insbesondere in gefahrdrohender Weise angesprungen, hat, ohne zuvor angegriffen oder provoziert worden zu sein,
2. er außerhalb der waidgerechten Jagd oder des Hütebetriebes ein anderes Tier gehetzt, gebissen oder getötet hat, ohne zuvor angegriffen worden zu sein, oder
3. bei ihm von einer aus der Abstammung, Ausbildung, Haltung oder Erziehung folgenden, über das natürliche Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder einer anderen, Menschen oder Tiere vergleichbar gefährdenden Eigenschaft auszugehen ist.
(4) Die zuständige Behörde hebt auf Antrag die Feststellung, wenn die Halterin oder der Halter nachweist, dass von dem Hund keine Gefahr.
§ 6 Sachkunde (Artikel wird weggelassen)
§ 7 Sachkundeprüfung (Artikel wird weggelassen)
§ 8 Nachweis der Sozialverträglichkeit (Artikel wird weggelassen)
§ 9 Wesenstest (Artikel wird weggelassen)
§ 10 Sachverständige Person (Artikel wird weggelassen)
§ 11 Zentrales Register (Artikel wird weggelassen)
第1章
全般規制と定義
1条 法律の目的
本法の目的は公共の安全を保ち、危険を防ぎ回避するために、ベルリン州での犬の保持と導くことを規制することです。
2条 法の適用範囲
1項 2項および3項を除外して本法は、ベルリン州で保持または公共の場で導かれるすべての犬に適用されます。
2項 本法は地方警察、連邦警察、税関、軍隊、救助業務、災害管理のための使役犬、および警備業界の企業でテストされたガードドッグには適用されません。
3項 12条2項、15条、28条、29条(註 リード義務に関する条文)は、補助犬には適用されません。
3条 犬の飼い主
飼い主とは、一時的に犬を家庭や事業で取り扱っただけではない、自然人または法人です。
4条 偽造防止の個体識別を行う義務
偽造防止の個体識別とは、ISO規格に準拠した電子的に読み取り可能なトランスポンダー(マイクロチップ)による、犬の永久的な識別手段であり、独自の変更できないチップ番号が保存されたものです。
5条 危険な犬
1項 品種固有の特性または遺伝特性のために、戦う欲求、攻撃性、凶暴性、常に制御できない狩猟本能、またはその効果が同等の、人間または動物を危険にさらす他の特性を有する可能性が高い犬は、この法律の定義の範囲内で危険な犬と見なされます。
3項 この法律の意味の範囲内の危険な犬とは、所管官庁が危険であることを決定した犬も含めます。
1号 人間が
a)咬まれた、または
b)他の行動で繰り返し、もしくは深刻な危険を人に与えていること、特にあらかじめ犬が攻撃または挑発されていないにもかかわらず危険な状況でとびかかってきた、
2号 事前に犬が攻撃されていないにもかかわらず、正常な狩猟または動物の群れの誘導以外で別の動物を追いかけたり、咬みついたり殺したりした、または
3号 犬の親子関係(遺伝)、訓練、犬の行動特性、生い立ちなどによる次のいずれかの場合、闘争の欲求、攻撃性、凶暴性、または正常な状態を超えるなどは、同様に危険を人間または動物に与える特性と想定できます。
4項 申請に応じて所轄官庁は、飼い主が犬が危険ではないことを証明できる場合は、危険な犬の決定を取り消すものとします。
6条~11条(省略)
(これらの条文は、法律で飼育等を原則禁止する危険犬種及び危険な犬の飼育申請と許可についての規定です。飼い主に対しては犬を飼うための専門能力や犯罪歴がないことが求められ、犬に対しては攻撃性がないなどの気質テストに合格する必要があります。そして所管官庁に飼育の許可を得て、危険犬種として登録することが義務付けられます。かなり厳しい内容です)。
(解説)
2条 3条
本法の適用範囲は、「使役犬」つまり行政機関が所有する警察犬や軍用犬、警部会社のガードドッグの他、民間団体や個人が所有する盲導犬や介助犬、救助犬と育成中の犬は除外されます。また家庭や法人で継続的に飼育している犬、つまり一般にペットとして飼育されている犬全てが適用範囲となります。
4条
これは州が義務付けている犬の個体識別と登録義務です。市町村(地方税務署)による「犬税登録」(根拠法は地方税法)とは異なります。つまりドイツでは、犬の個体識別義務と、犬税登録の2重の登録義務があります。日本では「ドイツでは犬税登録があるので別途マイクロチップ等による個体識別と登録義務はない」としている資料が多数あります(例 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(広島県による委託調査)、東京農業大学教授、太田光明氏の発言など)が、完全に誤りです。
(画像)
画像は、ツイッター、のスクリーンショット。次から次へと、知ったかぶりのドイツ通(痛)、脳内妄想ドイツ在住者が限なく出てくるのも、日本の動物愛誤の特殊性(後進性)でしょう。完全に、精神病院の閉鎖病棟の患者さんたちの会話といったレベル。
私でしたら、必ず諸外国の法制度に関するドイツ語原文の資料を取り上げます。法令や制度などで正確さを期したいときは、ドイツ大使館に問い合わせをします。時間はかかりますが、回答は必ず正確です。
なぜドイツの事柄で、ドイツの原語の出典(法令や政府のHPなど最も信頼性が高いもの)を調べないのでしょうか。もし自分でできなければ、正確な情報を得たいのならばドイツ大使館に聞けばよいのです。ドイツ大使館は日本語対応しています。そのための機関ですから。なぜ匿名の本当にドイツに住んでいるかどうかもわからない、ソーシャルメディアの利用者に問い合わせをするのでしょうか。このじゅにぺこという方は「デマをデマと知りつつデマを拡散させる」、精神疾患レベルの病的虚言癖か、正しい情報を得る手段に思いつかない真正バカのいずれかか、兼ねているかです。

- 関連記事
-
- 続続々・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります
- 続々・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります
- 続・ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります
- ベルリン州「犬法」 日本語訳~ベルリン州では全域が犬のリードは義務で公的殺処分もあります
- 全域で犬のリードが義務付けらるドイツ、ベルリン州~㈱アニコムのデタラメ記事
- ドイツではリードをしていない犬は射殺することが合法~㈱アニコムのデタラメ記事
- ドイツは全土で犬のリードが義務付けられ最も罰則が厳しい部類の国である~㈱アニコムのデタラメ記事